はてなキーワード: リンチとは
弟は兄が犯した事件によって職を失い、家を転々とするが、マスコミは彼のことを放っておいてはくれなかった。
就いた職場にもマスコミが来るため、次々と職も変わらなければならなかった。
そんな暮らしの中にも、希望がなかったわけではなかったという。
日本は昔から村社会における連座の発想があり、犯罪者の家族は犯罪者と同等の扱いを受けることになる。
社会的にリンチされる習慣は、江戸時代の話ではなく、現代にも続いている。
正体を打ち明けるのは勇気のいる作業でしたが、普段飲まない酒の力を借りて、自分のあれこれを話して聞かせました。
一度喋り出したら、後は堰を切ったように言葉が流れてました。
自分の意思で犯罪を犯したわけでなければ、親族は「関係ない」というのが真実だろう。
ようやく心を開いて話ができる異性との出会いは、彼に夢を与えてくれたのだろう。
しかし、優次の夢は叶うことはなかった。
一番こたえたのは『一家揃って異常なんだよ、あなたの家族は』と宣告されたことです。
これは正直、きつかった。
確かに欠点が全くない人間はいない。だから、他人を異常と見てしまうことは止むを得ないだろう。
しかし、その原因がただ家族だったからでは、全ての欠点・異常性を説明することはできない。
持ち上げられてから落とされた感じです。
もう他人と深く関わるのはやめようと、僕は半ば無意識のうちに決意してしまったのです。
(中略)
犯人だけでなく、犯人の家族も丸ごと殺したいのが、被害者遺族の本音だろう。
結局、他人を殺したいほど憎いという気持ちは加害者も被害者も、同じ人間であれば変わりはない。
決まったわけでも無いのに殴りかかってるようで嫌だし
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
じゃあ聞くけど、他の犯罪も同じくらい警戒してる?他の犯罪のときも同じくらい、「被害者目線に立ったら冤罪が増える!」って恐れる?
他の犯罪は自白と被害者の証言だけで有罪になったりするのかねぇ。
恐れて当然。だからといって差別的措置を求めたりせんのだが。節度と人権意識があるからな。フェミと違って。
あなたがたの不安が真っ当なものだって証明するためには、自然と他の犯罪との比較が必要になるよ。じゃないと性犯罪のときだけ騒ぎまくる示しがつかないじゃん。
論理的が笑わせる。
性犯罪冤罪は証拠がなくても不起訴になってもリンチにかける女もいるしな。イギリスに逃亡した伊藤ナンタラとかな。
ないものを探すなんて徒労だろ。
うちわでヨシヨシしあってエビデンス一つ無い学者を学者というならねー
気に入らんコンテンツを「炎上」と偽って放火するのが学者というならねー
それを「思想に触れる」って言うの、君だけだよ。日本語不自由?
上げてもいない揚げ足。
「男女平等」はどうも身についてないみたいだし、妄想だけして生きてきたみたいやねー
やはり揚げ足とりしか出来ないようだ。
というか揚げ足とりも出来てない
>強引に動けばすぐ訴えられる
ほんそれ
まっとうに仕事をしたら訴えられる、子どもを助けようとしたら訴えられる
何なんだよって話
いやほんとに訴えるところまで行くケースはほぼないかもしれないけど
俺も子ども絡みの仕事してるけどフルタイムじゃないから手取り10万で更新も5年に1回切られる立場で
バイトみたいなもんなのに権限のなさに対してあまりに責任が重すぎる
一方的に悪者にさせられる危険性が常にある、裁判にかけられるリスクを負ってる、ネットに晒されて正義の人にリンチされる可能性がある
権利はないけどその範囲内でかわいそうな子どもを助けなきゃいけない
今や「たとえ他人でも子どもという存在のためなら逮捕されても構わない!社会的に死んでも構わない!」なんて思える人じゃないと
俺は子ども関係の仕事してるわりにそんなに子ども好きじゃないし意識も低いし自分が一番大事だから最近は辞めてえなあって思ってる
それが逆に子どもを苦しめてる
俺が知る限り戦前の全体主義は「非国民め!アナーキストは死ね!」という感じで吊るし上げ。今で言うネトウヨのお家芸だったと思ってるけど。
同じだよ。今のリベラルと。
「非国民」のところが「レイシスト」とか「ネトウヨ」とか「自民支持」とかに変わっただけ。
自分たちの気にくわない人たちをレッテル貼って吊るし上げてるのは何も変わってないよ。
それにリンチ容認って・・・リンチはしてないでしょ。リンチの意味分かってる?法から逸脱した私刑で、法治主義を否定してる時点で戦後民主主義ではないわ。
「ヘイト」と勝手に認定して、集団で業務妨害行為や罵詈雑言を行う。
「ヘイト防止法違反だ」とおっしゃるかもしれないが、その認定は司法が行うもので自称リベラルが勝手に行っていいものではありません。
ちっとも理解できない。
俺が知る限り戦前の全体主義は「非国民め!アナーキストは死ね!」という感じで吊るし上げ。今で言うネトウヨのお家芸だったと思ってるけど。
それにリンチ容認って・・・リンチはしてないでしょ。リンチの意味分かってる?法から逸脱した私刑で、法治主義を否定してる時点で戦後民主主義ではないわ。
あります。調べようね。
「具体的行動」って何を指してるの?例えば殺人罪は殺人すれば適用されるでしょ。いちいち「このように殺すことを殺人と言う」って定義づけられてんの?
ありません。調べました。
人体と違ってここの傷つき方は個人で著しく異なるため、具体的行動や発言レベルの定義が必要です。
法に定義されてないことでリンチにかけることは許されません。法治国家です。
おかしくありません。
美人局もいるしね。
だいたい男の方が腕力強いんだから、女が抵抗したところで「(俺基準では)抵抗されなかった」って解釈されることもありうるだろ。
ありえません。
エビデンスは?
https://diamond.jp/articles/amp/129823?display=b
証拠もなく冤罪に落とされる率が高いからね。セカンドレイプなどと言って口を塞ぎに来る人もいるし。
同情されてもなにも帰ってこない。
ただ、セクハラも性犯罪も、相手を尊重して、性的行為には同意を取るってことを徹底してたら、知らないうちに加害するってことはないよ。
男性を尊重してたらブラックリストを出せるはず。出さないのは、お気持ちで断罪するチャンスを残すため。
で、他の専門家については?
他の専門家(具体例なし)
願いではなく、事実。
転がってる事例が見えない不思議な人。
物証が揃ってて刑が確定してる事例がどれだけ転がってる?
目的が表現の自由という人権の侵害である以上、「まともな批判」など存在しえません。
悪を悪として行うものがいると言う当然のことも知らん人には分からんでしょうが。
暗数には男児も女児もいるだろうけどね。現時点で分かってる割合で女児の被害が多いのに、暗数調査したら大逆転するってありうる?
ありうると言うなら根拠は?
ないよ。
なんの根拠にも使えないよ?
病気や忌引きにも本人が多少なりとも関わってるかもしれないよ?
「多少なりとも関わり」と、「避妊」と言う確度の極めて高い手段を取り得る妊娠は全く異なる。
いいえ。
言ってません。
計画的に、と言ってるだけ。
あのね、お相手の方は、酔って意識のない被害者をホテルに連れてったこととか、ろくに同意も取らずに行為に及んだことは認めちゃってるの。
酔う前に同意は取れる。以上。
具体的行動に落とし込んだ定義はありません。
そして立法もされていません。調べようね。
見せても納得しなかったじゃん。
「女性の進学率低い」とだけと受け見せられても、「選択の結果だね」としか言いようないだろ。
あのね、「逃げなかったから加害者を受け入れていた」とかいう解釈がまかりとおったりするのね。
実際にはカメラの確度であったり医学的要因から否定されてるような痴漢が有罪になったりするのが本邦の裁判。
こりゃ失敬。
謝るところが一つだけありましたな。申し訳ない。
具体的行動や発言レベルの定義がないセクハラなんか拡大解釈でいくらでも当てはめられてしまうわ。
恐ろしい。
私に紹介されなくても見つかるほど、めちゃくちゃ事例が転がってるのに、一個も見たことがないのなら、あなたの勉強不足だから。
全然事例が転がってないのに、極端な事例だけ取り上げて男叩きするの、あんたの勉強不足だから。
根拠がないから信用されない。信用されもしないことで人権侵害をするから反発される。
俺は困ってるんじゃない。怒ってるんだよ。
自説の根拠も並べられないのに顔も知らない、自分がぶん殴ってる相手に甘えちゃって、恥ずかしくないの?
フェミは攻撃してる。君は賛同者だろ?じゃ攻撃にも賛同してるってこじゃん。
「腕力がある」→まあ分かる
「腕力にまかせて女性を襲っていいと思ってるやつがそれくらいいる」→あなたの感想ですよね?
ソース無し。
大人と子供の関係で、大人側が女性なら女性が強いこともありうるけど、残念ながら子供への性犯罪も男性から女性(女児)への方が圧倒的に多いです。
こないだの事件でも「おねしょた」とかいってるフェミの何と多かったこと。
「腕力云々」のエビデンスを先に出してくれたら探してきますが?どこにそんな統計があるのやらwwww
妊娠できる体の人が妊娠するかもしれない、ってことを当たり前にして社会を動かさなきゃならないの。
それは、いつか病気するかもしれないとか、忌引きで休むかもしれないってことと同じ。
病気や忌引きは突然やってくるが、妊娠はコントロールできますね。終わり。
人を思いやらない人は人からも思いやられないよ。
人を思いやらず衝動のまま根拠もなく他人をぶっ叩いてきたから思いやられない。
「欲しいと思ったら確実にできるわけじゃない」は正しいが、作ると選択しない(避妊をやめない)限りできないだろ。
調べろよ。すぐ出てくるから。
ちょっとだけ教えてあげるけど、「犯罪が被害者のせいであるかのように言ったり、被害を軽いものと見なしたりして、傷付いている被害者を更に追い込むこと」です。
ご丁寧にどうも。
実際には「判決確定前の事件への想像」などにもバンバン適用されてるから、上記定義が全く不足してるのは確か。
うん、フェミが最大限拡大解釈した「セカンドレイプ」を振りかざして他人を黙らせようとしてる姿がたーくさん出てきますね。
揃ってます。
証言は物証ではないし、防犯ビデオの映像も擁護派が言ってるような映像じゃなかったんでしょ。
いいか?「ランダムに選ばれた市民も不起訴判断」という事実を噛み締めようね?