2020-05-23

anond:20200523232707

しかるべき事由があると判断するのならば、降格なり解雇なり、取り得る措置を取ればよいだけ。

記事への反応 -
  • 「仕事はしないが給与を払え」が通用しないのはわかるが、「給与いらないから仕事しない」が許されないのはなぜだ。

    • それでも社員で居ようとするから

      • しかるべき事由があると判断するのならば、降格なり解雇なり、取り得る措置を取ればよいだけ。

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