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2014-09-02

イケダハヤトさんのブログ増田で読もう

2014/09/01


最近コンテンツの「パクリ」についての記事が増えてますね。

パクる」のはなぜいけないの?

たとえばこんな意見

コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。

こういうものを日々見ていたら海外記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。

(中略)ネットは便利である反面、著作物違法コピーはどうしても流通してしまう素地がある。

からといってパクリが許されるわけではない。

せめてパクる時くらいは罪の意識をビンビンに感じながら、人目を気にしてこっそりひっそりやれよと思う。

パクることに対する罪の意識希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて

こういった意見を書く人は多いですが、みなさん「なぜパクリがいけないのか」を書かないんですよね。「麻薬=絶対ダメ」という感じのノリで「パクリ=絶対ダメ」と思い込んでいる感じさえあります。こういう思い込み、思考停止は怖いです。

さて、コンテンツパクリって、何でいけないんですか?これ、真面目に答えられる人、どのくらいいるんでしょう?「盗むのはいけないことだからいけない」「法律違反からいけない」みたいな幼稚な意見ダメですよ。

著作権者利益になるパクリもある

参考までにぼくのスタンスを書いておきましょう。

何をもって「パクリ」とするかは曖昧ですが、ぼく自身は、自分コンテンツコピーされていくことに対してはかなり肯定的です。実際に、BLOGOSSpotlight現代ビジネスといったメディアに対しては、うちの記事を堂々とパクって(転載して)いただいています。いつもありがとうございます

著作権者としての気分としては、ぼくの書籍P2Pソフトでばらまいていただいても、まったく構わないどころか嬉しいです。ありがとうございます、ばらまいてくださって。これほんと。…とはいえそれをやると、出版社から訴えられるかもしれないので、おすすめしませんけどね。

結局、パクリNGかOKかというのは、ビジネスモデル問題なんですよ。ぼくが作っているビジネスモデルですと、むしろコンテンツ勝手にばらまいていただいた方が、利益が出やすいんです。また、パクられてもOK!というスタンスの背景には、年間500万円くらい売上あれば十分だ、という目標の低さもあります

というか、こういうのは抗いようがないんですよ。あなたがどれだけ「パクリは許されない!」と叫ぼうとも、ネット上ではコピーコンテンツが「当たり前」になっていきますNAVERまとめがこれだけ人気を集めている意味理解しましょう。世界バイラルメディアが乱立し、各メディア間でコンテンツが「共有」されている意味理解しましょう。著作権者は、抗えない変化に文句を言うのではなく、勝手コピーに耐えるビジネスモデルを作り上げていかなければなりません。

コンテンツパクリを「万引き」になぞらえる人は多いですが、根本的に違うのは、このビジネスモデルの話です。わかりやすくいえば、パクられればパクられほど、ぼくは儲かるし、利益が奪われるようなら、儲かるようにビジネスを作り替えていけばいいだけです。物理的に商品が奪われる「万引き」とはそこが違います

…まぁ、そんなぼくでも、コンテンツを丸々っと転載する際は事前に連絡はいただきたいとは思います転載を始める場合は、ぜひメールとかツイッターで一報いただけると。でも、編集哲学のないコピーサイトダメです。なお、NAVERまとめとかTumblrでぼくの記事を利用する分には事前・事後連絡は不要です。

外部の人間がどうこう言う話ではない

毎度書いてますが、パクリ云々は、他人がどうこう言う話ではないんです。そのパクリNGかどうかは、著作権者しか判断できませんからバイラルメディアパクリだらけだ!著作権違反だ!と怒る人は、一体何者なんでしょうね。

どうしてもパクリが許せないのなら、「あなた著作物がパクられていますよ」と著作権者に教えるのが最良の解になると思います。それ以上はやるべきではありません。NGかどうかは、あなた判断することではないのですから

というわけで、それでも、どうしてもパクリが許せない方は、ぜひその理由を教えてください。特に、「あなた著作権者ではない」場合の怒りについて、教えていただけると幸いです。なぜ部外者人間が、パクリについて怒りだす必要があるのでしょうか?

みなさんのご意見

さてさて、ツイッターなどで意見をいただいたのでまとめておきます

まずは万引きのようなもの、という語り方。コピーコンテンツは①盗まれた側の利益にもなりうる(デジタルデータは複製可能)、②著作権違反親告罪である、という点で窃盗とは明確な相違があるというのは事実として抑えておきたいところです。

こちらはよく整理されている意見だと思います。肝心なのは、「第三者がそのコピー善悪判断することが難しい」ことなんですよね。当事者なら自分で善し悪しを判断すればいいんですが、部外者はそうはできません。

けっこう真面目に面白いと思います。長い目で見ると、書籍も無断コピー対象になっていくのかもしれません。

第三者がなぜ関係のない他人コピーに対して非難できるのか(そのコピーについては、著作権者しか法的な善悪判断できないにも関わらず=親告罪にも関わらず)」という問いに対しては、こちらはもっとクリティカルなご意見

ヨッピーさんも、

別に自分がパクられてるわけじゃないから」ってスルーした時点で自分被害者になった時に文句言えなくなるじゃん。だから被害を受ける前から声を挙げるんだっての。

イケダハヤト氏が全クリエイターに対して宣戦布告を開始 - ヨッピーがブチ切れまくるブログ

と書いてますね。

この立場はわからないでもないですが、一体どんな基準をもってして、「第三者として」そのコピーがOKであるNGであるかを判断するのかを教えてほしいところです。

そもそもぼくの問題意識としてあるのが、関係のない個人が著作権者本人の意見無視して(勝手に斟酌して)、一方的正義を代弁するのは危険なことだ、というものです。ヨッピーさんはこのように画像転載にどうしようもない怒りを覚えているようですが、当の著作権者たちがどう考えているかはわからないわけです。これは彼の「暴走である可能性を否定できません。そういう鈍感にご本人は気付いているのでしょうか。

ぼくにはヨッピーさんが「このやり方だと『俺が』やられたら嫌だから関係のない他人だろうが、許せないんだ」と、たいへん「主観的」に、正義を「代弁」しているようにしか見えないんですよね。ここら辺は価値観ですが、ぼくはそういう鈍感さに基づく怒りは危険だと思うのですよ。

自分当事者ではない以上(法律的にも親告罪である以上)、そこは善悪判断差し挟まないのが大人かと。だからこそ、ぼくは「第三者として関わる場合は、著作権者コピーされていることを教える以上のことはしない」ということを推奨しているわけです。

なお、ヨッピーさんに関してはコピーコンテンツについて何かアクションを取っているようなので、それを楽しみにしてます

あと彼のブログのなかで「結局、こういう事態に対して「怒らない」っていうのはそれだけ自分の「作品」に対する思い入れが無いからじゃないの。」という一言がありますが、それはむしろぼくにとっては逆ですね。思い入れがあるコンテンツであるからこそ、バイラルすることを歓迎しているわけです。せっかく創作活動しているんですから、多くの人に触れてもらいたいじゃないですか。ここは作家価値観商業性によって分かれるポイントでしょうね。

この意見も色々集約されていて興味深いです。結局「俺はこいつが気に入らない」というあたりがネット上のバッシングでは絡んできてしまってるんでしょうね。部外者として批判するのなら、ぼくは客観的基準が求められると思います

引き続き汚い言葉ではないご意見募集中です。口汚い人がホント多くて困りますねぇ。

2014-09-01

イケハヤさんがパクるのが何故行けないかがわからないようなので

どんどん記事をパクっていこうと思います

パクる」のはなぜいけないの?

たとえばこんな意見

コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。

こういうものを日々見ていたら海外記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。

(中略)ネットは便利である反面、著作物違法コピーはどうしても流通してしまう素地がある。

からといってパクリが許されるわけではない。

せめてパクる時くらいは罪の意識をビンビンに感じながら、人目を気にしてこっそりひっそりやれよと思う。

パクることに対する罪の意識希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて

こういった意見を書く人は多いですが、みなさん「なぜパクリがいけないのか」を書かないんですよね。「麻薬=絶対ダメ」という感じのノリで「パクリ=絶対ダメ」と思い込んでいる感じさえあります。こういう思い込み、思考停止は怖いです。

さて、コンテンツパクリって、何でいけないんですか?これ、真面目に答えられる人、どのくらいいるんでしょう?「盗むのはいけないことだからいけない」「法律違反からいけない」みたいな幼稚な意見ダメですよ。

著作権者利益になるパクリもある

参考までにぼくのスタンスを書いておきましょう。

何をもって「パクリ」とするかは曖昧ですが、ぼく自身は、自分コンテンツコピーされていくことに対してはかなり肯定的です。実際に、BLOGOSSpotlight現代ビジネスといったメディアに対しては、うちの記事を堂々とパクって(転載して)いただいています。いつもありがとうございます

著作権者としての気分としては、ぼくの書籍P2Pソフトでばらまいていただいても、まったく構わないどころか嬉しいです。ありがとうございます、ばらまいてくださって。これほんと。…とはいえそれをやると、出版社から訴えられるかもしれないので、おすすめしませんけどね。

結局、パクリNGかOKかというのは、ビジネスモデル問題なんですよ。ぼくが作っているビジネスモデルですと、むしろコンテンツ勝手にばらまいていただいた方が、利益が出やすいんです。また、パクられてもOK!というスタンスの背景には、年間500万円くらい売上あれば十分だ、という目標の低さもあります

というか、こういうのは抗いようがないんですよ。あなたがどれだけ「パクリは許されない!」と叫ぼうとも、ネット上ではコピーコンテンツが「当たり前」になっていきますNAVERまとめがこれだけ人気を集めている意味理解しましょう。世界バイラルメディアが乱立し、各メディア間でコンテンツが「共有」されている意味理解しましょう。著作権者は、抗えない変化に文句を言うのではなく、勝手コピーに耐えるビジネスモデルを作り上げていかなければなりません。

コンテンツパクリを「万引き」になぞらえる人は多いですが、根本的に違うのは、このビジネスモデルの話です。わかりやすくいえば、パクられればパクられほど、ぼくは儲かるし、利益が奪われるようなら、儲かるようにビジネスを作り替えていけばいいだけです。物理的に商品が奪われる「万引き」とはそこが違います

…まぁ、そんなぼくでも、コンテンツを丸々っと転載する際は事前に連絡はいただきたいとは思います転載を始める場合は、ぜひメールとかツイッターで一報いただけると。でも、編集哲学のないコピーサイトダメです。なお、NAVERまとめとかTumblrでぼくの記事を利用する分には事前・事後連絡は不要です。

コンテンツを「パクる」のは、なぜいけないの?教えておばあさん!

最近コンテンツの「パクリ」についての記事が増えてますね。

パクる」のはなぜいけないの?

たとえばこんな意見

パクることに対する罪の意識の希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて

こういった意見を書く人は多いですが、みなさん「なぜパクリがいけないのか」を書かないんですよね。

麻薬=絶対ダメ」という感じのノリで「パクリ=絶対ダメ」と思い込んでいる感じさえあります

こういう思い込み、思考停止は怖いです。

さて、コンテンツパクリって、何でいけないんですか?これ、真面目に答えられる人、どのくらいいるんでしょう?

「盗むのはいけないことだからいけない」「法律違反からいけない」みたいな幼稚な意見ダメですよ。

幼稚な意見しか思いつかないですぅ。

著作権者利益になるパクリもある

参考までにぼくのスタンスを書いておきましょう。

何をもって「パクリ」とするかは曖昧ですが、ぼく自身は、自分コンテンツコピーされていくことに対してはかなり肯定的です。

実際に、BLOGOSSpotlight現代ビジネスといったメディアに対しては、うちの記事を堂々とパクって(転載して)いただいています

いつもありがとうございます

著作権者としての気分としては、ぼくの書籍P2Pソフトでばらまいていただいても、まったく構わないどころか嬉しいです。

ありがとうございます、ばらまいてくださって。これほんと。…とはいえそれをやると、

出版社から訴えられるかもしれないので、おすすめしませんけどね。

結局、パクリNGかOKかというのは、ビジネスモデル問題なんですよ。

ぼくが作っているビジネスモデルですと、むしろコンテンツ勝手にばらまいていただいた方が、利益が出やすいんです。

また、パクられてもOK!というスタンスの背景には、年間500万円くらい売上あれば十分だ、という目標の低さもあります

というか、こういうのは抗いようがないんですよ。あなたがどれだけ「パクリは許されない!」と叫ぼうとも、

ネット上ではコピーコンテンツが「当たり前」になっていきますNAVERまとめがこれだけ人気を集めている意味理解しましょう。

世界バイラルメディアが乱立し、各メディア間でコンテンツが「共有」されている意味理解しましょう。

著作権者は、抗えない変化に文句を言うのではなく、勝手コピーに耐えるビジネスモデルを作り上げていかなければなりません。

コンテンツパクリを「万引き」になぞらえる人は多いですが、根本的に違うのは、このビジネスモデルの話です。

わかりやすくいえば、パクられればパクられほど、ぼくは儲かるし、利益が奪われるようなら、儲かるようにビジネスを作り替えていけばいいだけです。

物理的に商品が奪われる「万引き」とはそこが違います

なるほどぉ。

外部の人間がどうこう言う話ではない

毎度書いてますが、パクリ云々は、他人がどうこう言う話ではないんです。

そのパクリNGかどうかは、著作権者しか判断できませんからバイラルメディアパクリだらけだ!

著作権違反だ!と怒る人は、一体何者なんでしょうね。

どうしてもパクリが許せないのなら、「あなた著作物がパクられていますよ」と著作権者に教えるのが最良の解になると思います

それ以上はやるべきではありません。NGかどうかは、あなた判断することではないのですから

というわけで、それでも、どうしてもパクリが許せない方は、ぜひその理由を教えてください。

特に、「あなた著作権者ではない」場合の怒りについて、教えていただけると幸いです。

なぜ部外者人間が、パクリについて怒りだす必要があるのでしょうか?

とても勉強になりましたぁ(・ё・)。

参照:http://www.ikedahayato.com/20140901/12071687.html

2014-08-22

NAVERまとめ文章をパクられた上に1000円払うことになった

サイト記事本文をNAVERまとめコピペ引用要件を満たさないやり方で)されたので、NAVERまとめ権利侵害を報告したら、こんなメールが返ってきました。

メールの要点

以下、メール本文より引用

弊社サービス内に掲載されている内容の削除要請などにつきましては、

プロバイダ責任制限法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任制限

及び発信者情報の開示に関する法律)に則り、対応を行わせて

いただいております

大変お手数ではございますが、以下《返信用URL》より、必要項目の記載

ならびに必要書類を添付しご連絡くださいますよう、お願い申し上げます

----------------------------------------

□お知らせいただきたい内容□

下記サイト内の書式:侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書

にあります必要項目をお知らせください。

http://www.isplaw.jp/p_form.pdf

1)申告者の氏名、住所、連絡先

2)掲載されている場所(まとめURL、まとめ投稿詳細URL

3)掲載されている情報

4)侵害されたとする権利名誉毀損誹謗中傷プライバシー侵害など)

5)権利侵害されたとする理由

6)発信者に対し、お客さまの氏名を開示しても差し支えないか否か

※2~5につきましては、掲載者への意見照会の際、

 そのまま通知することに同意の上、ご連絡ください。

----------------------------------------

□添付いただきたい書類□

本人確認書類

1)申告者が権利侵害されているご本人(個人)である場合

 下記よりいずれか2点

 ・印鑑証明書原本)、運転免許証住民基本台帳カード住民票原本)、

  パスポート

2)申告者が権利侵害されているご本人(法人である場合

 下記の2点いずれも

 ・貴社の印鑑証明書登記事項証明書

3)申告者が代理人その他の第三者場合

 1または2の書類に加え、下記1点

 ・ご本人から貴殿への委任状

----------------------------------------

弊社では、上記書類を受領し、お客さまよりお寄せいただいた本件対象情報

確認できた段階で、プロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、

送信防止措置を講ずることに同意するか、発信者意見照会を行います

文章をパクられた上、金銭的・時間的負担まで強いられるってさ……

このメールによると、法人場合、盗用記事を削除してもらうには、登記事項証明書印鑑証明書を提出しなければなりません。双方の発行にはあわせて1000円くらいかかる。こちらはパクられた被害者なのに、なぜ修正してもらうためにここまでしなきゃならないのだろう。個人でも、パスポートがない人は、住 基カード住民票を取り寄せなきゃならない。役所に取りに行くにせよ、取り寄せるにせよ、なかなかの手間がかかるよね。

サイト記事権利確認なら、記事本文に指定のコードを貼る等の簡単なやり方で対応できるはず。実際、以前は問い合わせフォーム必要情報入力すれば、すぐに記事を削除してくれたんだ。 (例 http://kazu8.net/546.html  )

なぜパクられた被害者に金銭的・時間的負担がかかる仕様にしたんだろう。しかも、これだけやっても削除には相手の同意必要ってさ…

文章をパクられて被害を受けた上に、被害回復のためにも金銭的・時間的負担を強いられるって…なにこのセカンドレイプ。いや、1000円が惜しいんじゃなくてさ…なんだろう、財布をすった奴に「お前がそんなに言うなら財布は返すよ!でも、返してほしかったら1000円ちょうだい」って言われたみたいな気分。

こんなの絶対おかしいよ!

追記

なお、パクリ記事URLはこれです。http://matome.naver.jp/odai/2138302024536241901

私のサイトは、このひたすらコピペされているサイトの中の一つです。( 特定はされたくないので、この内のどれかは勘弁。申し訳ありません)リンク先を見ればわかるように、ただひたすら文章コピペしただけでオリジナルな部分が皆無です 。著作権法上の引用要件を明らかに満たしていません(もちろん、その旨も最初のメールで指摘しました)

こんなあからさまな著作権侵害でも対応してくれないんだなぁ…

追記2 NAVERまとめは「引用」にあたるんじゃないの?という意見について

NAVERまとめは、引用マーク出展URLを書いているから、著作権法的に認められる「引用」じゃないの?と感じる人もいるかもしれません。

でも、NAVERまとめ引用は、著作権法で認められた「引用」には当たりません。著作権法で認められた「引用」の条件を満たしていないからです。

文化庁は、著作物例外的な無断利用ができる「引用」は、以下の要件を満たす必要があると回答しています

ア 既に公表されている著作物であること

イ 「公正な慣行」に合致すること

報道批評研究などの引用目的上「正当な範囲内」であること

引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

引用を行う「必然性」があること

キ 「出所の明示」が必要コピー以外はその慣行があるとき

文化庁 (2010, §8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項))

確かにNAVERまとめは「出展の明示」「引用範囲を明確にする」は確かに満たしています。が、

ウ…主従関係が明確であること 

もともとの著者が書いた部分が「主」、引用している部分が、質的にも量的にも「従」にならなければいけません。NAVERまとめ場合、単なる切り貼りなので、「主」の部分がないため、この主従関係要件を満たしていないのですね。

サイトからコピペ部分が「主」なのだ、と思う人もいるかもしれませんが、それがOKなら、他人著作物切り貼りして、自分の本だと言いはることも可能になりますよね。だから、やはりNAVERまとめは、この主従関係要件を満たしていないと考えるべきでしょう。

また、金銭を得る目的作成されたコピペまとめが『ウ 報道批評研究などの引用目的上「正当な範囲であること』かどうかも疑問です。

さらに、「カ 引用を行う必然性があること」も、そもそもの保護すべき「主」になる創作物がないため、その「主」を補足・例証するための「引用必然性」が生まれるとも思えないのですよね。

ということで、NAVERまとめ著作権法で認められた「引用」にはあたらないと思います

2014-08-17

条件付きでだが無断転載ドンドンやれ

初めに

先に結論だけ書いておくと、『著作者は最低限の自衛手段ぐらいは取れ』である

ここで言う無断転載は「画像を加工せずにそのまま別所アップロードする行為」のことであって、成りすましを始めとしたその他行為は別問題としておく

本題

皆は『引用』と『氏名表示権』を知っているだろうか。大雑把に説明すると、大体以下の表記になる

特別記述がない場合著作物に対する引用は許可されるし、氏名表示権は著作者利益を害しなければ公正な慣行に反しなければ表記を省略できる。

まり著作物への取り扱いが明記されてなければ、著作者利益を害しない範囲で取扱っても問題は無いという事である

厳密には公表権が存在するので、公表時には許可を取る必要があり、著作者は公表することを拒否することが可能である

しかし、公表権の侵害に対しては、その「公表権の同意への推定」の存在否定していることを証明する必要がある。

「公表権の同意への推定」を否定する場合著作者が公表権の同意を事前に否定していない限りは、悪魔の証明になりうる。

要するに、「無断転載を認めない場合、その旨を明記する必要がある」ということであり、

裏を返せば「無断転載を認めない表記がなければ無断転載をしても問題は無い」と捉えることもできる。

まり、明記がなければ『pixivなどに上げられた画像2chtwitterに貼り付けて怒られたらけしまーす^^』というスタンスを取ることが可能ということである

即ち「著作者著作物の取り扱いについて記述していないなら無断転載してもいいんじゃね」って考えれるじゃんという訳ですよ。

無断転載のものを推奨するわけではないけど、公共の場に雑に放置した物が粗雑に扱われるのはしょうがないと思う。

最後

長々しく書いたけど、『無断転載されたくなければ、ちゃんと書かないと拒否できないぞ』というだけで

正しく手続きを踏まずに文句を言う人間を何度も見たので、コレを書いてみた

然るべき手続きを踏んでいない行為に対して、然るべき手続きを踏まずに怒った所で多少の優劣はあれど、どっちも悪いでしょ

この手の問題は、する側される側も上手に工夫をしない限りは一生解決しないと思うし

本当に無断転載問題を解決したいのであれば加工されていない画像無断転載が正当な手続きとなるような工夫を凝らすのが一番の近道だと思う。

(例:jpg画像に作者・出典を明記したメタデータ付属させる、画像データベースを作って、画像入力すると作者・出典が出てくる 等)

自分の中だけでも上手く処理したいなら、自衛手段を考えろと思うのだけれど、絵を描く人間はどう思うのだろうか

2014-07-22

http://anond.hatelabo.jp/20140722034243

個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物GPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。

それであってる。

かつてのGhostscriptが、当初GPLで開発→途中から商業利用制限ライセンス、ってパターン(但し、GPL版もメンテされ、先端のバージョン機能が遅れて実装されていた。今は独自ライセンス版はなくなってGPLオンリーなのかな?)

http://anond.hatelabo.jp/20140722001658

有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。

適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦なく指摘して欲しい。

# どうでもいいけど、元増田の話でOSLinuxだったりしたら笑うw

WEBシステムを閲覧した人がソースコードをよこせと言えるライセンスはAGPL

GPL元増田で書かれている通りで、WEBシステムを閲覧しただけではソースコードを請求することはできない。RMSらもこれには気づいていて、この穴を塞ぐためにAGPLというライセンスができた。このライセンスソフトウェアを利用した場合WEBシステムであろうと利用できる人はソースコードの請求を行えるようになる。

これは別にWEBシステムに限らず、ユーザーが何らかの形で利用できるシステムなら、ソースコードの請求が行える。

MySQLを利用したからといって、スクラッチ開発したソフトウェアライセンスGPLになるわけではない

申し訳ないが詳しい所は知識不足でよくわからない。だけど、下記の記事の通り現在の開発元のOracle見解である。すなわち、MyODBC(GPLMySQLODBCドライバ)を使わずGPLでないドライバを用いて接続してしまえば、開発したソフトウェアGPLにならない。

http://plaza.rakuten.co.jp/matsunopage/diary/201011300000/

# 個人的にGPLRMS著作権Hackなら、OracleのコレはGPL Crackだと思っている。「GPL汚染が嫌なら有償ライセンス契約しろ」と言われた話を聞いた事があるからだ。

GPLライセンスされたソフトウェアの改変に関わったプログラマコードを持ち帰れるかという問題

おそらく持ち帰れないのではないかと思う。なぜそう思うかというと、普通プログラマが書いたコード著作権会社に取られるし、GPLライセンスされたソフトウェアを受け取ったのは会社であってプログラマ個人ではない。GPLライセンスされたソフトウェア物理的にもっていく事は可能でも、きちんとライセンスを受けた訳ではないので機密情報漏洩しかならないと思う。

GPLライセンスしたソフトウェアプロプライエタリに戻せるか

単純な興味なのだけど、例えば最初GPLだったが途中からプロプライエタリ(ないし、GPL互換ライセンス)に変更可能なのか知りたい。個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物GPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。

参考

http://nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html

http://d.hatena.ne.jp/karasuyamatengu/20110126/1296004598

おやすみ

追記

http://anond.hatelabo.jp/20140722142248

なんで、グレーなのか。なんで、無理なのか。どのような考えでグレー、無理という結論を出しているのかきちんと書いてもらえますか? 私の考えが間違っているならなぜ間違っているか指摘していただけますか? あるいは、下記の増田さんのように具体事例を出してもらえますか? プロプライエタリに戻せないというのなら下記の具体事例はどのようにお考えですか?

http://anond.hatelabo.jp/20140722071548

http://anond.hatelabo.jp/20140722143245
FOSS除外規定のところ

開発したシステム<ー>PHP<ー>MySQL

とした場合に、PHPを飛び越えて(間接的にしか接続していないにも関わらず)開発したシステムGPL適用されるということですか? その場合PHPにもGPL汚染が発生するということになると思いますが、間違いありませんか?(FOSS除外規定を設けているのはMySQLであって、FOSS除外規定無関係な開発したシステムGPLになってしまうと、開発したシステムからGPL汚染が発生するという考えから。)

失礼、下記のパラグラフには誤りがあったので修正しました。

元のパラグラフは下記の通りです。

あと、MySQLデータベースサーバ接続しただけではGPL汚染は発生しません(AGPLはそのためのものなのは前述の通り)。また、PHP接続するクライアントになりますよね。ということは、MySQLと一緒に開発システムを一つのパッケージとして納品しない限りはGPL汚染は発生しないのではないでしょうか?(WEBシステムでそんなこと普通しませんよね。yumとかでインストールするし)

根本的な問題として、FOSS除外規定GPLソフトウェアと他のFLOSSをリンクする際の問題を解決する物であって、MySQLデータベースサーバ接続する場合には関係のない話だと思います。おそらく、問題だとお考えなのはPHPドライバOracle製のGPLプログラムリンクしていたためPHPドライバを利用すればそのような問題が発生するという事だと思います(さらに追記。この通り書かれていますね。よく読んでおらず、失礼いたしました)。現状、PHPライセンスとなっているMySQL Native Driverを利用すればそのような問題は発生しないはずです。

http://php.net/manual/ja/mysqlnd.overview.php


かりに、おっしゃる通り、開発システムもFOSS除外規定に含まれるFLOSSにしなければGPLになってしまうとした場合、それはMySQL独自の問題であり、他のFLOSSに一律で当てはまる問題ではないということでよいでしょうか? なぜこのような質問をするかというとMongoDBが同じような問題を抱えているからです。下記のURLの通り、MongoDBのコアサーバはAGPLですが、ドライバApache licenseを適用し、開発システムにAGPL感染が発生しないようにしています

http://www.mongodb.jp/mongo/licence

上記の様なケースにも実用的に対応する為、(AGPL採用しつつも)我々はあなた方の(MongoDBを利用する)クライアントアプリケーションは(MongoDBとは)別物扱いする事を約束します。これを円滑に行う為、mongodb.orgサポートドライバーあなたアプリケーションリンクする部分)はApache licnese(コピーレフト)の元公開します。


返信お待ちしております

冒頭に書いた通り、間違いがあれば容赦なく指摘してください。

また、具体事例を上げていただいた増田さんありがとうございました。

MySQLを商用利用すると無料で使えないという都市伝説

MySQLに限らないけど、「GPL営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい。

先週、システム開発の提案で客先に行ってきた。

当方、30前半のSE対応してくれた担当者40代後半の情報システム部門の方。

提案したシステムの規模はそれほど大きくはなく、お客さんからもあまり予算はないと言われていたため、RDBMSに「MySQL」を使ったWebシステムを提案したところ、「それほど可用性は求めてないし、無料で使えるDBの方がいい」と言われた。

あぁ、商用ライセンスを購入すると勘違いしたんだな、と思ったので、「MySQLGPLライセンスもあるので無料で使うことができますよ」と説明したところ、担当者の顔が険しくなった。

GPLだとソースコードを公開しないといけないんだよ?たとえMySQLソースコードを改変していなくても、MySQLを使ったソフトウェアであればソースコードを公開しないといけないし、それを企業で使おうとすると犯罪になるよ。」

「だからウチでは重要システムOracleを使っているし、重要度が低いシステムPostgreSQLを使ってる。」

たまたま提案先がウチだからいいものの、他の企業にそんな提案すると恥をかくし、あなた会社の信用も堕ちる。」

いろいろ言われたけど、要約するとこんな感じ。


「確かにGPLだと他の誰かにMySQLを使ったソフトウェア頒布する場合ソースコードも渡さないといけないですが、今回は御社に導入するWebシステムですから問題ないですよ」

とは返したものの、

Webシステムなのが問題なんだ。システムを使う人にソースコードを公開しないといけないんだよ。TOPページとかにリンクを貼るの?ソースコードはこちら、みたいなの。ありえないよね?」

システムを使った社員ソースコードを持って帰って公開したらどうなるの?機密情報流出だよ。」

と捲し立てられてしまった。

心の中では「Webシステムだと利用者全員にソースコード公開とか、なわけねーだろ」と思いつつも、相手の勢いがスゴいし反論するための明確な情報を持っていなかったので一旦持ち帰って再検討することになりました。


http://www.ipa.go.jp/files/000028332.html

英語が苦手なのでIPAが公開しているGPLv3の日本語訳で確認したところ、「0. 定義」の項目に以下の文言があった。


著作物の「コンベイ」(convey)とは,プロパゲートに当たる行為のうち第三者が複製すること又は複製物を受領することを可能にする行為をいう。ただし,コンピュータネットワーク上での単なるやりとりであって複製物の伝送を伴わない場合は,コンベイに当たらない。



そりゃそうだよね。てかWebシステム利用者ソースコードを公開しないといけないとか誰が言い出したんだよ。


で、結局提案はPostgreSQLに変更しました。ライセンス云々関係なくPostgreSQL統一されているんだったら運用コスト面でその方がいいし、MySQLを提案したのは俺がPostgreSQLより得意だからってだけだから

ライセンスについては調べたことを担当者に伝えるかどうか思案中…。

ここまで捲し立てられたのは初めてだったけど、今までもお客さんからGPLだけど商用ダメなんじゃないの?」って言われたことが多いんだよね。

もう一度言うが

GPL営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい

2014-07-13

会社学校じゃねぇんだよ。法律ぐらい守れ

会社は学校じゃねぇんだよ|松村淳平のブログ。

バイラルメディアはゴミじゃねぇんだよ

このブログ書いたWAVESTっていう会社、やってるのってバイラルメディアですよね?

バイラルメディアって、要はネット上の情報を無断で転載して、儲けるけど、元のサイトには還元しませんっていうウェブサービスだと思います

実際にサイト見てみると、他人著作物会社サーバー違法に複製して、それを再配信してるわけですよね。

うんうん、会社学校じゃない。だから法律は守りましょうよ

2014-07-05

ファン活動(二次創作)は無償で公開すべきか

http://www.nitroplus.co.jp/license/

ニトロプラス著作物ガイドライン改定された。

私も二次創作をしているので衝撃はすごかったが、商業世界ではちゃんとライセンス料とってグッズ等出すのでそらそうだなあと思った。

ただTwitterで見かけた「ファン活動なら200部はけた段階でネット無償公開してもいいのでは?」という意見をみて「えっ」ってなった。

本を出す、漫画を描くまでどれだけの労力がかかっているのかわかってるのだろうか。

画材を買い、仕事学業の合間に原稿を描き(まずネーム、下描き、ペン入れ、そして仕上げ)、印刷所と連絡を取り、お金を振り込み、イベントに申し込み、イベント会場まで行き、設営し、頒布し、撤収手続きをし、ダンボールを持ちながら長蛇の列にならぶのだ。

確かにファン活動は金儲けの手段ではないのかもしれない。

ただ、たくさんの時間や思いをかけて行なっている。

その思いを、ファン活動からという理由で無償公開するというのは、私はとても苦しいし悲しい。

2014-06-06

高校に入った息子にパソコンの使い方を教えたい

離れて暮らしている息子が4月から高校生になりました。

情報技術系だということで今さらながら入学祝いに安いノートPCを買ってあげました。

わたしとは違い体育会系なのであまりそっち方面リテラシーはありません。iPhoneユーザー

そんな彼でも健やかにネットライフを楽しめるようアドヴァイスを与えたく以下のようなことを書いてみました。

ご助言ください。

===================================

パソコンネット)使う場合の注意>

いろいろ危ないから気をつけろ


実名は使わないで

いろんなサービスがあるけど実名基本的に使わないように。(Facebookだけは実名にしなきゃいけないが)

あと本人とわかるような話しや情報も絶対出してはいけない。

SNSは友だちだけとの会話でも世界に丸見えだと思え。twitterは「バカ発見ツール」と云われているぞ。


パスワードはよく考えて

いろんなとこで同じのを使うともし流出したときやばい。近頃は一見まともそうなサイトでも個人情報流出しがちだ。

でもそんなにたくさんのPWは憶えておけるはずがない。

できればPW管理ツールを使うこと。

憶えておくのはマスターPWだけだ。父はkeepasを使っているぞ。PCでもiPhoneでも共有できるし使い方は簡単だからググれ。

あともちろんだけどPW自体絶対誰にも教えないように。万が一知られたらすぐに変えよう。


いかがわしいサイト

悪意のあるプログラムを仕込んでいるサイトがあるぞ。広告をやたらめったら貼ってあるようなサイトはとくに怪しい。

あるサイトを訪れただけで勝手facebookの「いいね」を押されて友だち全員にキミの趣味嗜好がばれるという最悪の事態も考えよう。

行かないのがベストだが。


Google検索をかしこく使う

ネットのことはネットに聞く。たいがいのことは教えてくれる。検索ワードの選び方も工夫してみよう。

きっと勉強にも役立つヒントを与えてくれるはずだ。


メール

メールアドレス携帯プロバイダ依存しないものをメインにするべきだ。もう使っているかもしれないが、gmailhotmailか。選択肢はそんなにない。

それを「メイン」としてつかうべきだ。そして「サブ」を持つならそれらはメインに転送設定しよう。i.softbank.jpアドレス携帯ソフトバンクから別に乗り換えたら終わりだ。

それをメインに使うべきではない。iPhoneでもgmailを使おう。

あと迷惑メールSPAM)を回避するために、できるだけメインのアドレスは信頼できるところだけに使いたい。なのでどうでもいいところで使う「捨てアド」を持っていると便利だ。

父はyahooexciteメールアドレスを「サブ(捨てアド)」として使っている。


ブラウザ

IT系でこれからもやっていくなら、ブラウザwindows最初から入っているIEは使わない。これは世界常識だ。

ChromeFirefoxを使おう。父はFF派だが、Chromeのほうが将来性があるかもしれない。

そして便利な「アドオン」を使おう。アドオンブラウザにいろいろな機能を追加する。英単語を簡単に翻訳したり広告ブロックしたりできるぞ。詳しくはググろう。


フリーWifi

軽いノートパソコンから外に持って行きたくもなるだろう。そして街では無料で使えるWifiも飛んでいることに気づくはずだ。

しかし、セキュリティ対策をしていないネットワーク接続することは危険が大きい。

PCに入っている個人情報をまるごとぶっこ抜かれるぞ。詳しくは「フリーwifi 危険性」とかでググろう。


ウイルス対策

windowsウイルス対策が超必要コンピュータだ。かといってわざわざ有料のウイルス対策ソフトを買って入れる必要はない。

windows8にはデフォルトウイルス対策がされている(Windows Defender)。初回セットアップ時に確認しよう。

しろ無駄アンチウイルスソフト体験版などが入っていたら動作が重くなるのでアンインストールしよう。

またウイルス対策にはシステムを常に最新にしておくことが重要windowsは頻繁にアップデートしているから、PCを久しぶりに起動したときなどは更新プログラムのチェックをしたりもしよう。

迷惑メールにも悪意あるプログラムが添付されていることがある。迷惑メールは開いてはいけない。


違法行為しないで

著作物ダウンロードとか。売っているものがタダで手に入るということは違法の可能性を疑おう。

===================================


こんなとこか。

2014-06-04

増田文学引用元を示せ

増田文学引用元を示せ。引用として投稿しろはてな匿名ダイアリー投稿された著作物勝手に盗むな。こちらからは以上です。

http://anond.hatelabo.jp/20140603223759

分かってない人が多そうだから言うけど、増田はもともと転載禁止

というか世の中のほとんどの著作物無断転載禁止。無断で転載可と書いてあるもののみ転載できる。

利用規約にも書いてあったのに、わざわざ運営が注意促す必要があるとこまで行ったのが異常なだけ。

認知度は無断転載されなくても正当な紹介でいくらでも上がる。なんの言い訳にもならない。

2014-05-21

http://anond.hatelabo.jp/20140521112723

容疑者著作物を出荷停止、配信停止にするのは問題だ!」って言ってるのと、「犯罪者著作物をのうのうと出し続けるのか?」っていうマスコミはダブってたりするので、お察し感が強い。

下らねえ意見無視する気概マスコミには無いのかよ。

あと、外人アーティストドラッグだろうが逮捕だろうが大体スルーだし、ジョージマイケル収監された時にラストクリスマス放送禁止だとか聞いた事がない。

2014-05-14

2ch転載禁止後に増田まとめサイト転載されることがやたら増えた

2ch転載禁止後にやたら増えた。

2chスレッド風に整形されたやつ。

あと増田釣り記事でおーぷん2chとかにわざわざスレ立て炎上させてそれをまとめるっていうマッチポンプね。

増田からガジェット通信に転載されたのにすぐ削除される事案が発生 - 高圧洗浄機で北へ進めによると、

はてラボ利用規約の第6条3項に、エントリ著作権ユーザにあると定められているため、転載を行うには著作権を有する元増田承認必要となります

第6条(当社の財産権

3.ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

はてラボ利用規約

http://www.hatena.ne.jp/rule/laborule

実際に規約みたら↑から変わってなかった。

から増田転載サイトはすべてギルティ

ホッテントリ入りしたものを転々と転載されるとほんとムカつくわ。

どうせ匿名から抗議もこない・抗議したら誰が書いたかバレるのが嫌だから抗議してこないだろうっていうのが透けて見えてすっげー不快

弱みにつけ込んだ悪質なやり口。

増田まとめサイト転載サイトはすべて滅びろ。

追記

ほげ・・・このエントリあげた直後に

あなたの増田記事は鬼女速(2chまとめブログ)に転載されていますホッテントリしてるの見つけちゃって二番煎じ感出ちゃってすごく恥ずかしい///

2014-04-23

http://anond.hatelabo.jp/20140423204805

自尊心云々はさておき、はてな利用規約で他人の著作権侵害する行為を禁止しています

http://www.hatena.ne.jp/rule/rule

ブクマコメント著作権が発生するかどうかですが、100文字より短い俳句短歌著作権は「有る」とされてる以上文字数は問題無いでしょう。あとは法律の「思想又は感情創作的表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に該当するかどうかです。全てのコメント著作権があるとまでは言えませんが、条件さえ満たしていればコメントも立派な著作物であり侵害してはいけないものとなります

そしたら後は「はてな利用規約は正しく運用されているかどうか」です。利用規約同意し守ってるユーザー保護されるか、利用規約に反しているユーザーがやりたい放題なのか。今回の事例では後者になってるから納得いかないってのが元増田の言い分でしょう。

2014-04-21

公式なのにディズニー社の著作物を見かけるとアウトーと思ってしまう現象

名前付けられてもいいかもしれない、とふと思った。

2014-04-07

アフィブログを「まとめブログ」と呼ぶ謎

2ちゃんねらーが一番嫌ってるのは他人の褌で相撲を取って利益を得る乞食

まりアフィブログは、アフィリエイトを行ってるブログ2ちゃんねる運営の許諾なく勝手著作物を利用して金儲けをしている。

このような違法行為に対してニュースサイト著名人は皆アフィブログを「まとめブログ」と呼ぶのである

考えてみれば、至極明快である

昨今話題となった通称ステマ騒動に起因する。

ステマ騒動ことステルスマーケティング商法を扱った問題では、代表例ではやらおん管理人アニプレックス要望に従って意図的2ちゃんねるの内容を歪めて記事にしていた事で

広告収入などアフィリエイトによる利益を得ていた問題である

これらから類推するに、結局この手のアフィブログを「まとめブログ」と呼ぶ現象というのは、双方グルだった場合である

これまた代表例で食べログステマ騒動があったが、こちらを見ても業者が介入し、あたかもその商品は絶品である賞賛した書き込みが多くなされた問題である

このように、アフィブログステマは切っても切れない関係であり、ステマ元が依頼した広告商品があり、それを記事にすると報酬が貰える至極当然のように思われがちである

しかしながら、前述したようにそれは、2ちゃんねるの許諾なく行われており、きわめて悪質なものである

そのため、大手の「アフィブログ」を扱う有名ニュースサイト(殆どが依頼元、アニプレックスなどや広告会社運営)や著名人(も依頼元であったり、コネ)がこの違法行為を黙認してあまつさえ

まとめブログ」と総称するのである

やはり謎である

何故(2ちゃんねるには許されないのに周囲には)許されてしまっているのか、本当に謎である

2014-03-15

文化資本って大事なんだなあ

成果物コピペしないとか。

ライセンスに気をつけて(敬意を持って)著作物を利用するとか。

ワレズをやらないとか

ウソをつかないとか

ゴミポイ捨てしないとか

食事のマナーとか

好き嫌いしないとか

あくびをするとき口をそえるとか。

ゲップや屁に気をつける、恥じらいを持つとか。

くしゃみや咳するとき口と鼻をおさえるとか

デスクワークで作業中にやたら床を足でドンドンして振動で迷惑してるのに平気なオバチャンとか

深夜2時3時にギャハハ会話する隣人とか

貧乏ゆすりしないとか

公然ネトウヨトークするヤツとかお行儀悪いなあとか

まあ、身だしなみはやや悪いけど

清潔にするとか

洗濯をするとか

シャツがヨレヨレになったら捨てるとか

靴下やパンツが穴あいたり擦り切れてきたら捨てるとか

自動改札タッチするときアホみたいにバァァンとたたき付けないとか

トイレいったら手を洗うとか

同い年だし理系なんだけど、自分はそんな風に育った。

DQNにならなくてよかった。恋人はいないし友達は少ないけど。

文化資本って大事だなと思った。まあガキには選べないから運なんだけど。

2014-03-14

http://anond.hatelabo.jp/20140314172632

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC32%E6%9D%A1

32条

  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 若しくは地方公共団体機関独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

2項に該当する。

2014-03-13

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

第4条(ユーザー責任

サービスユーザーが利用する場合インターネットアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。

サービス上においてユーザーが開示した全ての情報に関する責任は、ユーザー各自にあります。従って、当社はユーザーが本サービスにおいて投稿を行った情報について、一切の責任を負いません。

ユーザーが他人の名誉を毀損した場合プライバシー権侵害した場合著作権法違反する行為を行った場合その他他人の権利侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。

ユーザーが開示した情報が原因となって迷惑を受けたとする者が現れた場合には、当該ユーザーは自身の責任費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。

第5条(禁止事項)

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

2014-03-12

http://anond.hatelabo.jp/20140312124049

横だけど念のため

引用剽窃の違いは

特定の条件を満たしたもの引用。それ以外が剽窃

 

特定の条件とは

・どこからどこまでが引用かこの部分は引用であると明示されていること。(曖昧な範囲は引用ではない)

・だれの著作物引用したのか、引用先が明示されていること。(引用先が不明確なもの引用ではない)

引用であること (本論をなしておらずXXはXXといっているが、これについて 私はXXなどと思う のように 続く文章があること。引用しかない文章などは独立した著作物とは認められないし、引用とも認められない)

2014-03-09

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。

著作権特許権等の知的財産権侵害する行為

他者プライバシー肖像権侵害する行為

名誉毀損行為侮辱行為他者業務妨害となる行為

詐欺行為

無限連鎖講ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為

不正アクセス行為の防止等に関する法律違反する行為電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正操作を行う行為

その他犯罪に関わる行為あるいは法令違反する行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。

犯罪予告犯罪指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為

人種民族信条性別社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為

倫理的に問題がある低俗有害下品行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為ポルノ売春風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為

迷惑行為嫌がらせ行為誹謗中傷行為、正当な権利なく他者精神的被害・経済的被害を与える行為

自分以外の個人や会社団体を名乗ったり、権限なく特定会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社団体業務提携や協力関係があると偽ったりする行為

他者なりすましサービスを利用したり、情報改ざんする行為

その他、公序良俗に反するかあるいは社会的不適切な行動と解される行為

ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切行為を行ってはなりません。

宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。

性交及びわいせつ行為目的とした出会い等を誘導する行為

他人の個人情報を盗用、収集、蓄積、変更、利用する行為

当社の承諾無く本サービス転用・売却・再販する行為

当社が行う要請、命令、強制的措置等に反する行為

別途ヘルプに定められたルールガイドラインに反した情報を登録する行為

ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。

第6条(当社の財産権

当社は本サービスに含まれる情報サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています

サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます

ユーザーは、本サービスにおいて自己作成投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものします。

当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業運営するサービス出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものします。

ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものします。

ユーザー自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権第三者譲渡する場合第三者に本条の内容につき承諾させるものします。

第7条(免責事項)

サービス実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービス監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。

当社は、本サービス監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザー利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものします。

当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報リンク先が提供するサービス合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報リンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。

当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷いやがらせ詐欺ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザー第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。

第8条(規約サービスの変更等)

規約は、予告なしに変更されることがありますユーザーの皆様に個別通知することは致しかますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。

サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります

第9条(当社への連絡)

サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。

10条(準拠法及び管轄)

規約の準拠法は、日本法であり、東京地方裁判所専属合意管轄裁判所します。

2014-03-08

二次創作同人批判

http://anond.hatelabo.jp/20140305221004

トラバがついてないからブコメ貰ってるの気づかなかった。

俺が2次創作同人にいい感情持ってないのは、(親告罪であるのに著作権者が何も言ってないからおkだろとかそういう)著作権者の問題よりも社会的経済的公平性バランスの問題なんだわ。

ある人が2次創作物を発表しようとしたとき

一方は許可をとって版権著作権使用料を払う

もう一方は払わない

どちらが誠実な人間かといったら前者だろ。

銭ゲバ同人ゴロが気に食わないのは誠実な人間社会に増やそうって作用なんだよ。

最近同人扱うショップかいろいろ出てきて、流通力が商業殆ど変んなくなってる状態だから同人許可マークってのもあんまりよく思ってないんだよね。

んでどうすればいいかって話になったら著作物から得た収入でもう切っちまうのがいいと思うんだ。

100万以上の売り上げがあったら徴収とかそんな。

同人ショップイベントにはサークルごとの売上の提出を義務付け。妄想



正義面して偉そうなこと言いやがってと言われるだろうけど。

正義感振り回していいことばかりとは思わんし自分正義に自信もない。

ネットに垂れ流すだけで終わりだよ。

追記

「お前だよ!」と言われて思い当たらなかったら該当者じゃないってだけです。

今度そんな流れになった時に自分Twitterフォローしている人の動向とか見ても面白いかもしれません^^

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