はてなキーワード: 大江橋とは
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。
増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。
2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。
この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判で解釈変更の可能性はあるものの、この裁判例自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています。
少なくとも『二次創作は違法』どころか、多くの同人誌はグレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもんの最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます。
(一部修正済み)
(参考)
山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決の概要と意義
https://taroyamada.jp/?p=13224
STORIA 法律事務所
作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈
https://storialaw.jp/blog/7804
「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html
同人誌製作者(二次創作者)からの著作権侵害の主張の可否(肯定)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf