はてなキーワード: 著作物とは
次に挙げるいずれかの目的をもって、次に挙げるいずれかの行為として行った著作権法違反の罪[注 1]を非親告罪とする。[9]
(目的)
(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的
(行為)
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うこと
有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し 、又は原作のまま公衆送信[注 2]を行うために、当該有償著作物等を複製すること。
上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その 他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。
そういうのは保護といわない。「著作物の利用にかんする権利制限規定」というのね。
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
原作そのままだったら単なるコピーであって二次創作じゃないからね?
一部共通点はあるが絵柄含めて別物であると独自性が認められる(ひとめ見て原作と別物とわかる)から二次創作なんだ
絵柄が原作と酷似しているため「藤子・F・不二雄の真作」であると勘違いし小学館に問い合わせる者が出るなど、あまりに広まりすぎたために、著作権者である小学館および藤子プロ側も「想像していた以上に深刻な事態」[6]と受け止め、2006年に同人誌作者に著作権侵害を通告。
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない
(最高裁判所 平成4年(オ)第1443号,同9年7月17日第一小法廷判決)
仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害が問題となり得るのは、主人公等の容姿や 服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿 や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画に二次的著作権が成立し得るものというべきである。
(知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決)
anond:20210629070253 anond:20210630072150
b:Id:hilda_i 私原作の解釈はめちゃめちゃする方だけどフェチとかエロとか以外の部分を書くためにしてるわ。台詞ひとつとってもキャラの性格なら言う言わないあるし。エロ場面はほぼ決ま()きってるから他の場面で凝るというか。
b:Id:hilda_i 勘違いされてるけど、「その二人が付き合ってると見なせる理由」とかの為に考察してないから。
b:Id:hilda_i BLにはポルノ同等の性表現のあるものもあるのは確かで、しかしそれをおかず利用しない腐女子もいるというのも確か。私も性欲がない訳じゃないのにBLをおかず利用はしないわねぇ。
オンラインストレージに著作物をアップロードしても私的利用の範囲内という議論はアクセスコントロールがしっかりしていることが前提。
しかしそうはいってもストレージの運用者自体は管理者権限で客がアップロードしたのを見れるのではないのか?そのへんはあえて考慮されてないのかな?少なくとも役得だよなーと思う。
それと似た話でイラストのパトロンサイトの運営者は本来数千円支援しないと見れないようなイラストを管理者権限で何億円分でも無料で見放題なんだから羨ましいのことこの上ない。
おまけにeあぐらかいて待ってるだけでイラストの方から集まってくるしehenみたいなアングラサイトと違って合法なんだもんな。
まず最初に言っておくと、自分はWikipediaが正しいものだとは思っていない。決してそんなプライドの高いウィキペディアンではない。
でもGoogle検索で右上にサジェストされたりするし、スクショで「wikiに書いてあった」みたいにツイートしてる人もよく見かけるし、なんだかんだ信用されがちな媒体だと思ってる。本当は良くないんだけどさ。
だからここにデマが載っかっているのは良い状態じゃない、なるべくなんとかしたいというのが自分の考えね。
これはWikipediaの構造上仕方がないことなんだけど、出典を付けない内容は削除されるようになっている。多分有名だと思うけど[要出典]ってやつね。
で、今何が起きてるかっていうと、デマを撒き散らしているタイプの人間(トンデモ医師とか)の記事では、本人の発言を出典としてデマだけが「出典付き」として書かれるようになってんの。
Wikipediaは建前上は「中立的な観点」を謳っているので
みたいな書き方をしても問題ないし、むしろ両論を併記することが推奨されているんだけど、否定する側にいい感じのソースがないのよ。
まともな医師・研究者とかはそもそも「コロナワクチンで製薬会社の著作物になる」とかの狂った話をガン無視してるし、ソースとして使える論文・書籍がないのよ。でもデマ側は書籍の形になってるからこれをソースとして無視できないのね。
心ある専門家の方はWikipediaがソースとして使える場所にそれらを否定する見解を書いてくれないだろうか。本当に身勝手なお願いで申し訳ない
Wikipediaにおけるソースは別に書籍や論文である必要はなくて、ちゃんと「まともな専門家が出している」と分かるWebサイトならOK。得体のしれない匿名の個人ブログとかは駄目。ツイートはグレーだけど、本人確認されている専門家のツイートならOKかなという印象を個人的には思っている。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2006/05/news115.html
Webサイトのスクリーンショットやライブ配信などの映像などに映り込んだ著作物、数十ページに及ぶ漫画の数コマといった「軽微なもの」や、著作権者の利益に影響を及ぼさない「特別な事情がある場合」などは対象外とし、インターネットを使った情報収集を萎縮させるといった懸念の声に配慮した。
あとやっぱスク所とか平気であげるのガイジンさん(情報が遅いから仲間内で知らせ合いたいらしい)
トピックチャンネルつって、YouTubeが自動生成するアーティストのチャンネルがある。
「チャンネルに登録されるコンテンツは公式のものとは限らず、一般ユーザーがアップロードした動画が適用される場合もある」
と書いてあるけど、実際はすんごいレアケースだと思う。
大半は以下のように、レーベルがYouTubeに提供している。
例えば
ものすごくマイナーなアーティストが歌っている女児アニメのED。
概要欄に「Provided to YouTube by NexTone Inc.」とある。
ぐぐると、NexToneは著作権管理会社となっている。JASRACの競合だね。
「トピックチャンネル」は公式チャンネルがない場合に作られるらしく、
その性質上VTuberとかアニソンみたいな「歌の公式チャンネル」がない物が作られる場合が多いように思う。
個人的にお気に入りのゲームのBGMを録音した上げたことがあるんだけど(当然広告とかは無しで)、
その中で任天堂の動画にのみ、「この動画には任天堂の著作物が使用されており、自動的に広告が付きます」みたいな通知が来て
それにだけ広告がついている。恐らく権利者である任天堂に自動的に利益が渡るようになってるんだと思う。
で。
だから「権利者から曲の提供を受けたけどアーティスト名がVarious Artistsになっている」ものについて、
全部雑にVarious Artistsチャンネルに突っ込まれてるんじゃないのかな。
売られているグッズには必ず著作権表示をつけないといけないくらい徹底されているのに、
積極的に売られなくなった作品の著作権は権利者にすら省みられなくなってしまう。
権利者の所在が分からなくなった著作物を孤児著作物というけれど、
そういったものが産まれる根本的な原因は著作権という権利が無形式主義に基づく権利、
つまりその著作物が生まれたら自動的に自然発生する権利であるからなんだよな。
企業の解散、もしくは権利者の死亡で上手く著作権が譲渡されなかった著作権は本来消滅するのだけれど、
本当に譲渡されなかったかどうかを確かめる術はあまりにも少ない。
権利者が生きているのか死んでいるのかすらわからないこともある。
そういった理由で宙に浮いたまま誰が著作権を持っているのか分からなくなってしまった孤児著作物が世の中にはたくさんある。
日本を含めたいくつかの国には一応裁定制度という「ちゃんと探したけれど権利者がどこにいるのかわからなかったらつかってもいいよ」という仕組みがあるけれど
利用された例はまだ多くない(ファミコンミニジャンプに収録された北斗の拳とかヤマジュンパーフェクトのような使用例はあるんだけど)しその上
裁定制度の根拠がベルヌ条約の途上国向けの附属書に書かれている強制許諾という仕組みなのでそもそも先進国では条約違反なのではないかという声すらあるという。
著作権がどうなっているのか、
孤児著作物を減らすにはそういう風にして誰がどの版権を持っているかという情報を公にしていくしかないと思うんだよなあ・・・
もちろん無形式主義は維持しつつ、著作権が著作者の手から離れたり著作者以外に利用されたりする時には登記を義務づけるようにして
「倍返しだ」「同情するならカネをくれ」は著作物?
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO2844408022032018000000