2018-10-18

anond:20181018145624

https://g2015graman.top/archives/8838.html

最後のまとめ部分を抜粋

「有料頒布」の場合、法的には「販売」という扱いです。

ただ、商売であることを表に出したくない場合同人活動場合は「頒布」といいます

また、著作権法で「頒布」と定義されている行為については「頒布」といいます



それ以前に、

著作権法では、有償である無償であるかを問わず著作物の複製物を公衆譲渡や貸与することを「頒布」と定義しています。(ただし、作者の許可を得た上でです。)

とも、記載されている。

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