はてなキーワード: 中労委とは
事の発端は今年2月、セブン-イレブン南上小阪店のオーナーが、営業時間を24時間から19時間に短縮したことで、本部からフランチャイズ(以下FC)契約違反を理由に1700万円の請求とFC解約を求められたことだ。
https://diamond.jp/articles/amp/205709?skin=amp&device=smartphone
「コンビニ加盟店ユニオン」が時短営業などを求めてセブンに対して団体交渉に応じるよう要求した。東京都や岡山県の労働委員会は、加盟店と本部の間に事実上の労働関係があるとしてコンビニ本部に団体交渉に応じるよう命じたが、中労委ではこの判断を覆し、フランチャイズ(以下、FC)契約に基づくコンビニの本部と加盟店は独立した事業者であり、労働者には当たらないという認識を示した。