2019-01-01

ハイスコアガール」は著作権侵害福井健策弁護士二次創作への影響を懸念

https://www.huffingtonpost.jp/2014/11/27/hiscore-girl-copyright_n_6230434.html?ec_carp=2398282589522984641

たとえばゲームタイトル画面やロゴが登場する場面がありますが、今回は著作物の利用と認められない可能性があります

はい。こうしたコマでは、画面が詳細には再現されておらず、概略がわかる程度です。この場合は、「著作物が利用されていない」という判断下り可能性は高いと思います

ゲームセンターのゲームを通じて人々が出会う内容なので、同時代性を考えたときに、実在ゲームが登場する必然性はあります。ただ、「ここまで出さないといけないのか?」という点は問われそうです。

それにしても、ロゴ著作物じゃなくて、通常は商標なので著作権侵害は無茶だとは思う。

商標権は自他商品識別機能出所表示機能を持った使い方でないと効力がないので、本の中でロゴを載せたというのは、権利侵害になるとはとても思えない。

その上、商品役務類似してなきゃ侵害にならない件はどうなるの?!とも思うし。

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