はてなキーワード: 著作物とは
2014/09/01
「パクる」のはなぜいけないの?
たとえばこんな意見。
コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。
こういうものを日々見ていたら海外の記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。
(中略)ネットは便利である反面、著作物の違法コピーはどうしても流通してしまう素地がある。
せめてパクる時くらいは罪の意識をビンビンに感じながら、人目を気にしてこっそりひっそりやれよと思う。
パクることに対する罪の意識の希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて
こういった意見を書く人は多いですが、みなさん「なぜパクリがいけないのか」を書かないんですよね。「麻薬=絶対ダメ」という感じのノリで「パクリ=絶対ダメ」と思い込んでいる感じさえあります。こういう思い込み、思考停止は怖いです。
さて、コンテンツのパクリって、何でいけないんですか?これ、真面目に答えられる人、どのくらいいるんでしょう?「盗むのはいけないことだからいけない」「法律違反だからいけない」みたいな幼稚な意見はダメですよ。
参考までにぼくのスタンスを書いておきましょう。
何をもって「パクリ」とするかは曖昧ですが、ぼく自身は、自分のコンテンツがコピーされていくことに対してはかなり肯定的です。実際に、BLOGOSやSpotlight、現代ビジネスといったメディアに対しては、うちの記事を堂々とパクって(転載して)いただいています。いつもありがとうございます。
著作権者としての気分としては、ぼくの書籍をP2Pソフトでばらまいていただいても、まったく構わないどころか嬉しいです。ありがとうございます、ばらまいてくださって。これほんと。…とはいえそれをやると、出版社から訴えられるかもしれないので、おすすめはしませんけどね。
結局、パクリがNGかOKかというのは、ビジネスモデルの問題なんですよ。ぼくが作っているビジネスモデルですと、むしろコンテンツを勝手にばらまいていただいた方が、利益が出やすいんです。また、パクられてもOK!というスタンスの背景には、年間500万円くらい売上あれば十分だ、という目標の低さもあります。
というか、こういうのは抗いようがないんですよ。あなたがどれだけ「パクリは許されない!」と叫ぼうとも、ネット上ではコピーコンテンツが「当たり前」になっていきます。NAVERまとめがこれだけ人気を集めている意味を理解しましょう。世界でバイラルメディアが乱立し、各メディア間でコンテンツが「共有」されている意味を理解しましょう。著作権者は、抗えない変化に文句を言うのではなく、勝手なコピーに耐えるビジネスモデルを作り上げていかなければなりません。
コンテンツのパクリを「万引き」になぞらえる人は多いですが、根本的に違うのは、このビジネスモデルの話です。わかりやすくいえば、パクられればパクられほど、ぼくは儲かるし、利益が奪われるようなら、儲かるようにビジネスを作り替えていけばいいだけです。物理的に商品が奪われる「万引き」とはそこが違います。
…まぁ、そんなぼくでも、コンテンツを丸々っと転載する際は事前に連絡はいただきたいとは思います。転載を始める場合は、ぜひメールとかツイッターで一報いただけると。でも、編集に哲学のないコピーサイトはダメです。なお、NAVERまとめとかTumblrでぼくの記事を利用する分には事前・事後連絡は不要です。
外部の人間がどうこう言う話ではない
毎度書いてますが、パクリ云々は、他人がどうこう言う話ではないんです。そのパクリがNGかどうかは、著作権者しか判断できませんから。バイラルメディアはパクリだらけだ!著作権違反だ!と怒る人は、一体何者なんでしょうね。
どうしてもパクリが許せないのなら、「あなたの著作物がパクられていますよ」と著作権者に教えるのが最良の解になると思います。それ以上はやるべきではありません。NGかどうかは、あなたが判断することではないのですから。
というわけで、それでも、どうしてもパクリが許せない方は、ぜひその理由を教えてください。特に、「あなたが著作権者ではない」場合の怒りについて、教えていただけると幸いです。なぜ部外者の人間が、パクリについて怒りだす必要があるのでしょうか?
みなさんのご意見
さてさて、ツイッターなどで意見をいただいたのでまとめておきます。
まずは万引きのようなもの、という語り方。コピーコンテンツは①盗まれた側の利益にもなりうる(デジタルデータは複製可能)、②著作権違反は親告罪である、という点で窃盗とは明確な相違があるというのは事実として抑えておきたいところです。
こちらはよく整理されている意見だと思います。肝心なのは、「第三者がそのコピーの善悪を判断することが難しい」ことなんですよね。当事者なら自分で善し悪しを判断すればいいんですが、部外者はそうはできません。
けっこう真面目に面白いと思います。長い目で見ると、書籍も無断コピーの対象になっていくのかもしれません。
「第三者がなぜ関係のない他人のコピーに対して非難できるのか(そのコピーについては、著作権者しか法的な善悪は判断できないにも関わらず=親告罪にも関わらず)」という問いに対しては、こちらはもっともクリティカルなご意見。
ヨッピーさんも、
「別に自分がパクられてるわけじゃないから」ってスルーした時点で自分が被害者になった時に文句言えなくなるじゃん。だから被害を受ける前から声を挙げるんだっての。
イケダハヤト氏が全クリエイターに対して宣戦布告を開始 - ヨッピーがブチ切れまくるブログ
と書いてますね。
この立場はわからないでもないですが、一体どんな基準をもってして、「第三者として」そのコピーがOKであるかNGであるかを判断するのかを教えてほしいところです。
そもそもぼくの問題意識としてあるのが、関係のない個人が著作権者本人の意見を無視して(勝手に斟酌して)、一方的に正義を代弁するのは危険なことだ、というものです。ヨッピーさんはこのように画像転載にどうしようもない怒りを覚えているようですが、当の著作権者たちがどう考えているかはわからないわけです。これは彼の「暴走」である可能性を否定できません。そういう鈍感にご本人は気付いているのでしょうか。
ぼくにはヨッピーさんが「このやり方だと『俺が』やられたら嫌だから、関係のない他人だろうが、許せないんだ」と、たいへん「主観的」に、正義を「代弁」しているようにしか見えないんですよね。ここら辺は価値観ですが、ぼくはそういう鈍感さに基づく怒りは危険だと思うのですよ。
自分が当事者ではない以上(法律的にも親告罪である以上)、そこは善悪の判断を差し挟まないのが大人かと。だからこそ、ぼくは「第三者として関わる場合は、著作権者にコピーされていることを教える以上のことはしない」ということを推奨しているわけです。
なお、ヨッピーさんに関してはコピーコンテンツについて何かアクションを取っているようなので、それを楽しみにしてます。
あと彼のブログのなかで「結局、こういう事態に対して「怒らない」っていうのはそれだけ自分の「作品」に対する思い入れが無いからじゃないの。」という一言がありますが、それはむしろぼくにとっては逆ですね。思い入れがあるコンテンツであるからこそ、バイラルすることを歓迎しているわけです。せっかく創作活動しているんですから、多くの人に触れてもらいたいじゃないですか。ここは作家の価値観、商業性によって分かれるポイントでしょうね。
この意見も色々集約されていて興味深いです。結局「俺はこいつが気に入らない」というあたりがネット上のバッシングでは絡んできてしまってるんでしょうね。部外者として批判するのなら、ぼくは客観的な基準が求められると思います。
「パクる」のはなぜいけないの?
たとえばこんな意見。
コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。
こういうものを日々見ていたら海外の記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。
(中略)ネットは便利である反面、著作物の違法コピーはどうしても流通してしまう素地がある。
せめてパクる時くらいは罪の意識をビンビンに感じながら、人目を気にしてこっそりひっそりやれよと思う。
パクることに対する罪の意識の希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて
こういった意見を書く人は多いですが、みなさん「なぜパクリがいけないのか」を書かないんですよね。「麻薬=絶対ダメ」という感じのノリで「パクリ=絶対ダメ」と思い込んでいる感じさえあります。こういう思い込み、思考停止は怖いです。
さて、コンテンツのパクリって、何でいけないんですか?これ、真面目に答えられる人、どのくらいいるんでしょう?「盗むのはいけないことだからいけない」「法律違反だからいけない」みたいな幼稚な意見はダメですよ。
参考までにぼくのスタンスを書いておきましょう。
何をもって「パクリ」とするかは曖昧ですが、ぼく自身は、自分のコンテンツがコピーされていくことに対してはかなり肯定的です。実際に、BLOGOSやSpotlight、現代ビジネスといったメディアに対しては、うちの記事を堂々とパクって(転載して)いただいています。いつもありがとうございます。
著作権者としての気分としては、ぼくの書籍をP2Pソフトでばらまいていただいても、まったく構わないどころか嬉しいです。ありがとうございます、ばらまいてくださって。これほんと。…とはいえそれをやると、出版社から訴えられるかもしれないので、おすすめはしませんけどね。
結局、パクリがNGかOKかというのは、ビジネスモデルの問題なんですよ。ぼくが作っているビジネスモデルですと、むしろコンテンツを勝手にばらまいていただいた方が、利益が出やすいんです。また、パクられてもOK!というスタンスの背景には、年間500万円くらい売上あれば十分だ、という目標の低さもあります。
というか、こういうのは抗いようがないんですよ。あなたがどれだけ「パクリは許されない!」と叫ぼうとも、ネット上ではコピーコンテンツが「当たり前」になっていきます。NAVERまとめがこれだけ人気を集めている意味を理解しましょう。世界でバイラルメディアが乱立し、各メディア間でコンテンツが「共有」されている意味を理解しましょう。著作権者は、抗えない変化に文句を言うのではなく、勝手なコピーに耐えるビジネスモデルを作り上げていかなければなりません。
コンテンツのパクリを「万引き」になぞらえる人は多いですが、根本的に違うのは、このビジネスモデルの話です。わかりやすくいえば、パクられればパクられほど、ぼくは儲かるし、利益が奪われるようなら、儲かるようにビジネスを作り替えていけばいいだけです。物理的に商品が奪われる「万引き」とはそこが違います。
…まぁ、そんなぼくでも、コンテンツを丸々っと転載する際は事前に連絡はいただきたいとは思います。転載を始める場合は、ぜひメールとかツイッターで一報いただけると。でも、編集に哲学のないコピーサイトはダメです。なお、NAVERまとめとかTumblrでぼくの記事を利用する分には事前・事後連絡は不要です。
「パクる」のはなぜいけないの?
たとえばこんな意見。
パクることに対する罪の意識の希薄さが気になる話 - ネットの海の渚にて
こういった意見を書く人は多いですが、みなさん「なぜパクリがいけないのか」を書かないんですよね。
「麻薬=絶対ダメ」という感じのノリで「パクリ=絶対ダメ」と思い込んでいる感じさえあります。
こういう思い込み、思考停止は怖いです。
著作権者の利益になるパクリもある
参考までにぼくのスタンスを書いておきましょう。
何をもって「パクリ」とするかは曖昧ですが、ぼく自身は、自分のコンテンツがコピーされていくことに対してはかなり肯定的です。
実際に、BLOGOSやSpotlight、現代ビジネスといったメディアに対しては、うちの記事を堂々とパクって(転載して)いただいています。
いつもありがとうございます。
著作権者としての気分としては、ぼくの書籍をP2Pソフトでばらまいていただいても、まったく構わないどころか嬉しいです。
ありがとうございます、ばらまいてくださって。これほんと。…とはいえそれをやると、
出版社から訴えられるかもしれないので、おすすめはしませんけどね。
結局、パクリがNGかOKかというのは、ビジネスモデルの問題なんですよ。
ぼくが作っているビジネスモデルですと、むしろコンテンツを勝手にばらまいていただいた方が、利益が出やすいんです。
また、パクられてもOK!というスタンスの背景には、年間500万円くらい売上あれば十分だ、という目標の低さもあります。
というか、こういうのは抗いようがないんですよ。あなたがどれだけ「パクリは許されない!」と叫ぼうとも、
ネット上ではコピーコンテンツが「当たり前」になっていきます。NAVERまとめがこれだけ人気を集めている意味を理解しましょう。
世界でバイラルメディアが乱立し、各メディア間でコンテンツが「共有」されている意味を理解しましょう。
著作権者は、抗えない変化に文句を言うのではなく、勝手なコピーに耐えるビジネスモデルを作り上げていかなければなりません。
コンテンツのパクリを「万引き」になぞらえる人は多いですが、根本的に違うのは、このビジネスモデルの話です。
わかりやすくいえば、パクられればパクられほど、ぼくは儲かるし、利益が奪われるようなら、儲かるようにビジネスを作り替えていけばいいだけです。
なるほどぉ。
外部の人間がどうこう言う話ではない
毎度書いてますが、パクリ云々は、他人がどうこう言う話ではないんです。
そのパクリがNGかどうかは、著作権者しか判断できませんから。バイラルメディアはパクリだらけだ!
著作権違反だ!と怒る人は、一体何者なんでしょうね。
どうしてもパクリが許せないのなら、「あなたの著作物がパクられていますよ」と著作権者に教えるのが最良の解になると思います。
それ以上はやるべきではありません。NGかどうかは、あなたが判断することではないのですから。
というわけで、それでも、どうしてもパクリが許せない方は、ぜひその理由を教えてください。
とても勉強になりましたぁ(・ё・)。
サイトの記事本文をNAVERまとめにコピペ(引用要件を満たさないやり方で)されたので、NAVERまとめに権利侵害を報告したら、こんなメールが返ってきました。
弊社サービス内に掲載されている内容の削除要請などにつきましては、
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限
いただいております。
大変お手数ではございますが、以下《返信用URL》より、必要項目の記載
ならびに必要書類を添付しご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
----------------------------------------
□お知らせいただきたい内容□
下記サイト内の書式:侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf
1)申告者の氏名、住所、連絡先
2)掲載されている場所(まとめURL、まとめ投稿詳細URL)
3)掲載されている情報
4)侵害されたとする権利(名誉毀損、誹謗中傷、プライバシーの侵害など)
6)発信者に対し、お客さまの氏名を開示しても差し支えないか否か
※2~5につきましては、掲載者への意見照会の際、
そのまま通知することに同意の上、ご連絡ください。
----------------------------------------
□添付いただきたい書類□
本人確認書類
下記よりいずれか2点
・印鑑証明書(原本)、運転免許証、住民基本台帳カード、住民票(原本)、
下記の2点いずれも
1または2の書類に加え、下記1点
----------------------------------------
弊社では、上記書類を受領し、お客さまよりお寄せいただいた本件対象情報が
確認できた段階で、プロバイダ責任制限法第3条第2項第2号に基づき、
送信防止措置を講ずることに同意するか、発信者へ意見照会を行います。
このメールによると、法人の場合、盗用記事を削除してもらうには、登記事項証明書と印鑑証明書を提出しなければなりません。双方の発行にはあわせて1000円くらいかかる。こちらはパクられた被害者なのに、なぜ修正してもらうためにここまでしなきゃならないのだろう。個人でも、パスポートがない人は、住 基カードや住民票を取り寄せなきゃならない。役所に取りに行くにせよ、取り寄せるにせよ、なかなかの手間がかかるよね。
サイト記事の権利者確認なら、記事本文に指定のコードを貼る等の簡単なやり方で対応できるはず。実際、以前は問い合わせフォームに必要情報を入力すれば、すぐに記事を削除してくれたんだ。 (例 http://kazu8.net/546.html )
なぜパクられた被害者に金銭的・時間的な負担がかかる仕様にしたんだろう。しかも、これだけやっても削除には相手の同意が必要ってさ…
文章をパクられて被害を受けた上に、被害回復のためにも金銭的・時間的な負担を強いられるって…なにこのセカンドレイプ。いや、1000円が惜しいんじゃなくてさ…なんだろう、財布をすった奴に「お前がそんなに言うなら財布は返すよ!でも、返してほしかったら1000円ちょうだい」って言われたみたいな気分。
こんなの絶対おかしいよ!
なお、パクリ記事のURLはこれです。http://matome.naver.jp/odai/2138302024536241901
私のサイトは、このひたすらコピペされているサイトの中の一つです。( 特定はされたくないので、この内のどれかは勘弁。申し訳ありません)リンク先を見ればわかるように、ただひたすら文章をコピペしただけでオリジナルな部分が皆無です 。著作権法上の引用要件を明らかに満たしていません(もちろん、その旨も最初のメールで指摘しました)
NAVERまとめは、引用マークと出展URLを書いているから、著作権法的に認められる「引用」じゃないの?と感じる人もいるかもしれません。
でも、NAVERまとめの引用は、著作権法で認められた「引用」には当たりません。著作権法で認められた「引用」の条件を満たしていないからです。
文化庁は、著作物の例外的な無断利用ができる「引用」は、以下の要件を満たす必要があると回答しています。
確かにNAVERまとめは「出展の明示」「引用範囲を明確にする」は確かに満たしています。が、
もともとの著者が書いた部分が「主」、引用している部分が、質的にも量的にも「従」にならなければいけません。NAVERまとめの場合、単なる切り貼りなので、「主」の部分がないため、この主従関係要件を満たしていないのですね。
他サイトからのコピペ部分が「主」なのだ、と思う人もいるかもしれませんが、それがOKなら、他人の著作物を切り貼りして、自分の本だと言いはることも可能になりますよね。だから、やはりNAVERまとめは、この主従関係要件を満たしていないと考えるべきでしょう。
また、金銭を得る目的で作成されたコピペまとめが『ウ 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内であること』かどうかも疑問です。
さらに、「カ 引用を行う必然性があること」も、そもそもの保護すべき「主」になる創作物がないため、その「主」を補足・例証するための「引用の必然性」が生まれるとも思えないのですよね。
先に結論だけ書いておくと、『著作者は最低限の自衛手段ぐらいは取れ』である。
ここで言う無断転載は「画像を加工せずにそのまま別所にアップロードする行為」のことであって、成りすましを始めとしたその他行為は別問題としておく
皆は『引用』と『氏名表示権』を知っているだろうか。大雑把に説明すると、大体以下の表記になる
特別な記述がない場合著作物に対する引用は許可されるし、氏名表示権は著作者の利益を害しなければ公正な慣行に反しなければ表記を省略できる。
つまり、著作物への取り扱いが明記されてなければ、著作者の利益を害しない範囲で取扱っても問題は無いという事である。
厳密には公表権が存在するので、公表時には許可を取る必要があり、著作者は公表することを拒否することが可能である。
しかし、公表権の侵害に対しては、その「公表権の同意への推定」の存在を否定していることを証明する必要がある。
「公表権の同意への推定」を否定する場合、著作者が公表権の同意を事前に否定していない限りは、悪魔の証明になりうる。
要するに、「無断転載を認めない場合、その旨を明記する必要がある」ということであり、
裏を返せば「無断転載を認めない表記がなければ無断転載をしても問題は無い」と捉えることもできる。
つまり、明記がなければ『pixivなどに上げられた画像を2chやtwitterに貼り付けて怒られたらけしまーす^^』というスタンスを取ることが可能ということである。
即ち「著作者が著作物の取り扱いについて記述していないなら無断転載してもいいんじゃね」って考えれるじゃんという訳ですよ。
無断転載そのものを推奨するわけではないけど、公共の場に雑に放置した物が粗雑に扱われるのはしょうがないと思う。
長々しく書いたけど、『無断転載されたくなければ、ちゃんと書かないと拒否できないぞ』というだけで
正しく手続きを踏まずに文句を言う人間を何度も見たので、コレを書いてみた
然るべき手続きを踏んでいない行為に対して、然るべき手続きを踏まずに怒った所で多少の優劣はあれど、どっちも悪いでしょ
この手の問題は、する側される側も上手に工夫をしない限りは一生解決しないと思うし
本当に無断転載問題を解決したいのであれば加工されていない画像の無断転載が正当な手続きとなるような工夫を凝らすのが一番の近道だと思う。
(例:jpg画像に作者・出典を明記したメタデータを付属させる、画像データベースを作って、画像を入力すると作者・出典が出てくる 等)
個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物をGPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLでライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。
それであってる。
かつてのGhostscriptが、当初GPLで開発→途中から商業利用制限のライセンス、ってパターン(但し、GPL版もメンテされ、先端のバージョンの機能が遅れて実装されていた。今は独自ライセンス版はなくなってGPLオンリーなのかな?)
有益な話だし、GPL関係でググってこのページを見た人のために勝手に補足と個人的な疑問を放流してみる。
適当に調べてた知識を記憶をたよりに書いているので、間違いがあれば容赦なく指摘して欲しい。
# どうでもいいけど、元増田の話でOSがLinuxだったりしたら笑うw
GPLは元増田で書かれている通りで、WEBシステムを閲覧しただけではソースコードを請求することはできない。RMSらもこれには気づいていて、この穴を塞ぐためにAGPLというライセンスができた。このライセンスのソフトウェアを利用した場合、WEBシステムであろうと利用できる人はソースコードの請求を行えるようになる。
これは別にWEBシステムに限らず、ユーザーが何らかの形で利用できるシステムなら、ソースコードの請求が行える。
申し訳ないが詳しい所は知識不足でよくわからない。だけど、下記の記事の通り現在の開発元のOracleの見解である。すなわち、MyODBC(GPLのMySQL用ODBCドライバ)を使わず、GPLでないドライバを用いて接続してしまえば、開発したソフトウェアがGPLにならない。
http://plaza.rakuten.co.jp/matsunopage/diary/201011300000/
# 個人的にGPLがRMSの著作権Hackなら、OracleのコレはGPL Crackだと思っている。「GPL汚染が嫌なら有償ライセンスで契約しろ」と言われた話を聞いた事があるからだ。
おそらく持ち帰れないのではないかと思う。なぜそう思うかというと、普通、プログラマが書いたコードの著作権は会社に取られるし、GPLでライセンスされたソフトウェアを受け取ったのは会社であってプログラマ個人ではない。GPLでライセンスされたソフトウェアを物理的にもっていく事は可能でも、きちんとライセンスを受けた訳ではないので機密情報の漏洩にしかならないと思う。
単純な興味なのだけど、例えば最初はGPLだったが途中からはプロプライエタリ(ないし、GPL非互換なライセンス)に変更可能なのか知りたい。個人的な考えでは、著作権者全員の合意がとれれば可能という結論。著作物をGPLに書かれた通りに扱ってよいとしただけで、著作権者によって著作物の扱い方は変更可能だという考えから。無論、GPLでライセンスされたプログラムを受け取った人はソースコードの請求は依然として可能。
http://nippondanji.blogspot.jp/2010/06/gpl.html
http://d.hatena.ne.jp/karasuyamatengu/20110126/1296004598
なんで、グレーなのか。なんで、無理なのか。どのような考えでグレー、無理という結論を出しているのかきちんと書いてもらえますか? 私の考えが間違っているならなぜ間違っているか指摘していただけますか? あるいは、下記の増田さんのように具体事例を出してもらえますか? プロプライエタリに戻せないというのなら下記の具体事例はどのようにお考えですか?
http://anond.hatelabo.jp/20140722071548
とした場合に、PHPを飛び越えて(間接的にしか接続していないにも関わらず)開発したシステムにGPLが適用されるということですか? その場合、PHPにもGPL汚染が発生するということになると思いますが、間違いありませんか?(FOSS除外規定を設けているのはMySQLであって、FOSS除外規定と無関係な開発したシステムがGPLになってしまうと、開発したシステム側からGPL汚染が発生するという考えから。)
元のパラグラフは下記の通りです。
あと、MySQLのデータベースサーバに接続しただけではGPL汚染は発生しません(AGPLはそのためのものなのは前述の通り)。また、PHPは接続するクライアントになりますよね。ということは、MySQLと一緒に開発システムを一つのパッケージとして納品しない限りはGPL汚染は発生しないのではないでしょうか?(WEBシステムでそんなこと普通しませんよね。yumとかでインストールするし)
根本的な問題として、FOSS除外規定はGPLソフトウェアと他のFLOSSをリンクする際の問題を解決する物であって、MySQLのデータベースサーバに接続する場合には関係のない話だと思います。おそらく、問題だとお考えなのは、PHPのドライバがOracle製のGPLプログラムをリンクしていたためPHPのドライバを利用すればそのような問題が発生するという事だと思います(さらに追記。この通り書かれていますね。よく読んでおらず、失礼いたしました)。現状、PHPライセンスとなっているMySQL Native Driverを利用すればそのような問題は発生しないはずです。
http://php.net/manual/ja/mysqlnd.overview.php
かりに、おっしゃる通り、開発システムもFOSS除外規定に含まれるFLOSSにしなければGPLになってしまうとした場合、それはMySQL独自の問題であり、他のFLOSSに一律で当てはまる問題ではないということでよいでしょうか? なぜこのような質問をするかというとMongoDBが同じような問題を抱えているからです。下記のURLの通り、MongoDBのコアサーバはAGPLですが、ドライバにApache licenseを適用し、開発システムにAGPL感染が発生しないようにしています。
http://www.mongodb.jp/mongo/licence
上記の様なケースにも実用的に対応する為、(AGPLを採用しつつも)我々はあなた方の(MongoDBを利用する)クライアントアプリケーションは(MongoDBとは)別物扱いする事を約束します。これを円滑に行う為、mongodb.orgサポートのドライバー(あなたのアプリケーションとリンクする部分)はApache licnese(コピーレフト)の元公開します。
返信お待ちしております。
冒頭に書いた通り、間違いがあれば容赦なく指摘してください。
MySQLに限らないけど、「GPLは営利目的では使えない的な思い込み」は止めて欲しい。
先週、システム開発の提案で客先に行ってきた。
当方、30前半のSE。対応してくれた担当者は40代後半の情報システム部門の方。
提案したシステムの規模はそれほど大きくはなく、お客さんからもあまり予算はないと言われていたため、RDBMSに「MySQL」を使ったWebシステムを提案したところ、「それほど可用性は求めてないし、無料で使えるDBの方がいい」と言われた。
あぁ、商用ライセンスを購入すると勘違いしたんだな、と思ったので、「MySQLはGPLライセンスもあるので無料で使うことができますよ」と説明したところ、担当者の顔が険しくなった。
「GPLだとソースコードを公開しないといけないんだよ?たとえMySQLのソースコードを改変していなくても、MySQLを使ったソフトウェアであればソースコードを公開しないといけないし、それを企業で使おうとすると犯罪になるよ。」
「だからウチでは重要なシステムはOracleを使っているし、重要度が低いシステムPostgreSQLを使ってる。」
「たまたま提案先がウチだからいいものの、他の企業にそんな提案すると恥をかくし、あなたの会社の信用も堕ちる。」
いろいろ言われたけど、要約するとこんな感じ。
「確かにGPLだと他の誰かにMySQLを使ったソフトウェアを頒布する場合はソースコードも渡さないといけないですが、今回は御社に導入するWebシステムですから問題ないですよ」
とは返したものの、
「Webシステムなのが問題なんだ。システムを使う人にソースコードを公開しないといけないんだよ。TOPページとかにリンクを貼るの?ソースコードはこちら、みたいなの。ありえないよね?」
「システムを使った社員がソースコードを持って帰って公開したらどうなるの?機密情報の流出だよ。」
と捲し立てられてしまった。
心の中では「Webシステムだと利用者全員にソースコード公開とか、なわけねーだろ」と思いつつも、相手の勢いがスゴいし反論するための明確な情報を持っていなかったので一旦持ち帰って再検討することになりました。
http://www.ipa.go.jp/files/000028332.html
英語が苦手なのでIPAが公開しているGPLv3の日本語訳で確認したところ、「0. 定義」の項目に以下の文言があった。
著作物の「コンベイ」(convey)とは,プロパゲートに当たる行為のうち第三者が複製すること又は複製物を受領することを可能にする行為をいう。ただし,コンピュータネットワーク上での単なるやりとりであって複製物の伝送を伴わない場合は,コンベイに当たらない。
そりゃそうだよね。てかWebシステム利用者にソースコードを公開しないといけないとか誰が言い出したんだよ。
で、結局提案はPostgreSQLに変更しました。ライセンス云々関係なくPostgreSQLに統一されているんだったら運用コスト面でその方がいいし、MySQLを提案したのは俺がPostgreSQLより得意だからってだけだから。
ライセンスについては調べたことを担当者に伝えるかどうか思案中…。
ここまで捲し立てられたのは初めてだったけど、今までもお客さんから「GPLだけど商用ダメなんじゃないの?」って言われたことが多いんだよね。
もう一度言うが
http://www.nitroplus.co.jp/license/
私も二次創作をしているので衝撃はすごかったが、商業の世界ではちゃんとライセンス料とってグッズ等出すのでそらそうだなあと思った。
ただTwitterで見かけた「ファン活動なら200部はけた段階でネットで無償公開してもいいのでは?」という意見をみて「えっ」ってなった。
本を出す、漫画を描くまでどれだけの労力がかかっているのかわかってるのだろうか。
画材を買い、仕事や学業の合間に原稿を描き(まずネーム、下描き、ペン入れ、そして仕上げ)、印刷所と連絡を取り、お金を振り込み、イベントに申し込み、イベント会場まで行き、設営し、頒布し、撤収の手続きをし、ダンボールを持ちながら長蛇の列にならぶのだ。
ただ、たくさんの時間や思いをかけて行なっている。
情報技術系だということで今さらながら入学祝いに安いノートPCを買ってあげました。
わたしとは違い体育会系なのであまりそっち方面のリテラシーはありません。iPhoneユーザー。
そんな彼でも健やかにネットライフを楽しめるようアドヴァイスを与えたく以下のようなことを書いてみました。
ご助言ください。
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いろいろ危ないから気をつけろ
いろんなサービスがあるけど実名は基本的に使わないように。(Facebookだけは実名にしなきゃいけないが)
SNSは友だちだけとの会話でも世界に丸見えだと思え。twitterは「バカ発見ツール」と云われているぞ。
いろんなとこで同じのを使うともし流出したときにやばい。近頃は一見まともそうなサイトでも個人情報が流出しがちだ。
でもそんなにたくさんのPWは憶えておけるはずがない。
できればPW管理ツールを使うこと。
憶えておくのはマスターPWだけだ。父はkeepasを使っているぞ。PCでもiPhoneでも共有できるし使い方は簡単だからググれ。
あともちろんだけどPW自体絶対誰にも教えないように。万が一知られたらすぐに変えよう。
悪意のあるプログラムを仕込んでいるサイトがあるぞ。広告をやたらめったら貼ってあるようなサイトはとくに怪しい。
あるサイトを訪れただけで勝手にfacebookの「いいね」を押されて友だち全員にキミの趣味嗜好がばれるという最悪の事態も考えよう。
行かないのがベストだが。
ネットのことはネットに聞く。たいがいのことは教えてくれる。検索ワードの選び方も工夫してみよう。
きっと勉強にも役立つヒントを与えてくれるはずだ。
メールアドレスは携帯やプロバイダに依存しないものをメインにするべきだ。もう使っているかもしれないが、gmailかhotmailか。選択肢はそんなにない。
それを「メイン」としてつかうべきだ。そして「サブ」を持つならそれらはメインに転送設定しよう。i.softbank.jpのアドレスは携帯をソフトバンクから別に乗り換えたら終わりだ。
それをメインに使うべきではない。iPhoneでもgmailを使おう。
あと迷惑メール(SPAM)を回避するために、できるだけメインのアドレスは信頼できるところだけに使いたい。なのでどうでもいいところで使う「捨てアド」を持っていると便利だ。
父はyahooやexciteのメールアドレスを「サブ(捨てアド)」として使っている。
IT系でこれからもやっていくなら、ブラウザはwindowsに最初から入っているIEは使わない。これは世界の常識だ。
ChromeかFirefoxを使おう。父はFF派だが、Chromeのほうが将来性があるかもしれない。
そして便利な「アドオン」を使おう。アドオンはブラウザにいろいろな機能を追加する。英単語を簡単に翻訳したり広告をブロックしたりできるぞ。詳しくはググろう。
軽いノートパソコンだから外に持って行きたくもなるだろう。そして街では無料で使えるWifiも飛んでいることに気づくはずだ。
しかし、セキュリティ対策をしていないネットワークに接続することは危険が大きい。
PCに入っている個人情報をまるごとぶっこ抜かれるぞ。詳しくは「フリーwifi 危険性」とかでググろう。
windowsはウイルス対策が超必要なコンピュータだ。かといってわざわざ有料のウイルス対策ソフトを買って入れる必要はない。
windows8にはデフォルトでウイルス対策がされている(Windows Defender)。初回セットアップ時に確認しよう。
むしろ無駄なアンチウイルスソフトの体験版などが入っていたら動作が重くなるのでアンインストールしよう。
またウイルス対策にはシステムを常に最新にしておくことが重要。windowsは頻繁にアップデートしているから、PCを久しぶりに起動したときなどは更新プログラムのチェックをしたりもしよう。
迷惑メールにも悪意あるプログラムが添付されていることがある。迷惑メールは開いてはいけない。
著作物のダウンロードとか。売っているものがタダで手に入るということは違法の可能性を疑おう。
===================================
こんなとこか。
あと増田の釣り記事でおーぷん2chとかにわざわざスレ立てて炎上させてそれをまとめるっていうマッチポンプね。
増田からガジェット通信に転載されたのにすぐ削除される事案が発生 - 高圧洗浄機で北へ進めによると、
はてラボ利用規約の第6条3項に、エントリの著作権はユーザにあると定められているため、転載を行うには著作権を有する元増田の承認が必要となります。
第6条(当社の財産権)
3.ユーザーは、本サービスにおいて自己が作成、投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものとします。
ホッテントリ入りしたものを転々と転載されるとほんとムカつくわ。
どうせ匿名だから抗議もこない・抗議したら誰が書いたかバレるのが嫌だから抗議してこないだろうっていうのが透けて見えてすっげー不快。
弱みにつけ込んだ悪質なやり口。
あなたの増田記事は鬼女速(2chまとめブログ)に転載されていますがホッテントリしてるの見つけちゃって二番煎じ感出ちゃってすごく恥ずかしい///
自尊心云々はさておき、はてなの利用規約で他人の著作権を侵害する行為を禁止しています。
http://www.hatena.ne.jp/rule/rule
ブクマのコメントに著作権が発生するかどうかですが、100文字より短い俳句・短歌に著作権は「有る」とされてる以上文字数は問題無いでしょう。あとは法律の「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に該当するかどうかです。全てのコメントに著作権があるとまでは言えませんが、条件さえ満たしていればコメントも立派な著作物であり侵害してはいけないものとなります。
そしたら後は「はてなの利用規約は正しく運用されているかどうか」です。利用規約に同意し守ってるユーザーが保護されるか、利用規約に反しているユーザーがやりたい放題なのか。今回の事例では後者になってるから納得いかないってのが元増田の言い分でしょう。
2ちゃんねらーが一番嫌ってるのは他人の褌で相撲を取って利益を得る乞食。
つまりアフィブログは、アフィリエイトを行ってるブログで2ちゃんねる運営の許諾なく勝手に著作物を利用して金儲けをしている。
このような違法行為に対してニュースサイトや著名人は皆アフィブログを「まとめブログ」と呼ぶのである。
考えてみれば、至極明快である。
ステマ騒動ことステルスマーケティング商法を扱った問題では、代表例ではやらおん!管理人がアニプレックスの要望に従って意図的に2ちゃんねるの内容を歪めて記事にしていた事で
これらから類推するに、結局この手のアフィブログを「まとめブログ」と呼ぶ現象というのは、双方グルだった場合である。
これまた代表例で食べログステマ騒動があったが、こちらを見ても業者が介入し、あたかもその商品は絶品であると賞賛した書き込みが多くなされた問題である。
このように、アフィブログとステマは切っても切れない関係であり、ステマ元が依頼した広告や商品があり、それを記事にすると報酬が貰える至極当然のように思われがちである。
しかしながら、前述したようにそれは、2ちゃんねるの許諾なく行われており、きわめて悪質なものである。
そのため、大手の「アフィブログ」を扱う有名ニュースサイト(殆どが依頼元、アニプレックスなどや広告会社が運営)や著名人(も依頼元であったり、コネ)がこの違法行為を黙認してあまつさえ
やはり謎である。
本サービスをユーザーが利用する場合、インターネットにアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーのアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。
本サービス上においてユーザーが開示した全ての情報に関する責任は、ユーザー各自にあります。従って、当社はユーザーが本サービスにおいて投稿を行った情報について、一切の責任を負いません。
ユーザーが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、著作権法に違反する行為を行った場合その他他人の権利を侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。
ユーザーが開示した情報が原因となって迷惑を受けたとする者が現れた場合には、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならず、当社は一切の責任を負いません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。
第6条(当社の財産権)
当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
本サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
ユーザーは、本サービスにおいて自己が作成、投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものとします。
当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業の運営するサービス、出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものとします。
ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものとします。
ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとします。
第7条(免責事項)
本サービスは実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
本サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービスを監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
当社は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為や情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザーの利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。
当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷、いやがらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザーや第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。
本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
本サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります。
第9条(当社への連絡)
本サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要な場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
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人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
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その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
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第6条(当社の財産権)
当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
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当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷、いやがらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザーや第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。
本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
本サービスの内容は、将来予告なく変更、追加、削除することがあります。
第9条(当社への連絡)
本サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要な場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。
第10条(準拠法及び管轄)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
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ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような本サービス利用上不適切な行為を行ってはなりません。
宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
別途ヘルプに定められたルール、ガイドラインに反した情報を登録する行為
ユーザーは、以上の各項の他、当社が不適切であると判断する行為を行ってはなりません。
第6条(当社の財産権)
当社は本サービスに含まれる情報、サービス及びソフトウェアに関する財産権を保有しています。
本サービスに使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
ユーザーは、本サービスにおいて自己が作成、投稿した作品など、本サービスに送信した著作物について、著作権を有するものとします。
当社は、ユーザーが本サービスへ送信された情報を、当社ならびに当社の業務提携企業の運営するサービス、出版物などに掲載し、利用することができるものとし、ユーザーはこれを無償にて許諾するものとします。
ユーザーは本サービスにおいて自己が送信した情報につき、当社の定める方式で他ユーザーが加筆、改変などを行い本サービスに掲載することを無償にて許諾するものとします。
ユーザーが自己の保有する、本サービスへ送信された情報に関する著作権を第三者に譲渡する場合、第三者に本条の内容につき承諾させるものとします。
第7条(免責事項)
本サービスは実験的なサービスの公開を目的としたものです。当社は、本サービスの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザーまたは他者の損害に対し、故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
本サービス上に開示されている情報の大部分はユーザーによって開示されたものですが、当社は本サービスを監視する義務を負いません。本サービスを利用したことでユーザーまたは他者に発生した損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切責任を負いません。
当社は、本サービスを監視する義務を負いませんが、本規約に反する、あるいはそのおそれがある行為や情報開示がある場合には、当該情報の削除や、掲載場所の移動、当該行為を行ったユーザーの利用制限や登録取り消しなどを行う場合があります。その際、ユーザーは、当社の行った処置について、異議を申し立てることはできないものとします。
当社は、本サービスにおいて開示された情報及び同情報のリンク先が提供するサービスの合法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について責任を負いません。また、当社は、前記情報のリンク先が現存しているか否かについて責任を負いません。
当社は、ユーザーが自発的に開示した情報により、他のユーザーまたは第三者との間における紛争、誹謗中傷、いやがらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に基づく損害について、一切責任を負いません。他のユーザーや第三者との間における情報交換は、ユーザー各自の責任において最大限の注意を払って行ってください。
本規約は、予告なしに変更されることがあります。ユーザーの皆様に個別通知することは致しかねますので、ご利用の際には、随時、最新の利用規約を参照ください。
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第9条(当社への連絡)
本サービス利用に伴うユーザー遵守事項に他人が違反しているのを発見した場合、その他当社に対する問い合わせが必要な場合は、別途定める通報フォームおよびお問い合わせ窓口をご利用ください。
第10条(準拠法及び管轄)
http://anond.hatelabo.jp/20140305221004
俺が2次創作同人にいい感情持ってないのは、(親告罪であるのに著作権者が何も言ってないからおkだろとかそういう)著作権者の問題よりも社会的経済的な公平性とバランスの問題なんだわ。
もう一方は払わない
どちらが誠実な人間かといったら前者だろ。
銭ゲバ同人ゴロが気に食わないのは誠実な人間を社会に増やそうって作用なんだよ。
最近同人扱うショップとかいろいろ出てきて、流通力が商業と殆ど変んなくなってる状態だから同人許可マークってのもあんまりよく思ってないんだよね。
んでどうすればいいかって話になったら著作物から得た収入でもう切っちまうのがいいと思うんだ。
100万以上の売り上げがあったら徴収とかそんな。
同人ショップやイベントにはサークルごとの売上の提出を義務付け。妄想。
正義面して偉そうなこと言いやがってと言われるだろうけど。
正義感振り回していいことばかりとは思わんし自分の正義に自信もない。
ネットに垂れ流すだけで終わりだよ。
追記
「お前だよ!」と言われて思い当たらなかったら該当者じゃないってだけです。