2018-10-16

報道とは何か?

https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/n_2386/

福井弁護士によると、新聞テレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件報道のため」を挙げた。

「時事の事件報道するために、その事件構成したり、事件過程で見聞きされる著作物を利用することができます著作権法41条)」

講演会参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例ほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。

福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。

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