あくまで使用権単体の話ならば行使できるようにするのも1つの戦略なのでアリだと思う。
問題は作品の完成に向けた仕様書・発注書の性質を持つ契約においてである。
ここな。著作権者が同一性保持権を行使する構えであるとき、じゃあ検収してくださいって契約になる場合がある。
これは元々法人向けのひな型にはあるもので、先方のブランドを守るための手続きのテンプレ。
これを個人の著作権者がスルーして契約するととんでもないことになる。
とか確認作業が一気に発生する。たまにアニメ化で忙しくなってる作家などいるが、このタイプの契約が多い
別に本人がやる気なら全然いいし、時間作れるならOKなんだけど、その準備のないまま契約するとえらいことになる。
いやブランド守るために監修しなきゃいけないでしょ、って人もいる
なんで契約する前にまず編集とどういうスタンスで向き合うかをよくすり合わせる必要がある。
おちんちんから苦くて白いの出た!!!!