2011-05-20

http://anond.hatelabo.jp/20110520090546

地方公務員法より

第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

問題の「A」とやらは、「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務」に限られている事が前提。

上司おっぱいをもませる」が果たしてこれ含まれているかどうか。

部下に訴えられて裁判で勝つ自信があるならどこかで誰かが誰かのおっぱい揉みまくってるかもな。

これも追加。

第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令条例地方公共団体の規則及び地方公共団体機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

法令条例地方公共団体の規則及び地方公共団体機関の定める規定」の中に、「上司おっぱいを揉ませること」が明記されてる地方自治体が実在するんなら教えて欲しいわ。今から全力で公務員試験勉強するから

記事への反応 -
  • 上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー 増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」な...

    • 上司の命令が「職務上」のものといえるか、その命令は有効か、という問題を先に解決しないといけないような気がするけどなー その命令が合法かどうか裁判で確定させないと遂行出...

      • 増田の論法だと、「上司が『A』という命令をした」ならば、「命令を聞かずにAしない者には教師は務まらない」、というのがAの内容に関係なく成立しない? 成立するよ。 じゃあ...

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