2020-05-26

単純所持禁止については禁止派の意見も許容派の意見もわかる、という立場だったけど。

単純所持原則違法とした上で、特別被害者への配慮が認められる場合違法性阻却事由として認める」という運用もありなのかなぁ、と思った。

勲章のように「俺はこういうの持ってるぜ」と吹聴したり、クラッキングなどの方法でいつ盗まれても仕方ないような杜撰管理をしていた場合(文字通りの「単純」所持)は違法とする。そうでなく、十分に「誰にも見つからない」努力をした上で、しかし(災害凶悪犯罪など)容易には予想できない理由で明るみになってしまった場合は罪に問わない。そういう運用

管理所持」のような概念を導入して、それと認められれば「単純所持」ではないので違法ではない、という解釈

あと、児童ポルノに限らず、被写体大人でも本人の意思に反する記録物の場合は同じ扱いでいいんじゃないかな。

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