2017-04-29

http://anond.hatelabo.jp/20170429125742

寄贈って言葉はかっこいいけどようは管理委託ですよね?

違います。保管の義務を負うならそれは「寄託」です。

寄贈されたものであれば、所有権が移っている以上、どうしようが勝手です。

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