はてなキーワード: 違法行為とは
ブコメへの追記:歩合制で労働環境が悪いから、法律違反をしても仕方が無い、とかって、ちゃんとやってる運転手に迷惑だからやめてよ。何事も、違法行為を基準にするのは間違っているよ。
義務は個人も企業も同時に規制を受けるのだから、分ける意味も無いよ。意味もないから、ここで個人だけが問題だ、会社だけが問題だ、と分けた覚えは無い。書いてないことを勝手に読みとらないでくれ。もしそう誤解したとしても、それは間違いだと明確に書いておく。
そして、なすりつけ合っていても被害を被るのは利用者・社会(これは優遇措置でUberなどが参入出来ない事による損害を含む)、そしてまともにやっている同業者なので、いわゆる「かわいそうランキング」で対処は間違っていると思う。
追記その2:
トヨタは改良前に売られたJPN TAXIについても、ほぼ同等になるように無料で部品を配っているそうなので、今走っているJPN TAXIは、性能的には概ね3分から4分程度でできるようになっているはずです。
追記3:
朝日新聞の報道や、通達みても分かるとおり、悪質なケースについては行政指導の対象になると明記されており、すでに飴と鞭の鞭の方のインセンティブはあります。
行政指導の対象になると、名前が公表されて、公的な所の仕事を失う事もあるので。
で、飴の方ですが、これは下でも書いてますが公共機関としての優遇措置と、導入補助金でもう前払い済みです。
これ以上だと「違法行為をしている奴らが金を得る」という事になって、遵法に行っている大多数の人(今回のアンケートは3割弱が乗車拒否を"経験"と言う話なので実際には遵法にやっている人がほとんど)に比べて全く不公平で、まさにごね得状態になってしまいますよ。
以下本文
このネタだけど
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191127/k10012192321000.html
https://www.asahi.com/articles/ASMCW3T3WMCWUTIL01G.html
いろいろとよく問題を理解されていない方が多いで書いておく
できたらこれを機会に、皆さんも公共交通、交通バリアフリーというものをもうちょっと考えてみてほしい。
今回の件の反応を見ていると、誤解は二つあって
と言うことで、それぞれ見ていく
前提条件として、以下を抑えてないとこういう議論になりがちなんだけど
ということで、車椅子を乗せられるタクシーに乗っている運転手が、車椅子を理由に乗車拒否するのは全に義務を果たしてないことになる。違法なのだ。
一方で、タクシーに対する話は義務だけではない。たとえば通常は認められないカルテルや価格規制、参入規制などが許されていて、簡単に言えばこれがあるからUberなどは簡単に参入できないようになっている。
また公共交通と定義されているため、何か問題があったときには公共団体がケツを持つ事も可能になっていたり、交通関係で調整が発生した時に考慮されるようになっていたり、地方部では自治体が補助金をだす根拠法になっていたり、と、かなりの優遇措置がある。
ここで「追加料金は払うべきではないか」という議論は残るんだが、例えば、障害者が電車に乗るとき、あるいはベビーカーで電車に乗るとき、特別割増料金を取ったりしたら、おそらく批判が殺到すると思う。実はタクシーも同じ構造なのだ。それを考慮して運賃がほぼ認可制になっているので、全体を上げろと言うことなのだ。そして、今の価格で遵法にやっている所があるのだから、やってないところのいいわけにはならない。
にもかかわらず、何故かタクシーだけが特別に擁護されているのはちょっと微妙だ。
先に挙げた文書にも以下の様に記載されている。
タクシー適活法第五条ではタクシー事業者・団体の責務として「地域公共交通として重要な役割を担っていることを自覚」することを示しているが,実際に各事業者自身がその自覚を持っていることは必ずしも保証されない.この点については調査を行わないと断定できないが,バス・鉄道事業者との決定的な差と考えられる.
今回の問題の最大の問題点はここで、お前ら、法律で保護されてるんだからきちんと自覚もって義務を果たせと言う話に尽きる。
また、この構造で、インセンティブが必要だ、と言う話になると、義務を果たさずに違法な事をやっている連中に金を配れ、と言う事になってしまって、既に大多数が遵法でやっている中では非常に問題が大きい。
確かに当初出たときは酷かったのだが、現在は時間とすると5分程度で展開ができる。
なんか見ている人は「複雑すぎて無理」と感じているようだけど、実際、普段は普通の車として使え、乗せるときだけ座席を折りたためるタイプの車と比較するとそれほど手順は複雑というわけではない。と言うか、そう言う事を言っている人、実際に操作したこと無いんじゃないかな。それか比較対象が座席折りたたみ型じゃなくて、専用車と比較しているんじゃないだろうか。手間以外にも、たとえば、横から出入りするのも、整備された場所で乗り降りすることが前提の福祉車両と、通常のタクシー乗り場や道ばたで乗り降りする都市型タクシーの違い、とかでいろいろと違う。
前は確かに時間がかかるという批判があった。やり方変えても時間がかかると言う話もあった。けれど、それは大幅に改善されている。
Responseの動画はたった2:55しかない。(何故かこれを引用して「無理」と言っている人がいて謎。本当に内容見てる?)
また、今回の調査について記載したこの記事では
https://digital.asahi.com/articles/ASMC163DDMC1UTIL068.html
運転手の男性は、少し戸惑った表情を見せたが、後ろから取り出したマニュアルを何度も確認しながら車いす用のスロープを取り付けた。作業を始めて4分。岡本さんを後部座席に乗せて出発した。時刻は午前10時50分。調査開始から1時間20分がたっていた。岡本さんが尋ねたところ、この運転手が車いすの利用者を乗せたのは初めてだったという。
「乗車するときは比較的スムーズだったが、とにかくタクシーに止まってもらうまでが大変だった」と岡本さん。「利用者は少ないかもしれないが、運転手の方はもう少し車いすのことを気にかけてほしい」
車椅子利用者を初めて乗せた運転手が、マニュアルみながらで4分でできてる。
動画のデモンストレーションとしても、時間がかかると愚痴る運転手の言う「20分」やら「30分」やらって、職務怠慢以外の何?って思う。
「使い方がわからないからできない」「習熟度が足りないので時間がかかるから乗せたくない」とは、仮にこれがバスや電車の運転手が車椅子の乗せ方がわからない等と言ったら、誰もが論外、そんな会社は駄目だ、訓練不足だ、と思うと思うのだが。
NV200と比較しているひとがいるけれど、NV200と大きく違うのは「JPN TAXIは全車種ユニバーサルデザイン」というところ。
が違う。これをJPN TAXIで実現するには、おそらく以下の点を犠牲にしなきゃならない
これ、車椅子ではない一般の利用者向けにはマイナスの影響しかない。そうなるとオプション化しなければならないわけだ。
事実、NV200は、主力の通常タイプは車椅子で乗れない。UDタイプでないとだめで、町でNV200を見かけてもおそらくほとんどが車椅子のままは乗れない。
トヨタはそれをよしとせず、JPN TAXIならば必ず車椅子のまま乗れる環境を創りたかったものだと思われる。
そこで、絶対数では滅多に乗らない車椅子利用者へのサービスを損なわず、できる限りローコストで実現することで、全車に搭載したのだと思う。いくらすばらしい車椅子対応車ができても、普及しなければなにも改善しないから。
補助金を入れれば従来車種のクラウンコンフォートとほぼ同価格。
結果、トヨタに「クラウンコンフォートの後継車種をくれ」というと、このJPN TAXIが出てきて自動的にUD車が普及していく状況ができているわけだ。
今回の問題は「27%が乗車拒否を体験している」ということになったけど、これ、前の状況を考えるとかなり改善しているのだ。
前はそもそも車椅子が乗せられる車というのは特殊車両扱いで、車種をみただけでそれが車椅子が乗せられるかなんてわからなかった。
乗車拒否なんて議論できるような話じゃなかったんだ。それが一変して、国内で最も売れているタクシー専用車がUD対応になった。
これは大きな前身だと言える。
で、タクシーの運転手は、本当は対応したくなかったのにUDに対応して車椅子乗せなきゃならなくなった、と思ってる人もいると思う。
けど、おそらくトヨタと、それから国交省は意図的にやってると思う。そう言う連中はいくら公共交通だと言われてもUD車を入れる事は無い。
それらに普及させるには、よい施策だったと思う。
この点、プロでも誤解しているようで、既存介護運送業のブログには、専用装備を調えた車両と比較して批判する記事を挙げているけど、専用車じゃなくても、町のタクシー乗り場にいけば追加料金なしで乗れる、と言う状況を作ろうという話なんで、一般営業時に影響が出るような専用仕様を作ってもただUD車が普及しないだけとなって、あんまり意味が無いんだよね。
なにしたら良いのコレ…
↓
《防犯カメラ付き》
30代前半のこの歳になるまで政治なんかほとんど興味なかったんだけど、ここ最近の与党周辺の体たらくがあまりにすごくて、若干政治に興味を持ち始めた。
そうするといくつか腑に落ちないことが出てきたので、無学を承知で誰か教えてもらえればと、ここに疑問を書いてみる。
以前台風の前日に質問案が来ないと大騒ぎになってたとき、「口が裂けても議員に口答えなんかできない」と書いていた人がいて、不思議に思っていた。
国のために建設的であればこそ、無理筋に対して、議論をもとに最適解を見つける努力をすべきなのではと思うのだけど、議員は頭で、官僚は手足みたいな、非効率な感じが当たり前になってるのだろうか。
これも不思議。桜を見る会なんかもなぜか枝葉末節にずっと噛みつきつづけていて謎だった。状況証拠的に安倍総理側の違法行為の可能性は極めて高いはずなので、メディアや有権者を上手く使ったり、いろいろやりようあるのではと思うんだけど…。国会の土俵だと数の上で負けてるんだから、それこそもっと上手く世論を味方にしてくれよと。
あと逆に、野党が与党を上手く監視して、ヤバいと思ったことを国民に上手く伝えてくれよ、と切に思う。野党の役割とはなんなのだろうと、いつも不思議な気持ちで動向を見ている。
シュレッダーが空いてなかったとか物凄いワードが飛び出してきてるけど、これも不思議だ。紙で保存する場合、そのスペースの関係で破棄をすることはわかるんだけど、データでなんでも保存できる今、破棄をする合理的な理由ってなにかあるのだろうか?
今回の桜を見る会の件、前夜祭の話も含めてもう明らかにアウトだと思うんだけど、職場の人や友人とこの件について話をすると、反応が人によって違うのでなかなか面白い。
信頼できるのは、普段は自民党支持でも今回の件は許してはいけないと考えている人や、野党支持だけどむやみやたらに、感情的に政権批判をしない人たちだ。物事を冷静に見ることができる人。党派性に流されない人。倫理観を持っている人。そういう人たちとは今後もおつきあいをしていきたいなと思う。
一方で「別にこのくらいいいんじゃないの」「安倍政権はベストじゃないけどベターだししょうがない」「野党もやってたらしいよ」と言ってくる人もいたけど、それって「私は物事と党派性を分けて考えられない人です」「私は倫理観がゆるく多少の違法行為でも時と場合によってスルーします」と宣言しているようなものだと思うので、正直友人としても仕事相手としても信頼するに値しない相手だなと感じた。
この件に対する反応って、その人の思考の傾向と倫理観とかがもろに出てくるので、相手がまともかどうかを測れるリトマス試験紙になりうると思う。
安倍首相が、桜を見る会を地元有権者の接待のために利用したとして騒がれているけど、ちょっと急速に状況が変わってきているのでメモ。
どうも、桜を見る会そのものではなく、前夜祭と称して桜を見る会の前日に開催されたパーティーのほうが、ガチでやばい様相。
地元有権者に酒食を提供してもてなす「供応接待」をしてしまっている。(公職選挙法 二百二十一条 四号)
会費を徴収していても、その対価を超える酒食を提供していたらアウト。
今回は会費5000円らしいが、ホテルニューオータニの「鳳凰の間」を貸し切っており、そこで相応に高級なお酒や寿司などを提供しているので、どうみても超えている。
公職選挙法の買収違反となれば、衆議院議員は辞職。さらに5年間にわたり地元選挙区からの立候補も禁止される。(公職選挙法 第二百五十一条の二)
総理大臣は国会議員であることが必要条件なので、総理大臣の地位も自動的に失う。
前夜祭のほうは 後援会や選挙事務所が主催しており、もしそうならば連座制の適用対象と思われる。(公職選挙法 第二百五十一条の二 一号もしくは三号)
連座制が適用されれば、(普通はあり得ないが)もし仮に万一 安倍首相本人がまったく知らなかったとしても、アウト。
旧民主党も、これまでの自民党歴代首相も、「前夜祭」などという地元有権者への私的な宴席は、設けていないでしょ?
(もし設けていたのならば、同様に公職選挙法が適用されるだけの話だが。)
桜を見る会を開催すること自体は、れっきとした国家行事であり、違法ではない。
人選については相当に疑わしいが、それでも争える余地は(増田個人的には)相当にあると思う。
公職選挙法という重い罰則つきの法律に違反している疑いがあることが、なによりもヤバい。
さらに、前夜祭は後援会や選挙事務所が主催する私的な催しのため、決定過程などで言い訳できる余地がほとんどない。
(正直なところ、「内閣府の〇〇が勝手にやった」などと 末端の官僚が人身御供にされる可能性が減ったことは、ホッとしている)
>メディア報道を辿り豪パース空港での日本人青年逮捕を伝える2019.11.4付豪州国境警備隊(ABF)公式リリースを発見した。詳報の内容は、ほぼこのリリースの通りで、参照する「輸出入禁止品目(prohibited goods)」のIllegal porn(違法ポルノ)の中にChild pornography(児童ポルノ)が含まれていた。
https://twitter.com/tkatsumi06j/status/1191564220548042752
>日本がいかに実在児童個人の保護法益を適用していても、その論理は国外では通用せず処罰の対象になり得る。それを如実に示したのが今回のオーストラリアでのケース。政治家ならこの現実の問題に対する解を示してほしいものだ。一国主義的な主張は何も解決に寄与しない。
https://twitter.com/tkatsumi06j/status/1191611038350733313
ある意味では予想通り。
聞いた途端、そうだろうなと思った。
オーストラリアは昔からはっきり言ってアメリカ以上にアレな国だし、そもそも今回のセックスドール規制に関してもここから始まった代物だからな。
更に言えば、セックスドールに限らず、最近はウエディングドレスにすら児童婚だの噛みついて、販売停止に追い込んだりしたからな。
「少女向けウェディングドレス」は児童婚を連想? オーストラリアのスーパーが販売停止して物議
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191026-00010003-huffpost-int
要は児童ポルノに託けた児童に見えるものは何でも逮捕できる口実にしているって所だよ。
ついでに言うと一部のキリスト系フェミ団体が国連を利用するのもこの辺からな。
ここがおかしな国である事は何も児童ポルノ問題に限った事ではないからな。
昨今ではフェイクニュース規制辺りでこの国のおかしさはニュージーランドと共に知れ渡っているはずだしね。
この辺の話ね。
検閲法を有するニュージーランド政府、「不快な出版物を頒布することは違法行為であり、懲役刑で処罰されることを国民に思い出させていただきます」とTwitterで堂々宣言
https://togetter.com/li/1330035
そう言えば、一時期話題になったシーシェパードもこの辺の国が関わりあったよね。
ただその安易な規制強化と際限なく拡大したせいで、欧米では実在児童の児童ポルノの件数が悪化し、事実上リソースを超えて、対応不能状態に追い込まれ、フィリピンでは児童ポルノの動画件数や売春が西洋人によって悪化していると言うふざけた結果を招いたのも事実としか言いようがないのだけどね。
だってこの辺は無論、警察の恣意的運用や冤罪等の危険性も指摘されていたけど、当時から下手な規制の拡大により、逆に実在児童保護自体が悪化しかねない問題点も普通に指摘されていたからな。
今回に関して言えば、この辺が、以前に指摘された前提があるので、規制により逆に実在児童への被害が増大したと言える様な事態を招いたとしか言えないんだけどね。
現に日本より児童ポルノ規制が厳しい国でこの様な事が起きているのは規制が厳しすぎた結果、カリギュラ効果とか働いて、逆に興味をもった人が増えてしまった事実としか言いようがないからね。
下手な安易な規制が危険であると個人的には思うのはこの辺からもあるんだよ。
https://toyokeizai.net/articles/-/309872
フィリピンの児童ポルノ動画、「西洋人によって悪化」 BBC番組が取材
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-48781713
>フィリピンでは現在、キリスト教の教会に対してオンラインの児童性的虐待のサインを見逃さないよう警告が出ている。
>ガルベルト牧師は、親が「自分の子どもにカメラの前で売春をさせている」のは「吐き気がする行為だ」と話し、貧しくて他の選択肢がなかったという主張は通らないと一蹴した。
良くもまぁ、こんな事抜け抜けと言えるなと普通に思ったよ(苦笑)
ちなみにこのキリスト教の性的虐待は昔から指摘されてきたことで、最近漸くニュースでも取り上げ始めたなと思ったりする。
https://rollingstonejapan.com/articles/detail/29979
https://www.afpbb.com/articles/-/3210932
まずは本当に実在児童保護を主にするならば、一度全ての規制を見直した方が良い。
性的虐待物にのみに絞れと言われていたのもこの辺の事情もあるからね。
ただあの人達は気に入らないものを潰す為に、子供の権利を利用しているに過ぎないし、実際の子供の保護なんてどうでも良い事は日本の実在児童保護の予算付けるべきだと言う指摘をガン無視した件でも判っている事なんだけどね。
>確かに、日本の児ポ法における保護法益は児童個人の尊厳の保護であるが、他国では異なる。表現規制派が拠り所にしがちな件のスウェーデン最高裁判決で問われた法益は、「所持される図画で描写されている児童及び児童一般に対する尊厳」だった。
https://twitter.com/tkatsumi06j/status/1191611035699924992
この辺もとっくにおぎのさんに指摘されている所だし、逆に当時そうであったからこそ、裁判になり、違憲判決が出る様な騒ぎになったとも言える。
はっきり言って当初からスウェーデンの定義自体、実在児童保護のみに絞っていたら、ああ言う裁判自体起きなかったと言えるからね。
何にしても漫画やらゲームやらアニメやらセックスドールやら児童ポルノに含んでも実在児童保護に役に立たない所か、逆にリソースを奪って、捜査の破綻等の事態を招きだしたのは昨今のニュースを見ても判る事だから、実在児童保護をメインにするならば、一度本気で見直した方が良いよ。
もともとドラマの続編であるが映画を前提に作られている企画だ。
内容は真摯で、深夜枠も頷ける。派手さはない。人の心をえぐる青年の不運な青春を描いている。
青年は地味でコネもなく営業で頑張る新人サラリーマンだ。都会の荒波に負けて負けてそれでもがんばる男である。
多分おっさんが見たら泣く。
主演は池松壮亮、ヒロインに蒼井優、脇役に井浦新や柄本時生、松山ケンイチなどが出ている。
この5人のうち1人でもいれば国は助成金を出すのではないか…という高い評価を得ている賞レースおなじみの面々だ。
さらに監督は真利子哲也という若手でとんがった作品を誠実にとる監督で、平成30年度の新進芸術家海外派遣制度もうけている。
真利子の映画「ディストラクション・ベイビーズ」は国内外で新人賞をとっている注目株だ。
お金は大事であるが、芸術文化振興基金助成金で出る金はそんなに高くない。せいぜい広告1本か2本打つくらいの金額だ。
別になくたってこれだけのキャストと監督と原作があれば作品に金を出す人は居るだろう。
しかし国は、ピエール瀧一人の罪で、これだけのキャストと監督と原作の1クール&映画分の努力を認めないと「後出し」した。
大体社会貢献云々の項目が芸術文化振興基金助成金対象作品に適応されたのも驚きだ。
選ばれる映画は大体喫煙しているし人が銃で死ぬし違法行為もあったりなんか結構アウトローだったりする(偏見)。
そもそもこんな前例あっただろうか。突然改正って、誰が作って誰が決めたのか。誰にそんな権限があるのか。
単純にお馬鹿だ。あいトレとは違う。こんな一流クリエーターたちを集めておいて表現を規制するような行動をしてしまった。
映画業界、役者業界含め表現規制には相当敏感だ。戦中に彼らが苦しい思いをした歴史的背景も大きい。
役者業界が声を上げたらどうなるのかその辺も考えられなかったんだろうか。
本当に、考え無しである。蒼井優が家で愚痴って山ちゃんが聴取率高いラジオで不満をぶちまける展開、誰でも考えられるだろうに。
助成金が出る映画は外れが出ないのだが、今後の映画に関してはもう分からない。
この件によってもう「芸術文化振興基金助成金」というクレジットの信用を失ったのだ。
金に困ってない映画はもう申請しなくていいよ。宮本は今からでもクラウドファンディングだせ。
①前半部分、「ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります。
②不退去罪は公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決)
③鉄道会社は女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなたの引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。
④差別=違憲=違法ではありません(憲法の私人間効力についての説明は割愛します。)。
基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的や手段の合理性(必要性や正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的や手段の合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的や手段の合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的や手段の合理性を裏付ける根拠が不十分と思います。合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。
⑤女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性の被害を軽減する目的もあるため、差別的規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。
完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為が違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。
⑥蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)