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はてなキーワード: セルビデオとは

2023-05-30

anond:20230530150806

そんなのほとんど自明で、

松本人志とんねるずウッチャンナンチャンに比べると、作品性が高く、何らか新しいものトライし続けて、評価を勝ち取ってきたからでしょう。

一人ごっつ、IPPONグランプリ、ドキュメンタルとか、コンセプトが新しかったり。

高額のライブイベントセルビデオとかビジネスとして新しかったり。

テレビタレントとして使われているのでなく、企画立案者としての姿勢を見せていたり。

とんねるずウッチャンナンチャンは、TVバラエティタレントとしてはスーパー優秀だし、コントの人気もあって、その枠内では新しいこともやっているけど(歌出したりさ)、

松本の方が、新しいチャレンジの幅と量が強いから、信者のようなファンと、芸人フォロワーが集まるのでしょう。

まあ、ちょっと審査員役は集中しすぎだろうけど、

本人も嫌だけど、求められて、賞の格付け、ひいては優勝者参加者が得するように嫌々やっている風だけど、どうなんでしょうね?

2022-05-08

ドラミちゃん 青いストローハット

anond:20220507200441

ドラえもん映画の同時上映用中編「ドラミちゃん 青いストローハット」では、主人公カカシロボットお姫様に会いに行く道中で、いろんな妨害工作に立ち向かい悪戦苦闘するのをドラミちゃんが同行して助けてあげるってストーリーなんだけど、終盤苦労の末やっとお姫様がいる部屋の前まで来たのに、扉を開けないまま「僕はお姫様よりドラミちゃんがいい」とか言い出してお姫様に会わないままカカシドラミ駆け落ちしてしまうんですよ。

エンディングクレジットでは、まだ来ぬカカシを待ち続けるお姫様の周囲をカメラ360度回る絵(背景が横スライドで姫様がゆっくり回転)、非常に切なく子どもの付き添いできた親たちはナニコレ?という空気でザワザワしたそうだ。たしかに、ドラミ逃避行するにしてもせめて待っててくれた姫に一言かけてから行くのが礼儀だろうとは思う。

ちなみのこのエンディングクレジットはあまりにひどかったので、劇場フイルムのみでセルビデオDVDテレビ放送ではカットされて差し替えされているのです。

2020-09-18

anond:20200918190821

その4 前編

第4章ーいろいろと、他ー

日本ジェンダーギャップ指数で121位の原因は何なのか?

サービス面での女性優遇が過ぎたのが一番悪いんだよ。

女性幸福度1位。 一方、男性幸福度が上がることは許されないですか?

俺はネットでいろいろと見てきたよ。

うたプリ浦島坂田船セルビデオグラムが劇的な売り上げ見せて、

その一方で中国韓国朝鮮民主主義人民共和国野党及び党員議員野党論客者・野党派へのヘイトスピーチ数が

女性よりも男性によるものの方が多いのは何故?

ネット掲示板も既存マスメディア雑誌男性の行動を必要以上に抑圧、戒めるような事ばかり書いて発信してるかいけないんだよ!

からきらら関連など男性向け萌えに入るのを恥ずかしがる様な風潮になってしまうし、

ジャンプ系や特撮系、ロボット系など男性向け"燃え"に浸かることにも見えない形で心にバイアスかけられてしまう…

それに、女性年齢制限がかけられてない過激BL本を何のバイアスも無く嗜好出来て、

一方で男性きんいろモザイクの様な肌色成分が主軸ではないほのぼの美少女4コマどころか

ゆるキャンの様な絵柄的に萌え路線とは一線を画すほのぼの漫画ですら読むことを申し訳なく思わなければならない…

どこが男女公正なんだよ。

その風潮の結果が日本における嫌中朝韓野ヘイト発言数の男性率の多さの原因の一つじゃねえか。

歪んだレディファーストフェミニズムに声を上げづらい、

それでエネルギー行使先が叩きやすいと思われる近隣アジアとかへの怒りの言葉に使われてしまうんだよ。

日本21世紀に入ってからろくにマスキュリズムの土壌を育てなかった。

結果として上記みたいな事が起きてしまったんですよ…

2019-01-17

著作権法における「実演家の権利」とアダルトビデオ配信停止

id:BigHopeClasicです

さて、このエッセイについて

AV人権倫理機構へ「作品販売等停止依頼」をしました。|森下くるみnote

https://note.mu/kurumimorishita/n/n0d06015a3fd1

作家森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオ二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。

これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。

b:id:aramaaaa これは微妙問題を含んでいて、通常の映画作品出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画著作物」ではないかと思うので

b:id:unfettered アダルトだけに、この行為理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり本人出演シーンにぼかしが入れられたりすることにはならないか、が心配

かに、こういう点は気になるかと思います。ですが、結論から言うとそのご心配は「杞憂」です。アダルトビデオを含む「映画著作物」は、通常は出演者意向によって廃盤になることはありません。

「実演家の権利」について

アダルトビデオといえども、著作権法上における「映画著作物であることは基本的否定され得ないですが、その出演者であるAV女優には、出演したアダルトビデオ著作権は別途契約上の定めがない限り与えられません。

しかし、このような「映画著作物出演者」を含む「実演家」に対しては、著作権法は「実演家の権利」を与えています

例えば、著作権法91条1項は、実演家の有する「録音権及び録画権」について次のように定めます

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利専有する。

これによって、AV女優は、アダルトビデオメーカーに対して、自らの演技を録画させることを許諾することができるわけです。同様に著作権法は実演家に対して「放送権及び有線放送権(テレビラジオに限りネットは含まない)」「送信可能化権(平たく言うと、ネット配信のためにデータサーバにアップする権利)」「譲渡権(録音物録画物の頒布権利)」「貸与権音楽のみ。映画は含まない)」を与えています

映画著作物」における「実演家の権利」のワンチャン主義

そうすると「なんだ、実演家の権利簡単に出演作の販売差し止めできるじゃん」と思うかもしれませんが、話はそう簡単ではありません。

映画著作物」に出演した実演家の権利は、著作権法は非常に厳しい制限をかけているのです。

先ほど上げた実演家の録音権録画権に関する著作権法92条2項は以下のように定めます

前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

どういうことかというと、映画サントラ映画の音を録音する場合を除き、「一回出演OKって言ったら、その後あんたの録音権録画権を行使する機会はないからね」という意味です。つまり、昔だったら録った映画フィルムを複製するのは映画会社の自由だし、いわゆる二次利用のためにビデオテープDVDを作りまくるのも許諾なしにしていい。加えて、先程挙げた「放送権及び有線放送権」「送信可能化権」「譲渡権」全部そうです。つまり撮影時のギャラだけ払って撮影OKと言ったら後は著作権者は二次利用し放題、再放送映画専門チャンネルでの配信パッケージソフト販売ダウンロード販売自由ということです。

なんでこうなっているかというと、まあ、映画産業においてこれを俳優に与えていたらとてもじゃないけど産業が成立しない、ってことなんですけどね。もちろん契約で上書きすることは可能ですけど、そんな面倒くさい俳優使う理由もないですし(大物になれば別かもしれませんけど)。

#ちなみにワンチャン主義適用のない音楽業界はどうかというと、これは録音時にレコード会社が「実演家の権利」を買い取ってしまうのが通例です。こっちはこれでなんで問題にならないかと言うと、まあ、そういうもんだで通っているからですかね。

というわけで、「映画著作物」は、「通常の場合出演者意向によって廃盤になることはないのです。

さはさりながら…

とはいえ、もちろんこれは「出演に同意があった」場合の話です。昨今問題になった「出演強要」あるいは「台本と異なる強制性交」これらはもちろんのこと「出演の合意」など仮にあったとしても無効ですから二次利用についても同様に消すことができます。そういう意味で言えば、アダルトビデオメーカー側も、女優契約書を交わして「何がOKで何がNG」と女優意思を残しておくことが、メーカーを守ることにもつながるのですけどね。これについては毎日新聞がいい記事を書いていてくれました。

女優が語った本音 新ルールで変わる撮影現場

https://mainichi.jp/articles/20180419/k00/00e/040/258000c

森下くるみさんの場合は、契約書なんてなかったとはいえ、御本人の執筆活動などを通して「出演への同意はあった」ことは「黙示の同意」として明らか(なんか変な表現だな)ですから、ここは問題に成りえません。

また、アダルトビデオは通常の映画著作物と異なり、一旦出演者が出演に合意したとしても、その後になって出演者人権を著しく侵害するおそれを持ちうる性質のものです。こういうものに関しては、個別事情ごとに考慮することで、人権著作権バランス考慮するような裁判所判断が下ることもありうるでしょう。

自主的な取り組みとして、AV人権倫理機構による配信停止申し込みの代行とそれに応じるメーカープロダクションの動きも重要です。これについては、AV人権倫理機構が自ら書いている通り、「当機構賛同する枠組み内のAVメーカープロダクション対象としております。それ以外のメーカー無修正などのAV作品場合、当機構では対応が出来ません」という限界はありますが、逆に言えばこれらのメーカープロダクションユーザー側が支持することで、市場原理により賛同しないメーカー市場から退場させることもできるでしょう(闇市場については完全に刑事機構に委ねるしかないため、そこは本稿では触れられません)。

補足:TV番組について

アダルトビデオ専門チャンネルAV大賞のようなイベントAV女優トーク番組を除く「放送するためだけのアダルトビデオ」を制作することがあるかどうかわかりませんがそれがないという前提で本論から外れるので補足としましたが、上記の「ワンチャン主義」はあくまで「映画著作物」に適用されるもので、TVドラマTVアニメには適用がありません。

まり、かつては「録音録画」の概念がなかった生放送は言うに及ばず、一旦収録した後編集等を加えてから放送するドラマアニメにしても、こちらの二次利用映像ソフト化やネット配信など)は、収録の契約とは別途の契約必要になるのです。なお、放送の許諾を出演者から得た場合放送のために一旦収録することや、それを系列局に送ったり他の局に放映権を売って放送することはできますが、その場合出演者に「相当な額の報酬」を払わなければなりません。ブコメid: shigak19 さんが書いていたのはこれに基づくものです。また、映像ソフト化やネット配信は当然できません。

なんで映画(含むパッケージソフト産業)とTV番組でこうも違うんだと言うと、まあ立法された1970年メディア産業構造の違いによるとしか言えないでしょうね。その後で産業側の方が構造固定化されたために、実務上も問題になっていないということで。

ただ、この違いがとんでもない問題になっているのが「昔のTV番組WEBアーカイブ化」で、映画(含むセルビデオ)は文化遺産としてのウェブアーカイブ化は著作権者の同意があればできるのに対し、TV番組著作権者だけではなくエキストラの一人にいたるまで同意を得ないとWEBアーカイブができないのです。本人が死亡した場合は遺族の発見とか、存命中でも芸能界引退した人とか、元子役とかだとまず連絡を取ることができません。しか結構な大物でも、死後や引退後数年で簡単に連絡先不明になりますTV番組ワンチャン主義採用されていないのは、この点では問題なのです。

 
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