◇上位答案は最低限書いてさっと逃げる感じ。みんな時効は苦手なんだなぁと思った。こういう問題こそボーダー答案見るべきなんだろう(持ってない)。
◇7位答案は①要件書いて、②186条1項2項の推定書いて、③「他人の物」展開して、終わり。
◇3位答案は①要件書いて、②推定と「他人の物」を1行で書いて、③起算点の議論(売買のとき?柵設置のとき?乙建物建設のとき?)をして、④所有の意思をちょろっと書いて終わり。
◇上位でこれなら下位ってどうなってるんだよ、って思った。
◇「Hとしては、本件寄託契約書3条、4条により、500箱を引き渡すとの反論が考えられる」って、言いたいことは分かるんだけど、問題文に誘導(1)(2)があるのでこれに乗っていった方がいいかなぁと思う。
これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,
(1) その半分がもはや存在しないことと,
◇ほぼこの誘導を引き写しただけみたいな答案が上位に来ていた。
◇誘導に乗ると、契約6条(債権的請求)に対して、(1)半分滅失しているということは半分履行不能で消滅しているのか?いやしかし一応1000箱あるしなぁ・・・とか悩みを書いておけばOK。
◇また、(2)たしかに1000箱Gさんに返せるけど、返したらFさんが大損するし、何よりFさんに対する善管注意義務違反になっちゃうよ・・・とか悩みを書いておけばOK。
◇契約4条どうすんの?って話についてはみんな困ったらしいが、解説の裁判官は所有権に基づく返還請求の対象物が滅失した場合と比較すれば答えは出るとか熱弁してた。上位答案は6条の適用を優先させて、4条の適用を排除してた。これはこれでスマートだと思う。
◇良いと思う。