はてなキーワード: プライバシーとは
まず前提として世の中にはたくさんの人種がいる。
このような多様性の中で価値観の相違が決定的なところで起こった場合に起こるのが争いだ。
これを防ぐための完璧オフ会理論を作成した。是非参考にしてほしい。
①エントリーシートを記入してもらう。
ここで行っていることが事実かどうかを中心に精査する。
②一次面接
エントリーシートの中で的確とこちらが判断したものに関して面接をする。
当日はこちらで用意したターバンを頭に巻いてもらい、プライバシーの点は安心してもらう。
自分がそのオフ会を通じて現在のはてな内の立ち位置をどうしたいと思っているのか
また、その変化に関して期限を設けているかなどを中心に評価させていただく。
通過率は5%。
そこで言えなかったり、本人確認書類を見せてもらい嘘だった場合はオフ会参加を断念してもらう ここでは3人に1人が病院に行く。
③合同合宿
ある程度の価値観を共有したという仲間を10人ほど集め、山梨の契約している別荘で三日間
お互いの生身を晒しながらネットでどこまでコミュニケーションを活発にできるかをここで評価する。
④最終面接
オフ会のスケジュールを大まかに公開し、自分がその中でどのような役割を果たすか 最終的な確認をする。
ここでは私に5分のプレゼンテーションをしてもらう。
そのような中でどこまで自分の含蓄を発揮できるか。
ここを見させてもらう。
⑤オフ会参加決定
オフ会参加が決定すると、
ワークシート(自分の抱える課題、それをどう解決するかを4000字で提出)
健康診断書
東京マラソン出場
これらを求める。
健康でなければオフ会で楽しめるはずもなく、かと言ってみんなの歩みについていけないほど貧弱では話にならない。
勝って兜の緒をしめよ。
もちろん、少しでも不備があればオフ会中止も厭わない。
おまえらは天然オナホの色やサイズを観察したくてエロ動画見てるわけじゃないだろ?
女優さんがストーリーに乗ってくれてうまくあえぐ様子とかが見てて楽しいんだろ。
ストーリーにリアリティを増すからって女優さんの免許証とかまで撮影しておおっぴらに広めるわけねえじゃん。
それと同じで、あまりに出演者側のリスクが大きすぎてあとからプライバシー侵害とかで訴えられかねない。
そんな部分まで見たくてしょうがないんだろうけど、一度リアル彼女つくっておねがいして見せてもらってくださいとしか言えない。
見たところでたいしたことねえよ・・エロマンガで誇張されてるほどのことはない。
どうせヤってるときはもじゃもじゃしててほとんど何も見えない。
汁気がはみだしてるハズとかきれいなピンクのちっちゃめがいいとかは自分で想像して補ってくれ。
どうせ出産済みだったり色がアレだったらなえる~ってなるのおまえらなんだから
モザイクがあったほうが恩恵あるだろが(顔モザイクの話が他のトラバにあったとおり)。
想像の余地だよ。提供側と受益側の追求の妥協点で表現の枠ができてるんだよ。
人間は愛をヘテロ親と幼児の自分というモデルから認識しはじめることになっている。
それだとふつうの「愛」が「性愛」を含みつつもっと大きいものであるということがなかなか理解できないので
「親がちんぽとまんこをべちょべちょにしたいやらしいセックスして自分を生んだのだ」という概念さえなかなか受け入れない。
親が自分を生んだ行為、あるいは性犯罪など合法でない行為への警戒を知るのと、
「同性愛」もねちょねちょしたいやらしいものにみえてしまうんだろう。
(つまり、悪い方からさきに知ったら良いはずのものも悪いものと同一の箱に分類されてしまう。
人間の脳はそういうふうにしくまれていて、なかなか訂正がかなわない。
そういう意味でも性犯罪は罪深い。訂正できないことで苦しむ本人によって魂の殺人と形容されることもあるほどだ。)
そして「同性愛」のなかにはそういうお行儀の悪い同性愛者(もっぱらねちょねちょしていたくて同性愛している)もいる。
もちろんヘテロにもそういう体をつかった愉悦、スポーツ感覚でセックスばかりして愛はそっちのけのタイプがいる。
そこから対極にあるゲーム感覚のセックスは教育の都合上忌避されてきた。
そうなれば両者の中間にある成熟した愛までも忌避されてしまう部分が今の時代まで残っていても多少ならばしょうがない。
愛の営みへの理解の解像度を挙げていく人生だけが人生だけでないのでアセクシャルで死んでもいいんだと周知されるまでは。
PCを変えたらFirefoxの旧バージョンが使いづらくなったんで、ブラウザをWaterfoxに変えた。
デフォルトのサーチエンジンを選べるんだけど今いろいろ種類あるのな。
初期設定だとBingになってて、他の選択肢としてこれだけある。
・Qwant
フランス政府推奨らしい
3400万サーチ/日あるらしい
・Ecosia
検索すると木を植えるらしい
昔は軽かったらしい
・Starpage
ナイツ好き
GoogleとBing以外はプライバシー重視を謳ってて、トラッキングしない、個人情報売らない、
誰が検索しても同じ結果を出す、って感じなのかな。ちゃんと見てないけど。
とりあえずDuckDuckGoを使ってみることにしました。
そこまでならOKだが、増田に記載された アプリ も Twitter垢 も 事務所も 弁護士も それぞれ実在する。
わかっているのは、公開裁判前であり、真偽が不明ということである。
真偽不明な状態で公人ではない人物を祭の道具にするのはよろしくないよね? ・・・という事で「はてな」の運営にご連絡。
通常、ご指摘いただきましたような第三者を摘示しての記述について、その言及理由が、その業務活動、
公的な投稿や発言などに関する問題を摘示するものであり、さらに、法人などの公開情報を掲載している場合、
必ずしもプライバシー侵害には相当しませんので、はてな匿名ダイアリー以外のサービスにおいては、
また、はてな匿名ダイアリーでは、当事者からの削除依頼がありました場合に削除対象としています。
・いや内容の確認は出来てるじゃん?
・そもそもログを取らないサービスってあり得るの?(無いです)
・増田 から はてなblog に移せば良い(anond:20190220212202)という問題でもないよね?
・anond:20190129181517 は完全な別件。実在する住所物件、公人ではない実在するかは不明の人物名(フルネーム)を記載し、ここに住んでいる人たちが不安になるような不穏なことを記載した
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/yowai-otoko.hatenablog.com/entry/2019/02/20/210633
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20190220192222
anond:20190220212202 anond:20190220224036 anond:20190221002736 anond:20190221004224 anond:20190221010921 anond:20190221050338 anond:20190221102553 anond:20190221105021 anond:20190221135445 anond:20190221140426 anond:20190221141419 anond:20190221152045 anond:20190221175153 anond:20190221181004
こちとら調子が悪いから受診してるわけで、立ってるのも億劫だったり話すのも辛いこととかあるやん。もう何もかもシャットアウトして一分一秒でも早くさっさと薬もらって帰って寝たいわけよ。
あとさあ俺はオカンがパニック障害で精神科の薬飲んでて、たまに調子悪いときなんかは代わりに薬をもらいに行んだけど、薬局って他に患者さんいるわけやん。この間なんか「どういった病気なんですか?」とかダイレクトに聞かれて「は?」って感じだったわ。プライバシーの問題になるので答えたくないですって言ったら困った患者さんだなあ的に苦い顔してんだけど。
それ精神科の薬って分かってるでしょ?なんで聞くの?それでも精神科の門前薬局か?ご近所さんうじゃうじゃいるのにわかんねーのか?Fラン薬学部なのか?
てかよ医者が指定して薬出してんのに病状の情報共有くらいできねーのか?必要だろ?必要だから聞くんだろ?だったら処方箋に書いとけばよくね?薬剤師って何?
こんなことは普通に働いていれば常識的にわかることだ。もちろん常識に縛られないタイプのトンデモ経営者もいるが、前沢氏がさすがにこんなことはしないことくらいわかるだろう。ブコメで指摘されていた「8割がた食事会のフランクな場に彼女もきた」というのがギリギリ考えられる線なのでは。
Pgm48p 面接を行う会社には、応募者のプライバシーに配慮し保護する責務がある。面接の場に部外者を招き入れるのは保護義務違反。普通に労働局から注意を受ける
http://b.hatena.ne.jp/entry/4664588532088062305/comment/Pgm48p
ZOZO、新潮記事に「法的措置も含めた対応」 「剛力彩芽、面接官」報道で
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190215-00000003-jct-ent
最近新しい奴隷制度ができたとかで盛り上がっているけど、沖縄にはヘルパー制度っていう奴隷制度があるんだよ。
家あり飯あり自由ありそれでいてお小遣いももらえる、極楽さぁといって目をつけた客を勧誘する。
しかし、現実は違う、私がみたのはベニヤで囲われた 檻 部屋のフローリングの上に布団がひかれているだけ。エアコンすらない。
しかもロビーの隣なので、チェックインとチェックアウトお願いするさぁといわれ、会計を間違うと、お小遣いから引いとくさぁ、そのお小遣いも月5万円程度。
ある時から他の人へのリプライをリツィートしてくるおじさんがいた
親切でやってるのかもしれないけど、監視されてるみたいで少々不気味だった
ある時から「応援してます」的な事を言ってくるようになったけど
それに、リツィートして他の人に自分の会話を晒されるのも迷惑なんだけど..
そのうち、DMが来るようになった
TLで話せばいいじゃないですか
利用規約(以下、本規約)は、乃木坂 メッセージ(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリとユーザーの関係に関するすべての事項に適用されるものとします。
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「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
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本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合本アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾無く第三者の個人情報を開示した場合、著作権法に違反する行為を行った場合、そのほか他人の権利を侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。第三者の著作権や意匠権などの知的財産、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者の同意無く転載する行為。法律、条例で定められている基準に反するような、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータを投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約に違反すると見なすコンテンツへのアクセスを遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリが提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報の改ざんを行う行為、システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切と判断する行為。
本アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリは不適切と判断されたコンテンツに関して、コンテンツの排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
本アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約が適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。
本アプリのご利用および本規約の解釈・適用は、日本国法に準拠するものとします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
そっくりちゃん利用規約(以下、本規約)は、そっくりちゃん(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリとユーザーの関係に関するすべての事項に適用されるものとします。
本アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合本アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾無く第三者の個人情報を開示した場合、著作権法に違反する行為を行った場合、そのほか他人の権利を侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。第三者の著作権や意匠権などの知的財産、第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者の同意無く転載する行為。法律、条例で定められている基準に反するような、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータを投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約に違反すると見なすコンテンツへのアクセスを遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリが提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報の改ざんを行う行為、システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切と判断する行為。
本アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリは不適切と判断されたコンテンツに関して、コンテンツの排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
本アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約が適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。
http://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような法律違反行為を行ってはなりません。
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的に不適切な行為を行ってはなりません。
人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、
架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
反社会的勢力等の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
感じ悪すぎるので、
https://i.imgur.com/EIvg9bI.png
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