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はてなキーワード: 事由とは

2020-09-02

anond:20200902093201

設定はよくわからんが、ひとつ言えることはレス離婚事由になるってことやな。

2020-08-17

刃物携帯には正当な事由必要だってなんで浸透しないの?

俺には当たり前のことだと思うんだけど

ってか、何度目の話題だよってぐらい炎上してるのに、何でいまだに刃物持ち歩くやつがいるのか分からない

シンプルに頭悪すぎ

知らないなら常識無さすぎ

もし、刃物持ち歩いていいってんなら、お前らの子供の行動範囲刃物見せびらかしながら徘徊でもしてやろうか?嫌だろ

そのくらい分かれよ

2020-08-15

スシローの「お持ち帰りネット注文」は予約サービスではない

回転寿司チェーンのスシローには「お持ち帰りネット注文」というサービスがある(以後、本サービス)。

専用Webサイト店舗と持ち帰る時間指定した後に商品選択して注文すると、

その時間店舗に出向くことで待ち時間なしで注文した商品を持ち帰ることができるというものだ。

スシロー公式Twitterでは本サービスを用いたキャンペーン施策で「予約はお早めに」という言葉を使っている。

だが、本サービス名称および利用規約に「予約」という言葉はない。

参考までに注文と予約の意味合い確認しておこう。

【注文】品種・数量・形・寸法などを指定して製作または送付を依頼すること。あつらえること

【予約】あらかじめ約束すること。また、その約束

サービスは専用のWebサイトを通じて商品の持ち帰りを依頼するものであり、店舗側の都合でキャンセルすることができる。

これは利用規約内の免責事項にも記載がある。

16. 免責事項

(3) 当社が利用者に対し、ご注文を受け付けた旨告知した後、当社の都合でご注文を承れない事由が発生した場合、当社より利用者へ当該ご注文のキャンセルを通知する場合があります

専用Webサイトを通じて商品を注文し、「注文を受け付けました」というメールが届いたとしても、

何らかの理由で注文した一部の商品提供できない場合スシロー側が注文を承らないというケースが発生するというわけだ。

(例:店舗側がお持ち帰りネット注文で依頼された商品在庫量を確認せず、来店者に提供して在庫切れを起こした場合

この場合は本サービス利用者に連絡が行く。幾らか選択肢はあるが、基本は提供できない商品分の返金となる。筆者はこれを複数回経験した)

このように、本サービスは予約サービスではないため、注文をしたからといってその商品を持ち帰られるかどうかは分からない。

また利用規約では、本サービス行為によって得られた結果の損害、損失処理の責任利用者が負うものとなっているため、

注文した商品が売り切れで持ち帰ることができなかったことの責任利用者が負うことになる。

11. 損害・損失処理の責任

(1) 利用者は、利用者自身責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものします。

サービス名称および利用規約から予約サービスではないことは明らかだが、スシロー公式Twitterアカウントは本サービスを使った注文について「予約」という言葉を利用しており、

誤解したまま利用するユーザーが現れて悲しい思いをするのではないかと考え、サービスの内容を正しく伝えるために公開することにした。

2020-07-24

anond:20200724001056

全く理解してないみたいだけど、嘱託殺人殺人罪類型であり、当然に殺意はあるよ。被害者積極的な依頼の有無が事由

2020-07-22

anond:20200722083620

親が犯罪者犯罪者じみていなければ、分籍して連絡先を教えないだけで絶縁出来る

分籍は20歳以上なら他に条件は要らない

下記を役所に持ってくだけで出来る


親が犯罪者じみている場合は下記かね。あとは海外へ行くか


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

2020-07-20

anond:20200720021156

病院へ行って診断を受けてこい。まずはそれからだな

希死念慮があるにも関わらず、もし「なんともない」と言われたならば

医師法第19条第2項(証明文書交付義務

診察を行った医師診断書交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。


※正当な理由とは

(1)患者に病名を知らせることが好ましくない時

(2)診断書恐喝詐欺など不正使用される恐れがある時

(3)雇用者家族など第三者請求してきた時

(4)医学判断不可能な時

 など

上記に基づいてフツーに医師根拠を聞け

増田にいるくらいの余裕がある状態ならフツーにできるだろ

2020-07-16

anond:20200716041434

一応、親子の縁を切る分籍してさらに氏を変えた人の判例も書いとく

親が犯罪者犯罪者じみてなければ分籍するだけで事足りるんだけど

5chで見かけた家族ガチャ大当たりしている人は分籍だけだったためか

親がどこへ逃げても追ってくるってあったな


氏名を変えたい


 > 具体的には、親から幼少時に暴力行為性的虐待などを受けた場合 など



判例大阪家裁 平成9年4月1日審判平成8年(家)574号、575号

 本件申立人は、小学生当時に実兄から継続的性的虐待を受け、その被害の影響が心に深く、

長期間にわたって残り、そのことを想起すると強い心理的苦痛を感じ、

激しい感情的変化や外界に対する鈍化や無力感といった生理的反応を示すようになっている。

そのため、精神的に安定した生活を送ることができず、定職に就くことも困難で、完全な社会復帰ができない。

申立人は、戸籍上の氏名で呼ばれることで、同じ呼称である加害者被害行為を想起して強い精神苦痛を感じている。

申立人が指名の変更を求めるのは、加害者ひいては被害行為を想起させる氏と、忌まわしい子ども時代象徴する名前を変更して、

被害行為過去のものとし、その呪縛から逃れて新たな生を生きたいと考えているかである

 上記事実によると、申立人が氏名の変更を求めるのは、珍奇であるとか難読・難解であるとか、

社会的差別を受けるおそれがあるといった社会的要因によるものではなく、

主観的しかも極めて 特異な事由(申立人の上記のような心理状態は、心理学的に見てあり得ない事象ではないことが推認される)」である

主観的事由ではあるが、「近親者から性的虐待を受けたことによる精神的外傷の後遺症からの脱却を目的とするものであり、

氏名の変更によってその状態から脱却できるかについて疑念が残らないでもないけれども、上記認定事実に照らせば、

戸籍上の氏名の使用を申立人に強制することは、申立人の社会生活上も支障を来し、社会的に見ても不当であると解するのが相当」である として、

申立人が氏を変更するについて、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるものと認めるのが相当であり、

また名の変更についても、単なる好悪感情ではなく上記のような事由に基づくも のであること及びその使用年数等を併せ考えると、

同法107条の2の「正当な事由」があるものと解するのが相当であるとした。


子どもの虹 情報研究センター

http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h17_bunken2.pdf

2020-07-09

anond:20200709121559

医師法第19条第2項(証明文書交付義務

診察を行った医師診断書交付の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。


※正当な理由とは

(1)患者に病名を知らせることが好ましくない時

(2)診断書恐喝詐欺など不正使用される恐れがある時

(3)雇用者家族など第三者請求してきた時

(4)医学判断不可能な時

 など

フツーに診断書請求をするやで

2020-07-07

anond:20200707010854

マジレスするとホモセがおすすめホモ男性なので性欲が(女性よりは全般的に)強く、貪欲精神的なつながりを求める人も少なくない(女性よりは少ない)。

またホモ独占欲が高くないし、家庭持ち男性も少なくないので、不倫女と違って家庭破壊にくる可能性はかなり少ない(ゼロではないが明らかに少ない)。男性の肉体に詳しいので色々とうまい楽しい。あと金もかからん。男同士でキスしたり舐めたりするのにそれほど抵抗がないのであればレッツトライ

grinder等のアプリで「初心者です」と書きつつ探すのは敷居が高いと思うので、最初はお近くのクルージングスペースを検索して見学するだけでも。だいたい2000円以下だと思う。

性的にだらしがない人も多いので病気には気をつけて。

どうしても男がダメなら、セックスレスの妻は、「セックスレス離婚事由!」と割り切って証拠(セラピー受診なり)残したうえで先にセックスレス危機的だと伝えた上で並行して不倫しつつ再婚するって手もあるが…。

なお風俗で虚しさを感じるのは、どういう理由から相手のお商売っぽさが気になる?年齢差が?

そういう場合不倫熟女デリラブラブ感を味わうなり、マッサージ系(メンズエステ)で癒やされ&性欲解消なり、色々試しては?

あるいは嫁に対して後ろめたさがあるなら、上述の通りセックスレス問題であること、セラピーを受けること、(セラピーの場なり第三者がいるような状況で)「このまま、かつ夫婦生活を続けたいのであれば、私は風俗などを利用するしかない(今まで利用してましたとは一応言わない)」と通告する必要はあると思う。

個人的には性欲が問題ではなく、セックスレス夫婦生活問題なので、セックスレス解決する方向に相互努力するように持っていき

、どうしても無理なら離婚するしかない(逆玉の輿とかなら我慢するしかないが)。

解決に向かって努力してる間、ストレス解消として自分にあう風俗を見つけるなどする。不倫は、離婚が確定しているないし夫婦生活破綻第三者証明可能(セラピー受診記録等)でないと損害賠償リスクが高すぎるので、そのような状況になるまではコナかけくらいにとどめとけ。

2020-07-02

小田原市長のグレーゾーン攻め

コロナ対策として「ひとり10万円」と選挙公報に書き、当選後「それは国からの定額給付」と発言したために炎上中の守屋市長

選挙公報

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/434382/1-20200510204214.pdf

本人の釈明

https://twitter.com/moriyateruhiko/status/1277503208148004864

もう二つばかり、グレーゾーン?をめっちゃ攻めてることがある。

1.やっぱり怪しい公約

生活を守るとして炎上している10万円の記載以外にも、児童扶養手当5万円と選挙公報記載がある。

だが、この手当、先月上旬支給済みだ。5月選挙告示前、4/30には発表されていた。

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/kosodate/assistance/childrearingallowance/p29484.html

まり加藤前市長の成果として、5万円支給されている。

このあと追加で5万円出すのかな?それとも、5万円は支給済みっていうのかな?

2.怪しい選挙ポスター

https://twitter.com/moriyateruhiko/status/1257846272981037063/photo/1

守屋市長本人がTwitterにあげている画像だが、小田原市内にはあちらこちらにこのポスターがある。

重要なのはこのポスター選挙期間中も掲示されていたこと。

Wikipedia選挙ポスターの項目を見ると

しかし、法第143条第16項・第19項により、特定期間(任期満了から6ヶ月前及び選挙事由発生告示の翌日から選挙の期日)まで、公職候補者や後援団体政治活動のために使用されるポスターで当該公職候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスター(いわゆる個人ポスター)を掲示することはできず、代わりに選挙期間以外なら後援団体となっていない「その他の政治団体」又は「政党政党支部」の政治活動に用いられるポスター(いわゆる政党ポスター)を掲示することができる。

となっている。

掲示主体はよく見ると「世界が憧れるまち小田原を作る会」であり、市長の氏名はどこにも書いてない。

だが、

候補者氏名が「守屋輝彦」に対して

・「守」る「輝」くという表記

・同一のゆるキャラ

・同一の配色

状態は、「氏名が類推できる」状態では?と思っている。

2020-06-20

anond:20200620171305

日本文学らしい 奥深い。

セックスしないと離婚事由になるし、すげぇ正解だな

2020-05-26

単純所持禁止については禁止派の意見も許容派の意見もわかる、という立場だったけど。

単純所持原則違法とした上で、特別被害者への配慮が認められる場合違法性阻却事由として認める」という運用もありなのかなぁ、と思った。

勲章のように「俺はこういうの持ってるぜ」と吹聴したり、クラッキングなどの方法でいつ盗まれても仕方ないような杜撰管理をしていた場合(文字通りの「単純」所持)は違法とする。そうでなく、十分に「誰にも見つからない」努力をした上で、しかし(災害凶悪犯罪など)容易には予想できない理由で明るみになってしまった場合は罪に問わない。そういう運用

管理所持」のような概念を導入して、それと認められれば「単純所持」ではないので違法ではない、という解釈

あと、児童ポルノに限らず、被写体大人でも本人の意思に反する記録物の場合は同じ扱いでいいんじゃないかな。

2020-05-23

anond:20200523232707

しかるべき事由があると判断するのならば、降格なり解雇なり、取り得る措置を取ればよいだけ。

2020-05-21

anond:20200521102625

利用規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,勉強集中アプリ(以下,「当社」といいます。)がこのアプリ上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下,「ユーザー」といいます。)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます

第1条

第1項(適用

規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係適用されるものします。

当社は本サービスに関し,本規約のほか,ご利用にあたってのルール等,各種の定め(以下,「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称いかんに関わらず,本規約の一部を構成するものします。

規約規定が前条の個別規定規定矛盾する場合には,個別規定において特段の定めなき限り,個別規定規定が優先されるものします。

第2項(利用登録

サービスにおいては,登録希望者が本規約同意の上,当社の定める方法によって利用登録申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録完了するものします。

当社は,利用登録申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録申請承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものします。

2–1. 利用登録申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

2–2. 本規約違反したことがある者から申請である場合

2–3. その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条(ユーザーIDおよびパスワード管理

ユーザーは,自己責任において,本サービスユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものします。

ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワード第三者譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできません。当社は,ユーザーIDパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーID登録しているユーザー自身による利用とみなします。

ユーザーID及びパスワード第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わないものします。

第4項(利用料金および支払方法

ユーザーは,本サービスの有料部分の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものします。

ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものします。

第5項(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。

法令または公序良俗違反する行為

犯罪行為に関連する行為

サービスの内容等,本サービスに含まれ著作権商標権ほか知的財産権侵害する行為

当社,ほかのユーザー,またはその他第三者サーバーまたはネットワーク機能破壊したり,妨害したりする行為

サービスによって得られた情報商業的に利用する行為

当社のサービス運営妨害するおそれのある行為

不正アクセスをし,またはこれを試みる行為

他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

不正目的を持って本サービスを利用する行為

サービスの他のユーザーまたはその他の第三者不利益,損害,不快感を与える行為

他のユーザーに成りすます行為

当社が許諾しない本サービス上での宣伝広告勧誘,または営業行為

面識のない異性との出会い目的とした行為

当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益供与する行為

その他,当社が不適切判断する行為

第6項(本サービス提供の停止等)

当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものします。

サービスにかかるコンピュータシステム保守点検または更新を行う場合

地震落雷火災停電または天災などの不可抗力により,本サービス提供が困難となった場合

コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

その他,当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は,本サービス提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものします。

第7項(利用制限および登録抹消)

当社は,ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

1–1. 本規約のいずれかの条項違反した場合

1–2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

1–3. 料金等の支払債務の不履行があった場合

1–4. 当社からの連絡に対し,一定期間返答がない場合

1–5. 本サービスについて,最終の利用から一定期間利用がない場合

1–6. その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

2.

当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第8項(退会)

ユーザーは,当社の定める退会手続により,本サービスから退会できるものします。

第9項(保証否認および免責事項)

当社は,本サービス事実上または法律上瑕疵安全性信頼性,正確性,完全性,有効性,特定目的への適合性,セキュリティなどに関する欠陥,エラーバグ権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

当社は,本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし,本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合,この免責規定適用されません。

前項ただし書に定める場合であっても,当社は,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別事情から生じた損害(当社またはユーザーが損害発生につき予見し,または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また,当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は,ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。

当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

10項(サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

11項(利用規約の変更)

当社は,必要判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。なお,本規約の変更後,本サービスの利用を開始した場合には,当該ユーザーは変更後の規約同意したものとみなします。

12項(個人情報の取扱い)

当社は,本サービスの利用によって取得する個人情報については,当社「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものします。

第13項(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものします。当社は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連絡先が有効ものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザーへ到達したものとみなします。

第14項(権利義務譲渡禁止

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し,または担保に供することはできません。

第15項(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては,日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

以上

仏の規制より日本では著作権改正の方が問題だと思うが

しかしこれにしても選挙当選した途端赤松氏と組んで、海賊版対策有効ではないと言う指摘から大多数の反対があったにも関わらず、著作権ダウンロード違法化拡大を推し進めて、ネットユーザーへの規制を行った山田太郎議員が言えた義理ではないよね。

支持者や周辺の規制反対派のオタクオタクで都合が悪いからか自民案の決定以降話題にもしなくなったし、結局の所この人達の言う表現の自由やら言論の自由やらも自身に都合の良い事由しかなく、都合の悪い話題については例え過去問題視していた話題であっても無視し続ける事も良く判ったしな。

自民党と言う権力者側についた途端関係ないネットユーザー攻撃規制し始めると言う点ではやっている事は過去フェミニストのそれと変わらない。

当時のフェミニスト団体自民党と組んでいた時は児童ポルノ禁止法や都条例理由にして、表現規制だけではなくネット規制を行ったりしていたからな。

そしてこのコロナ禍の時期に規制を行おうとしている点は非難している先とその規制の行動自体も大差がない。

要はどいつもこいつも自身権利大事だけど他者自由詭弁を使ってでも抑圧したくて仕方がないと言う事だ。

これは日本でも海外でも右にも左にも宗教にも言える事。

2020-05-14

東京法律事務所検察庁法改正反対の記事への反応を見て

 実名で書くと多方面への配慮が面倒なので…

 http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html

 ネットにおける検察庁法改正反対運動の動きは目覚ましいものがあり、どうでもいい問題と思っていた私としても意見を変えつつある。世間状態政権不信があると、こういう技術的なものに近い話が、特に興味を持たない、何となく怖いと思っているだけの人々をここまで大きく動かせるのだと、率直に恐怖に近い感情を覚えた。専門家からの指摘についても、良いものもあるが、上記東京法律事務所記事法案反対・現政権批判という色が強く、ややバランスを欠いているように見える。

 この件については、既にバズっているとんふぃ氏のまとめが比較中立でわかりやすいが、少し専門性が強く読みづらいかもしれない。ちなみに、別にとんふぃ氏は改正賛成はではなく、どちらかというと反対に近いように見えるが、本当の問題がどこにあるのか、という点から網羅的・中立的にまとめておられる。

 https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 また、慶應義塾大学大屋雄裕教授Twitterも参考になる。

 https://twitter.com/takehiroohya?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 こういった良情報があり、注目を集めてもいる状況がありながら、東京法律事務所記事が分かりやすいと賛同を得る状況を見るに、内容面への理解というよりは、現政権おかしい!何か危ういことをしようとしている!というスタンス危機感に合っているかどうかが重要視されるようになっているのではないかと感じている。

 こういうときに、上のお二人には到底及ばないが、少しでも落ち着いて考えるように促す投稿が別途あっても良いかもしれない、というのがこの投稿を書いている動機である

1.私の改正についての賛否

 まず、私自身だが、どちらかというと改正案には反対である

 本改正案は、細かいところを捨象すると、①検察官全体の定年を63歳から65歳に引き上げる、②一定役職については役職としての定年を63歳(現行法の通常の検察官の定年と同じ)にする(=その後は平の検察官に戻る)、③一定事由がある場合内閣によって②の役職の定年や①の検察官としての定年を延長することができる、という3段階の制度を設けていることは広く知られていると思う(ただ、ここは、役職等により色々な条項が入り乱れており、ざっくりまとめれていることがほとんどであるため、理解をしにくくしている点かもしれない。)。

 このうち、問題視されている③について、私は、特段必要性がないと思っていることが反対の理由である三権分立というような大上段の話ではない。

 ①については、公務員全体の定年引上げという中で、そこと揃えるのであるから特に反対する理由は思いつかない。ここについては、東京法律事務所問題ないとしているので、特に取り上げない。

 ②についてであるが、高齢化社会において定年の延長という社会全体の趨勢があるとしても、トップやそれに近い要職高齢者が就いているという事はあまり好ましいものではないと考えており、私としては問題がないものと考えている。ここも、東京法律事務所記事特に反論されていないのでこれ以上は触れない。

 ③については、例えば民間企業等において、優秀なトップに引き続き職責を務めてもらいたい、というような理由高齢の方が一般の定年年齢を過ぎた後も働くということは往々にしてあると思われ、規定趣旨としては理解できるものである。ただ、そのような能力があると言えるかどうかの検証は困難であると思われ、実際には、政治力等々、様々な事情の絡んでくる話になるだろう。とすれば、②の趣旨を貫徹し、一律新しい風を吹き込むべきであるというのが私の見解である。この辺りは、各人に考えの違いがあるのではないか。ただ、それは、定年という制度への考え方についての話であり、三権分立がどうとか、現政権陰謀というような話にはならないだろうし、これほど世間が大きく盛り上がるような話でもないと考える。

2.三権分立について

 何故、私が、今回の件について三権分立関係しないと考えているかという点だが、これも散々に指摘されているところではあるが、そもそも、現行検察庁法上、「検事総長次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行」うものとされていることから明らかなとおり、内閣一定役職の任免権があるからである

 最も恣意的な関与を及ぼしやすい場面の一つである任命について内閣にその権限があるのに、定年を伸ばすという「出口」だけを殊更問題視することで、いったいどれほど政権恣意排除ができるのだろうか。

 この点について、東京法律事務所記事は「歴代自民党政権は、検察庁とりわけ前任の検事総長意見尊重し、これに介入しないという慣例がありました」として、任命権があるからと言って時の政権自由にできたわけではないことを挙げているが、まさか、この慣例に反することが違法だという趣旨ではないだろう。そうだとすると、検察庁法の立て付けとして、任命については、精々政権が慣例に配慮することを望むことはあるかもしれないが、内閣に任せても三権分立は維持できるということになっている。ならば、定年延長についても個別事例においてきちんと国民監視を行い、問題があれば、当該政権への非難を行えば十分であるだろう。余談だが、先述の慣例を無条件に守るべきであると考えているのであれば、昨今(というほど最近でもないが)の司法制度改革を通じ、一種象牙の塔」と化していた法曹界国民との間での双方向性を入れてきた流れとは、ずいぶん異なるようにも思う。

 結局、この法改正があろうがなかろうが、適正な三権分立の維持のためには国民不断監視こそが重要であることは、若干文脈が異なるがとんふぃ氏の指摘するとおりである三権分立の点から批判するのであれば、せめて、任命についても含めて、より大きな視点から制度設計を描かない限り、説得的ではないのではないか

(ここからは全くの邪推だが、定年を伸ばせる程度では大したことはできないだろうという見解に対し、任命の問題と別の大問題だという見方をする方の背後には、桜を見る会モリカケ、あるいは、それこそ黒川氏の定年延長問題など、様々な問題についての現政権批判が結局は世論に届いてこなかったという無力感や怒りがあるように感じることがある。結局、国民監視し、意見するということの力は、大したことがないのだと。ただ、本当にそれは大したことがない力しかないのだろうか。)

3.黒川氏の問題について

 正直に言えば、黒川氏の定年延長については私の興味の外に近い。既に内閣見解として、検察庁法に関わらず定年延長可能という解釈が示されている以上、今回の改正と絡めて邪推をするよりも、個別に法解釈上の問題を争うとともに、個別妥当性についても問題にすべきだろう。事後的に定年延長を正当化するものであり、政権の不当な解釈変更を事後的に承認しかねないものだという見解も多く見られるが、国会において適法に成立した法に則り、適切なプロセスを経て定年延長をすることが仮に可能なのであれば、それはそれで問題が無いのではないか。こういうのもなんだが、そもそもわいろというのは見える場所でやり取りする物だろうか。丸見えのわいろに従って忖度した判断をする検事総長等々の判断に反抗しないほど個々の検察官は軟弱で、国民は見抜けない程阿呆なのだろうか。

 ただ、結局、この問題と絡めたおかし邪推がしやすいような状況で、改正推し進めた結果が国民からの不信を高める結果を助長したのは間違いがなく、改正法は成立になっても不成立になっても禍根を残すだろう。非常に悲しく、恐ろしい状態になってしまったなと感じる。

4.今回の反対運動について

 まとめであるここの項が、一番言いたいことであり、また、一番の放言であるのだが、Twitterハッシュタグでの拡散による反対運動一定成功を収めたように見えることは、非常に怖いことであると感じた。今回の件について、きゃりーぱみゅぱみゅ氏が炎上してしまたことは大変悲しいことであると思うし、個々人が、自身理解の中である政治的問題への意見を表明すること自体は悪いことであろうはずもない。ただ、Twitterという短文投稿の場で、ハッシュタグ拡散を行うという安易さは、民主主義の基礎たる議論となじむものなのだろうか。そこにあるのは、何となく不安や恐怖に対する共感が主であり、相互理解のための議論があるとはどうしても思えないというのが私の意見である。そういった共感による多数を作ることが民主主義なのだとしたら、全体主義はそのすぐ隣にいるのではないだろうか。

2020-04-22

利用規約 - 禁煙チェッカー

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(4)その他、当社が本サービス提供が困難と判断した場合

当社は、本サービス提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものします。

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当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものします。

(1)本規約のいずれかの条項違反した場合

(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第8条(免責事項)

当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものします。

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第9条サービス内容の変更等)

当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービス提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

10条(利用規約の変更)

当社は、必要判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものします。

11条(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものします。

12条(権利義務譲渡禁止

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務第三者譲渡し、または担保に供することはできません。

第13条(準拠法・裁判管轄

規約解釈にあたっては、日本法準拠法とします。

サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地管轄する裁判所専属合意管轄します。

2020-04-21

anond:20200421022522

離婚事由になるし早めに離婚したほうがいいぞ。

続けても何もいいことないだろ?

2020-04-16

anond:20200416003601

まあでも当初から目的が「ドラえもんを作る」ことだったのに、実際に作ってたのがデ・ジ・キャラットだった、ってことにはなるわけだからそこは大目玉を食らう必要はあったのでは。

つーか嘘ついてたんだし目的のものはできてないんだから怒られない理由は無いよな。汎用のDRAMならほかの研究とかでもなんかいろいろやってたりするんだろうし、速度とかが目的ではなかったんだろうし。

しろ許されるべき事由がないと思うぜ。

2020-04-06

緊急事態宣言のおかげで、医療機関中の人マスク事由に買い占め・転売できる

緊急事態宣言が出ると政府自治体マスク強制的徴用して医療機関に回すことが出来るようになる。

しかし、医療機関がそのマスク転売できないようにする仕組みが特措法から抜け落ちているため、医療機関中の人マスクを独占し、医者看護師に配布せずに海外転売することが出来てしまう。

さすがに日本国内オークションサイトマスクを出すのは今はできないが、医療機関中の人であれば英語の読解や記述問題なく出来るので、海外転売サイトオークションサイトマスクを出したい放題だ。いまだに医療機関に勤めている人の手元にあまりマスクが回っていないのはこのためである

医療機関人達マスク目的使用しないよう、明日緊急事態宣言に盛り込むべきである

2020-04-05

anond:20200405063436

真面目そうなので真面目に答える。結論は誰にも決められないので、意見一問一答

疎開した方が良いorしても良いと考える理由

>今後もリモートワークが継続される予定で1ヶ月以上出社する必要がない

>↑とはいえ東京にいると「明日出社できますか?」と言われることがあり、疎開すると回避できる

会社規定した勤務地に意図的に出社できなくする行為は、社規あるいは労基法上不利になるという可能性はないのか。

 今後利益悪化による解雇が増加した場合解雇の正当な事由として使われるリスクは無いのか。

一人暮らしで外出自粛もそろそろ限界を感じる。数日おきの買い物は必須だし、運動不足から生活リズムと体調が崩れてきている

→どこに行っても外出自粛は必要

>筆者が感染して発症したら十分な医療を受けたい、東京だと病床不足等で入院できない

東京で十分な医療が受けられない可能性がある=他府県に行けば十分な医療が受けられる

 ではない。また新型コロナに対する治療存在しないことを念頭に置く

>筆者が感染して発症したら面倒を見てくれる人が近くにいない

→それは危惧すべき問題。「面倒」とは何のことで、自分から感染リスクを抱えたまま、大切な人に何をしてもらいたいのかを考える。

>逆に同居人発症したら自分が面倒を見ることができる

自分自己犠牲対応を望んでも、相手がそうだとは限らない。

 Aさんが発症増田が看病→増田感染増田だけ死亡  このパターンになったらAさんはちょっとつらい。

バイクを所持しており公共交通機関を使うことなく移動可能である

重要な要素。交通手段として妥当

疎開しない方が良いと感じる理由

疎開先は一人暮らしではなく、同い年の友人宅と実家候補(共に承諾済み)のため、宅内で感染する可能性がある

→もし疎開するなら疎開後2週間はホテル。その後にお世話になる。くらいの配慮必要。こんなときに承諾してくれる人を大事にして。

>両親は50代で筆者より発症と死亡のリスクが高い

同居人(両親・友人)は全員リモートワーク不可な勤め人であり筆者より感染リスクが高い

→どこにいても同じリスクなので考えない。

都市から離れたところに住んでいる人々は認識が甘いかもしれない

→そんなことは知らない

>実は既に感染しており疎開先へ持ち込むリスクがある

→保菌者と発症者は別物だとわかってて判断することを忘れない

本音

>遠方から長期間リモートワークをするという実績を社内で作りたい、ノウハウが欲しい

→今必要ことなのか考える。実績が作れなかった時(問題がいろいろ出た時)のことを考えるなら、今必要じゃない。なぜならトライエラーではなく、トライエラーで終わるから

>↑ができれば東京給与水準愛知物価水準で生活できる可能性がある

→それは知らない。勤務地で給与が変化しているなら、勤務場所作業場所)が変わったことで給与が下がると考える方が自然。もしくは勤務地で給与が変わる評価基準が変わるはず。

地元の友人に会いたい

重要なこと。メンタルの支えになる。でもその気持が友人を殺すことになるかもしれないと考える。zoomskypeから始めてみては?

一人暮らしの外出自粛は長期間やると懲役生活のようで疲弊する

→その通り。真面目な人ほどつらい。

>筆者の感染リスク他人に背負わせようとしているだけのような気もする

→それはどこにいても同じ。ただ、「リスクを増やす」ならそのとおり。「人と人との接触 8割削減で感染収束」と提言されている中で、増田は「人と人との接触 10割※増加を検討」(※10割は適当数字)していることを忘れない。

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