2022-10-27

いくら否認しても逮捕 冤罪の恐ろしさ

私は大学生で、5月に無実の脅迫容疑で逮捕されました。その経緯を記します。

〜前置き〜

逮捕される6日前の5月20日、別居中の父が自宅で不審死したとの連絡が来ました。死後1ヶ月ほどの状態発見され、死因も分からず、他殺かどうか、事件性がないか警察調査中との事でした。

〜容疑となったことの発端〜

そんな一報を聞きドタバタしている中、気を紛らわすついでに、私がかつて大学内でトラブルになっていた同級生Aへの愚痴を、同級生BにLINEで話しておりました。

その中で酒を飲みついヒートアップし、5月25日夜、「Aの家を家凸して放火してやりたい」とBにLINEしました。その後言いすぎたと思い、LINEメッセージ送信を取り消し、Bには他言しないようお願いしました。

任意捜査

5月26日午後、自宅に警察が突然来ました。「Aを脅迫した覚えあるよね?」と言われました。私は一切身に覚えがなく「ありません」と答えました。警察が、Bに送ったLINEを見せて欲しいと言ってようやく何のことか理解しました。私がメッセージ送信を取り消すよりも前に、BがAにLINE転送していたようです。

「あれでしたら、Bに愚痴を言っただけで、A本人に伝えようとしたつもりは一切ありません」

そう何度も言いましたが、警察は断固として「強制捜査になる前に任意捜査に協力して欲しい」と言い続けていました。仕方なく任意捜査に応じ車で連行されました。

署に到着後、いきなり本籍地、両親の氏名や仕事、そして幼稚園大学までの生い立ちを調書に取られ、「あ、これは逮捕するつもり満々だな」と感じました。

〜明らかに犯罪構成要件を満たさないのに〜

脅迫罪の構成要件は「生命身体自由名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」こと、ですから、私の発言を、第三者を介してトラブル相手方に伝える意思があったことを捜査機関側で証明できないと、刑事裁判にかけても、私を有罪にできません。(法学部なので知ってました。)

なので私は必死に、「Bに対してAのことを指し放火してやりたいと言っただけで、それをA本人に告知する意思は一切なかった」と否認しました。

しかし取調官は、AとBは友人同士で、伝わる懸念は十分考えられたよねと言うだけで、いたちごっこでした。

私は正直、父を殺害したのだと疑われていて、別件逮捕するつもりもあるんじゃないかと疑い怖くなり、冷静に何度も容疑を否認しました。

逮捕

署に到着後4時間くらい否認を続けた頃でしょうか、「〇時〇分、脅迫容疑で通常逮捕します」と告げられ、手錠をかけられました。

容疑の否認に疲れ切っており頭が真っ白で、「あ、これが冤罪か、まさか私が被害者になるとはな。」といった感想でした。

送検された先の検察の取調でも、冷静に「私は人を脅迫しようとした故意は一切ない」と否認を続けました。今では嫌疑不十分で不起訴になっておりますが、長い戦いでした。

あとがき

大学刑法教授相談すると、このような場合私が脅迫罪になる可能性は有り得ず、むしろ転送したBが脅迫罪になると話してくださいました。

嫌疑不十分で不起訴になったため、前科は着きませんでしたが、それでも逮捕歴(前歴)は残ったままですので、米国ビザ無し渡航できないなどの生活上の不便は残ります

弁護士相談しても逮捕は重すぎるとのことでした。私がなぜ逮捕されたのかはよくわかりません。しかし、明らかなことは警察は本当に自分たちの思い描くストーリー通りの取調をおこない、こちらの話を聞くだけでまともに信じてくれないことです。逮捕状の請求を受けた裁判官個別判断せず請求許可を下していると思います

皆様、警察が家に来ても、自分の身を守るために、任意捜査には応じない、そして黙秘を貫くことを徹底してください。

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