ごく普通の弁当箱を麻薬隠しという名前で売り出しているのを止めたいと考えた場合にどのような法律を根拠にした申し立てが可能か論ぜよ。
ことのとき、商標登録はしていないものとする。
原告の立場については限定しないのでどのような立場なら申し立てが可能になるのかも併せて提示すること。
Permalink | 記事への反応(1) | 23:02
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いわゆる「麻薬たまご」のように比喩的な名前でしょ。 名前に麻薬と付いている商品というだけで有罪までもっていける見込みって有るかな? まあ申し立てだけならなんぼでもできるが...