イラストやテレビを撮った写真が複製として著作権違反になるのだから、
同じく著作物であるフィギュアやプラモの写真も著作権違反になるのが当然だと思うんだが、
この場合は撮影者が著作権者になるし、合法アイコンとして自分で撮るべきという風潮なんだよな。
心情的に納得いかないんだが。
おかしくないか?
プロ写真家の著作物を無断でツイッターアイコンに使用、発信者情報開示命じる…他の侵害ケースにも波及か - 弁護士ドットコム
この件は被写体が動物だから撮影者が全ての権利を持つことに違和感ないんだが。
Permalink | 記事への反応(1) | 10:45
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著作権者って一人とは限らないよ 二次創作だと元著作の著作者にも二次創作の著作者にも両方に権利が発生する