https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_2386/
福井弁護士によると、新聞やテレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件の報道のため」を挙げた。
「時事の事件を報道するために、その事件を構成したり、事件の過程で見聞きされる著作物を利用することができます(著作権法41条)」
講演会の参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例もほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。
福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件の報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。