はてなキーワード: 検察とは
2006年3月3日、高知県春野町の国道でスクールバスと高知県警の白バイが衝突し、白バイ隊員が死亡した事件。
スクールバスの運転手・片岡晴彦が逮捕され、禁固1年4カ月の実刑となり、2010年2月に出所した。
バスに乗車していた多数の生徒および複数の目撃者の証言によると、片岡は無実である可能性が極めて高い。
検察および警察による証拠の捏造が疑われているにも関わらず、それらを裁判所は証拠として採用した。
http://www.e-hoki.com/judge/740.html
http://www.e-hoki.com/judge/1385.html?hb=1
上告を棄却
http://www.e-hoki.com/judge/1878.html?hb=1
http://blog.goo.ne.jp/kochi53goo/e/34853d1353bdd26ffa1fa61e39441104
http://anond.hatelabo.jp/20170606055715
http://b.hatena.ne.jp/entry/339895600/comment/eroyama
早くも「司法の場で物証抜きで犯行認定されるのが悪い」という真理が広まったようでよかった。
前回、登場人物を
(A)痴漢
とリストアップしたが、真の問題は「司法の場で物証抜きで犯行認定される」なので、本来の登場人物は
(オ)警察
(カ)検察
(キ)裁判所
くらいだろう。
前回、「犯行を認定する側はこの問題で不利益を受けないので、構造上この問題はそのままでは解決されない」と書いた。
数的に圧倒的に多い(C)&(D)がかなり不利益被ってるのに、そんな構造になっているのは、(エ)~(キ)にとって、現状行っている動きが各々自身にとって最適となる構造になっているという事だ。
そういう訳で、次回は(エ)~(キ)にとって、なぜ現状の動き(物証抜きで犯行認定されることになる動き)が各々にとってベストな行動になるのかを見ていきたいと思う。
http://anond.hatelabo.jp/20170606174324
『服役囚の4人に1人が知的障害者』という現実からして「精神障害、知的障害者を束縛させず普通の暮らしを!地域で支えよう!」なんて機運の強い地域も危ない。
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秘書給与の詐取で実刑判決を受けた元衆議院議員の山本譲司氏は、知的障害を持つ服役囚の介護が服役中の仕事だった。国会議員から一気に受刑者へと転落した時点で、ある程度の覚悟はできていたとは言え、そこには「服役囚の4人に1人が知的障害者」という驚くべき現実が山本氏を待っていた。
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約1年半の刑期を終え出所してきた山本氏は、福祉の仕事に携わりながら、知的障害者の犯罪の実態を調べ始めた。そしてそれを一冊の本にまとめたものが、近著「累犯障害者」だった。その中で山本氏は、実社会では生きるすべを持たない知的障害者たちが、繰り返し犯罪を犯しては刑務所に戻ってくる様を克明に描いている。
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犯罪といってもほとんどが「しょんべん刑」と呼ばれる万引き、無銭飲食、自転車の盗難などだ。そしてそうした犯罪を犯して繰り返し刑務所に戻ってくる障害者たちの多くが、刑務所を事実上「終の棲家」としてしまっているのが実態だという。
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おおよそどこの国にも人口の2~3%程度は知的障害者が存在するとされる。日本の場合その数は300万人程度と推察されるが、その中で障害者に認定された際に渡される療育手帳を取得し、公的福祉サービスを受けている人の数は46万人に過ぎない。残る障害者の多くが、福祉の網から漏れたまま、刑務所と社会の間を行き来する生活を送っているということになる。
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現実的には、知的障害者の多くにとって公的福祉サービスは存在しないに等しいという。厚生養護施設は3ヶ月程度しか障害者を受け入れてくれない。身寄りのない障害者は3ヶ月後には道に放り出される。そして、その多くが、ホームレスのような生活をする中で「しょんべん」犯罪を犯し服役してくる。その後は、同じことの繰り返しとなる。
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特に近年の高齢化によって、身寄りの無い障害者の数が増えていることも、この問題を更に深刻化させている。山本氏はこうした問題の背後には福祉と法務行政の両方の問題があると指摘する。現在の日本では、一見健常者と見分けがつかない知的障害者に対する福祉が明らかに不十分であると同時に、知的障害者が犯罪を犯すと、自らを弁護する能力を持たないため、警察や検察に言われるがままに供述調書に署名するケースがほとんどだという。結果的に他愛も無い小さな犯罪でも立件され、刑務所送りになる。そして、それが累犯の温床となる。そんな悪循環だ。
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しかし、それにしても本来福祉が担うべき知的障害者の保護を、法務行政が、しかも刑務所という場で担っていて本当によいのだろうか。そもそも、知的障害者が刑務所に入る以外に生きるすべがないような社会が正しい社会と言えるのだろうか。このような障害者が生き難い社会というのは、実は健常者も生き難い社会ということなのではないのか。出所以来福祉活動に奔走している山本氏とともに、「服役囚の4分の1が知的障害者」が意味するものを考えた。
以上は http://www.videonews.com/marugeki-talk/296/
◆医療機関のスタッフが累犯障害者10人に聞き取りをしたところ、よく出てきた言葉は、「刑務所に戻りたかった」。では彼らから見て、刑務所はどんなところか。6つの機能・役割にまとめられるとのことでした。
→3食付き、屋根がある、路頭に迷わない
→塀の外での生活がうまくいかないと、捕まって刑務所からやり直せる
③ 懲役者どうしの安堵感
→思いを共有できる仲間がいる、という安心感。
今回の不起訴を、証拠が足りないから嫌疑不十分になったというのを信じるか、
そこに同意の上と思わせるものがあったかどうかが争点であるということを無視して、
性行為自体を山口氏が認めているからレイプはあったのは確実とか言う、
それ以前の意見も見られるけど。
え、そうなの?
なんで実際のところを知ってるの?
この点について詩織さんも誤解しているっぽいよね。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3069385.htm
「当の捜査機関が逮捕状をもみ消してしまうからです。私はあのときに感じた脱力感を今でも忘れることができません」(詩織さん 先月29日)
逮捕はあくまで疑うに足る時に逃亡や証拠隠滅をさせないための拘束に過ぎないので
起訴が確実なものでもなければまして有罪を約束するものでもなくて、逃亡や証拠隠滅
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
勇気を持って性被害を告発したことが一部で英雄視されているけどどうなのだろう。
銀行強盗に入るのだって勇気がいる。勇気がある行動だからというだけでは素晴らしい・賞賛すべきとはならない。
そう考えたとき、では性被害の訴えが不起訴になり検察審査会に申し立てたことを記者会見で発表するのは良いことなのだろうか。
泣き寝入りをさせない、声を上げやすい社会を作るというのはあくまで司法に訴えることについてのはずだ。
この会見は、逮捕されれば即悪人扱い、推定無罪の原則なにそれおいしいの、という国民性を利用した、
法的手段を経ないで私的に社会的制裁をくわえるリンチ行為なのではなかろうか。
そのようなものは、被疑者が実際にやっていようがやっていまいが、あって望ましいものではない。
もちろん、今回の不服申立の結果、やはり不起訴のままとなった時に、誰もが何もなかったものと扱ってくれるようなら記者会見に問題はない。
しかし、実際にはずっと色眼鏡で見られることになるだろう。うまくやったな、と。
今回の件について、ついている弁護士から民進党が仕組んだものという説も流れているが、
そんなのは完全に的外れな妄想だろう。しかし、そうではなくても民進党がこの件について取り上げ始めたので
国会でも名前が出て、私的な社会的制裁の効果は今後さらに大きくなるのは間違いなく、これがこの日記を書いた理由の一つでもある。
http://www.news24.jp/articles/2017/06/02/04363208.html
詩織さんは記者会見をしないと事件が揉み消される、なかったことにされると主張しているが、
実際にはこれまで検察は捜査をして証拠集めもした上で不起訴と判断したのである。
そして検察審査会への不服の申し立てに応じて審査することだろう。
記者会見をしなければなかったことにされて不服申立を受け付けてもらえなかった、というわけでもない。
もしそうなら記者会見は不可欠のものであったが、そうではないので記者会見はただ社会的制裁を与えるという私刑のためだけのものになっている。
確かに不起訴は詩織さんの望む結果でなかったし、不服申立の結果も望むものとならない可能性もある。
でも、それははたして”なかったこと”にされたと言えるのだろうか。
詩織さんはただ検察審査会に不服申立をするだけにして推移を見守るべきで、記者会見をするべきではなかったのではないか。
少なくとも記者会見をするにしても、検察審査会の決定を踏まえた最終的な結果が出てからにするべきではなかったか。そう思えてならない。
#追記
まさか銀行強盗に入るという例に飛びつく人がこれだけいるとは思わなかった。
勇気を出して何をやるかが大事であって勇気を出しただけでは素晴らしいとはならない
と言っているのだから、反論としては『性的暴行を受けた、デートレイプ・ドラッグ
をこっそり飲まされた、なのに不起訴になって不服だ』と現段階で記者会見することは
素晴らしいことだ、その理由はこれこれだ、という形にして欲しかったです。
本人の意図はどうあれ(周りが上手ーくハンドリングしてるんだろうなぁ)、あれは「お左のみなさーん、おかわいそうな権力のヒガイシャがきましたからお仲間に入れてくださいねー」っていうイニシエーションじゃん。
で、彼女は一生「お美しいのにおかわいそうなアベ大ダンアツのヒガイシャ」っていう肩書を手に入れて、死ぬまでご著書とかご講演とか映画担いでキャラバンとかカンパとかで食ってけるわけよ。
左の偉大なところは大なり小なり(完全に狂ってる放射脳連中に至るまで)、この手のエコシステムが確立されて広がってるところよ。いったんイニシエーション踏んでそっちのシステムに入ればずーーーーっと生きていけるわけ。その代わり裏切らったら赤色テロルなわけだけどさ。(右はわりにそういう事がないから、それが層の厚さに出てる感はあるね)
この左の経済システムに入れば、承認欲求は満たされるわ、ご友人から暖かく労ってもらえるわ、肩書に応じたロールを振ってくれるわ、もう万々歳なわけよ。万が一裁判勝てば上々、負けても「アベ忖度の検審ガー」「権力の犬の検察ガー」「不当判決ガー」で恨みつらみをぶつぶつ言うだけで、もう一生御安泰なわけですわ。
無論彼女の中では「権力に踏みにじられたにもかかわらず声を上げた勇敢な被害者」で、その手の支援を受けることはもう当然のことなんだろうけどさ。
弾圧+性暴力被害でもうダブル役満なわけですよ。大弱者さまで、なんか言ったらポリコレ棒で遠慮なく殴れる最強のカードなわけですよ。そのポジション固めは(顔と名前晒して逃げられなくするという意味も含めて固めてるわけだが)、まあこっちから見りゃ売名ですわなぁ
http://anond.hatelabo.jp/20170525162032
162cの4年以上の犯罪を組織的犯罪集団の活動の一部として合意した場合、共謀罪が成立する、という段のところ。
Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。
これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリット・デメリットについて、高裁、検事、弁護士グループ、マスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪の境界条件判定が難しいことを理由に共謀罪を支持しています。共謀罪は既に、内乱や殺人などについて経験が有るから、前例に従ってできる。結社の自由はノルウェーの憲法では明記されていないが、人権上問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所、検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪の表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています。
特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見はノルウェー内でもあったようです。またこの条約が要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応も可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約の要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人が海外でこの犯罪を犯した場合に国内で裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪を限定しないという結論になったようです。そのために刑法第12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。
委員会の議論の中では、裁判所や検察の意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています。
委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定の犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪の規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定の犯罪に関連した合意の存在を認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別な構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しかし組織の活動としての明確な証拠が認定されない場合には、有罪を認定する十分な証拠が提示されているとは言えないこともnoteする。
Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt er ført bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.
ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しかし検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪で検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまいな表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現は弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。
有罪判決は出ない、ということですが、捜査の対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者を逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留の正当性についての書類を裁判所とEOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査の妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動、警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリストの活動については、133条のテロ組織への勧誘行為を根拠にした監視の強化は進んでいるようです。
たとえ電車に心のきれいなオッサンしか乗ってなくて一切誰も痴漢行為をしてなかったとしても女が痴漢だといえば痴漢になるんだよ。直接的に痴漢冤罪を生み出してるのは女に違いないよ。
実際に痴漢行為をした男と違う人を痴漢だと勘違いすることだってあるだろうって?そんなん間違える女が悪いじゃんか。男側は間違えて触ってしまっても女の裁量次第で人生終了なのになんで女側は間違えたなら仕方ないになるんだよ。
・・・と、こんだけ書いとけば日頃のストレス解消も兼ねて痴漢を殴り倒しにくる屈強な脳筋正義マンのような奴らが集まってくるだろうか。
痴漢が悪いっていくら叫んだところで何一つ前進しないのに、やたらブコメで☆がつくのは元々冤罪被害のない女からなのか思考停止のいい子ぶった男かそもそも電車に乗らなくていい身分の人なのか、どういうことなんだろうな。
さて、上の方で散々女が悪いと書いたが、真に悪いのは司法だろう。お前に言ってんだよ倉澤千巌。お前に言ってんだよ細田啓介。その他。
次いで悪いのが鉄道(バス)会社。満員電車を放置するのも車内にカメラを付けないのもクソ。まあカメラ映像はあったところで裁判で無視されて有罪になるから何の意味もないけどな。
あと警察と検察。痴漢を撲滅するなら女は最悪間違いでもいいから痴漢とおぼしき人物をとりあえず捕まえて、警察がクロかどうかを「正しく」判断するのが最適だと思う。それが検挙率をあげたいからなのか何なのか片っ端から有罪扱いでこのザマ。同じことは全員クロ扱いして警察に引き渡す無能駅員にも同じことが言える。
以上、痴漢が悪いコメをしてるのは「痴漢は消えてほしいが痴漢冤罪については自分関係ないしどうでもいいや」くらいにしか思ってない女かそう書いとけば女からスターがもらえるからそれに迎合して書いてる思考停止男のどちらかだろうから言うだけ無駄だろうがとりあえずもやもやしたから書いた。真に憎むべきは無能裁判官、無能警察、無能鉄道会社役員だ。