2023-03-22

anond:20230322114147

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物表現された思想又は感情を自ら享受し又は 他人享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によ るかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照ら し著作権者利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

に反するかどうかを裁判で争うことになるんだろうね

記事への反応 -
  • 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。   AIが出てこようが出てこなか...

    • 文化の発展のために、むしろ積極的にAIを受け入れる流れなんだよなあ、著作権って。

      • 学習データの無断使用の点ではまだ戦える可能性は1ミリくらいはあるだろ。 表現の自由の観点でAIと戦える可能性はゼロだけど。

        • 第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は 他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度に...

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