はてなキーワード: 平和主義とは
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html
高橋洋一先生は、安倍さん応援団の典型で、彼のどんな態度も肯定的に解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。
福島みずほ議員の戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁
憲法改正についてのお尋ねがありました。
現行の憲法は、日本が占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本の未来の姿あるいは理想を憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています。
舛添議員に、集団的自衛権は憲法改正で認めるべきではないかと問われて
二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すものは憲法であります。その憲法を私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正を政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続法である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています。
これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。
篠原孝議員に、憲法審査会の議論を差し置いて、96条の改正を連呼するのは、横道からのアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて
まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります。
九条は憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院、参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります。
これは、明治の欽定憲法も昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院の解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQの占領下にあってこれはできたものでございます。
そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります。
松野頼久議員による、維新が積極的に改正を求めてるのに、与党が積極的でないのが困る、との質問に対し
国民投票制度のあり方については、憲法の改正に対する国民の主権行使に関する、いわば憲法改正の土俵とも言えるものであります。
私は、与党のリーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民に責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております。
はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップを約束された答弁ですね。
同じく維新の小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正の必要性についての総理の見解を聞かれて
法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります。
私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます。
一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的に占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上、占領軍がつくったものであるということであります。
そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観、権利も出てきているわけであります。
そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法は私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます。
はい、主語私ね、個人の見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。
また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態の宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態の宣言の効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法を改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます。
はい、自民党としての見解を開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場と政府の総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。
大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法だから変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して
これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当の大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞がスクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます。
そこで、私が大切にしているところは、やはり私たちの憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義、国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます。
ただ、形成過程がそうであったという事実は私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史を直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身の憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。
指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。
この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理だから個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案と全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次の最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党、特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。
一言で今回書きたいことをなんと表せばよいのか。
昔からよく聞く曲の一つだが、
[頭と心は違う 誰かが言った言葉が巡ってるよ
後悔の無い様に生きる為にはやっぱり心なんだろう
色んなことを引き受けたり委ねたりしてるけど
身の程知って愛を込めて日常を生きていこう
生きていこうか]
本当にそうだと思う。頭と心は違う。
私は既卒の就活生なので多分周りの就活生よりは焦った方がよい。
この3月まで就職とは別の道を志していたので、今回が初めての就活セミナーだった。
就職活動に対して何の知識もない状態だったので、基礎的な就活講座を受けることにした。
かつてはヤンチャ()だった私だが、今となってはすっかり平和主義である。
もし選考で落ちるとしても面接担当者や選考に関わる人に不快な思いをさせたくなくてこの講座を選んだ。
一つ上の学年の私は妙な気分になったりもしたが知りたかった情報を得ることはできた。
面接なんてそうそう受けないので、独特のルールを知れたことは大変身になった。
みんな親戚かと思うくらい同じようにスタッフさんに挨拶をしていた。
もちろん当たり前だ。スタッフさんに感謝はするべきでもあるし、するべきだと思う。
早速実践できているということはちゃんと学べているのだと思う。
あの場では、挨拶するべきことが正しい。それは誰が見てもそうだろう。
私だってそう思う。思っているはずだ。
しかし、真面目に挨拶ができる彼ら・彼女らを見て私の心に浮かんだ感情は
実践できていることがすごいのはわかっているのに、
その状況にあんぐりしてしまってスタッフさんにまともな挨拶すらできなかった私より他の就活生が秀でていることはわかっているのに、
そして他の就活生を見下す気など全くなかったつもりだったのに、
一つ目は入場時にそのような挨拶をしていた就活生は一人もいなかったこと、
だと思う。
もし感情がこもっていたとしても、言葉とお辞儀を分ける、腰から深々とお辞儀をするなんてことしたことがある就活生なんてごく少数だろう。
それでも行動に敬意を表そうとするその気持ちが大切なんだろうと思う。
もちろん就職活動のみでなくて、これから入社して仕事をしていく上で必要なことだとは思う。
わかっていても、その場で私は
「上辺だけでやりとりをするのではなくてちゃんと心で繋がりたいな」
と思ってしまった。
それでも、相手を理解したい、同時に自分のこともわかってほしいだなんてエゴが浮かんできてしまうのだ。
卒業式で学生気分なんて捨ててきたつもりだ。家庭の事情で一刻も早く内定をもらわないといけない。
就活生の立場で何だが、それでも社会人として適応できてない自分がいる。
こんな自分を必要としてくれる会社なんてきっとどこにもないのだろう。
こんな割り切れない感情を抱えたまま明日も就活セミナーに向かう。
なんとか人を不快にさせないで人と心から繋がれる方法はないのか。
『FLASH』(光文社)2008年9月2日号 No.1017
「山本一郎@切込隊長のネット人民共和国Ver2.0」vol.40
「でも本当の注目は社民党だぜ。 <略>
護憲だ平和主義だと言うのは構わんが、何食わぬ顔で北朝鮮拉致とか協力しやがって。テロの片棒担ぎ放題じゃねえか。どのツラ下げて理想語ってるんだ。」
何食わぬ顔で北朝鮮拉致とか協力しやがって。テロの片棒担ぎ放題じゃねえか。
町山智浩氏と山本一郎氏がツイッター上でバトルを繰りひろげていたが...。
(ある時点で山本氏は沈黙してしまったため、町山氏が一方的に批判しているようにみえるが。)
町山氏は山本氏の過去のネット上でのネトウヨ的発言(ヘイトスピーチ的発言)を批判していたが、
ネットの中だけでなく、大手出版社・光文社から発行されていた雑誌『FLASH』の連載記事の中で上記のような問題発言をしていた。
本人および光文社は冗談ですまそうとしているのかもしれないけど、冗談ですむ発言だろうか。
山本氏は現在、フジテレビのワイドショー「とくだね」でコメンテーターをしているそうだが、もしこれからもテレビに出演するのなら
公党を誹謗中傷した過去の発言をきちんと謝罪したうえで出演するべきではないか。
それ以前にフジテレビは、商業出版された雑誌で上記のような発言をしていた人物を出演させることについてどのように考えているのか。
是非、ご意見を聞かせて欲しい。
もっとも、社民党が北朝鮮の拉致に協力していたのが事実なら、そのような政党が現在も堂々と活動していること自体、大問題だけれども。
政治ネタ。
http://newsoku318.blog134.fc2.com/blog-entry-5489.html
The third wave
その辺りのことを考えたのは、「WAVE」という映画を見つけたから。
http://movies.yahoo.co.jp/movie/THE+WAVE%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B4/334960/
これは実話を元にした映画で、現代の高校の授業で実験として全体主義を真似してみたら、みんな見事にハマってしまったというもの。
ここで面白いのは右翼だの左翼だの以前の問題として、単に「ルールを作って強く結束する」だけで全体主義に発展するということだ。
さらに注意しなければならないのは、全体主義の魅力の前では理性や合理性、自由と平和を愛する人々や宗教でさえ容易に全体主義に落ち込むことだ。
(命を守るというルールによって結束した中絶反対派が中絶賛成派を殺す事件など、もはや壮大なギャグにしか見えない)。
(矛盾しているようだが、ほとんどのテロリストは自由と平和を愛しているのだ。しかし彼らは「ルールを作って強く結束しすぎた」結果、「自由と平和を愛しすぎて」それを妨害すると思われる相手に暴力も辞さなくなったのである)。
ヒッピーが嫌いだ。
何がラブアンドピースだ。肉欲にまみれて人間関係がドロドロじゃないか。
何がマリファナだ。あんなものただの酒による泥酔状態と変わらないじゃないか。
何がナチュラリズムだ。iphoneとMac Book Airを手放せないくせに。
何が禅だスピリチュアルだ。おまえの信仰しているのはカルトじゃないか。
何がメディカルプラントだ。ケミカルドラッグを常習しているくせに。
なんかこの人達、映画で見たような「こころキレイな平和主義者」な人と違うと感じた。
個人的にはロンプラを愛用(愛読?)しているので創始者の人はすごいなとも思うし、バーニングマンにも怖いもの見たさ的な興味はあるけど、ヒッピーな人の「なんか矛盾している感」は自分にとって、意識高い系に相まみえるあのゾワゾワしたものと同じ感覚だった。
http://anond.hatelabo.jp/20160810112849
平和主義のオバマさんだから、まだここまでなんだろ。トランプは日本独自でがんばれと言ってくれるだけまだマシかも、だんなのころから中国と深い仲のクリントンのほうが確信犯でのらりくらり日本を騙してきて、かえって危ないかもな。
米大統領が変わったとたん、一気に来ると思うよ。連中は、どっちの候補者も米が中国と組むことを見越しているんだよ。
欧州にいる涼しい顔をした金持ち連中としては、中国の「解放軍」に、武器屋・資源屋連中が儲けるためにじわじわやらせるか、中国に早くアジアを仕切らせるために面倒くさいから一気に攻め込ませるか、どっちだろうか?