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2019-11-13

anond:20191113065640

事の発端は今年2月セブン-イレブン南上小阪店のオーナーが、営業時間24時間から19時間に短縮したことで、本部からフランチャイズ(以下FC)契約違反理由に1700万円の請求とFC解約を求められたことだ。

https://diamond.jp/articles/amp/205709?skin=amp&device=smartphone

コンビニ加盟店ユニオン」が時短営業などを求めてセブンに対して団体交渉に応じるよう要求した。東京都岡山県労働委員会は、加盟店と本部の間に事実上労働関係があるとしてコンビニ本部団体交渉に応じるよう命じたが、中労委ではこの判断を覆し、フランチャイズ(以下、FC契約に基づくコンビニ本部と加盟店は独立した事業者であり、労働者には当たらないという認識を示した。


一方、ファミマ時短営業実験地域単位で、大規模実施し、参加店舗数は約270店舗になるとのニュースも重なった。

https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1904/26/news027.html

 
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