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2021-08-15

anond:20210814195145

その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。

増田の調べたリンク2011年とかそもそもいから。それに法律のこと知りたいなら弁護士法律家のページを読まなきゃ。法律解釈裁判所判例裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。

2020年知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体著作権はない』という解釈からさらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物翻案権同一性保持権侵害にあたらない』という解釈がなされました。

この解釈では権利侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターからという理由では侵害されたことになりません。この判決は確定しており、将来別の裁判解釈変更の可能性はあるものの、この裁判自体は従来の解釈の延長にあり妥当性があると評価されています

少なくとも『二次創作違法』どころか、多くの同人誌グレーゾーンでもなくほぼホワイトです。原作を丸パクリしたような作品のように(例えばドラえもん最終回のような)ごく限られた条件の作品のみがグレーゾーンになると言えます

(一部修正済み)

(参考)

山田太郎 参議院議員 同人誌違法サイト事件 二次創作を守った知財高裁判決概要と意義

https://taroyamada.jp/?p=13224

STORIA 法律事務所

作品無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件知財高裁令和2年10月6日)評釈

https://storialaw.jp/blog/7804

ねとらぼ 漫画の「キャラクター」は著作物ではない?

同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決弁護士ポイントを聞いた

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/news144.html

大江橋法律事務所

同人誌製作者(二次創作者)から著作権侵害の主張の可否(肯定

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ce80aed7-c6e4-4bb3-b174-36fce5b63878

判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf

 
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