この情報が得られたことだけは有意義だった
高齢者や障害者等の優先座席と同義であり、男性が女性専用車両に乗車しても、運送契約違反になることもなく、一般車両に移動する義務もないうえ、何らの罰則もない。
(大阪地方裁判所平成15年(ワ)第8046号)
Permalink | 記事への反応(2) | 11:22
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逃げんなよw
それ古いやつだからダメだよ。 新しいやつじゃないと。
「新しいやつ」というのが「古いやつ」を否定してるんですか? ぜひ知りたいですね
知りたいからドヤ顔で新しいの持ってきて?