刑法185条、賭博罪の項で書かれている例外。
日本において賭博は(競馬など一部を除き)法的に禁止されている。
ただし飲食物や嗜好品、すぐさま消費する物を得るために遊戯を行う場合は、その限りではないらしい。
これを応用(?)して一大ビジネスに押しあげたものとして「三店方式」があるらしいのだが、この話やるなら別記事でやったほうがよさそうか。
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