はてなキーワード: 制度とは
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
私は著書「統計データはおもしろい! -相関図でわかる経済・文化・世相・社会情勢のウラ側- 」(2010年10月技術評論社刊)の中で、この図録を含む上記3つの図録にもとづき、「少子化は公的支出で防げるか?」という表題の1章を構成したが、「政治の奇跡」へ向けての具体策として以下のように提言した。
「私は、究極の普通選挙として、選挙権を未成年にも与え、親にその代理投票権を許すという新制度について真面目に検討してもよいのではとさえ思っています。世界史上はじめてこうした制度をつくるとしたら、高齢化のスピードが最もはやく、高齢化に伴う社会保障制度のゆがみが最も深刻な日本においてではないでしょうか。」(p.121)
これは、一般には、なかなか受け入れがたい考えかなと思っていたら、同じことを考えている人は、予想以上に多いようだ。
経済学者の大竹文雄氏は2008年10月20日(月)発売の『週刊東洋経済 』に「子供の数だけ親に投票権を」というコラムを掲載している。
大竹文雄氏のブログでは、他にも同じ提案をしている例として「北海道大学大学院文学研究科の金子勇教授がお書きになった『少子化する高齢化社会』(NHKブックス、2006年2月刊)の148ページから149ページに記述があります。そこには、2004年4月に富士通総研の鳴戸道郎会長が「少子化コンファランス」でこのような提案をされたと記載されています。」とある。
さらに、東京新聞では、「ゼロ歳児から選挙権を」という見出しで、スウェーデンで「赤ちゃんを含めた将来世代に選挙権を広げよと提唱し、」同国で反響を引き起こしたイエーテボリ大学のボー・ロースタイン教授へのインタビュー記事(2011年2月20日)を掲載している。
「昨年9月、スウェーデンの総選挙では与野党は年金所得への減税について優遇策を競い合った。高齢化した有権者層の受けを狙った、投票を金で買うような行為によって政策をゆがめた」「いっそゼロ歳児から全国民が選挙権を獲得すれば、スウェーデンの政党は新たに誕生した約200万人の有権者の獲得を目指すことになる。この大きな一撃は政策の優先順位を必然的に変える。もちろん選挙関連法の改革が必要で、実際には保護者が子どもの代弁者として投票する仕組みが考えられるだろう
-夢物語では。
もともとは10年ほど前にスウェーデンの小児科医らの協会が考えたアイデアだった。彼等は経済的困窮に陥った子供たちを多く見る立場なので発想できたのだろう。私は当初『とんでもない考えだ』と否定的にとらえたが、学者としての調査で過去30年間、西欧社会で子供の貧困や精神的不適応が驚くほど拡大したことを実感しており、人的資源(子供)に投資しない政治、社会をもはや見逃せなくなった」
こうした投票制度は「ドメイン投票制度」としても知られているようだ。
親権者に子供の数だけ投票権を与えることで、間接的に未成年者にも投票権を与えようというアイディアは、「ドメイン投票方式」と呼ばれ、人口統計学者のポール・ドメイン(Paul Demeny)によって1986年に考案されたとされる。「ドイツでは2003年にドメイン投票方式を導入について議会で議論されたが、実現には至らなかった。そして2008年に再び議論されている。なお、ドイツでは ドメイン投票方式は子供投票権(Kinderwahlrecht)の名で知られている。」(ウィキペディア「ドメイン投票方式」2013.4.30)
提唱者のドメイン教授を招いた「ドメイン投票制度」についての討論会が2011年3月に催されている(NIRA該当サイト)。ここで、ドメイン教授は、ドイツ議会での議論のほか、シンガポールのリー・クワンユー元首相が同様の提案を口にしたこと、またハンガリーの新憲法草案として「子どもをもつ母親に1票を付加給付」という考え方が示されたことを紹介している。
子持ちの人への不満を他人の子供に対して何の権利もないのに、子供に対する義務だけは押し付けられてるって感覚が根底にあるんだと思う。
実際、最近の風潮として社会全体での子育てに参加する義務はあると言われるけど、それの義務の裏付けとなる権利は一切ないんよ。
当たり前だけど他人の子供に対する権利なんて存在しないからな。
将来の年金がーとか言われるけど、実際氷河期世代以降の年代は年金支給年齢は上がるだろうし支給額も減るだろう。
そもそも子供が働いて税金や社会保障費を払えるようになるのに最低でも20年はかかる訳で、氷河期世代に80くらいまで現役で働いてもらわないと社会が回らなくなるのは自明なんよ。
ぶっちゃけ子供を作らなかった高齢者は年金支給額を減らすとか、年金支給そのものを停止するみたいな話も当然でてくるだろう。
今、子育て世帯への優遇に協力したとしても、将来それが報われる可能性はかなり低いと思うんよ。
30年後くらいの若い世代の老人へのヘイトは、今の比じゃなくなるだろうし。
そりゃあ他人の子供を世話したり、子持ちの人の分の仕事を請け負ったりするのは報いを求めてやることではないのかもしれないよ?
でもやっぱり社会の雰囲気で義務だけ課して、その義務に対して権利の裏付けが一切ないままのはおかしいと思うんだよな。
子どもたちが大きくなったときに「君達が健やかに成長する為に俺は1%の義務を果たしたよ」と、胸を張って言える権利はあってもいいと思うんだよな。
それでなにか得することはなかったとしても、若い世代の為になにもしなかった人呼ばわりはされずに済むってのは結構大きいと思う。
NISAやiDeCoの記事がはてブで良くホッテントリ入りするけど、
興味があるだけでやってない人が多そうだなと思っていたので調べてみた
日銀による2023年7月頃の調査結果によれば各制度の利用状況は下記の通り
一般NISA | つみたてNISA | iDeCo | |
---|---|---|---|
単身世帯 | 12.8% | 11.0% | 5.9% |
二人以上世帯 | 16.0% | 10.2% | 9.0% |
重複を考慮せず単純に合計して35%程度、実際は25%といったところか
思ったよりお前らやってんのな…
ワイも今年こそやるかな
毎日毎日維新関連のエントリーが上がってるけど、信じられないくらい頭の悪いコメが並ぶの見ててキツいんだよなー
今年は年初から万博の「空飛ぶクルマ」関連でデマや素っ頓狂コメが並んで頭が痛くなったが
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tokyo-np.co.jp/article/296336
その後も続くわ続くわ、何なの彼らは
「調べる」という事ができない人達なの?
今日の大阪府知事の「0歳児選挙権」発言の記事のコメもなかなか酷い
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/nordot.app/1156138160208150963
ドメイン投票制度なんて10年以上前から日本でも議論され研究されてる
それを知らなかったとしても、現在まで30年続くシルバー民主主義、社会保障の世代間格差問題に少しでも問題意識があるなら、
「虚構新聞かと思った」とか「浅はかだ」という感想は出ないはずだろう
維新嫌いをこじらせていたのだとしても、真面目に研究してる者たちまで丸ごと侮辱するコメントを残すのは度が過ぎてる
痴漢をでっち上げられて捕まったことがあって、これやったけどうっすい半笑い浮かべて無視されたで。
そもそも容疑者にそんな制度を使わせる程度に常識があれば、誤認逮捕とかせんやろ。
ちい、おぼえた
無実の罪で逮捕された場合、どのように対処すればよいか。荒川弁護士は「当番弁護士」の制度を利用すべきだという。
「当番弁護士の制度は、逮捕された人が1回、無料で弁護⼠を呼んで相談できるというものです。
警察官に一言、『当番弁護⼠を呼んでください』と言うだけでいいです。
繰り返しますが、費用は無料です。自分がおかれた状況をきちんと伝えれば、その後のことについて的確なアドバイスをしてもらえるし、心理的な負担も軽くなるはずです。
円がビットコインよりタチの悪いインチキ通貨だと多くの人が気付いた時、$=200円くらいにはなるだろう。
政治が悪いとか、投票に行かない奴が悪いといって責任転嫁する向きもあるようだが、これは民主的な結果によるものだ。
多くの国民は赤字垂れ流しの国民皆保険制度を良いものだと思っているし、ねずみ講同然の年金制度にも肯定的だ。
正社員の解雇規制も撤廃できず、それでいて仕事に対するモチベーションはイタリア並み。
ガソリンに対する補助金に文句を言いながらも、結局は延長を重ねて未だに止められない。
コロナ補助金の総額は100兆円を超えたが、国民は少なすぎると騒いでいた。
政府の借金を国民が返済しなくても良いと思っているし、なんなら政府の借金は国民の資産だと思っている。
日本経済が破綻しても日銀は通貨を発行できるから破綻しない、だから日本は破綻しないという謎理論を頑なに信じている。
そもそもインフレの意味を理解していないから、10万円一律給付のようなバラマキを安易に支持する。
全ては自分たちが招いた結果だ。お前らのせいだ。
今のところは上手くいっている。お前らは何を信じる?
高齢プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を持ち、一定以上の勤続年数を経ている労働者を対象に、労働時間の規制の適用を免除する制度です。 免除されるのは、労働基準法上の労働時間や休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定となります。 また、“労働時間”ではなく、“労働の成果”に対して報酬を支払うのが特徴です。
日本のじいちゃんばあちゃんは特殊需要の運にも味方されて、ハードワークでメイドインジャパンを作り上げたが、
その孫たちはろくに働かなかった、ただそれだけ
これは世界的な傾向なので、世界中に、1代目がハードワークで財を成し、3代目が家を潰す 的なことわざがある
与えて貰って当然の苦労知らずが全員仲良く怠惰に、ポジティブ面なら、ちょっとだけ教養がつき、ちょっとだけお上品になった
日本と世界の違いは、ハードワークを厭わない移民を受け入れたかどうかと、貧富の差が激しくない平等な国かどうかだね
平等な日本は、経済効率よりも、社会的安定と福祉目標を重視した雇用制度取ってるからね
工場で人雇わないとケツも蹴られるし
なお、ワイもあんま働きたくはないやで
その友人は制度だから、と辛いときは使っていたらしい。私も年に数回キッツイ日があるが、上司が女性とはいえ生理であることを伝えるのには羞恥と抵抗があり、薬を飲みやり過ごすか体調不良で休むとしか言えない。友人の職場は男性ばかりらしく、その勇気は素直に尊敬に値したし、一種の憧れのようなものも覚えていた。
が、今はその友人に確かな嫌悪を覚える。このままだったら軽蔑に至るのもそう遠くなさそうな気がする。
先日その友人とお茶をし、仕事の愚痴を言う流れになったのだが、その時彼女は「男は生理休暇がなぜ必要なのか分かっていない。どうして必要なのか事細かに説明してやろうか?下半身血濡れになってみろよ」と憤慨していた。話ぶりからして異動で生理激軽女性が上司になったという訳でもなさそうで、ならば無理解な男が休暇を認めないとかイヤミを言うとか、気遣いの形をとったセクハラ親父が上司になったとか、そんなものかと予測した。
だが彼女は「はじめは『大丈夫??お大事にね』と言ってくれていたのに、最近は慣れてきたのか『あっはい』とか『そうですか』ってだけなんだよ。最低じゃない?どんだけ無理解なわけ?」だそうだ。
……。
…………。
………………ハアァ?!
理解したが故の反応じゃね??
個人差があって本人でもどうしようもなく、耐えることしかできないから休むわけじゃん?
生理の具合とか聞いたら、心配100%でもセクハラと捉えられるリスクがあるわけじゃん?
「生理のことを男性にも知っていて欲しいか」と「生理であることを男性にも知っていて欲しいか」は別じゃん?前者は大多数の女性はYESと答えるだろうが、後者は大多数の女性はNOだと思うぞ?
セクハラリスクと生理期間開示忌避の両方の解決じゃないの?「あっはい」「そうですか」って。普通の有給っぽく取れて、余計な説明はせずに休める。
最高じゃないか。
下手に「お大事に」とか声かけてたら、「Aさん体調悪いのか? そういえば先月のちょうど今くらいの時期も休んで…あ……」ってならないか?そうなったら尋常じゃなくいたたまれないが?少なくとも私はそうだが??
めちゃくちゃいい男上司じゃないか、としか思えない私は異端なんだろうか。少なくとも無理解だと蔑まれ、下半身を血濡れにしろと呪われるような男性ではないと私は思う。
なんだろうな、この嫌悪感。
衆議院で過半数をとると政権交代ができる。これは一つの党単独では無くても、いくつかの党が協力することでも可能。
参議院で過半数をとっても衆議院で過半数を取らなければ政権交代にはならない。これは衆議院の優越性が憲法で保障されていて、衆参両院が対立した場合は衆議院の決定が優越する。
日本の場合は議院内閣制なので、議員を選び、その議員が総理大臣を選ぶ。
そのままズバリ示すことはできないが、日本の歴史的に見て、戦後、政権交代が行われたのは2回あるので、それぞれ見ておこう。
いずれも「経済の失速と何らかの象徴的な事件」によって発生している。
簡単に言うと、自民党の中道保守層が自民党離れを起こし新党ができて、それが旧来の野党と合併して政権交代した。
後は興味がある人だけ読んでくれ。
自由貿易協定ウルグアイランド、リクルート事件、佐川急便事件、そしてプラザ合意→バブル崩壊などにより、政治不信となり自由民主党が大敗。自民党と当時野党第一党だった日本社会党が同時に凋落。
それを受けて、政治改革が叫ばれる。主に小選挙区制への移行、政治資金規正などを含む政治改革法案が出るものの、宮沢喜一内閣で廃案。廃案に反発した自民党議員が造反して、新党がいくつもできる。
この時点で自民党は過半数を失っており、不信任可決→解散に追い込まれ選挙。
その結果、野党が結束して政権交代が行われ、細川内閣ができた。
なお、細川内閣は政治資金疑惑で失脚。その果てに日本社会党が政権与党から離脱。その後羽田孜が予算管理内閣で急場を凌いだ後、総辞職。
その後村山富市を首相とする自由民主党、日本社会党、新党さきがけの自社さ政権が発足し、自民党が与党に復帰している。復帰時点では日本社会党の委員長である村山が首相だったが、その後の選挙で日本社会党は勢力を落とす。そして社会民主党に改名などをきっかけに社会党が変節したとして分裂(分裂した先が現在の民主党である)。結果、その次の橋本龍太郎内閣で自民党の党首が総理大臣に復帰、さらに次の小渕恵三内閣では自民党単独与党政権になっている。
簡単に言うと、小泉純一郎の人気を背景に強引に新自由主義的政策を強めたため各所に反発が燻る中景気が上向かず。ITバブルが崩壊するなどの経済情勢が見通せない中で軽度な政治的不祥事が続発。さらにリーマンショックによる急激な景気の冷え込みがトドメになって、選挙で民主党が大勝。それによって政権交代した。
後は興味がある人だけ読んでくれ。
元々、森喜朗政権では当時最悪の支持率を記録するなど、旧来の自民党政治への不信感があった。
そこで劇場型政治と言われた小泉政権ができてなんとか自民党を立て直したものの、小泉政権は敵も多く作る状態。一部の右派政治家が離反するなど、自民党の政治基盤が揺らいでいた。その中で支持率が高い首相であった小泉純一郎が政権から降りた。それを引き継ぐ形で当時若手のホープと見做されていた若き官房長官安倍晋三へと政権を交代したが、ちょうど安倍政権の後の菅政権のように噴出する問題の後始末に追われて失脚、さらに劇場型政治をやり替えされるような形で様々な問題が政争に祭り上げられ、支持率が低迷。福田→麻生と政権交代が繰り返される。
さらに、この間、衆議院解散するタイミングを逸していた。タイムリミットが近付く中、リーマンショック後の不人気麻生政権という、本来ならば解散権があるはずの自民党にとっては痛恨のタイミングで解散総選挙となった。
自民党が100議席以上失い、民主党が大勝するという結果となった。
その後、リーマンショックは比較的上手く処理できた日本だったが、2011年に東日本大震災が発生し、超円高による国内製造業の失速などから野党政権も維持できず、鳩山→菅→野田と続いた民主党政権は崩壊。再び安倍晋三が首相に登板することになる。
簡単に言うと革命期にあたるため、いろんなことがダイナミックに動きやすくなる。
そのほかにも、外交政策は特に政権交代に影響を受けやすいと言われる。日本も鳩山由紀夫による普天間基地移設合意の撤回を求める事件は、その一つだ。
外国の例では、トランプ大統領によるMAGA政策により世界の警察から降りて諸外国に軍事負担を求めると言ったものは分かりやすいし、韓国が政権交代の度に日本への政策をリセットしてきたことも分かりやすい。
また、教育政策も政権交代で変わりやすい政策の一つであると言われる。1回目の政権交代では狭義の「ゆとり教育」が導入され、2回目の政権交代ではそれが廃止されている。
また、政治の表に立つ人たちの顔ぶれも大きく変わるため、政治家にとってはまさにチャンスであると言える。
日本の場合、国会は議院内閣制で議員を選んで首相を選ぶが、地方は首長(市長や特別区の区長など)を直接選ぶと言う方式になっている。
そのため、実は政権交代みたいなどんでん返しが常に起きている場所でもあり、自分たちの暮らしに直結する。
例えば学校が統廃合されたり、水道料金が乱高下したり、若い人が出て行ってしまうようなクソ政策が繰り広げられたりする確率は地方の方が多い。
現代社会において、男性は様々な生きづらさを抱えています。以下はその代表的な例です。
1. 男らしさの呪縛
伝統的な男らしさのイメージである「強い」「感情を表に出さない」「一人で抱え込む」といった考え方は、男性が抱える生きづらさの根底にあります。このような考え方は、男性が弱みを見せたり、助けを求めたりすることを難しくさせ、孤立感や孤独感につながることがあります。
2. 仕事と家庭の両立
仕事と家庭の両立は、男女共にとって課題ですが、男性にとっても特に大きな負担となっている側面があります。長時間労働や職場でのプレッシャーに加え、家事や育児の分担が十分に行われていない場合、男性は心身ともに大きな負担を強いられます。
近年、男女平等意識の高まりとともに、ジェンダー規範は大きく変化しています。しかし、男性の中には、こうした変化に戸惑いを感じ、自身の役割やアイデンティティに不安を抱く人も少なくありません。
現代社会は競争が激しく、男性は常に成功を求められるというプレッシャーを感じています。学業、就職、昇進など、様々な場面で競争に勝ち抜かなければならないというプレッシャーは、男性にとって大きなストレスとなります。
上記のような様々な要因により、男性はメンタルヘルスの問題を抱えやすい状況にあります。実際、日本の男性の自殺率は女性よりも高くなっており、これは社会的な問題として深刻化しています。
男性の生きづらさを解消するためには、社会全体で取り組むことが必要です。以下は、そのためのいくつかの例です。
男らしさの呪縛を解き放つ: 男性が弱みを見せたり、助けを求めたりすることを認め、支える環境を作る必要があります。
ワークライフバランスの推進: 男性が仕事と家庭を両立しやすいよう、制度や環境を整える必要があります。
ジェンダー平等教育の充実: 男女平等に関する理解を深め、ジェンダー規範にとらわれない生き方ができるよう教育する必要があります。
メンタルヘルスの支援: 男性が気軽にメンタルヘルスの相談を受けられる体制を整備する必要があります。
男性の生きづらさは、個人の問題であるだけでなく、社会全体の問題であることを認識することが重要です。様々な取り組みを通して、男性が生きやすい社会を作っていくことが求められています。
この国は欧米に比べて賃金格差も大きく子のために離婚を我慢する母親が大半である中で、
母親が離婚を決める理由の多くは「子どもを守るため」である、そんな国なんですよ?
共同親権は「どんな(犯罪やモラハラや虐待を繰り返す)親であっても離婚しないほうがいい」と議員自身も言ってるような制度ですよ?
ただ奥さんに嫌がらせで関与して文句つけたいだけの父親いっぱいいますよね?
コイツらの自認はこれだけどやってることは嫌がらせのストーカーなんですよ。
福祉や教育というけど、婚姻時にモラハラせずに福祉や教育や養育を真剣に行なっていてまともな人物であるなら、日本人は子が巣立つまでは滅多に離婚しません。
そうじゃないから離婚されてるのに、離婚後に急に更生するわけないでしょ。
そんな「どんな母親であっても、ほぼ無条件に単独親権が認められてる」現状があるのだから、共同親権が導入されれば、もう一方の目や関与により子供がよりよく育つ、子の福祉や教育や今後の人生や幸福にとって良いことになると想像できんの?