はてなキーワード: 著作権者とは
『Minecraft』作者 お金に余裕がなければ海賊版をプレイしろ
https://www.gamebusiness.jp/article/2012/01/13/5186.html
ユーザーのAndresLeay氏:
「やぁ、Notch。私は本当に『Minecraft』が好きなのですが、それを買うお金がありません。私は海賊行為が行われるよりもフリーアカウントがあると良いと思います」
Markus “Notch” Persson氏:
「それなら海賊版をプレイしてください。今後お金に余裕ができ、その時にまだ『Minecraft』が好きなら購入して下さい。そしてそれが良くない行為である事を忘れないで下さい」
別になにか意図があって(著作権者の許諾を得た上で)登場人物などにアレンジを加えるのは表現として基本有りであるのは前提として
ただ、指輪物語はトールキンが色々な民族とその民話を見聞きし、考察して取り入れ作り上げた架空の民族的神話であり
それを、例えば「水木しげるが指輪物語とは無関係に海外の民話を自分で見て、結果独自のエルフが表現されている」みたいな、その構築過程に自分自身の解釈が入っているのならまだしも
肌の色を変えた事に関して「平等にするべきだから」という民族性の何も感じられない動機に基づき改変を加えた挙げ句、その(建前上の)理由に「トールキンはエルフの肌を「基本明るい色」とは言っているが白とは記載していないから」なんて事を初手で言ってる辺りに、トールキンへのリスペクトが何も感じられない
それどころか、「トールキンの作品なんてなろう作品と変わらない」みたいな解釈をしているとしか思えない、なんていうかアレな作品観しか見えてこない
特に画像生成についてアホみたいな曲解とかあからさまなミスリード記事が出回っているので、文化庁が実際に出している見解を置いておく
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54604&media_type=
要約すると、
・AIモデルから生成されたデータについては通常の著作物と同様に著作権侵害の判断がなされる。
・まずこの著作権制度の基本を理解してもらえるよう周知に務める。
以上
以下私見
「通常の著作物と同様に著作権侵害の判断がなされる」というのが非常に重要。
というか、その点が異なるという謎解釈を繰り出してくるのが「AI通したって言えばパクり放題だぜヒャッハー!」する加害側じゃなくて「AI通せば何でもセーフにされてしまう!」と叫ぶ被害側というのは想定外だったんじゃないか?
そりゃあ、意味が分からないだろう。「権利者が本気で権利侵害だと思うなら、個別具体的に訴え出ればいい」という基準で著作権侵害の親告罪化を拒否した本邦の創作界隈が、突如として真逆のことを言い出しているのだから。
が、細かく見ていくと何が起きているかは分かる。
まず前提が食い違っていて、反AI絵師が「権利」と称していたのは法で定められた著作権者の権利やその運用実態ベースの話ではなく、お絵かき因習ムラ独自の基準を守らせることだ。
食い違いが問題になった点を具体的に挙げると、例えば「権利」の侵害になるかどうかについて、最終出力物そのものの類似性ではなく「トレス等の手抜きパクリ行為を行ったかどうか」を非常に重要視している。
言い方を変えると「最終出力物が類似していてもトレスしていないのでセーフ。類似性は同程度でも手抜きのトレスなのでアウト」という基準である。他にも「愛」「オマージュ」等のジャーゴンによって、おおむね絵がお上手な方ほどセーフ範囲が広がる運用がされている。
権利侵害を行う側がコピー機一発で終わらせようが苦労を重ねて超絶技巧を駆使しようが、権利を侵害しているという点で何一つ差がない。そんな当たり前のことを全く理解できなくなっている。
こんな訳の分からない基準がまかり通っていたせいで、真っ当に遵法意識のある業界がロビーしてがっちり法整備した上で繰り出される画像生成AIという新しい道具にぶつかってパニックとヒステリーに陥っている。
「トレスではないから」という実際の著作権とはかけ離れた独自のセーフラインを何故か法的な権利だと思い込んでいたせいで「類似はしているが事実としてトレスではない」i2i粘着なども対処不可能だと勝手に思い込んでしまっている。
「どんな手順と道具を使っていようが最終的に出してきたものの類似性だけで判断される」というごく当たり前の基準でいれば、i2i粘着など粛々と訴えれば済む話だったのだ。
権利者の許可なく二次著作物を公表・頒布することは、著作権侵害であり違法行為です。
ネット上では「二次創作はグレーゾーン」と言われることがしばしばありますが、どれも法的に間違ったものばかりです。
これをお読みの皆様は、
日本では著作権侵害は、一部の状況を除いて親告罪です。つまり、権利者以外の第三者が著作権侵害を起訴することはできませんし、権利者が起訴しない限り、裁判で有罪になることもありません。
これを以って、「権利者から訴えられなければ、二次創作をしてもいい」と主張する人がいますが、もちろんそんなわけはありません。親告罪だろうが非親告罪であろうが、犯罪は犯罪であり、してはいけないのです。
ところで、名誉毀損罪や器物損壊罪も親告罪です。そして仮に、あなたが有名人の悪口をインターネットに書き込んだりしても、訴えられる可能性はほぼ無いでしょう。しかし、だからといって、他人の名誉を傷付けたり、他人の所有物を故意に破壊することが、法律上・社会通念上許されているわけではありません。
弁護士の見解でも、権利者の許可の無い二次創作は著作権侵害に該当し、違法であると明言されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
続いて、「公式が黙認しているから二次創作をしてもいい」と主張する人がいます。これは完全に間違っています。
そもそも、多くの公式は二次創作を黙認していません。むしろ、二次創作の禁止・制限付きでの許可を明言しています。
たとえば、多くの出版社は、ガイドラインで自社の作品を元にした二次創作物を公開することを禁止しています。
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
「ガルパン」無許諾グッズについて改めてお願いいたします。複製・二次創作の如何に関わらず、正式に許諾していないグッズ(同人グッズ含む)の製造・販売(頒布含む)は著作権侵害行為となります。ファンの皆様は無許諾グッズをご購入なさいませんよう、お願いいたします。BV杉山
(https://twitter.com/garupan/status/1004670935679430656)
「ウマ娘」公式は、モチーフとなった競走馬や、馬主、競馬ファンが不快となる表現をしないよう注意喚起しています。
モチーフとなる競走馬のファンの皆様や馬主の皆様、および関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようお願いいたします。
(二次創作ガイドライン | ウマ娘プリティーダービー https://umamusume.jp/sp/derivativework_guidelines/ )
ニコニコ動画やYouTubeでは、アニメの映像や音声を無断使用した動画が頻繁に権利者削除されています。
コーエーテクモゲームスは、2016年に「DEAD OR ALIVE」シリーズの成人向け同人作品の販売を停止するよう、DLSITEに要請しています。
https://togetter.com/li/1035961
また、同社は、2019年には「ライザのアトリエ」シリーズの同人作品の販売を停止するよう、とらのあな・メロンブックスに要請しています。
https://togetter.com/li/1385936
他にも
「公式が二次創作を禁止しているのは建前であって、実際は黙認している」
「個人が二次創作をしていいか公式に問い合わせれば、公式はダメと言うに決まっているのだから、問い合わせずに二次創作をするべき」
「公式に問い合わせる人のせいで、二次創作が取り締まられる可能性があるので、問い合わせずに二次創作をするべき」
のようなことを言う人がいます。こいつらにはもはや付ける薬がありません。どんなに客観的事実や法的根拠を提示しても、「そう書いてあるが実際は違う」などと言っている人とは会話になりません。
「禁止」と書いてあれば、それは「禁止」以外の解釈はありません。彼らはあたかも、複雑な文化を理解しているかのようなことを言っていますが、要するに「自分たちは物を盗むし、盗んだもので遊ぶけど、持ち主にはチクるな」と言っているだけです。
そのようなゴロツキの真似をしてはいけません。
MIT ライセンスの「著作権者とライセンスの表示」という義務を軽視してライセンス違反してる奴が多すぎるんだよな。
そもそもオープンソースライセンスにすると著作権が無くなるとか勘違いしてる奴もいたりするし。
オープンソースライセンスは基本的に著作権の権利の下で付与されてるライセンスなのにな。(例外は著作権放棄によるパブリックドメイン相当にするくらいか。でも著作人格権を放棄できなくてCC0を作るくらいなので本当に例外だと思う。)
[B! ネット] 攻略ツールをGameWithに模倣されたお話|oliver|note
GPLを理解していないコメントがあるのは仕方ないとしても、これにスターが大量に集まるのはバカの見本市すぎるだろう。
模倣元のツールはMIT Licenseで公開されていたらしいので、状況は概ね3パターンに整理できる。
パターン1はどんなオープンソースライセンスでも問題にならない。
パターン2はMIT Licenseでもライセンス違反なのでGPLを選ぶ必要がない。
(MIT Licenseは著作権者とライセンスの表示が必須で、少なくともソースコード上に「Auther: ○○」「License: MIT」と記載する必要がある)
パターン3はGPLでは問題にならない。FSFのFAQより引用する。
Q. ある会社がGPLが適用されたプログラムの改変バージョンをウェブサイトで動かしています。GPLはかれらは改変したソースコードを配布しなければならないと言ってますか?
A. GPLは誰もが改変したバージョンを作成し、他に配布することなく、使うことを許しています。この会社が行っているのはこの特別な場合です。ですから、この会社が改変したソースコードをリリースする必要はありません。
というロジックになっている。結局、どのパターンでもGPLを選んだところで問題は解決できない。
また、次のコメントも間違っている。
CC-BY-NCの定める「営利目的」はソフトウェアを売買したり利用料を得たりするような行為のことで、アフィリエイトで広告収入を得る行為は含まれないから抑止にならない。
この中でまともなこと言っているのはこの人だけである。
GPLv3含め通常のOSSライセンスではバックエンド利用は再配布に該当しない(お前らはApacheやFFmpegのソース配布してるか?)。XaaS提供を縛りたい場合はv3フォークのAffero GPLv3が必要。
ただ、模倣先のツールはクライアントサイドアプリケーションらしい(≒パターン3ではない)のでAGPLv3を選ぶ必要はあまりないだろう。内容は的確だが、ちょっと惜しい。
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ここ最近感じていること:コメントの質が云々というより、スターを付ける人の質が悪いので一向に改善されない問題のほうが根深いなあ。
https://twitter.com/No_generativeAI
こいつの主張は滅茶苦茶で、「画像生成AIの全面禁止」では飽き足らず翻訳や顔認識のような「AIを利用したアプリケーションの規制」まで主張している。
その規制というのも
https://twitter.com/No_generativeAI/status/1652219754948743168
だから恐れ入る。できるわけねーだろ!AIに規制をかけようとしているEUに同じ事を提案しても頭がおかしい奴だって笑われるぞ!
曰く、ダブスタクソイナゴや画像生成AIに手を出す奴は犯罪者予備軍らしい。
https://twitter.com/No_generativeAI/status/1652431555514761216
20歳の男性である木目氏が公式ガイドライン違反した静的コンテンツを投稿していたように、二次創作界隈では男性向けのロリ趣味や少女趣味コンテンツばかりです。
おもらしとか二次ロリは今回のダブスタクソイナゴの問題じゃねえだろ…人の性癖を捕まえて犯罪者予備軍なんて言うのはマジで失礼なんだよな。
一番の問題はこいつが許可の無い二次創作まで否定してる所なんだよな。
https://twitter.com/No_generativeAI/status/1652427594795745280
「クリエイターの未来をAIから守る会」から、別組織の理事を務める木目百二(もくめももじ)氏に対して公式声明を行います。
もっと後ろめたくない奴を活動の矢面に出せとは言ってるけど許可の無い二次創作の禁止なんて誰も求めてないんだよ!出版社すらも!
「よりによって(表向き)二次創作をガイドラインで禁じている芳文社の版権でやりやがって!!」と俺は前回書いたけど
芳文社が「表向き」禁止というスタンスを取ってなきゃネットで流れてる健全なぼざろの二次創作だって存在できてないんだよ!
芳文社がそういった二次創作に対して削除申請しないのはそういう事だよ!
まあ、ファンボでぼざろのエロを有料で見せていたダブスタクソイナゴを芳文社が許すのかと言ったら許されないとも思うが…だからあいつは消したんだからな。
色々書いてきたけどこいつは誰にも支持されないような気がしてきたな…
https://copyright-topics.jp/topics/offense-subject-to-complaint/
権利者が何も言ってこなければ違法ではない、と考えている方もいるようです。
しかし、これは正しくありません。
親告罪というのは、犯罪の被害者、つまり著作権者が権利侵害を行った被疑者に対して「著作権侵害に対する罰則を科すという処罰を求める」場合にはじめて捜査が行われて、必要があれば刑事裁判にかけられるというものであって、著作権者が告訴しないから違法ではないというものではありません。
「教師データに他人の著作物を無断で使っている」というのはそれこそChatGPTでも同じ問題があるよね。
(ChatGPTはKindleの小説やニュースサイトの記事が利用されていると言われている)
特定の著作物の特徴を学習して模倣する行為を人とAIでどう法的に分けるか本当に難しい上に
画風再現LoRAの存在が必ずしも著作権者の利益を不当に害するのかと言えばそうでもないんだよな。
複数の画風再現LoRAを混ぜたりモデル自体ににLoRAをマージしてしまえばもうわからなくなってしまうし…
もちろん著作権者の利益を不当に害する使い方(例:特定の作者風のAI画像集を販売するなど)に対してはちゃんと罰する仕組みを作った方が良いと思うけどね
自分がなんの法律で働いてるかもしらないやつがそれを他人に強制することは思い込みでしかないよね
第三十条の三 著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
仕事やったことないやつにくらべて自分はあるからつかってもいいんだ、はだめ
これこれこういう法律があるから合法ですこれからもやります、ならいってもいい
(なお奈良道さんは報道によって不当に害された可能性はあるよね、彼の作品はフリードメインじゃないんだから。大阪府と報道のどっちが侵害の主体かは、弁護士もついたことだからこれからしっかり検討されるんだろうけど)
本データのダウンロードおよびMMD作品への利用について、以下の利用規約を遵守していただくものとします。
1. 本データは、MMD作品を制作する目的でのみダウンロード・利用が許可されます。
2. 本データを利用する場合、必ず利用規約に従ってください。
3. 本データの著作権は、著作権者に帰属します。著作権者の許可なく、データを再配布、販売、譲渡、複製、改変、公衆送信、翻訳・変形等は行わないでください。
4. 本データを利用した作品については、著作権者に帰属するものとします。ただし、利用者が本データを利用して制作した作品の著作権は、利用者に帰属するものとします。
5. 本データを利用した作品の公開に際しては、著作権表示が必要です。表示方法は以下の通りです。
「本作品に使用されているデータは、(著作権者名)氏の提供によるものです。」
6. 本データを使用した作品が、公序良俗に反するものや、著作権者の名誉・信用を傷つけるものであると著作権者が判断した場合、著作権者は利用者に対して作品の削除を求めることができます。その場合、利用者は速やかに作品の削除等の対応を行ってください。
7. 本利用規約は、予告なく変更されることがあります。変更後の利用規約は、公表された時点で効力を発揮し、以降のダウンロード・利用に適用されるものとします。
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は 他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によ るかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照ら し著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
に反するかどうかを裁判で争うことになるんだろうね
つまり、「そんなこと言われても、キリスト教徒なんだから、みんな平気でコーランを踏むよね」ってことかな?
この場合、具体的に「踏む」のはどっちなんだろう。AIの機械学習範囲を拡大しようとする動きなのか、著作権者の権利を保護しようとする動きなのか。
そのような見解も当然ありうるよ。
そして、たとえば特定クリエイターの(無断での)集中的学習によってそのクリエイターの作風を模倣するようなAIモデルの作成・公開すらも、そうした立場から擁護するような人達は、当該のクリエイターや仲間たちからは、明確に「敵」と認定されるだろうね。
もし、そういう見解が(外部の第三者ではなく)これまで〈表自〉を自認していた層の中から続々と出てくるようになったら、その時は「表自=著作権者の表現の自由と権利を守るムーブメント」という幻想が崩壊する。彼らは味方同士ではなく、敵同士になるというわけ。
その通り。あなたはこの問題の根幹をよくわかっていると思う。著作権もわいせつ表現規制も表現の自由に対する制約。でも、今までの表自派の圧倒的多数は、そこを制約することについては割と妥協的・肯定的だった。法律なんだから仕方ない、著作権者を守る(ひいては自分たちの消費権を守る)ためには仕方がない、などなど。
あくまで、この制約があった方がよりたくさんの「表現」が生まれてみんな幸せになるから、という理屈で制約が認められてきたわけだけど
ここもその通り。「模倣元となる人間の「表現」がマストでなくなる」かどうかは、現時点では我々にはわからない。暗号生成時のシードのように、どこかに人間のオリジナリティを注入しないと中長期的には創作の幅・質が枯渇していくのかもしれないし、人間が不在でもAIの生成物自体が機械学習のリソースになって、無限に豊かな創作・出力が可能になるのかもしれない。
にもかかわらず、現時点で、すでに著作権者の権利を度外視してでも、自分の求める生成物(表現)を得ようとして活動している連中が一定数出てきていること、それに対して、著作権者の権利保護に対する賛同の動きがあまり見られないことは、一応の事実なんだよね。
問題は、その一群は「表現の自由」クラスタの中でどれぐらいの勢力になるのか。〈表自〉から排除されるのか、むしろそれこそがラディカルな〈表自〉と見られるようになるのか。そもそも「表現」という概念自体が今と同じままでいられるのか。
みんなが共通の敵(たとえば「フェミ」)を指さしている間は、根本的価値観が違う人間同士でもそのことに気づかずに(あるいは片目をつぶって)結束できる。これからは、議論の焦点はそこではなくなってくる。これまで表自を自認していた人々の間にもともとあった根本的な価値観の違いが炙り出され、袂を分かつ時代が来た。という話。
ネットにいる表現の自由擁護派(特にツイフェミとの抗争で表自を自称するようになった連中)には、「表現の自由」のことを「俺好みのイラストやコミックやその他のコンテンツを制約なく供給してもらえる権利」と思っている層が一定数含まれている。そいつらの動向を見ていると、画像生成AIが、ネット上やオフラインの著作権者のマテリアルを「学習」することで、その著作権者が築き上げてきたスタイルを模倣した表現を無限に生成して出力することも、「表現の自由」の範囲にあると考えている連中が予想外に多い。
CivitAi(https://civitai.com/)やHugging Face(https://huggingface.co/)には、すでに特定の作家や絵師のスタイルを(もちろん当事者に無断で)集中的に学習させたモデルが続々と公開されていて、作家にとっては直接の脅威になりつつある。以下は、自分の画風をモロパクされ、しかも「○○(絵師名) style」と銘打って公開されている絵師さんの悲鳴。これは、長年の修練を経て自己の作風を確立してきた「表現者の権利」に対する冒涜・挑戦だと言ってもいいだろう。
https://twitter.com/pottsness/status/1637930835746910208
そういう傾向があまりに加速している結果、今度は対抗手段として、画像コンテンツに、AIの機械学習を阻害・撹乱するノイズをウォーターマーク的に埋め込む「Glaze」 というソリューションが登場した。Glazeの開発コミュニティは「AI IS THEFT」(AIは盗人行為)、#supporthumanartist(人間のアーティストを支えよ)という標語を謳っているが、目下の所、日本語圏で鋭敏に支持・歓迎しているのは権利侵害への防衛策を模索していたクリエイター側ばかりで、非クリエイター側の「表現の自由」派だと思われる層からの反応は鈍い。
画像生成AIプロテクター「Glaze」の意義と使い方まとめ(https://note.com/freena_illust/n/n3aa65e414d08)
さらに「表現の自由」派の中には、自分好みの出力(絵)に対して、その生成に使われた具体的なプロンプトの公開を執拗に要求する一団が生まれつつある。いま画像生成AIに食わせるプロンプトは、精度向上を目指すにつれて、ますます長大な、生成者自身の個性・経験・ノウハウなどを反映したテキスト(≒著作物)になっているが、ネット上にはプロンプトの著作性すら認めず、「その俺好みのコンテンツを作るためのプロンプトを、公共の資源として俺に自由に使わせろ」と考える連中が増えている。
https://twitter.com/knshtyk/status/1638015041885868032
こういう連中にとっては、「表現の自由」とは、とどのつまりは「俺好みのコンテンツを制約なく供給してもらえる権利」=「消費の自由」だった。そして、自分がそれを消費するためには、人間のクリエイターがそれを「表現」し、さらに社会においてその「流通」が許される必要があったからこそ、彼らは「表現の自由」と「表現者の権利」を擁護していたのである。
「表現者の権利」と「表現の自由」が対立するような局面でも、彼らは最終的には「消費の自由」が確保されるかどうかを意識して、自分たちの立ち位置を決めていた。たとえば同人表現に対して著作権者が課す自主規制要望は、一般的な意味での「表現の自由」を一部侵害しているが、(それで著作権者がぶんむくれて同人活動に対して法的攻撃を加えるようになったら、そのコンテンツが継続的に供給されなくなって俺たちが困る、という意味で)二次創作の「消費の自由」にダメージを与えるから、「やむをえない」ことだったのだ。
だが、いまや彼らは、人間のクリエイターなしでも「自分が求めるコンテンツを消費する自由」を享受できるようになりつつある。自分好みのクリエイターの画風・作風をパクったモデルに、自分の性癖に刺さるような(他人からパクった)プロンプトを食わせれば、その時に自分が求めているコンテンツを、無償で、容易に得ることができるようになる。今は彼らの消費欲を満足できるレベルの出力が得られるのは、せいぜい二次絵・三次絵・テキストのストーリーだけだろうが、遠くないうちに、そうした水準に達する対象範囲はボイス・コミック・アニメなど、より複雑で高度な表現手法にも広がっていくだろう(左の3つはどれも実際に研究が進んでいるし、不気味の谷を越えるうえでの技術的課題は特にない)。
「消費の自由」が欲しいからこそ、建前上は「表現の自由」と「表現者の権利」を守ろうとしてきた表自クラスタ主流派は、これからどこに向かっていくのだろうか。生成系AIの洗練によって「消費の自由」と「表現者の権利」がますます鋭く対立するようになる時代に、彼らはこれまでのように「表現者の権利」を守ろうとするだろうか。それとも、人間の表現者がいなくても(短期的には)享受できるようになった自分たちの「消費の自由」を、とめどなく拡張しようとするのだろうか。
たとえば、赤松議員が「クリエイターの権利を守るために」として、生成系AIの機械学習のデータ収集や掲示範囲に法的規制をかけるような法案を出そうとしたら、彼のサポーターたちはどんな反応をするだろうか。
表自クラスタは、試練の時を迎えている。
ローカルでやってるやつがいるかいないかで言えばいるっしょ 出力を公開してるやつがいるかは知らんけど
増田に言いたいわけじゃないけどついでとして、「何もかも合法(逆に、何もかも違法)」と思い込んでるあまりにも適当な人々へのツッコミを書きちらしたい気分だから書くんだけど
そのような学習、AI提供、作品の公開に関して現行著作権法で本当に問題がないかは少なくとも2つは争う点がある。争う点があるわけで、判例がない今は裁判しないと予測つかないということである。 (そしてフリーランスなイラストレーターや非商業作家などは「勝っても弁護士費用分の回収すら怪しい」レベルの侵害をいちいち訴えられないのでそれは事実上合法だね。うける。)
色々間違ってたらごめんね。ちなみに「日本国内の著作物を学習、AIの提供、作品の公開」のすべてが日本で行われた場合を想定しているのでそれぞれが国境をまたいでたり海外の素材使ってたりするとより面倒だよ。
そもそも学習がOKになるのは「日本著作権法30条の4」が根拠なのだが、これは「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は無効となる。
だが増田がいうような学習がこれに当たるかは、以下のように、著作権に詳しい弁護士でも意見が分かれる。
「ディズニー映画風の新しい映画を作るAI を開発するために、ディズニー映画(但書にいう『当該著作物』)全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為は ... 『著作権者の利益を不当に害することとなる』ようにも思われる。」としています。
Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 - (6) 日本著作権法30条の4の限界, https://storialaw.jp/blog/8820
なお上記では「ディズニー映画全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為」と書いてあるが、使用する著作物の量がトリガーになるということではない。ディズニー映画風の映画を作って著作権者の利益を不当に害する能力の問題なので、ごく少数の著作物から必要な情報を学習する場合も該当する。
(つまりたった数枚の絵の追加学習ですら著作権者の利益を不当に害することができるならダメということになる。しかし上記参考URLの弁護士が言うように、そう簡単に30条の4の制限を発生させると解析目的の学習をやたらと否定しかねないため、「利益を不当に害する」の判断はかなり難しいのではないかと思われる。法律の建て付けミスってねえかなこれェ!)
これは従来通り、AIを使うかどうかに関わらず作成した作品の表現が近すぎればアウト。作風やスタイル等のアイデアが似ている程度なら無問題。
ただし今もそうであるように表現とアイデアは完全に区別できるものではないので、権利者が表現をパクられたと感じるのであれば、どこまでが表現でどこからがアイデアなのかを裁判で争うことになる。争う場合は本人訴訟なんてムリゲーなので弁護士費用回収の見込みがない場合は(ry
ぶっちゃけ今まで人間同士がトレパクだのなんだとと言いながらナアナアで済ましてきたのは「そんなに頻繁に起きることじゃないし、訴えても労力に見合わない」部分があったと思うのね。(1)で問題となるようなAIが作られて侵害が頻発する時代になったら個人も裁判所も対応できなくなると思いますわ。AI簡易訴訟やAI弁護士まだ?
つうわけで、裁判、あるいは学習しやすい環境をわざわざ法改正して作った政治が動かないとわからない状態だ。
そもそも政治に関して言えば、生成AIのような「解析に使うデータとそれによってできた製品(AI)」が対立することはまだないから大丈夫という前提で2019年に著作権法改正している。バチクソ対立発生するフェーズ来てますけどどーすんのコレ。
ふーんおもしろいじゃん。
方策4
そもそも深海誠風などと個人名をいれるAI創作はすでに30条4の例外にあたってるんだから「著作権侵害で訴えるぞ」をかたっぱしからやりゃいいんじゃねえかな。
たとえば命令にくみこみやすいキャラ名はアニメ会社とか著作権者が。
それぞれ、AI合成のスクリプト文にいれることを全面禁止(やったら訴える、あるいは権利継続中のタグそのものを削除させる。「ピカソ」「ゴッホ」とか「自然派」は権利がきれているので、残して偽ひまわりでもなんでもつくりまくればいい)すればいい。
方策5
すべての著作権条約加盟国からdanbooluなどの違法サイト接続制限はかけるべき(漫画村ですでにやったとこだよね)。
方策6
エロは当然児童ポルノ法・リベンジポルノ法・青少年育成条例でどこのSNSにも出せないね(いままでどおりだね)。
方策7
やっぱり印刷物クオリティとネットでころがってる画像は解像度と色域の壁で隔てられてて、おもちゃと精密製品くらいの差がある。
商業作品のサンプルをネットに転がすときは派手に透かし・サインを入れることを徹底すれば
学習側も「透かしをはずす」→「解像度をあげる」→つかいものにならねえ…でいいんじゃねえかな。
クリエイターからみて『思想・感情を「表現」したものが著作権だ。AIそのものには感情なんかないはずだ。』そうおもったからこのわけのわからん提言3がでたんだろう。
しかしAIを利用することによって思想感情を表現することはたとえばVtuberが毎日のようにやってることだ、AIがもといたオジサン画像を生き生きとした萌絵に変換してくれてる。
また人間も盗作という形で思想感情を表現してしまう人がいる(cf CDのジャケットの盗作炎上事件)。
その盗作も思想感情が表現されてるどうかが裁判で争われたことはない(著作権侵害は、侵害サレも侵害スルも両方著作ブツでないとそもそもなりたたない議論なのだ)
(※ワイナリー看板事件のような情報メインの絵では、さすがに思想感情がないから著作権侵害がないと判決されているが、AIを利用して出力したいのはエモい絵なのだ)
一応、今のところはAIを経由したことを人間がみればわかるものが多く、SNSや投稿SF雑誌でも「質が悪いAI作品を投稿してくんなバーカ」とはいっているが、
稚拙(指六本w)ながら読もうとすれば読める程度の思想感情は出てきているからこそ、クリエイターも経済的に脅威を感じているわけだ。
提言3の「・」以下のは悪手というか、「画像AI生成物においては、すべて又は大部分が画像AI生成物である制作物を著作権の保護の対象とせず、創作的寄与が明確に認められるもののみ保護の対象とすること。」はおまえらの使ってる作画ツールだってそろそろAI学習ずみのが混じってんだろ、それを利用しないほうがバカじゃねーのとしか。
あとAI画像じゃなくてすでに出回りまくってる「いらすとやさん」「chatGPT」みたいなののほうが実は脅威度が高いんじゃねえかな。
※かといって政府が提言もうけつけずなにもしなくていい…ともおもわない。
CD収録曲がユーチューブにでたらレコード会社が申請により消してくれるのに、画像がdanbooluにのってもだれも消せよとはたらきかけられないのは、著作権管理団体が存在しないからだ。
電子同人仲介サイトは違法アップロードに目を光らせているというところもあるが、pixivやツイッターは一枚イラストを代理で訴えることはしていない。
画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備に関する提言(第1版) | クリエイターとAIの未来を考える会
https://support-creators.com/archives/34
>①
>法解釈の議論の成熟を待つことなく、画像生成AIの機械学習における著作物の使用は適法であるという考え方が一方的に広まり、上述①の問題は、事実上野放しとなっている。
野放しになっているなら議論を深めればいいのでは?
>最近では、公開された学習済みAIモデルを利用し、特定の創作者の制作物の特徴を模したアダルト画像を販売して収益を得る者が出ており、本来の創作者は、対価を受けることなく著作物を無断で使用されただけでなく、その技術が盗用及び悪用されている。
「著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りではない」の但し書きで殴れば(訴えれば)いいじゃん。
議論したり訴えたりするのは面倒くさい(もしくは、議論をする”面倒な人”と思われたくない)のが大きいんだろうな。
>②
>該当のAI画像生成時のメタデータ及び生成過程の情報を削除することによって立証は困難となる
メタデータがあろうが無かろうが、最終成果物が違法なら違法だし、合法なら合法。
AI叩く人でよく勘違いしてるけど「AIと言い張れば合法になる」は明確に間違いで、
その画像が元の画像の権利を侵害していれば、それがAIで作ろうが 人間が頑張って絵柄を勉強して描こうが違法である事は変わらない。
>提言3
>著作権は、これまで通り、思想または感情の創作的表現に与えること。