はてなキーワード: 行使とは
センセイとタケモトさんは嫌な予感を察したのか、おもむろにタバコを吸うのをやめた。
「ん……タバコ……?」
だが市長は目ざとかった。
「喫煙席というか、そもそもウチはそういう区分けはしていないので」
「なんですって!? タバコを吸わない人間のことを考えないのですか」
何となくそんな気はしたが、間違いない。
マスターはしぶしぶといった具合に返答するものの、市長は止まらない。
「タバコというものは百害あって一利なしなんです。そしてこの害は他人にもおよぼす。やるならマナーを守ってください」
「巷にどれだけ他人に害を及ぼすものがあると思ってんだ。タバコだけ駄目な理由がねえだろ。ましてやオレたちは喫煙OKの店で吸っている。正当な権利を行使しているだけ」
「その通り。そういった話は実際にマナーの悪い人間に言うことであって、我々に言うことでも、この場で言うことでもない。むしろあなたのほうが、私たちの権利を奪おうとしている点で不当とすら言えますよ」
「あと、『百害あって一利なし』ってのも古い言葉ですね。いくつかの効能があることも判明していますし」
「市長さん。どんな理由があれ、ウチは喫煙OKにしているという前提を忘れないでください。その上であなたには我慢するか、別の店に行くかという選択肢がある。そのどちらも嫌だから私たちにタバコを吸うなというのなら、それは傲慢ですよ」
だが市長の分が悪い。
とりあえずみたいなノリで難癖をつけたものだから理屈が通っていない。
分かりやすい大義名分が効かず、ただ主張を押し通すだけの機械になってしまっている。
逆にマスターたち喫煙家側はこういったことを言われ慣れているのか、理論武装が既にできているようだった。
さすがに形勢が不利だと感じたのか、市長はふと目に入った俺を槍玉にあげた。
「ほら、あそこにいる若者。タバコを吸わない彼に、煙を一方的に吸わせて良いのですか!」
うわあ、もう勘弁してくれ。
俺もタバコは好きじゃないが、だからといってアンタみたいに強い思想は持ち合わせていないんだ。
いくら理屈が通らないからって、俺を自分の主張の担保にしないでくれよ。
「いや、あの……別に俺は気にしていないですし。だからこうして店に居座っているんで」
「まあ、キツいタバコの副流煙を近距離でガンガン吸ったらなるかもですが、一応は離れた場所で換気もしていますし。個人差こそあれどそれが原因でなるって、よっぽどのことがないと……」
「学校で」
「ひぃ~! 情操教育の敗北!」
市長は意味不明なことを言いながら、逃げるように店から出て行ってしまった。
嵐が去って、マスターさんたちは安堵の溜め息を吐いた。
「いやあ、逆に今の時代だからだろ。義務教育の段階でタバコが体に悪いってことをしつこい位に学ばせるからな。今はそいつらが親に、下手したら老獪になっている世代なわけで、そりゃあ喫煙家にマトモな市民権を与えようって声は出ねえよ。逆はたくさんあっても」
「仕方ないですよ。彼らがタバコを嫌うのには相応の理由がある」
「そうは言っても風当たりが強すぎんよ。過剰に悪いところばかりあげつらって。喫煙家の中でも一部の悪い奴をサンプルに理論を展開しやがる」
「オタクの中からソシオパス探し出して、オタクを社会不適合者の集まりみたいに語る、みたいな?」
「マスダ、その例えは分かりにくい」
マスターたちは気持ちを切り替えて雑談に興じていたが、俺は別のことが気になっていた。
俺がそう告げるとマスターたちが固まる。
「ああ、もう気づかないフリしていたのにさ……」
そう、市長はこれまでも破天荒な政策を幾度となく実地してきた。
そしてその不安は数日後、見事に的中した。
EUとモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業セクタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意や協定は西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所は判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。
UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定のサポートを目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定や規則類が西サハラ地域・水域に適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局が西サハラ近海の漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EUの漁船は特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。
高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンがEUの規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定は有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである。
今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意の適法性を査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定の適法性を争うことができ、そして、同漁業協定は西サハラの地域・水域を適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意を適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルールに準拠することが自然人や法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジックが申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルールに依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。
当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権の原則~それが西サハラ人民の利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、である。当法務官は、これらの規範はEU締結国際合意の適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。
そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているかを審査している。
まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権を行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラは併合によってモロッコ王国に統合されたが、この地域の人々が自由に意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラの一方的な統合と、当該地域にかかるモロッコの統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源を自由に処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民の自己決定権を尊重するものではない。
モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民の自己決定権を損なったことによるものであるから、西サハラ人民の自己決定権のモロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権を保護し国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。
当法務官は、西サハラにおけるモロッコのデファクトな施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクトな施政勢力」の考え方は国際法に存在していない。第二に、モロッコは西サハラの占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域に適用される国際合意の占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。
次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海に限定的に関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業の文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民の利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定は西サハラ人民の利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権の原則、占領地域の天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則やルールに違反した結果である違法状態を是認せずその維持のために援助を与えないEUの義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。
評論家の銅像が立った試しなどないと先輩がよく言ってたが、俺はそうは思わない。
評論家は、評論家の目を通して発言する「権利」があるから行使している。
名もなき民衆も、時の権力者を非難する「権利」があるから行使している。
クソほどの影響力もないおしゃべりも、誰かの何かの役に立つかもしれない。
だから一見合理的ではないバカな世間話も無駄じゃない。無駄と断じる「権利」などない。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.mbs.jp/news/sp/kansai/20180112/00000068.shtml
62歳既婚教師が生徒に恋心を抱いて猛アタックをかけていたことが学校にばれ、減給の懲戒処分となったニュースに対して、ドヌーヴの「口説く自由」を持ち出して皮肉を言うコメントがみられる。
「口説く自由」を認めるなら、この教師の行動も女子生徒は認めなければならなくなる、と言うのだ。
単純に62歳が18歳に恋して口説いてもいいか、に答えるならば、答えはイエスだ。口説いてもいい。ただし多くの国では未成年と付き合うには本人以上に保護者の同意が法的に必要になるが。
次に教師が生徒に恋をして口説いてもいいか、になると、人間としては自由だが、職務上は許されない、となる。なので本気で口説きたいなら卒業してから、となる。
そして、この教師の口説き方は問題か、と言われれば、問題があった。朝日新聞記事によれば、教師から口説かれた生徒は、その話を断った、とある。生徒が断った後も、教師からのアプローチは続いたという。これドヌーヴの「口説く自由」「うざがられる自由」を超えている。
最後に、この「口説く自由」を超えた迷惑に対して、懲戒内容は妥当か、という点がくる。今回は免職ではなく減給である。重すぎることなく、かといって訓戒や注意だけのような軽すぎるものでもなく、表に出ている情報に対する懲戒処分としてちょうどいいものではないか、と個人的には思う。これが懲戒免職が出されたとなると、「報道には出なかった性的な酷い嫌がらせもあったのでは」と類推することになる。
ドヌーヴの文章が出てくる背景には、「その#MeTooに対してはあまりに罰がひどすぎないか」という私刑の行きすぎ感がある。軽口まがいの性的呼びかけ、挨拶に便乗したキスやボディタッチなどに対して、凶悪な性犯罪と同等に扱い、告発を受けた者が仕事を失う、過去の栄光が失われるなどすることは妥当なのか、という罪と罰のバランス感覚に対する問題提起である。
今回の62歳のケースは、「口説く自由」と「自由の行使で発生した迷惑に対する社会の罰」とのバランスが取れてるから良しとするというのが、私の考えである。
村本大輔「すいません、いいですか一瞬だけ。皆さん大事なこと、どうしても気になるから。すいません。(自衛隊が)違憲というのは何が違憲なんですか?すいません、そのレベルからちょっと…」
井上達夫(東京大学教授、法学者)「9条2項の文章を読んだことあるの?(怒)」
田原総一朗「読めよちゃんと!(怒)」
村本大輔「僕は視聴者の代弁者だから!テレビはそうなんですよ!」
井上達夫「陸海空、その他一切の戦力は、これを保有しない。交戦権を行使しないと書いてある」
村本大輔「うん、皆さんこれテレビですよ!若い人からお年寄りまで見ているわけですよ。だから一から十まで聞く必要あるんです」
?「小学校じゃねーんだよ!(怒)」
村本大輔「すごく大事なことですよ。ゴールデンのバラエティで…」
井上達夫「ちょっといいですか。村本君の発言にある種の愚民感を感じるのね。国民はよく分からないんだからとか言う…」
井上達夫「君ね一見、国民の目線に立っているように思えるけど、すごく上から目線なんだよ。小学生でも分かる話」
ツイッター上には、番組のオファーが無い理由について「単純につまらないから、呼ばれないんじゃないの?」と村本さんの持論に否定的な見方をするユーザーも目立つ。
こうした反応について村本さんは、ある一般ユーザーの指摘に一度は「た、たしかに!笑」と返信。しかしその直後に、
「いやいやいや!よく考えたら渡辺正行、大竹まこと、茂木健一郎、鳩山由紀夫、志位委員長、様々な頭のいい著名人が大絶賛したネタだそ!てめーみたいな頭の悪いチンパンジーはうんこみたいなネタみて笑っとけ、ばーか」(原文ママ)
との言葉を送っていた。
https://news.yahoo.co.jp/byline/komazakihiroki/20180104-00080094/
人権、人権っていうのはわかるが、ベッキーに到っては、本当に嫌なら出てないでしょうに。
演出がいけないっていうなら、「笑ってはいけない」の大枠は昔から変わってないし。
なんでも今更言うのか、わからない。
ポリティカルコネクトレスとか、今がそういう時代だって言うなら、そういう風に表現すべきで、
わざわざ言葉の強い表現を選んでいうのは、無理やりハラスメント化しているだけなんじゃない。
黒人差別だなんだというが、日本人だって、肌の色では差別を受ける側でもあり、
別に面白ければ何してもいいと言うのを一切肯定するつもりはない。
ただ、ただよ。ゲンナリしたなら見なければよかったのでのは??
すぐにその否定記事を書けばよかったじゃん。他の人が言ってから、さも自分の感情のように書くのはずるいよね。
加えて記事には「すぐさま、チャンネルを変えた」「家族にこう言うのは悪いことだと伝えて〜」と言う文章もない。
価値観を持つ存在を仮定しなければ同意を考慮することは不可能ではありませんか?」
これで価値観をもつ存在を仮定しなくても同意を得られ「無い」ことはご理解いただけるかなと
原理的とはいえ同意を得られ無いなら、そのまま=無にすべきだと思います
そして、原理的に同意を得られ無いのですから、子どもを作るべきではないと思っております
「無が最上であればすぐに死ぬこと、周りにも死ぬよう働きかけることが理想的ではありませんか?
今すぐ死ねば子供を生む心配はありませんし、自分が死ねば人が子供を生むことを知覚する心配もありません。」
私は人類絶滅至上派の反出生主義ですが、同意を重視しますので実行力があっても行使することはないでしょう
反出生主義を薦める、働きかけることについては、比較にならないほど優秀な先人がいるので(アルトゥル・ショーペンハウアー、エミール・シオラン、ディヴィッド・ベネター等)
私の出る幕などありません
自死に関しては何度も考えたことがありますが、本能的な死の恐怖、死に至るまでの苦痛に対する恐怖、この2つも生きる上での苦痛になっている派ですので、実行できない状態です
意気地なしと言われれば、その通りとしか言いようがないです
ありがとうございます。とてもおもしろいです。
いくつか追加で疑問が湧いたのでお答えいただければ幸いです。
「喜び」の機会が奪われても存在しない者に取っては何の不都合もないのに対し「苦痛」を受ける機会がなくなるのは誰にとっても(存在していなくても)良い事です。
非存在には不都合はありませんし、未来も過去も機会もなく、したがって良い事、というのもありえないのでは?
拒否権は存在と同時に生じるもので、どこから存在、生であるかは議論が分かれるかと思いますが、着床を生としたら拒否権をもたないものを中絶するのも道徳的に良くないのでは?
また相手の拒否権なしに何かを行うことが非道徳的かは明白ではない難しい問題だと思います。意識不明の心停止者に拒否権はありませんが、蘇生処置を施すのは非道徳的でしょうか?非道徳的とする立場も当然あると思いますし、そういう考え方も良いとは思いますが、明白とは言いがたいのではないでしょうか。
おっしゃるとおり、容認することと善とし肯定することとは違うと思います。ところで反出生とは出生すなわち生殖行動を容認できない立場ではないのですか?容認はできるのですか?
論点整理
体罰とは、身体的な罰。学校などにおいて教師などの指導的な立場にあるものが児童生徒に対しておこなったり、家庭において保護者が子供に対しておこなう。
様々な形があるが、暴力が行使されたり、閉じ込めるなどして身体の自由を奪うなどの行為が含まれるために、法的・倫理的な議論の対象になる。
それぞれの行為について個別に評価すべきだが、「体罰」とひとまとめにしても「教育のためであってもダメなものはダメ」論と「教育目的であれば容認すべき」論に分けることができ、議論は可能。
体罰には効果があるのか? 元増田は個人的経験から効果があると思っているようだが、これは客観的に評価される必要がある。体罰の教育効果については科学的に研究が進んでいるので、興味があったらググってください。
なお、元増田は、「殴られたから今がある」と感じているようだけど、「殴られなかったら今頃どうだったか」は経験していないので、なんとも言えないですよね。片方しか経験してないのにわかった気になってませんか?
同級生は「反発」したことはわかりますが、「反省してない」ってどうしてわかるんでしょうか? 反省していたとしても、殴られたことに反発しているので、反省しているように見えなかっただけではないですか? バイアスがかかっていませんか?
「自分が悪いのに反発するなんて」と思っていませんか? 同級生は「殴られた」ことに対して反発したのであって、「自分は悪くない」と言っていたのではなかったのではありませんか?
死亡権を行使せざるを得ない状況に追いつめてくるよ。
今年の漢字はどう考えても「倫」でしょう。
・芸能の世界において「芸の肥やし」として称賛され、不問とされてきた愛人、不倫問題がワイドショーを賑わせたこと
・相撲界における、土俵外での「かわいがり」と称した暴力の行使の横行
・国内企業における、過度の原価低減を追求した結果引き起こされた品質不良問題
・国際的にも指摘を受けていたものの、長らく放置されてきた、外国人技能実習生の雇用問題
・(最大限譲歩したとして)「森友加計問題」における権力者の信頼にフリーライドしてきた「虎の威を借る狐」を放置し続けた現政権の責任
・(最大限譲歩したとして)ある種の権力批判を行う者に対する、ダブルスタンダードと言わざるを得ない「甘さ」
・ハリウッド映画界において、長年見過ごされてきた権力者によるハラスメントの問題化
・国内大手広告代理店において、有能であるがゆえに見過ごされてきたクリエイターによるハラスメントの問題化
・「BEPS」と呼ばれる、合法的な租税回避を行っていたグローバル大企業が、OECD諸国による対策やいくつかの国における訴訟によって、自主的な納税を行うようになったこと
いちいち挙げていけばキリがない。これ全部、狭い世界における「倫理」が、より大きな枠組みでの「倫理」、あるいは「法理」によって制裁を受けた事例ばかりですよね。
「世間」において、かつて問題ないとされていた振る舞いが、「世界」には急速に受け容れられなくなっていく。「バズる」という言葉が当たり前ように使われるようになった今、ルールが変わってしまったのでしょうね。喫煙者が公共スペースにおいて居場所を失い、自業自得ともいえる肺がんリスクと向き合わなければならないように、多くの人々が過去の「ヤラカシ」に対する執行猶予中あることが、もう、完全に隠しきれなくなったのが、2017年という年だったのかなと思う。
僕らはトップブコメのレベルの低さに一日何回頭を悩ませているだろうか。
互助会ブログへの応援コメントを思わせるような極めて低俗で中身のない言葉こそが人に愛されている。
おそらく今はてなをやっている人間の多くは言葉を扱うことが苦手なのだろう。
それは読むにおいても書くにおいてでもだ。
小中学生の3割4割が日本語の文章すらまともに読むことが出来ないという新聞記事を読んで眉に唾をつけていたが、現実に日本人の4割は日本語の文章を正しく理解できないのだ。
かつてニュー速やVIPには3行以上のレスを書くなという不文律が合った。
あれと同じだ。
今はてなにいる人間が読める文章の長さ、複雑さはそのレベルなのだ。
そういう人間たちの手によって決められるトップブコメは読み手に一切のユーモアも読解力も判断力も要求しない中身の無さがそのまま中身になっているような純粋な罵詈雑言や自分たちが左翼・右翼等に所属していることを知らしめるだけの旗印ばかりになるのは納得だ。
冗談としてもつまらなければ罵倒としても面白みがなくかといって知性は欠片も感じられない。
そこにあるのはレベルの低い人間が自分のレベルの低さを自覚しないまま肯定するための儀式に使われるある種のポルノ的機能しか持ち合わせていない。
プロレタリアの下層にいる者たちがせっかく稼いだ日銭でストロングゼロを何本も購入してはコンビニの前でそれを開封してウェーイウェーイと奇声を発することで自分が今死んではいないという事実だけを必死に確認するような浅ましい祈りのようなものだ。
今まで馬鹿だ馬鹿だと思っていた連中がまだそれなりの知能を宿していたインターネットを使う権利を有するに足る程度の最低限の思考力とモラルを持った人種であったことを認識させるレベルの馬鹿がいよいよはてなを見つけたのだ。
*荒い意訳ですが・・・
多数意見
受信設備設置者に受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定は、憲法13条、21条及び29条に違反しない。
放送法64条1項によって受信設備設置者に受信契約の締結を義務付けられているからといって、受信契約設置時に自動的に受信契約が成立するわけではないし、NHKが受信契約申込書を受信設備設置者に送付したときに自動的に契約が成立するわけでもない。
NHKが、受信契約締結義務を履行しない受信設備設置者に対して、受信契約締結義務の履行を強制したいならば、民法414条2項ただし書によるしかない。
民法414条2項ただし書による判決によって受信契約が成立する時点は、民事執行法174条1項により、当該判決が確定した時点である。
つまり、受信設備設置の時点にさかのぼって受信契約が成立するわけではない。
総務大臣の認可を受けた受信契約の内容、すなわち日本放送協会放送受信規約5条によると、受信契約を締結した受信設備設置者は、受信設備設置の時点からの分の受信料支払義務を負う。
当該受信料支払義務は、受信契約締結時点から発生するものである。民法414条2項ただし書のよって成立する受信契約の場合は、当該判決の確定時点である。
噛み砕いていえば、受信設備設置時点から当該判決の確定時点までの間の分の受信料にかかるNHKの債権(以下、「当該受信料債権」という)は、当該判決の確定時点において初めて発生する。
金額の算定根拠となる事実が過去にあるとしても、当該受信料債権そのものは、契約成立の時点=当該判決の確定時点になって初めて発生するのである。
当該受信料債権は、当該判決の確定時点の前においては、そもそも存在していない。
そもそも存在してない当該受信料債権について、その権利を行使することは不可能であるから、当該判決の確定前に、当該受信料債権が時効消滅するなんてことはありえない(民法166条1項)。
当該債権は、当該判決の確定後に初めて権利行使が可能となるから、その消滅時効は、当該判決の確定時点から進行する(民法166条1項)。
なお、受信契約締結後に受信料を未払いにしている債務者との間で不平等が生じる旨の主張(*注1)は、前提条件が異なるものを比較しようとするものであって、妥当ではない(放送法で定められた受信契約締結義務を履行している者と履行してない者では、取り扱いが異なっても不合理ではない)。
また、存在してない当該受信料債務(「当該受信料債権」に対応する債務)について遅滞の責め(民法412条)が発生するわけもないので、当該判決の確定前に、当該受信料債務について債務不履行による損害賠償責任(民法415条)が発生することもありえない。
*注1
受信契約を締結しかつ受信料を未払にしている場合は、契約に基づいて既に発生している受信料債権なので、NHKがその支払を求めて裁判所に提訴する前の期間において時効消滅する可能性はある(すでに発生している債権は時効で消滅することがありうる)。
受信契約を締結せずかつ受信料を未払にしている場合は、当該判決の確定前の期間にかかる受信料相当額の債権は、当該判決の確定まではそもそも発生していないから、当該判決の確定前の期間においては時効消滅しえない(発生してもいない債権が時効で消滅することはありえない)。
捕捉意見
なお、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額を、受信設備設置によって受信設備設置者が取得する不当利得とし、HNKに当該不当利得の返還を請求する権利を認めるという法的構成(民法703条)については、「受信設備設置によって、ただちに受信料相当額の利得が受信設備設置者に生じる」といえるかについて疑義があるし、「受信設備の設置によって、HNKに損失が生じている」というのも無理があるので、この法的構成はとりがたい。
また、受信契約成立時点より前の期間における受信料相当額の不払いを、受信設備設置者がNHKに与える損害とし、HNKに損害賠償請求権を認めるという法的構成(民法709条)については、受信設備設置行為を違法な加害行為をとらえるものであり放送法の趣旨からいっても無理があるので、この法的構成はとりがたい。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 (略)
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 (略)
第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 (略)
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(履行の強制)
第四百十四条 (略)
2 (本文略)。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (略)
4 (略)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。(ただし書略)。
2 (略)
3 (略)
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 (略)
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。