はてなキーワード: 事由とは
当社は、個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)を遵守すると共に、以下の利用規約(以下「本利用規約」といいます)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。なお、本利用規約において別段の定めがない限り、本利用規約における用語の定義は、個人情報保護法の定めに従います。
利用規約において、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義される個人情報を意味するものとします。
美容医療アプリその他の当社のサービス(以下総称して「当社サービス」といいます)の提供のため
当社サービスを円滑に利用できるようにするため
現在提供しているサービスまたは今後提供を検討しているサービスに関するアンケート実施のため
当社サービスに関する情報等または当社以外の事業者が広告主となる広告情報等をメールマガジン等により告知するため
お問い合わせ時など、本人確認を行うため
当社の契約する病院へ予約した際、予約やその後の診察が円滑に進むようにするため
当社サービスに関する当社の規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます)に違反する行為に対する対応のため
その他当社サービスに関する重要なお知らせなど、必要に応じた連絡を行うため
株主管理、会社法その他法令上の手続対応のため(株主、新株予約権者等の個人情報について)
当社のサービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため
当社は、個人情報の利用目的を関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合には個人情報の主体である個人(以下「本人」といいます)に通知し又は公表します。
当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5. 個人情報の適正な取得
5.1 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。
5.2 当社は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項に定義されるものを意味します)を取得しません。
当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様にて要配慮個人情報の提供を受ける場合
5.3 当社は、第三者から個人情報の提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。ただし、当該個人情報の提供が第4項各号のいずれかに該当する場合又は第7.1項但書によって第三者提供にあたらないものとされる態様でなされる場合を除きます。
当該第三者の氏名又は名称及び住所、並びに法人の場合はその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの場合は、その代表者又は管理人)の氏名)
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
7.1 当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。
当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
また利用者が当社の契約する病院へ見積もりや予約、問い合わせをした際に、当該病院に情報(氏名、性別、年齢、メールアドレス、電話番号、カウンセリング希望日、当該病院への来院歴の有無、生年月日、診察券番号、施術部位の写真、相談内容等)の提供を致します。
7.2 第7.1項の定めにかかわらず、当社は、第4項各号のいずれかに該当する場合を除くほか、外国(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される国を除きます)にある第三者(個人情報保護法第24条に基づき個人情報保護委員会規則で指定される基準に適合する体制を整備している者を除きます)に個人情報を提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとします。
7.3 当社は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法第25条に従い、記録の作成及び保存を行います。
7.4 当社は、第三者から個人情報の提供を受ける場合には、個人情報保護法第26条に従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる記録の作成及び保存を行うものとします。
8. 個人情報の開示
当社は、本人から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
当社は、本人から、個人情報が真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます)を求められた場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を本人に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対しその旨を通知いたします)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。
当社は、本人から、本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます)を求められた場合、又は個人情報がご本人の同意なく第三者に提供されているという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその提供の停止(以下「提供停止」といいます)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、本人ご自身からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく個人情報の利用停止等又は提供停止を行い、その旨を本人に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等又は提供停止の義務を負わない場合は、この限りではありません。
11.1 当社は、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第9項に定めるものを意味し、同法第2条第10項に定める匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じ)を作成するときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工するものとします。
11.2 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、安全管理のための措置を講じます。
11.3 当社は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
11.4 当社は、匿名加工情報(当社が作成したもの及び第三者から提供を受けたものを含みます。以下別段の定めがない限り同様とします)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。
11.5 当社は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、(1)匿名加工情報を他の情報と照合すること、及び(2)当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号又は個人情報保護法第36条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得すること((2)は第三者から提供を受けた当該匿名加工情報についてのみ)を行わないものとします。
11.6 当社は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとします。
当社サービスは、Cookie及びこれに類する技術を利用することがあります。これらの技術は、当社による当社サービスの利用状況等の把握に役立ち、サービス向上に資するものです。Cookieを無効化されたいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することによりCookieを無効化することができます。但し、Cookieを無効化すると、当社サービスの一部の機能をご利用いただけなくなる場合があります。
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当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本利用規約を変更することがあります。
14. お問い合わせ
本利用規約に関してご不明な点がある場合、本サービスにおける個人情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご相談等がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
以上
どこのホテル業者もキャンセル続出であたま抱えているご時世、4月に開業する空港直結ホテルに宿泊予約はほとんど入っていないはずですし(羽田国際線ターミナルは閑散としています)、あればその分はキャンセルすれば足ります。通常のホテルの宿泊約款には不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったときはホテル側に契約解除権がある旨規定されています。いま、都内のホテルはどこも空室だらけです。4月21日に宿泊するのに宿泊先の変更は容易で、どうしてもこのホテルでなければならない事情がある宿泊客はいないのではないかと思います。そもそも宿泊予約の件をいうなら、4月21日にオープンするホテルよりも稼働中のホテルの方がはるかに困難ではないでしょうか。
普通にリーモートワークか使用者の責によるものか傷病で休んでどうぞ
ただフィジカルワークの補償については考えていなきゃいけないと思う
座り仕事の人らの怠慢でいつでも後回しにされがち
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが 可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休
業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病 手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます。
3日後の2/21に政府方針で『風邪』が【使用者の責に帰すべき事由による休業扱い】になったのは良かったが(非正規も賃金有りで休めるよ)
風邪で休んでる/休ませているところ少なそう🤔
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000598680.pdf
あと良い子は「はてな」じゃなくて厚生省などのページを見ようね
2020-02-18
■
ここ三日くらい36.7℃くらいの微微熱があるんだよね
↓
↓
今行っても医者は100%「風邪ですね」としか言えないし病院行くこと自体リスクだし、それなら政府の基準をエビデンスにしてもよくない?
↓
↓
会社は有給とらすごときに診断書を要求してはいけないんだからなんなら39度出たっていったってTDLが俺を呼んでるっていったっていいんやで
↓
万が一(も無いと思うけど。平熱低くても熱なさ過ぎなので)
↓
上に張ったurlとか読んでほしいんだけど、
その医者が「軽症っぽいが責任をもちたくない神経症の人」に検査しろとおしかけられてパンク気味なんだよ
そこに最後の一石をのせることになるのならそっちの責任のほうがでかい
気にせず自宅療養してくれ頼むから
↓
↓
いかなる意味でも「責任」がもちたくないからあらゆる自己判断を放棄してる
(意味不明なので略)
↓
責任を持っているんだぞ
周りに対して『ぼくは出来ることをしました』ってな
体調不調だったので病院へ行きました
十分やな
↓
まあ好きにしろや
↓
ちなみに万が一、肺炎にかかっていた+医師の診断を受けていなかった場合、
↓
たぶんその場合は、
↓
肺炎ってわかる事態になったらほぼ確実に入院だからこっそり治るとか無いぞ?
「いつから体調悪かったの?医者に診せなかったの?」は会社の人、学校、友達、家族に言われるぞ
なんなら病院で医師の診断受けて『風邪』だと診断を貰っていたとしても、
「体調が悪かったなら休んでいて欲しかったな」って遠まわしに言われるぞ
↓
↓
↓
https://q.hatena.ne.jp/ まともにしらべたい情報があるなら少なくともこっちで尋ねろ
してくれるぞ
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) (令和2年2月 21 日時点版)
<休業させる場合の留意点>
問1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
答1)新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いに
ついては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を 取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に 勘案するべきですが、労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の 場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わな ければならないとされています。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業 手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1その原因が事業の外部より 発生した事故であること、2事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと 解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが 可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行 うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由 による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
問2)労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
答2)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休
業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考 えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病 手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を 経過した日から、直近 12 カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金 により補償されます。
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
https://www.fnn.jp/posts/00050236HDK/202002121730_FNNjpeditorsroom_HDK
ーー労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
ーー労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
ーー新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。
これら纏めて「ビョーキで会社休んだら減給な。だからおまえらコロナでもコロナであることを隠して頑張って働け」ってアンサーにしかならんの、ちょっとヤバすぎひん?
子供も2人すくすく育っていてどちらも本当に可愛くて大切な存在です。もちろん愛してます。
そんな自分ですが不倫をしたいと思っていますし、不倫が許されないことに憤りを感じています。
妻が不倫しているとかという理由ではなく、単純に夫婦間でのセックスレスの問題です。
「疲れてる」「ゆっくり寝させてほしい」「今はそんな気分じゃない」
この10年、何度誘っても同じ返答です。
この欲があったからこそ、生きることを諦めず生き残った、逆を返せば、欲があった生き物だけが今の世界に生き残っているのだと言えます。
何が言いたいのかと言えば、欲は自分ではコントロールできない恐ろしい代物だし、例外なく自分にも備わってしまっているのだということです。
わたしは平穏な生活を送っていたいのに、欲がそれを邪魔します。
欲が膨らめばそれが叶わなければストレスになるし、機嫌だって悪くなります。
仕方なく自家発電しますが、これだって妻に見られたらなんと言われるか分かったものじゃありません。
それに自家発電が満たしてくれる欲は自分が満たしたいと思っている欲とは当然イコールではありません。
ならば愛を売り物にして代わりにセックスを得る以外に手段がないじゃないですか。
妻がきれいであればあるほど、妻が魅力的であればあるほど、セックスレスは私の男の部分を苦しめます。
美人な妻を持ったイケメン俳優が不倫する背景も同様ではないでしょうか。
子育ての数年を我慢できないようでは甲斐性がないと言わざるを得ませんので同情するつもりはありませんが。
セックスレスが離婚事由になるとはいいますが、別に離婚したいわけじゃありません。
溜まっていく欲の解消をしたいだけです。
相手が人間だということを理解しているからこそ、相手の気持を尊重するからこそ、セックスを強要することを恐れそれ以上相手に踏み込むことができません。
しかし、断られることは真綿で首を締めるかのようにじわりじわりと自分自身を苦しめていきます。
同じく断り続けることも、その人を苦しめることを知っています。
今や妻を誘って断られる苦しみと妻が断ることで受ける申し訳無さとの抵抗感をあわせたら、どこかで寂しがっている女性と不倫を働くことのほうが抵抗が少ないのではないかと感じられてしまうほどです。
どうか世の中の女性は、そういう夫の苦しみを理解してあげてほしいし、そういう世迷いを働く男性を強く拒否してほしいと願います。
同様に、男性側が原因のセックスレス夫婦も、妻の苦しみを夫が理解してあげてほしいと願います。
そして、結婚はお互いの欲望を支配できるものではないという理解が世の中にもっと進んでほしいと願います。
その解決方法が、自分では相手とセックスができないというのであれば、肉体関係と婚姻関係を切り離すことでもよいと思います。
今の所わたしには不倫をするだけの勇気がありませんが、避妊手段がこれだけ進歩した今だからこそ、結婚とセックスを切り離した新しい関係がお互いの結婚に対する負担を減らしてくれると信じています。
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
第十四条 外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは五年、記載事項変更旅券申請者であるときは当該返納旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。
(一般旅券の発行)
第五条 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。
一 有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載して申請する者である場合
2 外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)未満とすることができる。
(略)
安田純平が言うには第十三条第一項第1号が理由と言われたとのこと。なら他の国へはOK。渡航先を限定した旅券を発給することは第五条第二項で可能なので。
十年未満にするのはOKなんだから0年もOKというのは拡大解釈だろう。第五条第二項があるのに第1号の理由で発給自体行わないというのも理屈が通らない(第五条第二項によって渡航先を限定して発行できるのにそれをしない理由はなぜか)。
生理的嫌悪感をかなり的確に表現したものでネーミングセンスいいと思うんだけど
一気に広まりすぎて各人が別々のものを思い描いているような気がするので
きちんと分類して、それぞれどう向き合っていったらいいか考えてみる
他人の性欲に対して嫌悪感を抱くことのうち、女性から男性に対して偏って発現するものと
これらは発現する対象も違えば対処方法も違う。更にいうと他の欲望に理論を応用できるかどうかにも違いがある
例を見てみよう
性欲とならんで三大欲求に例えられる食欲はほぼ性欲と似たような性質を示す。
身体的な負の食欲は「それを摂取すると身体に不利になるという嫌悪感」だ。まずいものを見た時なんかよく引き起こされるだろう
社会的な負の食欲は「それを発揮する人がいると秩序に危機が生じるという嫌悪感」だ。食べ物が少ない時に食べたい、食べたいと駄々をこねる人に対して起こる
ここまではよいが、三大欲求のもう一つ、睡眠欲は身体的な負の欲求は見当たらない。
「その種類の睡眠は身体に不利だ」なんてものはなく、睡眠は睡眠だ。我慢したら勝手に寝てしまう
ところが社会的な側面は必ず存在し、他人が居眠りしたらイラッとする場面など容易に想像がつくだろう。
欲望は三大欲求だけではない。マズローで有名な承認欲求や自己実現欲求なんかも存在する
これらの要求は高度な精神活動なんで「満たすと身体に不利だ」なんてものは存在しないが
社会的な負の欲望は相変わらず存在する。承認欲求ダダもれなネットの書き込みや、意識高い系の人間の言動に
身体的な負の性欲は本能として起こるものであり、それは正の性欲と同様抱くのをやめるなんて無理だ。尊厳に反する
それはそれとして、すべての欲望を叶えるなんてリソース的に無理なので、欲望をうまく解消できる社会を作ったほうがいいだろう
正の性欲ならポルノを上手に使うべきだし、負の性欲を満たすポルノ(無謀な性アプローチをする男を袖にして楽しむフィクションなど)だってあってもいい
例えば承認欲求・自己実現欲求から真に解脱した人間は、それが周囲に及ぼす影響を冷静に判断するのみで、心を乱すことはないだろう
何より承認欲求も自己実現欲求も、適切に扱えば社会を正しく回す原動力になるので
まず感情ベースで負の欲望をダダもれさせることはせず、いい影響と悪い影響のバランスを考えながら適切な処置を出すべきなのだ
性欲にももちろんいい影響はあり、例えば長年連れ添った夫婦なんかは一定の性交渉があったほうが関係を長く続けられるだろう
ヨーロッパあたりでは夫婦間の性交渉の不足が離婚の事由になったりするらしいし
自分が社会的な負の性欲を抱いた時、「これは表現するほうが適切なんだろうか」などと一度胸に手を当てて考えた方がいいだろう
それはちょうど、負の自己実現欲求を抱いた時、「意識の高い人、肯定してもいいじゃないか」と立ち止まって考えるのと同じようなものだ
双子については仕方ない。性別と一緒で誰も選べない(不妊治療とかすると出来やすいとも言うが)
で、今更言っても仕方ないが、この問題を解決できたのは奥さんが子供やっぱ欲しいと言ったタイミングの時だけ。その時に再度念押しか最悪離婚すればよかった。出来てからああだこうだ言って最悪堕ろすとか、それこそ離婚事由になって慰謝料と養育費払うマシーンになるぞ
あと、大学に通う理由が分からんから子供を堕ろさせてまで4年ないしは6年通う夫婦のメリットが分からん。正直あんたの自分勝手にしか思えないし、もっと言うなら子供一人なら大学行きながらでも大丈夫かな?って判断したあなたも甘すぎ。ぶっちゃけ奥さんに押し付ける気だったんじゃね?
共働き・子ありの自分から言わせてもらうと、大学に通うのに子供一人くらいは良いかな?って考えた次点であんたのミス。大学通う理由分からんから冷たいが、とりあえず諦めて家庭と育児に回れ。休学でも良いぞ。ぶっちゃけ双子だと4~5歳までは大変だし、それを奥さんに押し付けるとか鬼畜の所業
こういう状況もありえたのに何を言ってんだお前。
極論だったら許されるのか?じゃぁ今も許されるだろ。
スペースに限りはあるし、ホームレスを優先で受け入れなければならない事由もない。
今まで良くしてくれた人に、良くしてあげたいと思うのは当然で
邪険にしてきたり無視してきたやつに何かしてあげたいと思わないのも当然だろ。