ミッキーの著作権はまだまだ使ってるから、ミッキーみたいに使ってる著作物と、そうでない著作物を分ける時期が来てると思うんだわ。
せめて、誰が権利者かはっきりするようにしないとならない。とすると、役所に登録して公示するようにしないとならんと思う。そのためには登録作業を義務付けないとならない。
新しく発表する著作物にそれを使うと検閲になるけど、発表後10年を超えた際の権利保持となると問題ないのではともおもう。
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