2024-02-09

!!!安易著作者人格権行使できるようにしないでください!!!

重要なのは契約書の主題に沿う形で。

あくま使用権単体の話ならば行使できるようにするのも1つの戦略なのでアリだと思う。

問題作品の完成に向けた仕様書発注書の性質を持つ契約においてである

  1. 契約主題作品映像等)の完成を目指すことにある
  2. 契約者が著作権者である
  3. 著作権者検収が発生する←←←←←←←←(重要

ここな。著作権者同一性保持権行使する構えであるとき、じゃあ検収してくださいって契約になる場合がある。

これは元々法人向けのひな型にはあるもので、先方のブランドを守るための手続きテンプレ

これを個人著作権者スルーして契約するととんでもないことになる。

  • 収録するんで確認に同席してください→できないなら契約に反するんで委任状書いてください
  • カット上がってるんで確認してください→できないなら(略

とか確認作業が一気に発生する。たまにアニメ化で忙しくなってる作家などいるが、このタイプ契約が多い

別に本人がやる気なら全然いいし、時間作れるならOKなんだけど、その準備のないまま契約するとえらいことになる。

でここら辺の感覚って作家編集千差万別で、

メディアミックス二次創作からお任せでって人もいれば、

いやブランド守るために監修しなきゃいけないでしょ、って人もいる

なんで契約する前にまず編集とどういうスタンスで向き合うかをよくすり合わせる必要がある。

じゃないと某増田みたいに「全部チェックしますよね? 予定入ってるんで行ってきてください」みたいな事態になる。

とにかく契約書は素人付け焼刃判断するのではなく、必要に応じて弁護士リーガルチェックに出すようにしてください。

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