「地方公務員法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 地方公務員法とは

2016-07-09

参院選投票に行く前に】「子供たちを戦場に行かせてはいけない」と教える教師が密告されて逮捕されて欲しい人たちだけが自民党投票しましょう

産経新聞記事の紹介をまず

http://www.sankei.com/smp/politics/news/160510/plt1605100003-s1.html

自民党は五月、今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、公立高校教職員政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、罰則規定を設ける方針を固めた。早ければ今秋の臨時国会改正案を提出している。同法は「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」とする国家公務員法を準用する規定を定めているが、罰則がないため、事実上の「野放し状態」(同党幹部)と指摘されていたという。

改正案では、政治的行為制限違反した教職員に対し、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定している。

また、私立学校でも政治的中立性を確保する必要があるとして私立校教職員への規制検討する。これまで「国も自治体も、私立には口出ししない風潮があった」(同党文教関係議員)とされるが、高校生場合は全国で約3割が私立に通学する実情があるとしている。

幹部は「私立でも政治的中立性は厳格に守られなければならない」と指摘。小中学校政治活動をした教職員罰則を科す「義務教育学校における教育政治的中立の確保に関する臨時措置法」を改正し、私立高の教職員にも罰則適用する案が浮上している。

日本教職員組合日教組)が組合候補者積極的支援するなど選挙運動に関与してきた過去を踏まえ、組合の収支報告を義務付ける地方公務員法改正についても検討するという。

記事から分かるように、自民党は「政治的中立性を守らない教職員罰則を与える方向」で行きたいという事は以前から言われてました。じゃあその政治的中立性を誰がどうやって判断するのか?に対する答えが以下の投稿フォームです

(文面が変更されたのでTwitterで拾った前の文面の魚拓です)

https://t.co/fx1nicYoEM

自民党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育政治的中立はありえない」、あるいは「子供たちを戦場に送るな」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。

学校現場における主権者教育重要意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的政治色の強い偏向教育を行うことで、特定イデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております

そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。

???

子供たちを戦場に送るな」ってのが政治的の強い偏向教育の例なのでしょうか?

子供たちは戦場に送るべき、という教育をすべき」or「子供たちは戦場に行くべきか否か議論させる教育をしてはならない」って読めますよね

少なくとも「子供たちを戦場に送るな」という教育教師言葉政治的中立から逸脱していて自民党にとっては気に入らない教育である事がこの文面からは分かります

またこの文面がどういう風に上の産経新聞記事と繋がるかは自民党プライバシーポリシーより推測できます

https://www.jimin.jp/privacy_policy/

自由民主党本部ではホームページメールマガジンNews Packet)などにおいて、ご意見投稿アンケート調査機関紙誌・メールマガジンの購読申込のほか、さまざまな企画への参加募集を行っています。これらのサービス提供の円滑な運営必要範囲で、ホームページ利用者情報収集しています

1.個人情報とは

個人情報とは、以下の情報により特定の個人を識別できるものをいいます

・氏名、年齢、性別、住所、電話番号職業メールアドレス

・個人別に付与されたIDパスワード、その他の記号など

・その情報のみでは特定の個人を識別できないものの、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別できるもの

2.収集使用目的

利用者個人情報を無断で収集することはありません。個人情報収集する際には、利用者意志による情報提供原則としています利用者から提供された個人情報は、次の目的範囲内で使用します。

自由民主党政治活動への反映

自由民主党からの各種お知らせ

利用者から請求された資料提供

利用者から寄せられた意見質問などに対する回答

利用者へのプレゼント当選通知および賞品の発送

利用者特性を把握するため、アンケートなどのデータ作成分析

アンケートや各種企画・購読申込などで必要確認やお知らせ

・ その他なんらかの理由利用者と接触をする必要が生じた場合

3.使用制限

利用者より提供のあった個人情報は、上記2.の範囲内で利用します。

個人情報利用者同意なくこれ以外の目的で利用することはありません。

まり投稿フォームで寄せられた情報は「自民党政治活動」として利用されてしま可能性があるという事。そして政治活動の具体的内容については一切書いてない。

政治的中立から逸脱しているという情報が寄せられた教師個人情報」をどう使おうとそれが政治活動であるならば、問題はない事になります

しかし、これって一政党がやる事なんですかね?

色んな疑問点が浮かびます

・この政党がずっと与党のままでいる確証がないのにこんな事をする権限があるの?例えば他の党がこれをやったら大問題にする人たちがいるでしょ?なんで自民党はいいの?

・ただの政党がこのような個人情報収集する理由は?仮にこれが罪になったとしても「警察」ではなく「政党」が個人情報を得る理由って何があるの?

・「政治的中立性」というならば「子供たちを戦争に行かせる」という教師だってダメだと思うのにそれが例文にあがってない理由は?

・なんで批判にまともに答えずに文面を削除したのか?謝罪及び訂正はしないの?



まぁそれでも「子供たちを戦場に行かせるな」と言った教師教職員として不適切であり、そういう教師には罰則があるべき。と考える人はいるのでしょう。そういった考えは個人的には理解出来ませんがどこに投票するのも自由です。こう思う人たちはどんどん自民党投票すればいいでしょう。

ただ、この投稿フォームの文面が不適切だと思った人は「この投稿フォームを作った政党には投票しない」という選択肢があります

世の中には自民党以外にも政党はたくさんあります自分の知る限り、自民党以外に「教師への密告フォーム」を作った政党はありません。このサイトが気に入らない人は別の政党に入れるという意思表示をして対抗する事が出来ます

この情報投票の上で参考になれば幸いですし、皆さんよく考えて投票しましょう。参院選明日です。



(現在の文面は変更されていて以下の文章になっています自民党内で「安保関連法は廃止にすべき」という意見と「子供たちを戦場に行かせない」という意見が同列に扱われた事が推測できます)

https://ssl.jimin.jp/m/school_education_survey2016?_ga=1.59801455.395835691.1409157024

文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育政治的中立はありえない」、あるいは「安保関連法は廃止にすべき」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。

学校現場における主権者教育重要意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的政治色の強い偏向教育を行うことで、特定イデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております

そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-07-04

http://anond.hatelabo.jp/20130704161030

未だに国歌斉唱起立する話を変な風に勘違いしてる奴多いんだな

あれはな、

国歌斉唱時の起立は「公務員仕事」なわけ

から起立拒否の件はどこまでいっても「まーた公務員仕事サボってるよ~税金で食わせてもらってるご身分なのに困ったもんだね~」にしかならんのよ

分かった?

http://anond.hatelabo.jp/20130704164326

いや、だから、俺が言ってる事ちゃんと理解出来た?

公務員仕事サボってたから怒られた、ただそれだけの話なんだよ、分かった?

2011-09-06

政治平岡法相外国人献金日本は厳しすぎ」…本人は摘発美容外科から献金や、大臣規範抵触疑いのパーティー開催など問題続々

1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2011/09/06(火) 12:28:31.52 ID:???0

平岡法相品川美容外科から献金 外国人献金日本は厳しい」

平岡秀夫法相資金管理団体「秀友会」が平成20~22年の3年間、医師起訴された

 品川美容外科東京都)の創業者男性から計300万円の献金を受けていたことが6日、

 分かった。平岡法相が閣議後会見で明らかにした。同美容外科をめぐっては、野田佳彦首相

 資金管理団体献金を受けていたことが判明している。

 平岡法相は「事件とのかかわりはないが、法務大臣として献金を受けているのは誤解を

 招くことになる。速やかに返金したい」と語った。

 政治資金収支報告書平岡法相の説明によると、秀友会は20年~22年に、それぞれ

 100万円の献金を受けていた。

 品川美容外科池袋院では、21年に脂肪吸引手術を受けた女性=当時(70)=が死亡し、

 医師が今年5月、業務上過失致死罪で起訴された。また、事件の捜査資料を流出させたとして、

 元警視庁警部地方公務員法違反罪で起訴されている。

 また、平岡法相が支部長を務める民主党山口県第2区総支部が今月3日、政治資金パーティー

 開催していたことも判明。現職大臣による大規模なパーティー自粛が明記されている「大臣規範」に

 抵触するのではないかと指摘されると、平岡法相は会見で「大規模なパーティーではなく、大臣規範

 反するということはない」と述べた。

 一方、外国人献金問題について、平岡法相は「ほかの先進国と比べて、日本はかなり厳しい」と指摘。

 その上で、「金を受けてしまうことで、影響を受けてしまうのかが問題。そういう懸念をどこまで制度

 していくかが問題の基本ではないか」との見解を示した。

 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110906/crm11090611590010-n1.htm

意外なところから火の手があがりそうだな。

この人はこういうところはちゃんとしていると思っていたが…やっぱり同じ穴の狢か?

「ほかの先進国と比べて、日本はかなり厳しい?」…ってなんでも外国の真似すりゃいいってもんじゃないだろ。

2011-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20110520124541

起立が内心の侵害にならない保障はない。

しかし起立命令の件に限って言えば、「ある」と証明すべき立場の人達証明した事は、おそらく一度もないんだわ。あったかもしれんけど、判事を説得に至らしめた事は殆どない。

そもそもの話、卒業式で起立する事なんて学校教師目指す人間なら最初から分かりきっていた事なわけで、それを承知で教員免許取って公務員試験受けてる時点で彼らの主張の説得力は皆無に近い。たとえるなら、生物教師になった後で「進化論を教えるなんて神への冒涜だ!」と騒ぐようなもの。

剣道の件は対象が学生だったので事情が違う。「剣道を履修しろ」は地方公務員法で定められた職務上の命令じゃないからね。

彼らは「過去の侵略の象徴たる国旗国歌を認め敬う行為は政治信条としてできない」と言ってるんだから

この点も、ただ起立しろという命令に過ぎず認めろとも敬えとも命じられていないって事で突っぱねられたケースが大半だったはず。

そもそも、日の丸君が代を侵略の象徴だとする考え方自体がその個人特有の思想なわけで、行き着くところは「公務員が自身の思想を職務に優先できるかどうか」という基準でしか判断されない構造的な問題がある。起立拒否が何らかの社会正義資するとすら認められてない。ただの「わがまま」。

しかし彼らがその主張を取り下げないのは、日の丸君が代が悪であるというそもそもの前提の無謬性を盲信しすぎて、それを第三者に証明する必要性を認識出来ていないからだろう。つまり君が代日の丸への嫌悪を「証明する必要すらない普遍的な感情」だと思い込んでそれを判事に理解してもらう努力全然してない。だから裁判で負け続けている。通用するのはせいぜい、最初から同じ思想を持ってる判事だけ。

http://anond.hatelabo.jp/20110520152213

お前「そもそも彼らはゴネたいだけで、侵害される思想は持ち合わせていない」

俺「そうは言い切れない。彼らが信条を持っていることを否定できない」

という流れだと思ったのだけど。

別にそれでもいいけど。

信条を持っていることを否定できない」って部分に関しては信条を持っていることを証明する立場にある彼らが、それを証明した(証明を試みた)事は過去に一度もないし、あったとしても判決に影響を与えた事例はない。だから容易に否定出来る」というのが俺の考え。

仮に信条を持っているのだとしたら彼らの現実の行動は矛盾だらけってのもあるけど。

http://anond.hatelabo.jp/20110520090546

地方公務員法より

第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

問題の「A」とやらは、「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務」に限られている事が前提。

上司おっぱいをもませる」が果たしてこれ含まれているかどうか。

部下に訴えられて裁判で勝つ自信があるならどこかで誰かが誰かのおっぱい揉みまくってるかもな。

これも追加。

第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令条例地方公共団体の規則及び地方公共団体機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

法令条例地方公共団体の規則及び地方公共団体機関の定める規定」の中に、「上司おっぱいを揉ませること」が明記されてる地方自治体が実在するんなら教えて欲しいわ。今から全力で公務員試験勉強するから

2009-12-03

詳しい人降臨

ウソ献金鳩山首相母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8

467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0

別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。

でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。

もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判

担当検事だから力は入ってないのかな。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0

一言も検察起訴しないとは言ってないがな。

偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制

についてのこと。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0

政治資金規制法での決着ね。

脱税捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。

というのも脱税の場合には秘書勝手にやったはできないのです、資金供出者も

受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ

が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを

議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め

てしまうことになり脱税の従犯になります。

知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0

>>731  検察庁捜査規則例規

     告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた

     と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い

     捜査指揮 要員を別に充てるものとする。

     要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員

     がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては

     ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの

     因みに検察捜査検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門

     取り締まり屋も加勢・・・。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0

>>882

    この時点で取引なんてしたって意味がないです。

    来年検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を

    越えてしまってます。

島根女子学生遺棄】靴発見現場に不審な四輪駆動車 住民目撃

111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0

テラノだす。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0

圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野

入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加

わり税務専門の省庁も合流の様子です。

告発規制法と脱税は別件のためダイレクト規制法の陣営が捜査に加われませんので

脱税としての捜査は全く終結していません。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0

規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に

なると母親の金が出所というだけでは捜査が終わりません。

母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。

つまり鳩の資産管理会社のガサ状が請求できます。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0

>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0

>>443  

   もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね

   伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して

   いるのですか。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0

>>581  

   取引なんてしてません。

   関東管区矯正研修所に人集まりすぎ。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0

正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免勘違いしてますね。

脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが

金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人

が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金

が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。

明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること

から租税納付確認を怠っていることは明白である。

更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ

てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0

そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。

全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏刑務官警備隊が集合しているのは

なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0

アホか この段階ってかマスコミ逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。

因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実

と言えるから書いてるだけ。

検察脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を

検察認知して初めて捜査着手ができる。

言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな

一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0

心配せんでも15日前後に鳩がカンカン踊りしなくちゃならん。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0

>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0

大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0

>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから

    それと備実訓練開始してるから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0

>>481  全管区で召集は過去に2度だけ。

       阪神淡路

       角栄

社会キャバクラ嬢労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委

505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0

基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。

社会警察官警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山

27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0

免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。

免許公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。

免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する

ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害免許証不提示で検挙可能。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0

発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで

過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。

刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり

黙秘弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり

と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で

も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。

権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。

あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に

問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0

>>510  婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと

     されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば

    私人生活の時間でも倫理を問われる為処分対象で問題はない。

    地方公務員法違反私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の

    面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0

>>521

   そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか

   という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処

   啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する

   と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では

   なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0

まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね

協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始

与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー

と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。

因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0

けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0

>>585 

   いや逆差別とか言うより行政が職員を糾弾したってこと

   大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる

   ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害

   代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。

  

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0

けど蟹工船軍団がスネークを全国から召集中には驚いたわw。

Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

631 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:44:45 ID:Msq/pZhj0

621>> 内縁関係にも注意。

2009-11-16

国家公務員法 第100条

第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条

第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

独立行政法人通則法 第54条

第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

国立大学法人法 第18条

(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。

弁護士法 第23条

秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。

郵便法 第8条

第1項 「会社の取扱中に係る信書秘密は、これを侵してはならない。」

第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

電気通信事業法 第4条

第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」

第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。

電波法

第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」

109条 「無線局の取扱中に係る無線通信秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

技術士法 第45条

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪

刑法 第134条(秘密を侵す罪)

第1項 「医師薬剤師医薬品販売業者、助産師弁護士弁護人公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

第2項 「宗教祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」

2009-05-23

http://anond.hatelabo.jp/20090522223015

今日も件の知人の話を聞いてきました。

どうやら、もうヘブン状態のようですので、説得はちょっと難しいようです。

ひとまず、今日聞く事が出来た内容としては、

と言った内容でした。いや、閉口ですわwww

"あたしゃ権利収入に一生を捧げるよ"

バカッ!あんたに権利収入の何が分かるっていうの!

とか注意してくれる母がいる訳じゃなく、深みに嵌って行くのを見るのは悲しいもんです。

所詮、他人事だろうとか割り切ってみたいのですが、自分自身がこういったやり口を非常に嫌っている事もあり、葛藤があったりします。

自分の知人に関しては、既にズップリ逝ってるようですので、まあ痛い目見て貰って、ほとぼりが冷めた後から酒の肴にするしか無さそうです。

自分は出来る限り止めようとしましたが、

「俺が成功する事に嫉妬してるんだろ。」

とまで言われてしまえば、もう黙るしかありません。因みにそれは否定しておきましたがwww

自分は決して性格が良く善良な人間とは言えませんが、懇意にしている人間の成功を妬むような人間では無いと思っています。

そう、喜びこそすれね。(まあ、酒の何杯かたかる位の性根ですけれどもwww)

熱病のようなものなんでしょうけど、感染すると厄介です。積極的に人にも感染させようとしますしね。

忘れちゃならんのは人間関係不可逆圧縮と同じで、間違ってオペレーションすると元の姿には戻らんのです。

良好な人間関係ほど換金できる可能性が高いので、それで勘違いがし易いのかも知れないけれども。

人間関係を一度換金した人間は、お金でしか人間関係を保つ事が出来なくなる人が非常に多い。

人間関係お金に換えるという行為の愚かさに早く気がつくと良いと思う今日この頃

それからMLMの事、要はマルチね、これを"ビジネス"とか言うな。虫唾が走る。

これを"ビジネス"と言って良い(まあ良くないけど正確にはwww)のはお前らの胴元の会社だけなんだよ。はよう気付け。

※先日の日記を加筆・訂正しました。

 何でこんな余計なお世話的な日記を垂れ流しているかと言いますと、勧誘され迷っている人や一抹の不安がある人、

 そういう人がこの拙文で多少なりとも良い方向に払拭できれば、そういう思いで垂れ流しています。

 ま、他人事なんですけど、自分にとっちゃwww

2008-10-05

http://anond.hatelabo.jp/20081005040736

鬱病なのか何なのか分からないが、休職者が結構多い。


これ確か、役所系だと休職してても手当てか何か出るんじゃなかったっけ?

大阪かなにかの役所で、休職者が給料だか手当てもらっててもめたはず。

って、ぐぐったらすげーなw

5年間も病気と偽って休職給料を満額受領していた奈良市男性職員

とかいるのかよ。

公務員すげえ、休職中も給料出るのか…。

民間では考えられんな。

ほかにもこんなのが

http://antikimchi.seesaa.net/article/27373917.html

奈良奈良市、長期病欠職員を一斉聴取へ 「兼業」との情報

 奈良市環境清美部の元男性職員(42)=懲戒免職=の長期病欠問題を受け、全職員の勤務状況を調査していた市は今週から、不自然病気休暇を取っていた職員の一斉聴取に乗り出す。同部の職員を中心に10人前後の予定。病休中に別の仕事をしていたとの情報が寄せられた職員もおり、地方公務員法営利企業等の従事制限)に違反しないかも調べる。

 市は、記録の残る01年1月以降、病気休暇を年間90日を超えて取得した年が3年以上あり、三つ以上の病名で診断書を提出している職員を選び出し、その中から休暇の不正取得や兼業の疑いのある職員について聴取する。市人事課には、一部の職員について休暇中に宅配業などをしているとの情報が寄せられているという。

京都市が職員を懲戒免職病気休職中に居酒屋で働く ??本年度処分、15人中11人が環境局職員 [11/13]

 京都市は13日、病気休職中に居酒屋を手伝っていたとして、環境局南まち美化事務所男性職員(42)を同日付で懲戒免職にした、と発表した。

 市によると、職員は昨年9月から1年間、右手の骨折病気休職していたが、昨年12月末以降、 妻が経営する居酒屋を手伝っていたという。

 市要休養職員取り扱い規定では「病気休職病気休務中は療養に専念しなければならない」と定め、パチンコ店など療養につながらない娯楽施設への出入りや、アルバイトを禁止している。今回の行為が懲戒免職基準の「市政に対する信用を失墜させる行為にあたる」と判断した。 本年度の懲戒免職処分者は15人。うち環境局職員が11人を占めている。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん