はてなキーワード: 行政指導とは
江戸時代の日本は米・金・銀という三種類の通貨システムを平行して扱っていた。徳川幕府と諸侯領(明治時代以降藩と呼ばれるようになるやつ)が入り乱れた連合国家であった。諸侯領間における政治経済システムの違いは大きかった(要するに戦国の遺風を引きずった藩とそうでない藩があった)。上記のような事情があった結果金融業の発達は著しく、幕末には多くの諸侯がこうした金融業者の支配下に置かれるありさまだった。
などといった問題に対処するために、新貨条例および国立銀行条例が制定した。これらの制度は
というなにがなんだか分からない制度になっていた。しかしこれは当時の国際情勢を考えると仕方がない話で
といった状態で、日本は近代的金融システムを構築するにあたって模範とすべき制度はまだなかった。結果アメリカを真似して兌換券の分権的発行を主軸とする制度が作られた。このため各地に割拠していた金融資本は国立銀行への転換が進んでいった。
しかし殖産興業の進展、西南戦争による莫大な戦費などといった問題に対処するために、不換紙幣の発行を国立銀行に認めるに至った。
結果インフレなど金融システムの混乱が見られたため、ここにアメリカ型分権型金融システムには限界があることが明らかになり、日銀法と旧銀行法が導入されイギリス式の中央銀行制度が導入されることになった。これが 1882 年。
このような経緯があったため、金融資本の再編といった事態にまでは話が進まず、そのまま第一次世界大戦→関東大震災 に突入する。戦争景気による企業の無理な業容拡大と戦後の景気後退に震災によって銀行には不良債権が蓄積された。
上記のように各地に雑多に存在する金融資本は江戸時代のそれを引きずっていたため近代的銀行としては規模が小さく、これによって金融不安が高まり昭和金融恐慌に至った。これが 1927 年(1929 年や 1930 年ではない)。
その状態でさらに 1929 年 10 月 24 日はやってきた。 1930 年にはその影響が日本にも及ぶに至った。
かかる状況の中で昭和二年旧銀行法改正により 1927 年から中小銀行の整理が進められていたが、 1936 年馬場鍈一大蔵大臣により「一県一行主義」が掲げられた。馬場は大蔵大臣としては失格者で財界との対立の結果大蔵大臣から放逐され憤死することになるのだが、翌 1937 年に日中戦争が開戦、日米開戦もほぼ既定路線となるなかで一県一行主義は継続され日米開戦のころには中小銀行の整理は完了した。
こうした集権的かつ計画的な経済運営にあたったのはいわゆる革新官僚たちで、その親玉は吉田茂だった。彼らは社会主義的な経済思想と国家主義的な政治思想を併せ持っており、戦中戦後の日本の内政を主導した。
全然関係ない話だが、社会主義、国家主義、反自由主義という思想セットは革新官僚のリーダーの一人である岸信介の孫の安倍晋三にも受け継がれていることはよく指摘される。
戦後岸が政界に進出したこともあり、結果として一県一行主義体制および統制的な銀行体制はほぼそのまま戦後に引き継がれることになった。もちろん建前上は一県一行主義は廃止され、戦後の資金流通の円滑化のために戦後地銀がいくらか設立されたが大勢に大きな影響をあたえることはなかったのだった。
このような情勢のなかで、戦後日本の金融当局==大蔵省は銀行に対して
を求めて各種の行政指導や各種許認可を縦横にもちいて銀行群をコントロールした。これをいつしか護送船団方式と呼ぶようになっていた。
これは実際うまくいっていた。バブル崩壊までは。バブル崩壊の余波は大きく、護送船団方式では銀行を守り切れないことは明らかになっていた。 1995 年には木津信用組合と兵庫銀行が倒産するに至った。
また長らくの護送船団によって日本の金融システムの陳腐化は著しく国際社会において東京が金融都市としてまったく影響力が無い点も問題とされた。
これらの問題に対処するためとして金融ビッグバンと称し護送船団は解体されてしまった。銀行はここに自由なサービスや投資を行えるようになった。
ところで足元の経済情勢を見るに 1993 年から 1996 年にかけて経済成長率は 2-3% を維持しており、ここに橋本総理大臣はバブル崩壊による不景気は終了したという判断をするに至った。また 1995 年には武村正義大蔵大臣により「財政危機宣言」が出されており財政再建を開始すべきという機運が高まっていた。
そこで橋本内閣は 1997 年、消費税増税などを含んだ超緊縮予算を成立させる。これが大失敗であった。緊縮財政により景気は悪化、金融システム不安は再発し北海道拓殖銀行、山一證券が破綻、翌 98 年には橋本内閣は総辞職、現在まで続く長い長い不景気が始まった。
しかしここに至って護送船団方式の再開は難しく、銀行はノーガードで野に放り出されてしまった。かかる状況のなかでは銀行の経営効率を上昇させるような積極投資は難しいことは明らかで、銀行は合併による規模の拡大によって身を守るという手段をとらざるを得なかった。
結果生まれたのが三大メガバンクである。このような事情によって、消極的な理由で成立した合併であるから当事者たちは乗り気であるはずもなく、旧来の自己の立場の防衛のために果てしない内紛が始まることは、それはもう仕方のないことだったと言えるのではないか。
そのような事情の中で銀行システムの開発にあたる SIer や技術者は内紛の道具の一つとなり疲弊を重ねている。
僕が言いたいことは何か。誰か頭が悪い人が一人いたからこのような状況になっているという訳ではないということ。むしろ一人ひとりができることを着実にやった結果がこうなのだということ。つまり、逆に言えばこの状況を解決する手段など無いということ。みずほの現場で苦しむエンジニアにできることは、逃げることだけだということだ。
(ぶびき)
歩引きとは、請求金額から一律一定割合を差し引いて支払うというもの。
例・顧客で1ヶ月の売上が10万円以上あった時は0.2%値引きするというような使い方
数量や販売価額によって変わるので、売上割戻または仕入割戻としてそれぞれ売上高、仕入高から差し引き現金払に限るとした場合は
支払利息に相当するものとして売上割引、仕入割引となり、営業外費用で処理することになります。
2.歩引きは下請法で禁止となっています。勧告などの行政指導がある事もあります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1374971803
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
昨日、「NTT光フレッツのサービスのお知らせです」という電話がかかってきた。
てっきり、NTT西日本のサービスが変わった連絡なのかな(携帯でも稀にそういうお知らせ電話が来たりするので)と思って聞いていたら、
ただの営業電話だった。
あとで分かったんだけど、光通信グループの会社で、最近総務省から行政指導も受けている。
で、やり方が非常に卑怯。
まず、自社の社名を一切名乗らず、「今お使いのフレッツ光が、そのままでもっと早くなります」とだけ言われた。
この時点では「ああNTTが回線増強でもしたのかな?」と思った。
電話主「プロバイダを解約してもらって結構です。これからは、フレッツ光がプロバイダの役割も果たします」
→この時点で「あーNTTがそんなことも始めたんだ。ふーん。」と思って聞いた。
電話主「プロバイダ込の料金で、4200円でフレッツが使えます。」
→ここでいまいちよくわからなくて、「ていうか4200円だったら今の方が安いんじゃないの?あれ?」と思い始めた。
電話主「それでは最後にお知らせですが、後ほど別のものから手続きのやり方をお電話させていだきます」
→ここまで来てようやくこれは変だなと思った。
僕「いや、手続きに入るも何も、そもそも何を手続きするのか事前に書面で説明してくださいよ」
電話主「はぁ?そもそも、この変更手続きは書面で案内などはしてないのですが。」
僕(ここで完全におかしいと思う)「いや、書面で説明してもらわないとわからないでしょ」
電話主「では、インターネットで「光ギガ」「公式」と検索してください。HPが出てきます。我々Hi-Bitが行っています」
僕(携帯で検索して怪しいと思ったので)「HP見てから考えます。今まで出た話は全てキャンセルします。」
これで電話を切った。
あとで検索して知ったのだけど、被害者の会ができるくらいひどい会社なんだな。
光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスへの転用に係る販売勧誘方法についての株式会社Hi-Bitに対する指導
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000164.html
http://babytomo.blogspot.jp/2015/05/hi-bit.html
http://ja.toppa-higai.wikia.com/wiki/Toppa!%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AE%E4%BC%9A%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88
一番は自分の就職先として、自分がブラック企業で働くかもしれないということ。
「ブラック企業には入りたくないな……」ってやっぱり思うよね。
けど、最近だと某居酒屋とか某牛丼チェーン店とかがヤバイってことで報道されてるし、
ちょっと前だったら、某衣料量販店とかが「ブラックだ」と話題だった。
どれもこれも有名な企業で、誰もが一度はお客さんとして利用したこともあるだろう。
こういう報道に出てきたものだけがブラック企業なのかといったらそうでもなくて、
「会社に入ってみたらブラックだった……」なんて話はネットでもよく目にする。
ここまでくると、日本中であふれかえっているといっても言い過ぎではないよね……。
そんな状態では救いようがない。
だから、ブラック企業に「待った!」をかけるものはないのかとふと思ったわけだ。
そうして一つ気になるものをみつけた。
その名の通り、エステ業界を中心に働き方の改善に取り組む団体だという。
実は知り合いにエステとかマッサージとか、そういう業界で働いている人がいるんだけど、
この団体、今は「たかの友梨」を相手にいろいろやっているみたいです。
僕はたかの友梨を利用したことないけど、ここも名の知れた大手だよな。
具体的にどういうことがあったのかというと、残業代の不払いとかパワハラがあったと。
これを受けて、従業員が労基署に通報し、行政指導が入ったそうなんです。
ところがここから先がまだあって、「法律通りにやっていたら潰れるよ?」と開き直ったと。
加えて、通報した人を精神的に追い詰めるようなこともあったそうです。
どういうことですか、それ。
それで、法律をきちんと守ること、公益通報者へ不利益な取り扱いをしないことを約束させる要望書を会社に出したわけですね。
そして、その回答が先日きて、法律の遵守とかが書かれていたと。
なんか、サービス残業とかパワハラって、どこにでもあるような感覚があって、これにきちんと「待った!」をかけた一例ですよ。
法律通りにやっていたら経営が成り立たないとか、経営上の責任まで従業員一人一人が背負うのはおかしいですよね。
そういうおかしいという声を集めて、きちんと提示したのがエステ・ユニオンの取り組みだったと思うんです。
実はまだ最近の動きなので、今後も何かしら新しい動きがあるかもしれませんが、こういう取り組みがどんどん出てくるといいなと思います。
結局泣き寝入りした話なのでな〜んの参考にもならないと思うけど、
こんなことも実際にあったんだということを ここに記録。
2人目を妊娠し、
今年1月、安定期に入ったため
いらんで今すぐやめろと言われる。(妊娠は普段の業務に支障はない)
↓
『マタハラ』でググって出てきた労働局雇用均等室に電話してみる。
『雇用されてすぐに雇用契約書を書いてもらうのが当たり前だったのに。
市の労基局に電話したら?』
と言われる。
強く生きろ、みたいなことを言われた。
いいおじさんだったけど、ちょっと違うような…
↓
月末でやめてもらえと言われる。
↓
市の労基局に電話。
と言われる。
↓
経営者に文句言いに行く。念のため録音。
解雇通知書をくれと言ったら
『訴えるんか!?』しばらく言い合いするとあちらが尻すぼみ。
↓
待ってても連絡がないので経営者に会いに行くが、いつも不在。
↓
優しいお姉さんに話を聞いてもらう。
と言われる。
とりあえず指導は保留してくれと言った。
↓
次の日。話し合いもしてもらえないまま、月末。
今日でやめるのか、どうなのか自分でもわからないまま経営者のところへ。
結局 経営者に『もういいです、こんな状況で働けません』と言うと
『残念ねぇ、お子さんを預けられるようになったらまた戻って来て♪』
と何事もなかったかのように見送られる。
社長は私の顔を見て逃げた。
↓
出産を終え、体調が戻ったいま思い返してみると
なぜ訴えなかったのか。
当時の私はまだまだつわりがあり、絶不調。
でも要らないと言われるなんて、私はそもそも役に立っていたのか?
と1ヶ月間脳みそフル回転でいろんなことを考え、
泣いてばかりで お腹が痛む日もあった。
お腹の子のことを思って泣き寝入りする人ってすっごく多いんじゃないかな。
ただでさえ体調悪いのに、
『やめろって言われたのに訴えてまで働く』ってものすごいストレスだよね。
あ〜、思い返してたらなんか体調悪くなってきた。
働きやすい世の中になるといいな。
近隣住民と言っても主催が区役所なんだから、事前にごみ処理について指導しなかった区役所の問題だろ。
ゴミは持ち帰って下さいっていって持ち帰るわけがないのは事前にわかっていたことで
帰宅ルートにそって、ゴミ捨て場所を設置して人をアサインしてゴミを回収しなければならないことはイベントやってる人間ならわかること。
その上で、地域住民の管理監督責任がある区役所主催ならましていわんや。
つまり、主催者である区役所の手際が悪かっただけなのを、客のせいには出来ないし、地域住民のせいにも出来ない。
逆にこれ、主催が民間イベントだったら区役所からクレームや行政指導が入るだろ。
自分が主催してるから自分に行政指導できないから黙ってるだけで実際は、行政指導の対象だろ。
まあ、これも東京での常識 に 近い んだけど。 部落解放 がらみ なら あまり「頭数優勢」 を 「みない」 ことだろね。 「頭数優勢」を「みる」すけべ心 が もっとも 性質 が 悪い。
まあ、ある程度の年齢にさしかかると 自分の劣勢 を 自覚 する こと が 多々 あるんだけどね。
立ち回り かた だね。
あまり 「恥ずかしい立ち回り方をしないこと」だろね。 「頭数が見える馬鹿」って 土壇場 に 極端に 弱い こと がある。
まあ。事業規模 を ほどほど の 規模 に 区分 するよう 行政指導 が あるんだろうけど「さ」 それも 部落解放 水平社 の 基本方針 だったりする。
まあ 精神医学の分野で 「箱庭療法」 といわれる 生活習慣病 改善 の 手立て が あるんだけど。
(こんなところ で よろしいかな? 母体 母体数 母数 母数 と 母体数 は 一致 しない。 事業法人数 と 事業従業員数 の はなし に スライド してくる から ここにしつこいひと は いるだろうね たしかに。
そういう事件の再発防止として、行政は「規制の強化」を掲げている。
(例=ツアーバスの運転手1人運行距離の短縮化)
行政は「規制を強化すれば、自動的に事故も防止できる」と安易に考えていないか?
今回の事故の教訓は、
「規制を作るだけでは何の意味もなく、規制が遵守される仕組み作りの方がはるかに重要」
ということじゃないのか?
具体的に言えば、規制違犯の場合の罰則強化であり、規制違犯の通報制度であり、
「そもそも最低賃金が守られてない現状を放置したままで、法令だけ書き換えても、
実際の手取額はなんら変わらない」んじゃないか?
行政側は「性善説、基本的に規制は遵守されるもの」として制度設計しているが、もはや
「性悪説、基本的に規制は違犯されるもの」という前提で、警察的強制権で制度設計するしかないのでは?
「行政が、各業界団体に、再発防止の取り組み、法令順守の要請を行なった」というニュース。
これなんか、行政が「一応は事故対策の取り組みをしましたよ」というアリバイ工作をした、という
以外の何者でもない。
陸援隊のような「確信犯的違反者」はそもそも業界団体なんかには加入しないだろうし、
仮に入っていたとしても、業界団体から流れてくる要請には「馬耳東風」だろう。
昔の「霞ヶ関と業界団体による、美しきカルテル護送船団」であれば、
世間は業界団体のカルテル的体質を、そして業界団体と霞ヶ関の癒着を、許さなくなった。
なのでツアーバス業界などでは「美しきカルテル護送船団」などは、とうの昔に崩れ去っているのだが、
行政側はかつてのやり方でしか対策を打てない。(その対策は何ら意味がない)
穿った見方をすれば、霞ヶ関が「美しきカルテル護送船団」を本能的に維持しようと思っているのは、
「規制手法として、それが手っ取り早い、ラクチンだから」じゃないのか?
「行政指導」だというなら、行政手続法第35条に基いた形式じゃなきゃいけないはずだ。
中電から「書面を交付してくれ」と言われたら、内容と責任者を明示した書面を出さなきゃいけない。
就職浪人が毎年大量に発生していて、既卒者を新卒として扱っても、根本的な解決にはならないのだが、年金制度の破綻を先送りできるという点において、年金受給開始年齢の先送りは有効であり、それを正当化する手段として、定年延長があり、その入り口として、既卒者を新卒と同じにするという話が出てくる。
定年延長が必要なのは、解雇が無い公務員の世界だけの話である。民間企業では、既に定年という概念自体が消滅している。海外進出する際に、海外法人を子会社とするので、転籍・出向が普通に発生し、採用された所に定年まで居続けるのは、それこそ、中央省庁や地方公務員だけとなっているのである。
しかし、それらの民間企業においても、定年延長は賃金予算に、年金受給開始年齢の先送りは、逃げ切り体制に入っている中年から定年退職目前の高齢者達に対して影響を与える話である。
平均寿命の増加に伴って、年金の支給総額が膨らんだのは、年金の受給開始を平均寿命の90%等の、無手順で変動させられる仕組みにしなかったのが原因であるし、年金制度は、本来は、滅私奉公を要求される公務員に対しネポティズムを否定させる為に、個人の家ではなく、国家という家に依存させるという点で恩給制度が必要であり、赤字でも運用しなければならない必然性があったが、国民全体にそれをそのまま適用するというのは、明らかな間違いであった。
こういった間違いを改めることこそが年金改革なのだが、赤字を埋める為の財源を確保する話が先に来て、制度の改正を先送りにし、時間を浪費するというのが、繰り返されてきたわけである。
今回も、ちゃくちゃくと外堀を埋めているつもりなのであろうが、制度の根幹にある欠陥を放置しているという点に、国民は気がついている。
既卒者を新卒扱いするとしても、肝心の就職口が、本当の新卒者を全部雇いきれるだけ存在しない。つまり、毎年、半分くらいの新卒者が就職浪人となり、そのまま、非熟練アルバイトや無職者となり、NEETとなるのである。
たとえば、最低賃金のアルバイトで牛丼屋やフリース屋でフルタイムで働くと、月収で14万円くらいになるが、この月収では、親元に寄生しないと暮らしていけない。当然、結婚もできない。部屋を借りて二人暮らしをやろうとすると、家賃や公租公課を支払った帳簿を元に確定申告をして、その書類を持って生活保護を申告すると、受給資格者として、家賃補助や健康保険の無償供与、年金の納付金額の割り引きが発生する。しかし、同時にアルバイト先に指導が入り、フルタイムの人間に生活保護を支払わなくて済むような賃金を与えろという行政指導が行われる。
ここで行政指導にしたがって賃金を上げるようでは商売を続ける事は出来ない。アルバイトを解雇して次の、生活保護を申請しないようなアルバイトを雇うことになる。恋人が妊娠していようが離婚する羽目になろうが関係ない。
解雇されたアルバイターは、無職になった事を生活保護課に伝えて生活保護を満額貰うしかなくなるが、仮に生活保護が出たとしても、健常者だと最長1年間しか受給できないし、普通は、離婚による再出発を説得される。前の職場は納税記録から探れるので、解雇理由を問い合わせれば、生活保護関係で解雇されたという話はすぐに調べがつくので、どこの求人に応募しても職は見つからないとなり、結局、男は親元に戻るしかない。納税記録の保管期間が終わるまで無職を続けた場合、無職期間が長いからという理由で企業は採用を拒絶することになる。
企業にとって、雇われ店長となる人間は一定数必要である。新卒で採用された幸運な若者にこの仕事が割り当てられ、新卒で採用されなかった不幸な若者が低賃金のアルバイトとなって使い捨てられる。
融雪装置の補助金を請求したら、スキー場があれば出せると言われたのでスキー場を作ったが、客が来なくて廃止したら大赤字になった。
融雪装置というのは、道路に発熱体を埋め込んで通電したり、パイプを埋めて地下水を流し続けたりして、雪が積もらないようにする設備である。いずれも、金がかかる。普通の道路よりもはるかに高額になる。
ド田舎の地元の人しか使わないような道に、融雪装置をつけると代議士が頑張るという時点で、道路族の本性剥き出しであり間違っているのだが、そこに気がつかないというのが、族議員の族議員たる所以であろう。
スキー場があれば出せるというのは、皇族が訪問したりして公共設備投資を行わなければならないという理屈で、融雪装置がつけられたという奇跡としか言いようが無い前例があったというだけである。前例を教えたのが、あたかも行政指導であり、スキー場さえ作れば融雪装置の補助金が出ると言質を取ったとして捻じ込んだあたりが、豪腕と言えば言えなくも無い。しかし、その結果が、廃止になったスキー場の累積赤字に、利用者は地元の人だけで運営コストが地方財政を圧迫するだけの融雪装置というのでは、単なる馬鹿である。おまけに、それらの赤字を何とかする為に、さらに補助金をねだるようになるというのでは、無駄働きで始まった愚行の上に、さらに無駄働きを積み重ねているだけでしかない。
補助金の元は道路財源であり、人口密集地の渋滞ばかりの道路で発生した揮発油税を、ド田舎の地元民だけしか使わない道路に注ぎ込むのは、間違いである。道路は、その区間の長さと利用車両数と平均燃費と平均課税額から算出される収益の面から判断されるべきであり、どう計算しても赤字にしかならない道路に、過大な投資を繰り返す道路族の主張は道路財源を無駄遣いすると公言しているに等しい。
地方に財源を渡して使い道を自主的に決めてもらうという主張は、お金が貰えるという事を既成事実化しようとしているだけであり、到底、認められない。地域の支出は地域の税収で賄うのが本筋であり、地方分権・財源の独立・地方自治の独立とは、お金の使い道の自由化ではない。
地方分権を、豊かな自治体から無条件でお金を毟り取れて自由に使い込めると思い込んでいる人は賛成に回るが、地方の支出は地方の税収で賄う事だと教えられると途端に反対に回る。どちらが正しいかは明らかなので、地方分権は日本全体の平均的な成長の為にならないから反対という主張をするようになるのである。しかし、日本全体の平均的な成長の為に、一極集中を止めさせる法制度の整備に賛成するかというと、これまた反対する。なぜなら、それをやってしまうと、中央から補助金を分捕ってきて地元にばら撒くという、代議士最大の仕事がなくなってしまうからである。日本全体の平均的な成長の為にならないというのは建前でしかなく、本音は、愚民共を宣撫して票を集めるのに都合がいい制度を続けろという事なのである。
[2010.8.24]
部落や在日や前科者といった人たちばかりが生活保護を受けられて、気弱な人は門前払いされて餓死したり熱中症死したりするのはおかしいから、生活保護者収容施設を作って一括管理するべき?
http://hiro.asks.jp/73011.html
昔、人足寄せ場というモノがあった。自己破産者や逃散農民といった無宿者を、犯罪者として懲罰するのはやりすぎだが、野放しにするのも迷惑という事で、そういった軽犯罪者を収容して、職業訓練を施して社会復帰させるという、更生施設として運用されていた。この寄せ場送りになった者は、寄せ場から解放されるまで、非人という身分になった。
生活保護者収容施設というのは、ようするに、寄せ場を復活させようという話なのであろう。しかし、まともな人だけが寄せ場に送られるのであれば良いのだが、人間には、いろいろな人が居る。シャブ中や賭博狂、異常性愛者や暴力的性向、酒乱、虚言癖、盗癖等、まともに社会生活を送れないし、更生する見込みも無いという人が、一定の割合で発生すると言っても良い。
そういう人が寄せ場に溜まると、風紀や治安が乱れ、管理責任をまっとう出来なくなる。刑務所と違って、懲罰や経済行為の禁止は出来ないだろうし、同性愛者が紛れ込んでエイズが蔓延したりしたら、更生させようとしているのか病死させようとしているのか、わからなくなってしまう。
管理責任をわざわざ背負い込むような施設を作るという考え方は、間違っているという事である。
この日記では、失業保険や生活保護といった社会保障も、納税預金口座のような、入金はできるが、政府機関が発行した払い出し書が無いと引き出せない口座を利用した積み立て制度にする事を提案している(cf.[2008.12.4])。
この制度において、赤字が発生した時に、その増大を、どのように食い止めるかという問題がある。口座の残高が赤字で本人が病気になった時に、将来赤字を補填してくれる子孫や血縁者が居ない場合には、赤字の額が残りの労働可能期間と平均賃金から算出される納付可能額よりも低い場合には通常治療、大きい場合や平均余命以上であれば、緩和ケアのみになるというルールを強制すると、長生きしたければ家族や親族を作って大事にしろ、一族から赤字を発生させるような人を発生させないように、親族全員で努力しろ、本人に更生の見込みが無いならば、緩和ケアのみにしてくれと意思表示を取りまとめろという話になるわけで、起業する意義や、雇用を作り出す必然性が発生するようになるし、更生の見込みの無い人を選んで病死に追い込む判断は、本人が属する一族が行う事になるので、責任問題は発生しないという事になる。もちろん、本人が生前に作った赤字を一族が分担して負担しない場合には、税金で赤字を補填する為に、意思の取りまとめをした文章と一緒に公開という事になる。赤字の回収も可能となるであろう。
行政指導の権限を強化するばかりで起業する人に嫌がらせをしているような規制を止めて、大企業優先の知的財産権や懲罰的損害賠償といった制度を改めるだけでは、人民の行動は変わらない。変えるならば、家制度を破壊して核家族から個人にまで分解を進めてきた家や家族といった概念に実質を持たせる改革も行わなければならない。生活保護受給者が増加し続けている事や、非実在高齢者の年金の不正受給が発覚したり、育児拒否で餓死や学校に丸投げしていじめに気がつかず8歳児が首吊り自殺してから大騒ぎ等という事も、特殊例ではなく、制度の欠陥が表面化してきていると考えるべき問題なのである。
緊縮財政と景気後退。
景気の維持が財政出動に依存している状態であれば、財政の緊縮は景気の後退となる。しかし、景気の維持が財政出動に依存しているという状態が異常なのである。
異常な状態であっても、それが他国の事であれば喜ばしい事である。したがって、自国がそうなるのはまずいが、他国の競争力を削り落とす為に、あえて賛称するというのが、情報戦となる。問題は、それが情報戦の為のガセネタであることを理解できない人が沢山いて、しかも、民主主義政権だったりすると、間違えている政策に自ら飛び込んでいってしまうという愚行が発生してしまう点にある。
自立的に成長するように、技術の開発や競争環境の維持が行われている状態であれば、加熱を冷やすのに行政指導という、マイナスの効果しか発揮しない道具が使えるが、冷え切っている市場を暖めるのに、行政指導は通用しない。現金をぶち込むしかないが、それとても、自立的な発展状態にないのだから、財政出動に依存してしまうという状態になってしまう。
緊縮財政に対して景気後退の危険性を説く人は、前提条件が間違っているという事を自覚していないという事なのだが、それを指摘しても、納得させる事は難しい。規制を強化して民間企業を縛り上げ、景気は財政出動でコントロールする事が正しい経済政策であると、思い込んでしまっている人に、それが間違いだと指摘しても、信じてもらえないし、財政出動の対象を選ぶ権力の行使によって、政治献金を出してくれる所や支持者の所や天下り先にお金をばら撒くという重要な理由が存在していると、間違っていると知っていても、知らないことにして目をつぶってばら撒きを続けた方が良いとなる。
自分の頭で考える人が少ない集団だと、情報戦は、副作用の方が大きい。
緊縮財政と景気の維持とを、同時にやる事は不可能ではないが、企業の競争を激化させる政策が必要となる。財政再建派と財政出動派は、対立意見であるが、上げ潮派は、そのどちらとも、共存できる。共存できるのであるが、それ故に、対立相手が既得権益層全てになってしまう。やらなければならない改革なのだが、実現できないというのは、この辺に原因があるのであろう。政権交代しても、結局は効果が無かった以上、政治権力が代議制である限り、無理なのではなかろうか。
新成長戦略。
官僚の作文以下の出来である。
経済を活性化させるのに重要なのは、ポンプ役の働きにある。資本主義経済が計画経済や共産主義に勝ったのは、国内においてお金を回転させる役割を、企業が担った為である。
企業にお金を稼がせて、稼がせた分だけ使わせる事で、国内の経済は回るのである。
国家が税金を取って、それを国民にばら撒いて使ってくださいというのでは、誰も富を生産しない。自給自足が可能な国家や税金という制度が必要無い地下資源国でなければ、経済は回らないのである。企業という存在は、資本主義経済の根幹である。
資本主義国家において、貨幣を循環させるポンプ役は企業であり、企業に稼がせた分だけ使わせなければ、どんなことをやっても、お金は回らない。お金を回す為に企業という存在を許容するのが、資本主義の本質である。
消費税を上げるとか、法人税を下げるといった事をやって対策をしているというアリバイ作りをしても、事態は悪化するだけである。自民党政権時代にさんざんやった事であり、その失敗を批判してきた民主党が、同じ事をやろうとしている。
行政や企業で十数年間働いた人に、スピンアウトして起業する事を合理的であると判断させる状況を作り出さない限り、内需は回復しないし、日本の工業力や知的財産権の生産力も、衰えていくばかりとなる。その為には、法人税を引き上げる代わりに、配当を経費認定して、企業が内部留保や銀行からの融資に頼る仕組みを終わらせる必要がある。
銀行から借りたお金に対する元利返済は経費認定されるのに、株主から預かったお金に対する配当は経費認定されないという状況は、法人税を確実に取る為という建前と、資金繰りを銀行融資に依存させて行政指導や許認可に従わざるを得ない状況を作り出すという本音から始まったが、その体制を長く続けすぎて、土地資産の含み益や内部留保が溜まり、無借金経営で行政指導に従わないという所や、行政を取り込んで政治的に圧力を加えるという企業が現れるようになって、破綻した。
世界基準で見たときに、資本額のリストの上位に日本企業が並ぶようになると、不都合となったのである。japan bashingは、貿易黒字だけで始まったのではない。
国際的な企業になればbashingは受けなくて済むという事で、多国籍企業化を目指し、アメリカの不動産や企業を買い漁って大失敗したり、最近は、中国に進出して大火傷をしているが、資本の規模が大きくても、内部留保や不動産といった生産性の低い資産がほとんどで、見てくれに比べて実力皆無というのが、日本企業の実態であり、内部留保を株主に還元しろという意見が出てくるようになってしまった。
法人税が下がれば、内部留保を増やしやすくなる。銀行に頭を下げて融資を引き出したり、投資家を説得して増資を集めるよりも、内部留保を使う方が、はるかに簡単に動けるが、このやり方では、既存企業ばかりが太るだけとなり、起業をしようという物好きは出てこなくなる。さらに、競争をする意味が無くなるのだから、内部留保を、退職金として受け取るまで減らさない事が一番合理的となり、投資や雇用が消失していくだけとなる。
法人税を引き上げる代わりに、配当を経費認定する事で、内部留保よりも、従業員や株主にお金を出す事になり、従業員や配当を受ける株主は、当然、増資に応じるかどうかを判断することになる。既存企業に新規事業としてやらせるという判断もあるし、スピンアウトした元従業員に出資をつけてやらせるという選択も可能となり、起業する者に資金を手に入れる可能性が出てくるようになる。
あとは、接待費の査定を少し緩め、経費天国を復活させる事であろう。官僚には接待費がないからというひがみ根性で接待費を絞ったら、街のバーやクラブは軒並み不景気になるし、タクシーも深夜の長距離客が居なくなる。一生官僚やっているよりも、起業した方が豊かになれるし、それで失敗しても、水商売やタクシーの運転手という受け皿があるという状況を作り出さないと、天下り先や税金に寄生している人々を減らせない。
排他的独占的運用がなされている特許権や実用新案権も、上場企業のような帳簿が信頼できる企業については、権利者が定めた料金を支払いさえすれば利用できるようにする代わりに、最長15年という権利の存続期限を取り払うという運用基準の変更も必要であろう。上場企業の帳簿の監査は、弁護士・会計士の仕事であり、法科大学院で量産された弁護士の働き場所となり得る。医療賠償や国家賠償、筋の無いゴネ得狙いの訴訟といった屑仕事しかないのでは、ひまわりのバッジが泣いている。
国際価格に比べて10倍以上高価な日本の米価や農産物、半分近くが税金のガソリン代、年金や保険といった公課と、日本人は、税外の税を負担している。これらの負担は国民の税負担の統計には出てこないが、一般会計の3倍以上の規模の特別会計を支えている。見かけの実効税率を4倍したのが、実際の国民の負担と考えて差し支えない。見かけの実行税率を見て、まだまだ国際的に低い税率だから消費税を上げる余地があるというのは、特別会計を支えているお金が、どこから出ているのかを考えていないという事である。
他人の意見を聞くのは重要であるが、意見を聞いたら、その意見を言った人の背景について調べなければならない。大企業の幹部は法人税を引き下げて内部留保を増やし退職金として受け取れる金額を上積みした方がメリットとなるし、競争相手が出てこないような知的財産権や懲罰的賠償制度を望む。新聞社のような所得の高い人は直接税を引き上げられるくらいならば、消費税を引き上げた方が被害が少ないと判断する。たとえ社会的・経済的に間違っていても、個人の利益を優先するのが人間であり、嘘でも100回繰り返せば真実になる、騙される方が悪いというのが、そういう主張をする人の考えである。
[2010.6.20]