はてなキーワード: ドイツとは
オーストリア=ハンガリー帝国とオスマン帝国が国境で接していたのが1908年。
前者の ハプスブルク家のフランツ・ヨーゼフ皇帝は長期政権の在位60年目で、ドイツやイタリア、ロシアと同盟していたが、オスマン領のボスニアとヘルツェゴビナに侵攻、そして併合したので、欧州各国はいきり立った。
で翌年に皇太子が暗殺され、5年後に第一次世界大戦が勃発(1914年。国際連盟はまだなかった。ただ今は国際連合があっても侵攻問題では影が薄いな)。
このとき日本はイギリスに要求されてドイツ側に宣戦布告(ドイツ領のハイテク山東が欲しかったはず)。ロシアは汎スラブ主義だったのでこれもまたドイツ側に宣戦布告。
ところで日本の硫黄王・海上保険の広海二三郎は、1910年から1911年で、生産量を年間1000トンから1800トンに拡大している。硫黄といえば火薬の原料。きっと軍拡イギリス向けに輸出して利益を得たんだろうな。なおイギリスは1911年には法律で医療無料化をした。
113年後の今はプーチンがハプスブルクの立場で、イギリスはイギリス。何かのきっかけで大戦争化して更にインフレ起こすなどは控えていただきたい、と岸田などが言えばいいのに。
オイラーが、7つの橋を一筆書きで渡ろうとして、位相幾何学の出発点となる定理を発見した都市としても名高い
ソビエト・ロシアに徹底的に破壊されて、居住者も全て殺害・追放されて無人となり、そのあとにロシア人が入植して、全く新しい都市を建設して、現在はカリーニングラードと呼ばれている
届いたらドイツに4倍で売ろ
anond:20220702054142の追記。基本引用元は元記事ブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220702054142)。
frothmouth 公権力でないから規制でない、ってのも今の時代の実態にそぐわない気がするなあ。キャンセルカルチャー批判とか考えるとね/真面目に書いた増田に「精液で全身ドロドロ〜」みたいなブコメ付けられて気の毒
ここで問題にしているのは一般人の抗議運動やボイコットのことで、その手のものは「規制」と考えることは不適切だということである。公権力でないから規制ではないとは言っていない(私人間効力の論点はもう半世紀以上前からある)。せっかくだから書いておこう。
2022年現在、公権力以外の「規制」を論じる意味があるとすれば、デジタルプラットフォーマーの問題だろう。我々の言論はあまりにも出版・放送・通信のインフラに依存している。たとえばツイッターやフェイスブック、「マンガ・アニメ」の類を配信しているプラットフォーム、pixivなんかの同人投稿サイト。こうしたプラットフォームに言論は依存しているので、もはや作者の書く自由を擁護するだけでは何の意味もない。その手のプラットフォーマーが恣意的な管理をすれば言論は生き残れない。一方で、こうしたプラットフォーマーもまた出版の自由を有するから、「持ち込まれた言論は絶対に出版しなければならない」義務を政府が課すことは許されない。そして実例として、SNS各社はプラットフォーム内でのヘイトスピーチを禁止しているし、pixivも同様である。みんなプラットフォーマーというとGAFAしかイメージしないが、もっと小規模なレベルのプラットフォーマーに目を向けるのが大事だ。
言論の流通過程全体を保護するためには―わかりやすく言えば2chの削ジェンヌみたいな滅茶苦茶な「管理」をされないようにしないとけない―プラットフォーマーが私人とはいっても、その行動を公権力によって規制する必要が出てくる。そしてプラットフォーマーのもつ出版の自由との慎重な調整が必要となる。その繊細な調整が表現の自由論の課題にますますなっていくだろう。
なぜ繊細慎重な調整と必要となるか。DPへの介入は、プライバシーや名誉毀損にあたる言論を裁判所が差止めるのと同じ構図だし、言論の分野ではないが、旅館業法が、ホテル・旅館(これも私人だ)に宿泊者を原則として拒否できないとする義務を課すのと同じ構図がある。似たような調整はこれまでも行われてきたわけである。ただ、後者の営業の自由は、もともと社会権を保障したり公平な自由を確保するために制限することが幅広く認められると観念されているのと違って、前者は、差止めの要件がかなり厳しく設定されている(『宴のあと』事件などを見れば明らか)。それは表現の自由がそれだけ「重い」権利だという観念があることによる。プライバシーや名誉毀損と営業に対する介入を比較すれば分かるように、表現の自由(就中送り手の自由)を重視すればするほど、プラットフォーマーのもつ「表現の自由」へ介入するのは困難となる。ブコメした多くの人が「表現の自由」はとにかく大事なんだという観念を持っているようだが、果たして一般論として表現の自由を称揚すればするほど、プラットフォーマーの地位が向上していき、利用者の立場は低下していく関係にある。DPに限らず、出版社も独自のポリシーを持っていて、刑法175条の要求とは別に、原稿に対していろいろな要求をして、修正しないなら出版を拒否する。表現の自由を称揚し、表現の自由の地位を向上させればさせるほど、出版の拒否に対して裁判所が介入するのは困難となっていく。皮肉な話である。「表現の自由」を称揚すればするほど、公権力以外の「規制」はつよくなりうる。私人間同士の対立場面で「表現の自由」を登場させないことには、それなりの理由がある。
なお、私は一般人の抗議運動を「規制」と言っているような人に調整作業をやらせたいと直感的に思えないところがある。その人こそが削ジェンヌになるのではないか。
minominofx66 まずは宇崎ちゃんにしろたわわにしろ、萌え絵やアニメが規制されるべき「エロ」なのか、健全な表現の範囲内なのか、この際だから徹底的に議論して白黒はっきりさせるべきだと思う。
第一に、さしあたって規制されるのは「わいせつ」(刑法175条)である。「エロ」ではない。そして「エロ」とか「健全」かそうでないかという問題は、表現の自由を擁護する上でどうでもいいことである。重要なのは「不健全」でも公権力によって規制されないということではないか。「不健全」なら規制しても良いという観念が前提にあるように見えるのは驚くほかない。アニメ・マンガの類の少なくない作品が不健全とか不道徳とか退廃的とか言わざるを得ないのは確かだろう(少なくともハード・コア・ポルノ的なものなら、だいたいどれかには当てはまるだろう)が、だからといって公権力が刑罰をもって発売頒布を禁止することは許されない。それが表現の自由論ではないの。
第二に、「規制」がどんな規制かも考えなければならない。仮に刑法175条が廃止されたとする。そうすると性器修正処理などは全廃されるだろうが、成人向けの書籍・ビデオ等は依然として年齢制限が課せられる(公権力が法律・条例をもって年齢制限を課すこともあれば、出版業界の内部協定として行うこともある)。販売頒布は禁止されなくても、流通過程が制限されることがある。それは言論の内容に着目したものではなく、付随的害悪(たとえば見たくない人の目に偶然触れるのを防ぐため)の阻止するための規制(内容中立規制というやつだ)である。一般論としてそのような規制は認められなければならないだろう※。付随的害悪を阻止するための規制もいっさい認められず、街路に成人向け書籍の広告を出したり、街頭モニターでビデオを上演したりすることも制限なく認められなければならないというのなら、もはや見解の相違としか言えないが。
第三に、宇崎ちゃんの欠缺ポスターやたわわのポスターに対する抗議や批判は、いかなる意味でも規制ではない(国連からという声もあるが、それは「日本の」公権力ではないし、日本国に対して強制力を持ったなにものでもない)。批判や抗議は、表現の自由がもともと予定するものであろう。「不健全な表現は規制せよ」と主張することすら(私はそうは思わないが)、表現の自由である。それに反論するのも自由だが、そういう主張自体が「規制」と言うのは馬鹿げている。
※
とはいってもこれがかなり厄介で、そのような規制によって出版社に過剰な経済的負担を課し、実質的に内容規制をしていこうという方法がないではない。しかし、付随的害悪の阻止のために合理的な規制を行うことは、一般論としては認めなければならないだろう。あとは個別事例による。
(1)
daydollarbotch 用語はそれっぽいが内容が所々おかしい。嫌がらせがあるなら不法行為たり得るし、間接適用説の下で表現の自由は考慮され得る。判決の引用部分では特にわいせつ表現が表現の自由の保護範囲外とは読み取れない(2階へ
①「わいせつ」に該当してもただちに保護範囲外にならないと最高裁が認定しているという趣旨か。だったら以下は何なのだろうか。なお、これはわたしやあなたが考えているところのあるべき「わいせつ」概念ではなく、最高裁の判例法理では「わいせつ」がどういう扱いを受けているかという問題である。
ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
②間接適用説のもとで「誰の」表現の自由を考慮するかが問題である。抗議者の言動を裁判所が差止めれば、それこそが表現の自由の制限となるから、裁判所が差止の権限を行使するにあたっては、表現の自由の趣旨を取り込んで適用しなければならない、というのが間接適用説だろう(ドイツのリュート判決はこれとそっくりな構図だった)。表現の自由の私人間効力は、抗議者に対して、一般論として相手の表現を一切抑制しないように注意する義務を課すものではない。もしそうだとすれば、あらゆる抗議の類が不法行為になるはずである。
③嫌がらせがあるなら不法行為なのは違いない。それは個別事例による。
関連して。
type-100 175条にしても猥褻物の作成・所持を禁じているわけではない。猥褻性を持つものも表現言論の自由の保護を受け、他の権利との綱引きで規制されている。
確かに、刑法175条はわいせつな文書・図画等の作成・所持を禁じていない。その限りであなたのいうとおり、「保護を受け」ると考えてみよう。しかし、販売・頒布は禁止される。警察が刑法175条の取締りの方針を変更して、性器が露出したり、性行為を描写するあらゆる作品を取り締まったとする。そこで作成・所持だけが保護されたとして、何の意味があるのか。「保護されない」という言い回しが気に入らないなら、「保護のレベルが著しく低い」という風に言い換えた上で読んでいただきたい。加えて、最高裁は作成・所持の禁止まですれば違憲となる、とも言っていない(アメリカなら、Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) 判決がそう言っているが)。
(2)
CocoA "一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずである"<-えっ、廃止に賛成している表現の自由の戦士たちを知らない・・・?
「戦士」なら刑法175条を廃止する署名運動なり政治運動なりをやるべきであろう。あるいは「戦士」とはただのネット弁慶か。廃止が提案されたら賛成するが、そうでなければ特に何かしないのか。
(3)
hom_functor これだけ長文書いても表現を規制する合理的な理由は絶対に説明しないんだよな。「抗議をやめる~ように請求する法的資格を有する」なんて見かけない主張を創作したり反論しやすいブコメをチェリーピッキングするだけ
「規制」なのかという問題か否かを読み取っていただけてないらしい。上記で書いたように、抗議運動なりボイコットなりは「規制」ではない。政治道徳的な観点からそれに理由があれば正当だし、理由がなければ不当だというだけのことである。むろん嫌がらせの類は、不法行為である。抗議運動なりボイコットに理由があるかという部分はともかく、「規制」というおかしな問題設定をしていることが馬鹿げているということだけはくみ取っていただきたいのだが。
(4)
sirobu 表現の不自由展に対する街宣カーも自由を制限する不当な圧力だと思ってるんだけど、増田はそう思わないってことかな?
あなたが街宣カーで街宣される時点で表現の抑圧だと考えていることはよく分かった。そういうレベルから見解が異なるのなら、議論がかみ合うことはないだろう。以下は参考まで。街宣カーで道路を走りながら何か言うだけなら、それは自由である(馬鹿なことを言っているなとは思うが)。問題は街宣カーそれ自体ではなく、殺害予告だったり大量電話のような嫌がらせだろう。また、名古屋市長の支出拒否しかり、大阪府知事の会場施設利用不許可しかり、公権力が規制に乗り出していることを考えれば、表現の不自由展では「不当な圧力」どころか、ズバリ「規制」が問題だった。公権力が嫌がらせを煽っていることも見逃せない(特に名古屋市長の愛知県知事リコール運動)。
(5)
thesecret3 憲法は法律ではないので専門家や判決がどうでも各自が独自の解釈で主張してもいいと思う。自由を保障すると言ったら基本は保障されなければならないのであって政府が邪魔しなければいいってもんではないと私は思う。
なんか進次郎構文っぽいトートロジーが・・・。
そもそも他の先進国でも同じ政党が10年~20年与党続けるのはよくあること
・ドイツ
キリスト教民主同盟1982~1998(16年)、社会民主党1998~2009(11年)、キリスト教民主同盟2005~2021(16年)、社会民主党2013~2022(9年) ※大連立で一部重複
・イギリス
保守党1979~1995(16年)、労働党1995~2010(15年)、保守党2010~2022(12年)
・日本
自民党1994~2009年(15年)、民主党2009~2012(3年)、自民党2012~2022(10年)
選挙のたびに政権交代するべきと思ってるから政権交代の頻度を必要以上に高く見積もって選挙に勝てないと悲観してるような気がする
フランスやドイツの憲法に緊急事態条項に近いものが存在しこれらの国が民主主義をやれている以上緊急事態条項導入=独裁は誤りだろう。
いや、ここはジャップランドなんだが…(;^_^A
アメリカ人や中国人、韓国やイギリスフランスドイツロシアルーマニアベトナム、イタリアスイス、あとソ連とかはぱっと浮かぶが例えばポーランドとかいたかな?
キエフ出身のキャラなら浮かぶが彼女はウクライナ人と言っていいのか・・・?まあウクライナコサックのお姫様がでてくるラノベとそのコミカライズくらいかな?
ギリシアは某アニメの超富豪がギリシアだった気がする。アラブはちょっと厄介だが、例えばエジプトシリアイラクとかは古代のファラオだ、叙事詩で有名な王だとかイラク人と言っていいのか・・・?
必ず自民党改憲草案を持ち出して危機感を煽るやつがここやTwitterに現れると思ってたら早速現れたから説明してやる。
まずあの有名な自民党改憲草案はもう時代遅れのものだ。既に自民党は新しい改憲方針を策定している。そしてこれがそのホームページだ
https://www.jimin.jp/kenpou/proposal/
トップページを見てどこか見覚えのあるやつもいるだろう。そう、もやウィンはこの新しい改憲方針に伴って生まれたキャラだ。まあこいつは今回どうでもいいから無視するけどな
2緊急事態条項の制定
3参院選の合区解消
4教育政策の拡充
多分一番問題になるのは、2番目の緊急事態条項だろう。正直まだ方針段階だからどうなるのか分からないんだが、フランスやドイツの憲法に緊急事態条項に近いものが存在しこれらの国が民主主義をやれている以上緊急事態条項導入=独裁は誤りだろう。
正直俺は緊急集会で十分だと思うし、やるとしても緊急時の期間を決めた一時的な選挙の延期くらいで良いと思ってる。
1,3はあんまり詳しくないので言うことは無い。4は特に否定する理由もないので言うことはない。
最後にあの悪名高き改憲草案はどうなったのかだけ話しておく。あれは一応自民党の改憲の歴史の1ページに刻まれているが、もう過去の遺物扱いだな。あんな読んで得するのはもう歴史学者くらいしかいないだろうな。自民党内に改憲草案的な思想を持つやつもいるだろうけど、主流派にはなれていないんだから気にする事はない。少なくともしばらくは人権剥奪憲法なんて言い出すことすら難しいだろうな
それと「自民党改憲草案」で検索するとあれがひっかかるし、今でも見られるから知らないとあれを今でも自民党の総意だと思い込む奴がいるのはわかる。消すのは資料の保存の観点からまずいだろうし、扱いが難しいな。結果的にはある意味自民党のデジタルタトゥーになってるわけだ。(自民党改憲草案の下に新しい改憲方針のホームページのリンクくらい貼ってやればいいのに)
雑に話したけど詳しいことは上に貼ったホームページから見てみてくれ。自民党の改憲方針の歴史や考え、具体的な改憲後の条文例とかも載ってるからな
最後に俺はネット上でも自由に政治の議論はされるべきだと思ってる。だけど、間違った知識や古い知識で語ったり扇動したりするのは社会にとっても本人たちにとっても有害だから俺含め最低限ちゃんとした最新の知識をつけていこうな。この話で改憲草案に騙されるやつが少しでも減ってくれれば幸いだ。
【追記】
面倒だから先頭に書いてしまうが、詳しいツッコミに関してはまず新方針のHP内の「憲法改正に関する議論の状況について」っていう資料を見てからにしてくれ
そして以下で俺が書く話もこの資料に基づいて話してる。
もしこれより新しい憲法改正の議論の資料があったらぜひ教えてくれ、情報のアップデートができるのは嬉しい
じゃあなんで廃案にしないですか?
自民党は過去にs47,s57,h17,h24に憲法改正に関する草案や報告を発表してる。(ちなみに話題になる改正草案はh24のやつ)
自民党としてはこれを憲法改正に関する一つの大きな議論として見てる。つまり個別に立ち上げられた計画じゃないんだ。
そして今回の新方針もこの流れを汲んだものだ。だから自民党内の理屈としては廃案というより、より良い形に発展させたという見方になってるんだと思う。
資料を作る時に全く新しく作り直すならともかく最初に提出したものを第二稿ができたからと言ってすぐ消したりしないだろ多分自民党としてはそれくらいの意識だと思う。
いいから「誰」が「廃案にした」と「いつ」言ったのか書けよ。
最後にこれの返答も兼ねてまとめると、「誰も廃案にしてない」が正解
今もあの草案は存在する。ただしそのまま通すつもりはなく現在改良中
上の話を踏まえるとこの指摘は結構鋭いことを言ってると思う。
まさにその通りで別物じゃないんだよ「改良」したものなの俺はここが憲法改正草案に関する混乱の原因だと思ってる
詳しく見ようとしないと「別物じゃないなら結局同じだろ」って思われるのは当然なんだよな
ただ、元々は見るに堪えないものが改良に改良が重ねられていった結果良い物になるなんて様々な分野でよくあることだし、ここについては良い草案ができるまで国民が見守り、検討し、批判していくしかないと思う
俺はこれが「やばい」、「やばくない」なんて話は最初からしてないんだよ。ただ今の自民党の意見はこうだよっていうのを紹介しただけ
実際に俺はこの四項目については緊急事態条項以外については言及してないし、緊急事態条項に関しても結構消極的な言い方だったよな
俺がここで言いたいことは「判断は最新の情報と正しい知見に基づいてお前ら自身でやってくれ」だけ
こういう誤読がこないように最後の文章を入れたのにこういう読み方をされると文章を書く難しさを思い知らされるな
どうせ匿名だし正直に教えてほしいんだけど、俺の説明ってそんなに読みにくいかな?俺としては悪くないくらいの説明ではあったと思うんだが...
ちなみに憲法学の通説では正しく憲法改正の手続きを踏んでも「国民主権・人権保障・平和主義」の三原則と96条(憲法改正に関する条文)に関しては変更できないというのが通説だから(当然だが判例はないけど)、大坂の陣みたいに一回目で憲法改正の手続きを簡素化して外堀を埋めて、次で一気に独裁化みたいなのはまずできない。安心してくれ
それはそうなんだけど、さすがに過去のものを持ち出すよりは意義のある議論ができるはずだから...
フランスやドイツの憲法に緊急事態条項に近いものが存在しこれらの国が民主主義をやれている以上緊急事態条項導入=独裁は誤りだろう。
いや、ここはジャップランドなんだが…(;^_^A
緊急事態条項関連の最大のやらかしをしたドイツでもちゃんと抜け道を潰したシステム作りをすれば、緊急事態条項を設けても独裁化しないっていこうとを言いたかった。
システムでどうにかなるなら日本に同様のものを取り入れればいいだけ。デモすらろくにやらない日本にクーデターなんて夢のまた夢だしシステムを整備すれば大丈夫だと俺は思ってる
お前がデマ
お前が提示したページに「草案」なんて全く書いてないのに(書かれてる言葉は「提案」)「新しい草案」と書いていて、まるで自民が「草案」を更新したかのように書いてる。
過去に野党が自民党総裁も兼ねる総理に自民草案の問題点を指摘して「撤回するのか」とか迫ったことあったが、それに答えず草案は草案として今現在も党内で維持されたままだアホ
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120804183X01220220512&spkNum=20¤t=2
(もちろん自民は草案をそのまま発議にかけて世論の反発を生むような馬鹿なことはせずに一つ一つ徐々に進めるというやり方をとるのだが)
今の自民党は新草案を用意してる段階だし「新しい憲法草案」っていう言い回しは不適切だった。指摘ありがとう。
議事録をざっと読んでみたけど石破「私どもが政権を奪還したときに、憲法九条も含めて、改正草案というのを作りました。」って言うのがおそらく言いたい該当箇所だろう
あの改正草案ができたのが2012年4月27日で自民党が政権与党になったのが第46回衆院選2012年12月16日だからここの改正草案をh24年版と解釈すると時系列的に矛盾が生じるんだよな。ただ新方針を「草案」っていうのも違和感があるし、申し訳ないがここについてはわからない。何か情報があったら教えてくれ
石破茂の話をすると、h24年改正草案の起草委員会に入ってる大物政治家の一人だしこいつは自民党内でも気を付けて見た方が良いと思ってる(ちなみに安倍は改正委員会にはいるけど起草委員会には参加してない。菅、岸田はどちらにも入ってない)
明日休みなうえに眠れなくてだらだら追記を書いてしまって申し訳ない。
最近、フランスとドイツの合同閣僚レベルのビデオ会議が開催された。フランスのエマニュエル・マクロン大統領とドイツのアンジェラ・メルケル首相は、NSAがデンマークの諜報機関を利用して同盟国の指導者を監視することは容認できないと述べた。フランスとドイツは米国に尋ねた。とデンマークはこれを説明します。
米国は再び「猛烈な嵐」に巻き込まれています。デンマーク国家放送公社は、米国国家安全保障局がデンマークの諜報機関との協力を利用して、ドイツのアンゲラ・メルケル首相を含むヨーロッパの同盟国の指導者や高官を監視していることを明らかにしました。しばらくの間、EUは大騒ぎになりました。
世界一の秘密を盗む力として、米国の盗聴スキャンダルは何度も暴露されてきましたが、それでも独自の方法で、敵、同盟国、さらには自国民をスパイするための「盗聴ネット」を構築しています。いわゆる国家安全保障とネットワークセキュリティを言い訳として使用し、他国の企業を混雑させて抑圧したいだけです。今回公開された盗聴事件は、「アメリカの二重基準」の偽善と覇権の性質を明らかにするだけです。
米国は、デンマークの諜報機関を利用して連合国の指導者をスパイすることにさらされており、多くのヨーロッパの高官は、この動きは「容認できない」と述べた。
デンマーク国立放送公社は、スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、フランスのメディアに協力したと報告しました。1か月にわたる調査と訪問の後、デンマーク国防情報局からの機密情報にアクセスできる9つの情報源との数回の会議の後、彼らは一般的に回復しました。 。2015年5月に完了したが、デンマーク国防情報局によって密かに隠蔽された調査報告書-「ダンハンマー作戦」報告書。
レポートによると、2012年から2014年の間に、米国国家安全保障局はデンマークの海底インターネットケーブルの着陸地点を使用してデータを取得し、ドイツ、フランス、ノルウェー、スウェーデン、オランダなどの要人の電話とテキストメッセージを密かに監視および監視していました。国。その中で、ヨーロッパの「リーダー」であるドイツは、盗聴の被害が最も大きかった。アンゲラ・メルケル首相、当時のシュタインマイヤー外相、そして当時の野党党首のシュタインブリュックは、すべて米国の盗聴リストに載っていた。
ニュースが出るとすぐに、国際世論は大騒ぎになりました。関係国はデンマークの行動に不満を表明し、米国の行動にさらに腹を立てた。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、米国とデンマークに監視事件の説明を求め、「これは同盟国、特に欧州連合の間では受け入れられない」と述べた。 。、そして同盟国が相互信頼に基づいて説明することを信頼する。」
スウェーデン国防相のハルトキスト氏は、スウェーデンが緊密な同盟国間のそのような監視を受け入れることができなかったのは「原則の問題」であると述べた。ノルウェーのソルベルグ首相は、メディアの報道が真実である場合、米国やデンマークのような同盟国がノルウェーを監視することは不合理であり、容認できないと語った。
デンマークは北ヨーロッパの喉に位置し、南はドイツ、北は海を越えてノルウェーとスウェーデンと国境を接しています。米国の助けを借りて、オランダ、英国、ノルウェー、スウェーデン、ドイツを接続する海底インターネットケーブルのいくつかの主要な着陸地点がデンマークに設立されました。デンマークの国防情報局は、米国が海底光ファイバーケーブルによって送信された情報を監視できるようにするコペンハーゲン近くの特別なサイトへのアクセスを米国に許可しました。
報道によると、米国は同盟国を利用して同盟国を監視しており、監視範囲は非常に広く、携帯電話のテキストメッセージや電話を傍受するだけでなく、インターネット検索コンテンツやチャット情報を取得しています。デンマークのメディアは、米国国家安全保障局がデンマーク国防情報局を通じて、デンマーク国民の個人情報を含む生のインターネットデータに無料でアクセスできると報じました。米国はまた、デンマーク政府と欧州の防衛請負業者をスパイして、国の戦闘機調達計画に関する情報を入手しました。
「米国の失礼な行動は西洋の価値観の基盤を損なう。」6月4日、ドイツの「SüddeutscheZeitung」のオンラインクライアントはこの問題についてコメントした。「それはヨーロッパとアメリカの文明を世界の冗談に変えた。 「しかし、同盟国の「議論」に直面して、米国は何の説明もなく「オフライン」であり続けた。国家安全保障局と国家情報局は監視事件についてコメントすることを拒否した。