2024-01-14

anond:20240114123843

施工されてからの実際の判例がまだ少ないか

そこら辺って結局は裁判官の法解釈によって

分かれると思うんだよね。

賭博罪の「一時娯楽物」や

贈与税の「社会通念上相当」と同じで。

女性側の言い分を全部信じてたら冤罪だらけになる

のは分かり切ってるし、検察も勝てそうな場合しか

起訴しないでしょ。

記事への反応 -
  • まあでも今なら不同意性交罪だからな その事件は2019-2021年だからそもそも刑事罰には問えなかったが今後は訴える人も増えるだろうよ

    • 今回のパターンは不倫や校内でのわいせつ行為やハメ撮りとかあったからアウトだけど、 脅したり力づくで強姦したりしなかったら 不同意性交罪には当たらないんじゃね?

      • 「経済的・社会的関係の地位に基づく影響力で受ける不利益を憂慮させた場合」も成立する 直接的な脅迫がなくてもね

        • 施工されてからの実際の判例がまだ少ないから そこら辺って結局は裁判官の法解釈によって 分かれると思うんだよね。 賭博罪の「一時娯楽物」や 贈与税の「社会通念上相当」と同じで...

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