しかるべき事由があると判断するのならば、降格なり解雇なり、取り得る措置を取ればよいだけ。
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「仕事はしないが給与を払え」が通用しないのはわかるが、「給与いらないから仕事しない」が許されないのはなぜだ。
それでも社員で居ようとするから