はてなキーワード: 平成15年とは
公開が古くてフィルムが現存しない映画でも、映画サイトでは点(星)が付けられているものがいくつもあります。
殆どはイタズラ投稿だと思いますが、中には公開当時実際に鑑賞した人による評価もあるのかもしれません。
あったとしても見抜くことは出来ませんが。
※はてなにリンク数制限があるため直リンクを行っていません。「h__ttps」「h_ttp」の「__」を削除してください。。
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80
4.1
h__ttps://filmarks.com/movies/18734
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%93
3.8
h__ttps://filmarks.com/movies/20802
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E5%93%80%E6%84%81
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=63840
平均評点 70.0点(1人)
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h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E3%81%AF%E5%BE%A1%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%89
h__ttps://filmarks.com/movies/17416
3.6
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E5%85%A5%E5%A8%98
h__ttps://movies.yahoo.co.jp/movie/%E7%AE%B1%E5%85%A5%E5%A8%98/131208/
2.50 点 / 評価:2件
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98
本作の上映用プリントは、東京国立近代美術館フィルムセンターに所蔵されておらず[6]、マツダ映画社も同様である[7]。大阪藝術大学の玩具映画プロジェクトもフィルム断片を所蔵していない[8]。現状では、いずれも鑑賞の不可能な作品である。
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=62239
平均評点 70.0点(1人)
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h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E4%BC%9A%E4%BA%A4%E9%9F%BF%E6%A5%BD
本作の上映用プリントは、東京国立近代美術館フィルムセンターに所蔵されておらず[9]、マツダ映画社も所蔵していない[10]。現状、観賞することの不可能な作品である。
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=63113
平均評点 0.0点(0人)
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h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%88%BF%E7%B4%9B%E5%A4%B1
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=62241
平均評点 70.0点(1人)
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h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E3%81%AB%E3%81%95%E3%81%AF%E3%81%A4%E3%81%9F%E5%A5%B3
本作の上映用プリントは、東京国立近代美術館フィルムセンターに所蔵されておらず[5]、マツダ映画社も所蔵していない[6]。現状、観賞することの不可能な作品である。
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=41814
平均評点 0.0点(0人)
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レビューの数 0
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E3%81%AB%E8%A7%A6%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%B9%B8%E9%81%8B
シナリオは現存しており、1993年(平成5年)刊行の『小津安二郎作品集 1』(井上和男編、立風書房)および、2003年(平成15年)刊行の『小津安二郎全集 上』(井上和男編、新書館)に収録されている[3][4]が、ネガ原版・上映用フィルムは現存されていない。
h__ttps://filmarks.com/movies/38460
3.6
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E3%81%AF%E5%BE%A1%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E3%81%8B%E3%82%89
h__ttps://filmarks.com/movies/17416
3.6
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%BA%E6%82%94%E3%81%AE%E5%88%83
h__ttps://filmarks.com/movies/15024
3.9
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%93%A1%E7%94%9F%E6%B4%BB
h__ttps://filmarks.com/movies/29206
3.8
h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A4%A2
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=62179
平均評点 70.0点(1人)
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h__ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%81%9F%E9%80%A2%E3%81%B5%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7
h__ttps://filmarks.com/movies/16783
3.7
h__ttp://www.kinenote.com/main/public/cinema/detail.aspx?cinema_id=64450
平均評点 70.0点(1人)
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はてなブックマーク - バニラ・エアに声をあげた障害者に「クレーマー」、広がるバッシングに疑問の声
id:(略)←無知 「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできない」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
はてなブックマーク - 車いすで飛行機に乗る時は | いすみ鉄道 社長ブログ
貴方敗訴します「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
あとになって見つけましたが、「公共の交通機関を提供している航空会社であれば、身体に障がいのある乗客に対し、身体の状況を事前に告知すべきことを要求することはできないところではある」(大阪高裁平19(ネ)2425、判例時報2024p20)との判例があり、本来の原則はこちらです。
これなん?
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741
判例の引き方を知らないから孫引きで長いから流し読みで略しまくりだけど。
(略) ⑵ 本件に至る経緯 ① 原告は、平成15年7月30日から同年8月 4日までの日程でタイ王国(バンコク)へ の旅行を計画した。 (略) ② 原告は、前記の予約に際して、両上肢及 び両下肢に障害があって車椅子を使用する こと、言語障害があること、同行者はなく 単独搭乗を予定していることを旅行会社に 伝えず、そのため、被告はこれらの情報を 当日まで知らなかった。 (略) ④ 同日午前8時50分ころ、被告の日本支社 関西国際空港支店空港カスタマーサービ ス部長である E は、原告及び B らに対し、 原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ とができない旨告げるとともに、その理由 として、原告に言語障害があり、意思の疎 通がスムースにできないこと、上肢及び下 肢に障害があることを挙げた。 B らは E に対し、搭乗拒否の理由につ いて具体的な説明を求めるとともに、原告 の状態を説明するなどして単独搭乗を認め るよう要望したものの、E は原告の単独搭 乗を認めず、結局、原告はSQ973便に搭 乗することができなかった。 (略) 神戸地裁尼崎支部平成19年8月9日で は、航空会社である被告が原告の単独搭乗 を拒否したことについて、原告が、本件搭 乗拒否は旅客運送契約上の債務不履行であ り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ るとして、被告に対して慰謝料等を請求し た事案において、原告には、身体を抱えて 移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行 うという客室乗務員にとって対応困難な援 助が必要であるから、原告の身体の状態は、 本件規定の安全上の理由があることが認め られ、被告が原告のこのような身体の状態 を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間 前であるから、被告において、原告の身体 の状態を考慮した人的、物的な対応を期待 するのも無理な状況であったと認定し、被 告従業員による留保解除権の行使によって 原告の単独搭乗を拒否したことは、本件規 定に基づく正当なものであるとして、原告 の請求を棄却した。そこで原告は、一審判 決を不服として控訴した。
2 大阪高裁平成20年5月29日(控訴棄 却・確定) (略) ⑴ 被控訴人の債務不履行の有無について 公共の交通機関を提供している航空会社 であれば、身体に障害のある乗客に対し、 身体の状況を事前に告知すべきことを要求 することはできないところではあるけれど も、前記認定の控訴人の身体の障害の状 態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕 を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ れていれば、控訴人が単独搭乗することに ついて必要とされる介助や緊急時の援助態 勢に関する検討をすることは十分可能であ り、それによって、被控訴人が控訴人の安 全確保に関する不安を払拭できたのではな いかと推測することができる。 しかし、E は、控訴人に対し、D からの 前記報告以外に、その情報を一切知らされ ていなかったために、SQ973便の搭乗手 続直前の段階における D からの情報に基 づいて、前記の検討をした結果、上記のと おり控訴人に対する介助や緊急時における 控訴人に対する援助態勢について不安を持 ち、介助者の同行を求めるという極めて慎 重な態度をとったものであるが、限られた 情報と時間的余裕のない中で、E の取った 対応が、航空会社として不合理に過ぎる判 断であったとまでは言い難いものである。 以上の点を考え合わせるならば、身体に 障害のある人の積極的な社会参加、そのた めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社 会的役割に着目し、客室乗務員が乗客に対 し、これまでに述べた意味での適切な援助 を提供すべきであること等を考慮してもな お、E が留保解約権を行使して、控訴人に 対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該 時点において E が認識していた事実関係 のもとでは、不合理であったとまではいう ことはできない。 したがって、本件搭乗拒否が E の故意・ 過失による違法な判断に基づくものとし て、被控訴人に対し、その債務不履行責任 を問うことまではできないと言わざるを得 ない。 ⑵ 本件搭乗拒否が公序良俗に反するとして 被控訴人に不法行為責任が生じるか否か) について 上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗 拒否に至った事情及び判断に記載のとお り、E は、控訴人の前記身体の状況や外観 によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗 拒否に及んだものではなく、控訴人につい ての限られた情報と時間的余裕のない中 で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記 特別の援助が必要との判断に基づき本件搭 乗拒否に及んだものであって、このことが 公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭 乗拒否について、被控訴人に不法行為責任 を問うことはできない。 ⑶ 以上のとおりであるから、原判決は結論 において相当であり、本件控訴は理由がな い。よって、主文のとおり判決する。
これ同じやつかな。
することはできないところではあるけれど
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
で言われてる原則のあとに「けれども」つってなんか色々続いてるけど。
◇運転まで実行行為に入れるのは俺も書き終わってから気付いた。いいと思う。
◇一応現場が結構(20km)離れてることを指摘すると良いと思う。その上で、でも車で1時間だし、いいよね、みたいな。
◇必要不可欠性についてはAが大声出してるから口塞がないと通報されちゃうよね~とか。
◇遂行容易性については、Aさえ黙らしてしまえばもうあとは火つけるだけだよね~とか。
◇前田曰く、ここはとにかく平成15年判例を念頭に事実をガンガン拾っていけとのこと。
◇落としちゃいけない決定的な事実はガソリンを10リットルも撒いているということらしい。ガソリンは揮発性の高い爆発物だから、それを10リットルも撒けばクソ危険だろ、とのこと。
◇乙についても「『他の車に火が燃え移ることもないだろう』と考え」た、という事実があるので、公共の危険の認識について書いた方がよさそう。
◇ここはまじめに考えるとすごーく大変になってしまうので、学説全乗りで行くしかない。つまり、①間接正犯否定した上で、②間接正犯と教唆犯の錯誤を書いてさっと逃げるのが得策(松山地判平24.2.9)。
◇前田曰く、判例は、①教唆を狭く、②間接正犯を広く認める傾向にある(cf.故意ある幇助的道具)ので、甲乙が暴力団の上下関係にあることを考えると、これぐらいなら間接正犯認めちゃうんじゃない?とのこと。ただこの構成だと道具である乙を正犯にするのかどうかという超難しい問題が出てきちゃうので、やっぱ学説に乗るしかないよねぇ、みたいな。
この増田を見て。
http://anond.hatelabo.jp/20161215115056
http://anond.hatelabo.jp/20161216101726
あまりにデータがないのでちょっと自分でネット検索してみようかなと。
ついこの間なんだけど、ギャンブル依存症患者の数についての記事を見たんですよね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-25/2014082513_01_1.html
です。
ここから2013年には536万人のギャンブル依存症がいる、というデータになってます。
成人男女の人口が2008年から2013年でどう変わったのかはちょっと探せませんでしたが、おそらく2008年の方が多いはずとしつつ2013年と同じという仮定で計算すると、
2008年→2013年で患者数は566万人→536万人と-30万人です。
パチンコの参加人口はこちらにまとめてあったので引用させてもらいます。
年 売上 貸玉料 (億円) 参加人口 (万人) 年間平均活動回数 平成7年 309,050 2,900 23.7 平成8年 300,700 2,760 22.5 平成9年 284,160 2,310 23.3 平成10年 280,470 1,980 25.5 平成11年 284,690 1,860 24.6 平成12年 288,680 2,020 23.9 平成13年 292,430 1,930 25.6 平成14年 304,420 2,170 25.5 平成15年 323,900 1,740 26.8 平成16年 339,120 1,790 27.5 平成17年 348,620 1,710 23.6 平成18年 336,420 1,660 28.1 平成19年 301,770 1,450 25.6 平成20年 288,190 1,580 29.6 平成21年 282,420 1,720 20.4 平成22年 259,830 1,670 19.9 平成23年 254,890 1,260 27.8 平成24年 256,720 1,110 27.4 平成25年 250,050 970 27.5 平成26年 245,040 1,150 22.8 平成27年 232,290 1070 32.4
2006年の中頃から1円パチンコ、5円スロットを始める店舗が増え、参加人口は2009年に1720万人まで増えましたが最近はまた減少しています。
2008年→2013年の参加人口は1580万人→970万人と-600万人です。
参加人口の減少の割には依存症患者の変動が少ない、というのは感じます。
が、それ以上にパチンコ人口が970万人なのにギャンブル依存症患者が536万人という多さが疑問です。ギャンブル依存症にはもちろん競馬なども含まれるわけですが、ギャンブル依存症の治療に来る人の割合はほぼ8~9割程度がパチンコ・スロットの依存症というデータとまた他国のギャンブル依存症罹患率(1%程度)というデータを見てもだいたいその程度がパチンコ・スロットの依存症ではないかと考えて良いのではないかと思います。
そうするとパチンコ参加人口の約2人に1人がギャンブル依存症であるというデータになってしまうわけです。なにそれこわい。
で、そうするとこれはおかしいと思うわけですよ。いくらなんでも多すぎる。元のデータが何か間違ってるんじゃないか、と。
調べた結果なんですが、どうもこの調査を行っている「久里浜医療センター」って所の調査が少し疑問なんですよね。
この医療センター、同時にアルコール依存症の調査なんかもしてるんですが、過去に
久里浜式アルコール症スクリーニングテスト(KAST)でスクリーニングテスト上アルコール依存症と同定された者は、男性の7.1%、女性の1.3%で、全体の3.9%となり、この割合から「KASTによる依存症者数」は440万人と推定されました。
って調査結果を出してるんですが、
一方、ICD-10の診断基準に基づくアルコール依存症の有病率は、男性の1.9%、女性の0.1%、全体で0.9%と推定されました。この割合から、「診断基準に基づくわが国のアルコール依存症者数」は、80万人とされました。
とのことで、その440万人って数字はなんなの、どっちが正しいのと疑問に思わずにはいられないわけです。
じゃあギャンブル依存症についてもこれと同じようなスクリーニングとやらの結果なんじゃないの?と。
というわけでそもそもアテになりそうなギャンブル依存症患者数データがないのでは、という結論になりました。
なんかお役所は自分とこで賭博やってる手前、「のめりこみ」は対策しますけど「依存症」なんて認めると問題になるからあんまり言いたくない、みたいなのがあるらしいですね……
昭和55年授業料180000入学金80000検定料15000
昭和57年授業料216000入学金100000検定料17000
昭和59年授業料252000入学金120000検定料19000
昭和62年授業料300000入学金150000検定料21000
平成元年授業料339600入学金185400検定料23000
平成3年授業料375600入学金206000検定料25000
平成5年授業料411600入学金230000検定料27000
平成7年授業料447600入学金260000検定料29000
平成9年授業料469200入学金270000検定料31000
平成11年授業料478800入学金275000検定料33000
平成13年授業料496800入学金277000検定料33000
平成15年授業料520800入学金282000検定料33000
当時は女は若いうちしか働けないし、男も結婚出産しないと出世できないし、24までに結婚して子供を数人産まないと信用できないまともな大人じゃないと言われて強い社会的圧力があったからね。
バブル前後の国立大学費の移り変わりを書くけど、数年単位で凄い勢いで育児に金がかかるようになっている事がわかると思う。
子供はなかなか死ななくなったし、老後は子供が見る価値観も消えてきたし、国立に上がったら安い学費で大学に行かせてもいいって社会から私立でも子供を大学にやらないと可哀想になって、塾やらも一般的になり急激に子供を産まない圧力がかかった時代なんだよ。
昭和53年は授業料144000入学金60000検定10000
昭和55年は授業料180000入学金80000検定料15000
昭和57年は授業料216000入学金100000検定料17000
昭和59年は授業料252000入学金120000検定料19000
昭和62年は授業料300000入学金150000検定料21000
平成元年は授業料339600入学金185400検定料23000
平成3年は授業料375600入学金206000検定料25000
平成5年は授業料411600入学金230000検定料27000
平成7年は授業料447600入学金260000検定料29000
平成9年は授業料469200入学金270000検定料31000
平成11年は授業料478800入学金275000検定料33000
http://blogos.com/article/98135/
この質疑を読むに、この議員は決して女性に職業選択の自由を与えるなとは一言もいっていない。
質問はおおむね以下の4つ。
”当法案も「女性の職業生活における活躍」にのみスポットを当て、その対象を自らの意志によって職業生活を営む女性に限っています。「すべての女性が輝く」ために国がやるべきことは、女性らしく生活するための選択肢を増やし、その選択に自信と責任を持てる環境づくりです。
が、当法案は逆に女性の選択肢を狭めて、ライフスタイルを上から押し付けるものです。本法案で女性の職業生活における活躍のみを対象にしたのは何故か。有村女性活躍担当大臣にお聞きします。
現在、若い女性の間で専業主婦を希望する人が増えています。民間の調査で、未婚の女性の半分以上が、出産後は専業主婦になりたいと回答しています。20代の専業希望は58.5 %と特に多いという結果が出ています。また、「自らの意志によって職業生活を営む女性」と法案には書かれていますが、実際に地元を回って、お母さん方と話すと「本当は家で子育てに専念したい。でも収入が少ないので、働きにでなければいけない」と言った声が多く聞かれます。正に「自らの意志に反して職業生活を営んでいる女性」が多く存在します。 ”
”平成15年に制定された「次世代育成支援対策推進法」。この法律は、10年の時限立法として、それまでの少子化対策の取り組みに加え、男性を含めた働き方の見直しや社会保障における次世代支援といった柱を掲げています。本法案と同様に、国の指針を設け、それに基づいて行動計画の策定をすべての自治体などに義務付けたものです。対象を「次世代を担う子供たち」とするか「職業生活を営む女性」にするかの違いはありますが、自治体や企業が策定する具体的な計画まで下りてくると、多くの部分が重なると思われます。有村大臣、先の通常国会で平成37年度末まで延長する法改正が行われたこの法律と、本法案の違いを「次世代育成支援対策推進法」のこれまでの成果と実績をあわせてご説明ください。 ”
”我が国は、昭和60年に締結した「女子に関するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に基づき、国連委員会に対し、政治的、社会的、経済的および文化的活動に女性が男性と平等に参加することに対し、残っている障害を克服するための処置を報告しなければなりません。これは本法案で、自治体や企業に課している女性の採用比率や女性管理職比率などの定量的目標設定といった内容と一致しますが、国連に勧告されたから本法案を作ったのですか? ”
”この法案といわゆる女子差別撤廃条約、そしてそれを基に策定された男女共同参画基本法との関係をお訊ねします。本来日本は、男女の役割分担をきちんとした上で、女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です。女性が輝けなくなったのは、冷戦後、男女共同参画の名の基、伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。男女平等は、絶対に実現しえない反道徳の妄想です。女性にしか子供を産むことはできない。こんな当たり前のことに目を背けた政策を続けた結果、男性ばかりか当の女性までが、女性にしか子どもが産めないことをネガティブにとらえる社会になってしまいました。 ”
”いつから女性は弱者になったのか。国の施策において、やたら主語に「女性」を持ってくるようになって以来、どんどん女性が弱者として扱われるようになりました。「男女差別撤廃条約」の破棄、男女共同参画基本法の撤廃を行い、男女がお互いに尊重し合える社会を取り戻すことを日本国の皆さんにお誓いして、私の質問を終わります。 ”
”女性が輝けなくなったのは、冷戦後、男女共同参画の名の基、伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。男女平等は、絶対に実現しえない反道徳の妄想です。”
”男女共同参画の考え方についてお尋ねがありました。男女共同参画社会とは、男性、女性、共に社会のあらゆる分野において活動、参画する機会が確保されて、均等に社会的利益を享受することが出来、共に責任を負うべき社会であり、男女の区別を否定したり、国の伝統文化を否定したりするものではありません。
いわゆるジェンダーフリーにつきましては、平成17年に閣議決定した「第二次男女共同参画基本計画(※PDF)」において、「ジェンダーフリーという用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして、人間の中性化を目指すこと。また、家族や雛祭り等の伝統文化を否定することは国民が求める壇上共同参画社会とは異なる」と明記をされており、この見解に変わりはございません。”
冷戦後の話なのに戦前が良かったのかとかいう見当違いのブコメや法案の中身の話なのに男女共同参画社会という言葉から、らいてうがどうとか言っているブコメに辟易したので増田に残す。
ちゃんと、人の話は聞きましょう。
していない」と回答した。
沖縄保守層から基地押し付けを軽減するクリーンな政治家と期待されたが
戦後レジームを強化する方向で
安倍晋三も 結局は
沖縄の人々にとって良かったと思えるよう
日本人全体で心を尽す」という
天皇陛下のお気持ち※3を踏みにじった
※1 沖縄返還交渉に当たった吉野文六外務省元アメリカ局長が政府側として初めて「密約」の存在を認めた。密約の存在は情報公開法により米国政府が公文書で認めている。北海道新聞2006年2月8日参照 (リンクは吉野告白記事を取材した徃住嘉文記者の講演要旨)
http://jcj-daily.sakura.ne.jp/hokkaido/report06/0923tokosumi/youshi.htm
※2 貿易収支は2兆7900億円の赤字。1979年の統計開始以来最大の赤字を記録。大和証券・チーフマーケットエコノミスト永井靖敏氏は「1月貿易収支で、円安が輸出増に結び付かないことがほぼ確認された。日本経済の自律回復は難しいかもしれない。輸出を基点とした景気回復シナリオが崩れるという観点で、株安要因」と述べ、「アベノミクスは、現段階で好循環が生じていない」と結論づけている。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA1J00U20140220
※3 平成15年平成15年12月18日天皇陛下会見記録 質疑応答
「この沖縄は,本当に飛行機で島に向かっていくと美しい珊瑚礁に巡らされ,いろいろな緑の美しい海がそれを囲んでいます。しかし,ここで58年前に非常に多くの血が流されたということを常に考えずにはいられません。沖縄が復帰したのは31年前になりますが,これも日本との平和条約が発効してから20年後のことです。その間,沖縄の人々は日本復帰ということを非常に願って様々な運動をしてきました。このような沖縄の人々を迎えるに当たって日本人全体で沖縄の歴史や文化を学び,沖縄の人々への理解を深めていかなければならないと思っていたわけです。私自身もそのような気持ちで沖縄への理解を深めようと努めてきました。私にとっては沖縄の歴史をひもとくということは島津氏の血を受けている者として心の痛むことでした。しかし,それであればこそ沖縄への理解を深め,沖縄の人々の気持ちが理解できるようにならなければならないと努めてきたつもりです。沖縄県の人々にそのような気持ちから少しでも力になればという思いを抱いてきました。」
「沖縄は離島であり,島民の生活にも,殊に現在の経済状況は厳しいものがあると聞いていますが,これから先,復帰を願ったことが,沖縄の人々にとって良かったと思えるような県になっていくよう,日本人全体が心を尽くすことを,切に願っています。」
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h15e.html
http://www.mudainodocument.com/archives/54390633.html
http://www18.ocn.ne.jp/~njpa/sub/h23bukatsu.htm
2001 321,629 221,806 *99823
(略)
を見て、「野球の人気下がってるのプギャー、メシウマ状態」だったのに、その後の方で
高校の部員数
http://www.zen-koutairen.com/f_regist.html
http://www.jhbf.or.jp/data/statistical/index_koushiki.html
野球部 154,175
サッカー部 149,591
差 4,584人
野球部 168,144
サッカー部 155,815
差 12,329人
「高校の野球は増えてるじゃん、メシマズ状態」となった。
両方とも減ってれば、「野球が不人気になった」「若年層の人口が減った」で説明付くけど、片方増えて片方減るってのはどういう理由だ?
ああ、でもよくよく見てみると、昔も今も「中学野球部だったけど、高校では野球止めた」ってのが10万人以上いるのは変わりないなあ。
ようするに、「本物志向の層は昔も今も大して変動せず、ニワカが減っただけ」ってことなのかもな。
そう考えると、人気ってなんなんだろうな?
それって本当に人気があるって言えるのか?
よく分からんな。
預け入れぱなしの通帳を久しぶりに開いてみた。
平成15年利息161円
平成16年利息241円
平成18年利息419円
平成19年利息1968円 公定歩合久しぶりに0.75%くらいの時期
平成20年利息2001円 公定歩合久しぶりに0.75%くらいの時期
平成21年利息385円
平成22年利息335円
(公定歩合0.75%だった19年20年以外の公定歩合は0.3%とか0.1%とか)
こうやってみると、いくら貯金してても
デフレ期の公定歩合0.3%時代では、数百円しか利子つかないんだなあと思いつつ、
バブル期の公定歩合5%時代では、利子だけで2万円くらい貰えてたのかなあ、と思った。
ぶっちゃけ自分の年間消費300万円(年収-貯蓄や社会保険や税金類)に、
映画監督の柴田大輔さんのことをさくっとまとめます。随時追加します。
あまり知らない人が多いと思いますが、最近インタビューなどの取材をはじめ、メディアへの露出がにわかに広がっています。
ファンも少ないのか、表に出ないのか、さっぱりなので僕なりに柴田さんのことを知るための情報を記しておきたいと思います。
・世界のナベアツ監督&柴田大輔監督インタビュー/『さらば愛しの大統領』
http://cinema.pia.co.jp/interviews/153874/99/
今秋公開予定の『さらば愛しの大統領』が、沖縄国際映画祭で27日にワールドプレミア上映された。監督を務めるのは、長編映画初メガホンを執る世界のナベアツとCM界の奇才・柴田大輔だ。・・・
・『さらば愛しの大統領』世界のナベアツ×柴田大輔監督インタビュー
http://www.moviecollection.jp/interview/detail.html?p=725
世界のナベアツが大阪府知事選に勝利。その上、独立国家宣言をし大阪合衆国の初代大統領に就任するも、謎の暗殺者たちに狙われるという物語をギャグ満載で描いた『さらば愛しの大統領』は、・・・
http://www.lifesci.tohoku.ac.jp/teacher/t_shibata/
京都大学大学院農学研究科博士課程修了、農学博士、三井業際植物バイオ研究所主任研究員、グループリーダー、東京農工大学客員教授(平成9年度)、奈良先端科学技術大学院大学客員教授(平成10年度〜平成15年度)・・・
・『さらば愛しの大統領』柴田大輔監督「映画制作はマグロ漁船のようなもの」
http://journal.mycom.co.jp/articles/2010/11/03/sibacmmo/index.html
CM制作と映画制作。このふたつは同じ映像制作でありながら、表現、時間、予算などの面で大きな違いがある。映画『さらば愛しの大統領』で、世界のナベアツとともに初の映画監督に挑んだ柴田大輔監督は、・・・
・柴田大輔・語録集(監督だと思うけど、ちょっと自信なし・・・)
http://wanpakukozou.seesaa.net/
人生を宇宙の時間軸でとらえると一瞬で終わる。この一瞬をどう生きていくかが次の一瞬を決めるのである。そう語った柴田大輔の言葉です。・・・
第二回・・・http://anond.hatelabo.jp/20110708114752
第三回・・・http://anond.hatelabo.jp/20110722191805
【プロフィール】
生年月日:1973年
平成15年の柏崎刈羽原子力発電所の資料らしいんだけど、
ほんとなのかなぁ?
---
http://www.tiikinokai.jp/meeting/PDF/7data_02.pdf
サプレッションプールへの異物の混入について
(回収結果)
今回調査した結果、布切れやテープ、針金といった消耗品の類が、数多く回収されました。サプレッション
プールは、4~5年に一度点検・清掃を行っていますが、過去にもこうした消耗品類が回収されています。
今回2、3、5、7号機ではシートやテープ等の消耗品が回収されました。
さらに1号機で、こうしたものに加えて「グラインダー(研磨機)」「プライヤー(ペンチ)」「懐中電灯」等の工
具や機材類が見つかりました。1号機は、他号機に比べて格納容器内が狭く、今回は再循環配管の補修箇
まあどっちにせよ僕の勝ちだろうから君の潔い退歩に感心するけど、「的を得る」に突っかかっちゃたのは残念極まりないね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/的を得る
http://d.hatena.ne.jp/keyword/Ū%A4%F2%C6%C0
ちなみに、文化庁による平成15年度「国語に関する世論調査」によれば、54.3%もの人が「的を得る」という間違った表現を用いるという結果が出ている。これは正しい表現である「的を射る」の38.8%より高い。
日本語の誤用というのは基本的に慣習によって決まる。今や「的を得る」というのは過半数に支持された言葉遣いなんだよ。
ましてそうでなかったとしても、「誤用ではない」という説もきちんと存在する(そういうのに関心があれば普通ここまで辿るものだが)のだから、
(たしかこれってNHKの保守的なことばおじさんすら言及するほどの有名なものだったと思うんだがなあ。僕はいったいどんな人と相手にしているんだろう。まさか馬鹿って罵っておいて自分が馬鹿でした、なんて炎上増田を展開するとも思えないし。まあいいか。何が「馬鹿」かも説明できず、何が「ちげーよw」なのかも説明できないんだろうから。きっと脊髄反射で書いちゃって今頃枕バタバタしてるんだろうからな。ここはこちらが寛容になって認めるようにしなきゃ。)
年寄りの戯言には大まかに分けて二種類あります。「昔は良かった」ってのと、「最近の若者は」ってのです。大体こんな言説を振り撒く人に対して最近は「懐古厨」とかレッテルを貼り附けるのが流行りなのか。まあ其の辺はどうでもいいとして、此処では此の「昔は良かった」言説を、金利の面から検証してみる事にします。
日本の経済は戦後のどん底から途中オイルショック等を経験し乍も、平成3年のバブル崩壊までは右肩上がりの景気だったのですが、其れ以降は、一気に低迷して行きます。日銀のゼロ金利政策とか、最近では米国のサブプライムローンの破綻等も相俟って景気上昇の糸口が掴めない状況です。はあ~。 で、日本のバブル崩壊以降の金利の推移を郵便局の定額貯金の利率の変動を参考に編年体で書き記してみます。一往、3年据置での年利率です。全て手元の印字で確認済みです。
最初に平成8年。9月には1.20%で辛うじて1%の大台を超えてたのですが、年末の12月には既に0.80%になり、以降現在に至るまで1%の大台に達する事は叶って居りません。
次に平成9年。2月、3月、5月と0.80%をキープ、6月に0.95%と少し持直すも、8月には0.70%に落込み、9月で0.65%、10月で0.50%、約1年で半分以下の利率に落ち込んでしまったのです。そして更に落込み、11月には0.45%になってしまったのです。
次に平成10年。3月の変動が激しく、0.45%、0.40%、0.35%と段階的に落込み、4月には0.35%をキープするも、6月には0.30%に落ちた。更に10月には0.20%と落込み、11月も同様です。転落が止まりません。
次は平成11年。最初は少し持直します。1月は0.25%から0.35%に上昇し、2月は0.35%をキープ、だが併し、3月には0.20%に戻って以降当方の確認する限り暫く利率変動はありません。
平成12年は0.20%をキープです。此の時点で丁度10年前になりますから、今年満期になる定額貯金は殆ど0.20%の利率の筈です。平成22年1月末現在の利率が0.11%ですから、現在から見れば10年前の利率はまだ増しな方です。
次に平成13年。1月は0.20%をキープしてたのですが、7月には到頭0.1%を割込んで0.07%にまで低迷します。9月も0.07%をキープです。
平成14年は、3月の記録一件のみで0.07%、もうやる気も失せます。
平成15年は、4月、8月、10月、12月と0.06%をキープします。記録的な史上最低金利です。もう既に物価の上昇率にすら追付いて居りませんな。此の当時の通常貯金の利率は確か0.02%だったかと記憶します。
最後に平成17年。5月で0.06%、此処で手持ちの記録はストップ。此の時代の定額貯金を持ってる人はサッサと積み直した方が吉です。
まあ、此処まで定額貯金の利率を参考に金利の下降状況を見て来たのですが、何とも惨憺たる結果です。序でなんで、旧第一勧業銀行の三年もの定期預金の利率推移も記録しときます。H8(0.900%)、H11(0.150%)、H14(0.070%)、H17(0.070%)、H20(0.500%)、最近少し持直して来たって処の様です。
其処で最初の話に戻ります。実はバブル絶頂期の平成3年7月に積んであった定額貯金の印字が手元に在るんです。当時の利率驚く勿れ「6.33%」仮に百万円積んでたら満期で69万円の利子が附いたんですよ。今のご時世では絶対に有り得ません。年寄りの「昔は良かった」言説は殊金利に限っては全く正しいんです。
社会保険事務所からねんきん定期便がきたから、給与明細引っ張り出して確認したら、
平成14年の12月までのボーナスから厚生年金徴収されてたのが計算されてなくてワラタ。
ググってみたら、賞与は平成15年の夏のかな、賞与からは計算されるんだってさ。
それまでの徴収されていた分って、社会保険庁の取り得か?実は会社に還付されていて、会社ウマーってことには
なってないだろうな?
社会保険庁は12ヶ月総額を12で割って徴収料計算しているのかな?これは確認してみないと解らないけど、
22,555円徴収されているのに20,820円で計算されているのは確実。
1,735×回数分のカネ、どこに行ったんだ?
みんなも確認してみたほうがいーぞ。
人民が情報を持たず、情報を入手する手段をもたないような人民の政府というのは、喜劇への序章か悲劇への序章か、あるいはおそらくその双方への序章であるにすぎない。
知識を持つ者が無知な者を永久に支配する。そしてみずからの支配者であらんとする人民は、知識が与える権力でもってみずからを武装しなければならない。
ジェームズ・マディスン(※1)
昨日我が国では民主党による新政権が発足した。前与党の自民党による置き土産の中で最も重要なものに「公文書管理法案」(公文書等の管理に関する法律)というものがある。これは公文書問題をライフワークとしている福田康夫が官房長官時代から懇談会を開くなどして(※2)取り組んでいたもので、首相になってからは有識者会議、公文書管理担当相ポストを新設しトップダウンでこの法案策定を押し進めていたものだ。(※3)
日本における公文書問題とは、国の機関による文書の作成、管理・保存、廃棄が適正に行われず、民主主義国家の運営に支障を来しているという問題である。重要文書が隠されていた薬害エイズ問題、記録が失われた年金記録問題、存在が否定されている沖縄返還交渉における密約などはよく知られた代表的な例である。
民主主義の根幹は、国民が正確な情報に自由にアクセスし、それに基づき正確な判断を行い、主権を行使することにある。国の活動や歴史的事実の正確な記録である「公文書」は、この根幹を支える基本的インフラであり、過去・歴史から教訓を学ぶとともに、未来に生きる国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な国民の貴重な共有財産である。
(※4)
日本でも2001年より情報公開法が施行されているが、文書の作成、廃棄の権限が行政機関自身にあるためにちゃんと機能していないのが実態である。情報公開法施行直前の官庁による文書大量廃棄や公文書→トイレットペーパーという話題などはよく知られているところである。そこで「真実が国民の目に触れないのは民主主義にとって問題がある」とこの公文書管理の向上に乗り出したのが前述の福田康夫である。
地元から依頼されて探していた終戦直後の群馬の写真が、訪米した際にアメリカの国立公文書館で簡単に手に入り驚いたという経験が、福田が公文書問題に関心を持つきっかけとなっている。(※5)福田が驚いたというアメリカ国立公文書館のWebページにアクセスしてみると「民主主義はここから始まる」という言葉が掲げられている。
Democracy Starts Here.
日本の国立公文書館の職員42人に対し、アメリカ国立公文書館の職員は約2500人である。(韓国約130人、中国約560人、カナダ約 660人)(平成15年時)(※6)かけられているコストが桁違いなのである。
さてこのように民主主義を支えるための重要な手続きに関して大きなコストがかかるという話が出ると、決まってそれを嫌う下記のような意見が出てくる。
(しかし文書管理にコストをかけていないため、年金記録問題や質問主意書残業問題などで他の余計なコストがかかっている事、逆に、文書を適切に作成・管理する事で業務の効率が上がる面もあるという事も忘れてはならない。)
これらは全て、住民が行政に対して「もっと正確に」「もっと公平に」「もっと透明に」を求めた結果なのだ。確かに正確も公平も透明も大事だけど、これじゃ「正確な仕事」ではなく「正確“が”仕事」だ。「仕事」の部分はもはやサブである。
ひょっとすると、人件費を減らすためには、住民がガミガミ言うのをやめるのが一番の策なんじゃないだろうか。
この方は役所でバイトをし、さらには公務員を目指しているらしいが、すでに我が国の行政において正確さ、公平さ、透明さが十分に確保されているとお考えのようだ。
はてなブックマークでの反応の一例。
- activecute アカウンタビリティ(笑)とでも書いておこう。日本に限った話でもないから[日本的なるもの]タグや[もうすぐこの国は滅ぶ]タグはつけない。でも、これで、世界の生産性は無駄に落ちている。 2009/09/16
- FTTH # |ω・)…… 適当なことを云ってみると、金融・証券系、一部上場、等の会社はみんなそうだと思うよ。それがコンプライアンス(笑)って奴。 2009/09/16
http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20090916185052
このような人たちだけではなくマスコミの認識も似たようなレベルである。民主党が政策策定過程などを全面文書化し情報をオープンにしていこうと提案した事に対して。
「閣僚の指示すべて文書化します」民主党方針 公文書管理法先取り
民主党が、平成23年施行の公文書管理法を先取りし、閣僚や副大臣らの政策判断や指示などを原則として全面文書化し、公開する方針を固めたことが1日、分かった。
(略)
各省庁は文書化や文書管理などにより事務作業が増大し、「行政のスリム化」と矛盾が生じる可能性もある。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090802/plc0908020101000-n2.htm
やはりコストがかかる事を嫌うようだ。はてなブックマークでの反応の一例。
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/politics/policy/090802/plc0908020101000-n1.htm
日本の民主主義(この人たちにとっては民主主義(笑)なのかもしれないが)を最低限機能させるためには記者クラブだけではなく、情報公開にコストをかける事を極端に嫌うこのような人たちとも根気強く戦っていかなくてはならない。
※2.http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/index_k.html
※3.http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080229/plc0802291213003-n1.htm
※4.http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koubun/hokoku.pdf
※5.http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080302/plc0803021842003-n1.htm
※6.http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kenkyukai/tyousahoukoku/houkokusho0.pdf
人(法人その他の団体を除く)が被害者となった一般刑法犯の認知件数及び被害発生率の推移。
平成8年(1996年)を境に増加傾向が始まり、平成12年には200万人を突破。ピークは平成14年(2002年)の2,486,055人。
平成15年以降は徐々に減少。平成17年には200万人を下回り、平成19年(2007年)は1,581,526人であった。
年度 | 被害者総数 | 男性(発生率) | 女性(発生率) |
---|---|---|---|
平成10年 | 1,768,200人 | 1,907.4 | 909.4 |
平成12年 | 2,141,037人 | 2,303.5 | 1,096.2 |
平成14年 | 2,486,055人 | 2,652.2 | 1,281.0 |
平成17年 | 1,919,609人 | 2,055.6 | 980.0 |
平成19年 | 1,581,526人 | 1,672.9 | 823.6 |
被害の発生率は、「人口10万人当たりの認知件数の比率」を表す。男性の被害発生率が、女性の2倍強であるのは毎年の傾向。
ちなみに、殺人・傷害致死・強盗致死・強盗殺人などの凶悪犯罪件数では、平成19年(2007年)が戦後最低だった模様。
もちろん法改正や警察の記録の取り方で数字は左右されるが、グラフは緩やかなカーブを描いているので、被害が増えているとは言えないだろう。
しかし「犯罪が増えている」と思っている人は少なくない。
浜井浩一氏(犯罪学)が『犯罪社会学研究』(33号)と『現代思想』(2008年10月号)で犯罪統計をテーマに論文を書いている。そのテーマは現在の日本社会の実態を表している。
2年前と比べ犯罪が増えたと思うか?という全国調査で、「とても増えた」と答えたのは
つまり50パーセントの人が日本全体で犯罪が「とても増えた」と思うが、居住地域で「とても増えた」と思う人は4パーセントにすぎない。この乖離はなんなのか。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090606-OYT1T00052.htm
一方の平松市長は前日、WTCへの府市同時移転を提唱した橋下知事の発言について、「現実味がない。両方入れるスペースはない」と反論し、蜜月関係だった2人が批判し合う展開となっている。
橋下知事は記者会見で、府市同時移転に関する平松市長の反論について、「極めて行政的な言いっぷり。中之島(の現庁舎)をつぶして、(WTC周辺を)府市合同で官庁街にするくらいの判断を期待する」と切り返した。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/osaka/news/20090605-OYT8T00084.htm
http://www.asahi.com/politics/update/0604/OSK200906040078.html
平松市長は何のために関淳一前市長を蹴落として市長になりたかったんだろうか。
http://www.team-osaka.com/article.php/20071107125547830
平松「大阪ワールドトレードセンタービルディング(WTC)を最終処理後に市が買い取り、市役所を移し、現市庁舎は近代美術館にする。中之島が一大文化ゾーンになり、人が集まってくる。夢を語れる街にしたい」
WTCに大阪市役所を移転、現庁舎は美術館にするというのが平松市長の案。後で平松市長自ら放棄しているが、私はベストではないがベターな案であったと評価している。なぜなら国との契約で大阪市が近代美術館を建設しなければ違約金を最大で48億円払わなければならないからだ。
http://www2.city.osaka.jp/shikai_kensaku/index.html
平成21年3月定例会常任委員会(文教経済・通常予算) - 03月12日-04号
◆福田賢治委員 それから、前も議論あったと思いますけども、国からこれもし美術館できなかったら違約金を払わなあかんと、お金の面でもせかされてるわけでありますね。ですから、その点について違約金が幾らなのか、あるいはまた、今日までの経費、どれぐらいお金かかったんか、ちょっとお聞かせいただけますか。
◎松井ゆとりとみどり振興局文化部博物館群企画担当課長兼近代美術館担当課長 お答えいたします。
近代美術館の整備につきましては、平成10年に基本計画を策定したほか、平成15年までに中之島4丁目の1万6,900平米の国有地を約226億円で取得しております。また、この間、美術作品の収集に努めてまいりました結果、収蔵作品は約4,200点を数え、うち購入作品は約1,000点、購入金額は約153億円でございます。これらの作品を中心に平成元年以降の20年間にわたって43回の展覧会を開催しており、入場者数は約110万人でございます。
また、近代美術館建設予定地の国との売買契約におきまして、平成24年3月という期日の指定などが特約として規定されており、最大で約48億円の違約金が生じることとなっております。以上でございます。
◆福田賢治委員 今お聞きいたしますと、もう既に多額の経費が投入されてるわけであります。準備室の経費は今御答弁になかったわけでありますけども、土地代が226億円、それから美術品が153億円、この美術品につきましては、収蔵作品が約4,200点で、そのうちの購入作品が1,000点、購入額が153億円、土地と美術品だけで単純計算しますと379億円、これに20年間の準備室のコストを加えますと400億円ぐらいになるんちゃいますか。それに違約金が48億円。こうなってまいりますと、一体いつまで大阪市はその貴重な美術品、モディリアーニの例の購入時に話題になったと聞いておりますあの作品は、今は何か倍ぐらいになってるそうであります。当時の値段が19億3,000万円ですけど、倍近くになってるそうであります。そういった、あるいは市民からの美術品をずっと持ったまま置いておくということは、大阪市はいつの間にコレクターになったんやということであります。コレクターというのは、持っといて人に見せずにひとり喜んでるだけなんであります。
WTCは人通りの少ない湾岸にあり、民間企業への売却が困難、しかも現在でも大阪市の部局・外郭団体がほとんど入居し「第二庁舎」と揶揄されている。(なぜ市の部局が入居しているのかといえばWTCを運営する三セクの破綻を回避し大阪市に責任が巡るのを回避するためだ。)
WTCに市庁舎機能を移転・集約し、その上で現庁舎は美術館に改装、国への違約金支払いを回避した方がましだ。だからこそ平松市長は選挙公約に掲げたのだと理解していた。この案はある程度の合理性はあるがベストではない。美術館改装なら他の場所でも可能だからだ。御堂筋沿いの一等地である市庁舎を美術館改装のために手放すのは愚行である。市庁舎こそ民間企業に売却可能な優良物件だ。WTCは破綻すべくして二回も破綻した。二次破綻による大阪市への負担は1000億円とも指摘されている。
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/osaka_h/20090327kf03.htm
http://www.asahi.com/politics/update/0327/OSK200903260177.html
であれば、大阪市の課題は如何に1000億円の負担を軽減し大阪市民や企業への増税を回避するかである。市庁舎は売却するのがベストな案だ。
この案を実現しようとしたのが橋下知事である。橋下知事は府庁舎をWTCに移転し、現庁舎を売却することにより、建替え計画のコストを削減しようとした。しかもWTCを大阪市から100億円で買い取ろうとしても採算性は取れるのだ。大阪市と大阪府はWin-WInの関係が築けたはずである。しかしそもそもWTCは大阪市が建設した三セクであり、そのツケを大阪府や大阪府民が支払うのは合理性に欠ける。
つまり「本来は平松市長がやらなければならない仕事を、できないヘタレな平松市長に代わって橋下知事がしてあげているにも関わらず、橋下知事を『責任転嫁』呼ばわりする平松市長の厚顔無恥さ」がよくわかる記事だということだ。なお、平松市長の
という発言には呆れた。まず一部メディアではWTCには府庁舎の入居は不可能とする偏向報道がなされているが、1~3階に入居するコンビニや飲食店に退去してもらえば府庁舎の移転は可能である。また市庁舎の移転についてはATCの利用を検討すべきだ。大阪市はWTCのみならず、ATCという別な破綻物件も抱えている。こちらも大阪市の部局が多く入居しているものの、無駄にスペースの利用しているだけである。つまりガラガラだ。以下のサイトを御覧いただければお分かりだろう。
こんなガラガラな物件を利用せず市庁舎に居座り続けるつもりとは、平松市長は一体どういう神経の持ち主なのだろうか?ろくな政策決定ができないのならば、即刻辞任すべきである。
民主党の長妻がやたらと質問主意書を連発し、不興を買っている問題がある。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/090529/stt0905291747005-n1.htm
質問主意書を出す事自体は法律で認められているから、私はそれについて文句は無い。突き詰めれば「民主主義はコストがかかるのでやめましょう」という事になってしまうしね。
また質問の内容についてもここで価値を問うことはしない。
しかし答弁書の作成が、担当職員の過酷な残業につながるなどの問題もあり、改善すべき問題である事は事実だ。
諸悪の根源は省庁に限らず日本のほとんどの役所が文書をまともに保存してない、そもそもまともな文書を作ってない、という事実にある。
我が国も遅ればせながら2001年に情報公開法が施行されたのだが、行政文書の作成・廃棄の権限が当の行政機関に委ねられているので、理想とはほど遠い状態にある。
覚えてる人もいるかと思うが、情報公開どころか捨ててしまえというのが実態だったである↓
http://web.archive.org/web/20041210024359/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041208it05.htm
そういった状況を打ち破り、日本に真の民主主義をもたらそうとした一人の男がいた。
首相就任前の内閣官房長官時代から「公文書等の適切な管理、保存及び利用に関する懇談会」を設立させて公文書管理の整備に取り組んでおり、首相就任後にはすぐに国立公文書館を視察し、「真実が国民の目に触れないのは民主主義にとって問題がある」と公文書管理の重要性を強調、いわば公文書管理の整備は福田の議員としてのライフワークとなっていたのである。
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/index_k.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/071121.html
http://blog.dai2ntv.jp/diary/2008/02/
福田は過去に訪米した際、地元から依頼されて探していた終戦直後の群馬の写真が、米国立公文書館で簡単に手に入り驚いたという経験を持つ。その経験が福田首相の公文書管理整備に意欲的に取り組むきっかけとなっている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080302/plc0803021842003-n1.htm
福田が驚いたという米国立公文書館のWebページにアクセスしてみると
Democracy Starts Here.
「民主主義はここから始まる」と掲げられている。
日本の国立公文書館の職員42人に対し、アメリカ国立公文書館の職員は約2500人である。(韓国約130人、中国約560人、カナダ約 660人)(平成15年時)
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kenkyukai/tyousahoukoku/houkokusho0.pdf
福田は首相になると「公文書管理の在り方に関する有識者会議」を設置、公文書管理担当相というポストも新設し、いよいよ公文書管理の整備に向けての動きを活発化させた。
公文書問題に関心のある私のような人間は首相である福田がトップダウンで強くこの改革を押し進めていく事を期待していた。
が、皆さんご存知のとおり、彼は首相を辞任してしまった。
公文書管理法案は現内閣に引き継がれたが、恐れていたとおり当初の理想から大きく後退した内容が閣議決定されてしまった。
http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2009-03-09
現在この内容について国会で修正協議が行われているが、予断を許さない状況である。
ちゃんとした公文書管理には膨大な人材と金(要するに金)が必要であり、そのコストを支払う事を拒否し続けてきた我々国民に対する罰の一部として、担当職員が答弁書作成に苦しめられているのだ。
と、言ってもこの公文書問題は地味と考えられているのか、あまりマスコミも理解してないようであり、きちんと取り上げられない事もあって、何が問題なのかピンと来ない方もおられるかと思います。
私が下手な説明をするより、上記「公文書管理の在り方に関する有識者会議」が作成した分かりやすい資料がありますので、興味を持った方はそれを読んでみて下さい。↓
少年じゃなければ最短10年じゃないかな
ちなみに、「平成18年版 犯罪白書」によると、無期懲役刑受刑者の仮釈放になった人数と在所期間は以下の通り。
平成8年 総数9人(14年以内1人、20年以内5人、20年以上3人)
平成9年 総数13人(14年以内1人、20年以内4人、20年以上8人)
平成10年 総数14人(20年以内5人、20年以上9人)
平成11年 総数9人(20年以内3人、20年以上6人)
平成12年 総数6人(20年以上6人)
平成13年 総数14人(14年以内1人、20年以上13人)
平成14年 総数5人(14年以内1人、18年以内1人、20年以上3人)
平成15年 総数13人(20年以上13人)
平成16年 総数8人(20年以上8人)
平成17年 総数3人(20年以上3人)
平成12年以降は、18年以内で仮釈放になったのはわずか3人のみで、それ以外はすべて20年以上を経て仮釈放となっている。やはり、最低年数で仮釈放できるほど、甘くはないということか……。
だそうで
とりあえず貼っておこうか。
平成15年の離婚件数は28万3906組で、前年の28万9836組より5930組減少した。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai03/divo.html
「離婚」という結果よりも、離婚の原因自体を考えた方がいいんじゃないだろうか。
「愛さなくなる」可能性よりも、「一生暴力をふるわない」可能性の方が、限りなくゼロに近いのでは?
そういう意味で、単純な反論なんだけど、
けれど、一生愛し続けると宣言することはできない。
いつか愛さなくなるかもしれない、その可能性を0にすることは不可能だ。
だから、結婚をする気はない。
いつまでも愛し続けられるかもしれないし、愛さなくなる可能性を0にすることも不可能だ。
だから、結婚してもいんじゃね?
てか、子供の問題は出てないのね。
社会的に考えて、今の日本だと結婚してなきゃ子供育てるのいろいろ不利なんじゃね?
少女マンガ的解決方法としては
・「だったら一生あなたを私の虜にしてみせるわ!」
小二病的解決方法としては
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。