2024-07-22

anond:20240721163500

例外として共同利用構成などがあります

個人情報を扱うに当たって一体のものであり、そうする合理性があるならば本人の同意なく個人情報を受け渡しできます

違反した場合の条件として契約最初から含んでおくのが最も楽な手続きでしょうけどね。

業界一丸となって不正行為排除するというのはかなり強力な大義名分なので裁判で争っても強いですよ。

個人情報保護法は立法主旨としては不正利益を得るために個人情報を利用することを制限しているので形式的違反しているだけでは違法性を問えないのです。

記事への反応 -
  • 個人情報の目的外利用にならんの 自社内だけならともかく業界レベルでそんなリスクの高いことするわけなくない? 訴えられたら普通に負けそう

    • 例外として共同利用構成などがあります。 個人情報を扱うに当たって一体のものであり、そうする合理性があるならば本人の同意なく個人情報を受け渡しできます。 違反した場合の条件...

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