「ハイスコアガール」は著作権侵害? 福井健策弁護士は二次創作への影響を懸念
はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断が下りる可能性は高いと思います。
ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在のゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。
それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。
商標権は自他商品等識別機能か出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。