単純所持禁止については禁止派の意見も許容派の意見もわかる、という立場だったけど。
「単純所持は原則違法とした上で、特別に被害者への配慮が認められる場合は違法性阻却事由として認める」という運用もありなのかなぁ、と思った。
勲章のように「俺はこういうの持ってるぜ」と吹聴したり、クラッキングなどの方法でいつ盗まれても仕方ないような杜撰な管理をしていた場合(文字通りの「単純」所持)は違法とする。そうでなく、十分に「誰にも見つからない」努力をした上で、しかし(災害や凶悪犯罪など)容易には予想できない理由で明るみになってしまった場合は罪に問わない。そういう運用。