「徴収」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 徴収とは

2015-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20150729005451

頭悪いのは論理的にお前だよ

納税者の税負担割合と、(貴族という単語を出されたのでそれを有産階級として解釈して)有産階級による労働者への搾取、全く関係のない交差するはずのない問題なんだが

まり有産階級納税者(そもそも有産階級当人だって納税者なのに)から搾取してるという指摘が意味不明

から税金徴収する側(税務署職員)がそのまま徴収した金ポケットに収めてるとでも思ってんのかよって馬鹿にしたんだが

さっさと上問題関係性を論理的に展開してみろよ糞馬鹿底辺

2015-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20150720113004

所得税源泉徴収を見込みで20%にしてるってことかな。

そんで見込みで徴収された分に過不足があったら年末調整とか確定申告とかするんだろ。

知らんけど

2015-07-18

民主党強行採決した法案名一覧

http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/4367716.html

民主党による 10回の強行採決法案

3/12 強行採決

高校無償化法 

⇒ 民主党が昨年の衆院選マニュフェスト (政権公約)で主要政策に掲げていたもので、公立高校では授業料徴収せず、私立高校生らには就学支援金支給する。4月1日から施行

在日朝鮮学校を入れるかどうかで、論争があった。2010(平成22)年度の政府予算案は3,933億円。

この財源捻出のため、特定扶養控除が2011(平成22)年以降段階的に縮小されることになっている。

子ども手当法

民主党マニフェスト政権公約)の目玉に掲げていたもので、与党公明党などの賛成多数で可決成立した。施行は4月1日。6月に子ども中学生まで) 1人当たり 月額1万3千円が初支給される。

 手当の支給対象に、海外子どもがいる在日外国人も含まれ、554名の子ども手当申請をした韓国人男性が出現するなど、問題も多く、追って支給条件を設けた。

給食費や保育料の滞納をしている場合には、子ども手当相殺したいとする自治体もあるが、子ども

手当法は手当の差押えを禁じているため、滞納の回収はできず、手当は支給という状況になっている。

4/14

国民健康保険

医療保険制度安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案)

⇒同法案は、被用者保険から後期高齢者医療制度への支援金の分担方法に各保険能力に応じて負担する「総報酬割」を一部導入するというもの。総報酬制が導入されると、中小企業従業員など

が加入する「協会けんぽ」の負担が減る一方、大企業サラリーマンなどが入る健保組合から支援

金が増加、今年度で330億円、平成23年度と24年度ではそれぞれ500億円の負担増となる。

今後さらに大量に流入する貧困層移民保険料負担等も考慮すると、この法案により、体力のない健保組合の多数の破綻が予想される。

5/12

国家公務員法

国家公務員法改正案

⇒ 今回の国家公務員法改正とは、民間人が国の省庁の事務次官になれるという恐ろしい内容の

法案現在法律では在日韓国朝鮮人幹部公務員になるのは難しく、公務員には事実上

国籍条項があり、日本国籍を持たない者は管理職になれないが、民主党改正案により、『日本

国籍を持たない民間人』が幹部職員になることが可能になるという、近隣諸国寄りの法案である

この強行採決時には、委員会メンバーでもない三宅雪子議員が転倒し、委員会に関連のない者が、

勝手に参加してよいのかという問題提起にもなり、話題さらった。

省エネルギー製品促進法

石油天然ガス・金属鉱物資源機構法改正案)

5/14

地球温暖化対策

5/24

選挙経費基準

5/25

放送法

5/26

外為法承認案件

そして10本目

5/28

郵政改革

2015-07-12

http://anond.hatelabo.jp/20150712195713

全ての母親が子の扶養義務をまっとう出来るように政府が全額支援することにしましょう。

そして、その財源は全ての男性から均等徴収でお願いします。(^O^)

田舎高校に通っている

 

田舎高校に通っている。田舎というか山村に近い。

卒業生に一人有名人がいるけど、40年も前の話だ。

多分、もう一生この高校から著名人が輩出されることはないと思う。

だって何もないから

 

入学した時に、担任が「日本国見渡してもバカ天才が一緒にいる高校はこことドラマの中くらいだ」

というような冗談を言っていた。このあたりでは事実上、進学先の高校一択しかないからだ。

 

でも違う。天才なんているわけない。

いるのは近所のスーパー駐車場代と称して後輩からタバコ徴収してる普段はやさしい不良と

通信量を気にしながらひたすらスマホソシャゲをやり続ける一般学生だけ。

 

この高校健全学生といえるのは毎日部活動に精を出してる熱心な運動部の人たちだけかもしれない。

ちなみにオタクはいない。(見えない)

 

そんな事を言いながら、僕もワイワイ楽しくソシャゲをやってるわけだけど

本当に人生の貴重な時間無駄にしている感が半端ではない。

このままだと高校生活の思い出は全部ソシャゲになるんじゃないのか。

 

決まって考える。今、東京高校生って何してるんだろう?

おしゃれなお店巡ったり、有名店の食べ物買い食いしたり、何かのイベントに行ったりしてるのかな

高校生でも参加できるようなセミナー勉強会があれば、僕も出てみたいな、と。

別に「ねーよw」とか「夢見すぎ」とか笑われても構わない。

とにかくそういう選択肢がある環境に生まれたかった。

 

中学の頃から荷台に切り株載せた軽トラを乗り回してたやさしい不良連中だってきっと思ってるはずだ。

まれるなら東京が良かったと。

不良だろうが、オタクだろうが、スポーツ少年だろうが、夢は政治家だろうが、結局都会に生まれないとその道に入門することもできない。

ここでの不良とオタクと一般学生の違いといったら、パズドラをめちゃくちゃやり込んでいるか、少しやり込んでいるかの違いだけ。

まり田舎には人それぞれの個性を認めるだけの許容量がないんだ。

 

東京に生まれ高校生には絶対にわからないと思う。

休日友達カラオケに行こうと思い向かっていると、前から来た別の同級生今日閉まってたよと教えられるような世界なんて。

高校に来て変わるかと思ったら、変わったのは今まで無料で入れてくれてた天文台おっちゃんが正規料金を取るようになった事くらいだった。

 

毎日顔を合わせるお隣さんの高校教師に聞いた所、今年の進学率は近年では最低になりそうなんだとか。

そのせいか僕の学年では、春からキャリアパスセミナーかいう名の、大学への進学を促す洗脳授業が増えていた。

僕の両親は高卒、進学したいとは言ってるが父は乗り気ではない。

 

そういう話をする時、決まって都会で一旗あげた田舎まれの中卒爺ちゃんの話をされるが

そんな発展途上だった時代と今を一緒にしないでほしい。

 

今、田舎に生まれることのアドバンテージなんて何もないんだよ

これっぽちも、だたの一つも、ない。

 

田舎しか出来ないこととか、ハングリー精神かいうけど

社会見学と称して近所のじいちゃんのトロッコ枕木直すことが何の役にたつんだよ

しかも危ないからトロッコにのるのはじいちゃんって、こっち何にも楽しくないよ。

 

こんな田舎に見切りをつけて都会の高校野球留学した渡部君は偉いと思う。

小学生の頃、親と一緒に引っ越していった越田さんも楽しく女子高生やってるんだろう。

 

結局、田舎に生まれるってことは3~12年の人生マイナス期間、負債を背負って生まれるってことだ。

 

インターネットはてなブックマークで見る世界と僕の目から見えるこの木ばっかの世界はまったく違う。

大学進学は当たり前、少しくらい英語勉強する気があって、社会問題にもちょこっと関心がある

この程度の条件でさえ、これを満たすような人間は僕のまわりにはまったくいない。

 

インターネットばっか見てるとバカになると母には言われるが

花粉の季節になると親戚から借りてきた防毒マスクを被って鍋を煮込んでいる母よりは普通だと思う。

 

そんな母が家族親戚で唯一、大学東京大阪に行かせてあげたいと強い口調で言ってくれた時は

本当に涙が出るほどうれしかった。

僕が奨学金の話をした時、母の給料からこっそり大学資金をもう何年も前から貯めてるから大丈夫

うちはそんなに貧乏じゃないから、と笑いながら教えてくれたあの日の事は多分一生忘れません。

 

ありがとうございます

 

そんなこんなで、木ばっかのこ風景を時折眺めながら、LINEのお誘いを断りつつソシャゲ封印して

大学生になったら、友達カラマツ乾燥方法やナラダケの美味しい煮込み方を教えてやろうとか妄想しつつ

他では負けても、勉強だけは都会の高校生にも負けないように頑張ろうと、たまに決意を改めながら

カタカタうるさい扇風機の横で2点間を結ぶ線分ABの外分点Cの座標を求める少し熱い初夏昼下がりです。

 

京都市自転車政策について

http://anond.hatelabo.jp/20150711002502

昨日このエントリを書いたが、一つとても重大な不満を忘れていた。

既に何人もの人が書いてくれている通り、「自転車」は京都市内において最強の移動ツールである

街には南北の非常に緩やかな傾斜がある程度で目立った坂はなく、渋滞に巻き込まれることもない。

環境にも財布にも優しい。市民の足は自転車バスだ。

外国人観光客家族レンタサイクルを使って観光している姿はもはや見慣れた光景である

http://travel.cnn.com/explorations/play/asias-most-bike-friendly-cities-982373

このような記事存在する程度には自転車利便性が高い都市なのだ

残念ながら日本人観光客には一種の公共交通信奉があるのか、あまり乗っていないように思えるが。

それはともかく、この自転車と言う移動ツール行政側が疎んじているようにしか思えないのが京都市だ。

四条通河原町通繁華街部分では自転車通行が禁止されているし、その周辺の駐輪場日中ほとんど常に埋まっている。

駐輪場が埋まっているからといってその辺りに停めてはいけない。瞬く間に撤去されて受け取る際には2300円が徴収されるのだ。

ちなみに僕が知る限り、とある撤去自転車受け取り場所には支払証明書券売機が2台設置されているが1台は全く使われていない。

民間駐輪場も増えてきてはいものの街中では全く足りていない。

「料金がかかっても停めたい」という人も停められないのが現状である

しか京都市は今年7月1日より「自転車撤去強化区域」の範囲を市内ほぼ全域に拡大した。

京都市建設局自転車政策課曰く、「マナーが先、駐輪場整備はそれから」だそうだ。

なかなか笑わせてくれる。

河原町御池で、烏丸今出川で、有料駐輪場に停めようとして停められなかった自転車がどれだけあるか。彼らは知っているのだろうか。

どうにもならない交通事情をなんとか成り立たせているのが自転車自由度だというのになぜ自転車の使用を萎縮させるような政策を取るのか疑問で仕方がない。

念の為に言うが京都にはとても愛着がある。不便以上に得るものがある場所であることは間違いない。

歴史文化といった観光的な面ももちろんそうだが、いかにも日本的組織絶対主義と一線を画す社会こそ何よりも体験に値すると思う(異論は認める)。

日本政府出展しないような旅行博覧会への独自出展産官学連携の分厚さなど、京都市戦略性には感心する部分が多い。

からこそ、この点で不満は大いに募る。

本当は悪い点を論ってホッテントリ入りなんてしたくは無かった。ある意味不本意です。

2015-07-06

http://anond.hatelabo.jp/20150706182252

ややこしい。

痛み分で料金が変わるのではなく、PTA役員拒否する家庭から一律で会費を+2万くらい徴収すれば良いと思う。

子供を持つ親の義務を他の親にやってもらうわけだからそこは払うべき。

2015-07-04

http://anond.hatelabo.jp/20150704125345

少子化云々の思想的なものはさておき、給食費税金ではなく家庭からの別徴収ってなにか面倒くさい気がする

全員同じものを同じ量、毎日月食べるのに

なんで現在給食費は別徴収になってるんだろう

アレルギー等で給食が食べれず専用のお弁当を持ってくる子への対策

そういや制服支給じゃなく家庭で購入する

これは分かる、体格も違うし成長の早さも違うし、服の傷みも個々人で違うだろうから

教科書支給だっけ、購入だっけ?

その辺の線引ってなんだろう

2015-07-03

http://anond.hatelabo.jp/20150703185403

年金も同じなのだが、それだけ払ってても全然足りてなくて、税金で補ってる状態。

しかもそれが財政赤字の主要因で、年金保険料を適正な額まで引き上げれば赤字は8割がた減る。

(財政赤字36兆に対し、税金から出してる社会保障費は31兆)

これは消費税増税よりも効果てきめん。

(消費税増税による増収は5→8%で高々5兆程度)

だったら消費税増税するより年金保険料引き上げろよと思うかもしれないが、その場合現在払ってる額の1.5倍以上になる。

(必要額89兆に対し、税金以外の徴収額は56兆)

しかもその負担を負うのは現役世代だけ。

流石にそれはあんまり過ぎるから高齢者にも負担を追わせるべく消費税にしたのだと思われるが、悲しい事に現役世代はその好意に気付かなかった。

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

第一、当事者の申立

一 原告

被告原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用被告負担とする。」との

判決を求める。

二 被告

主文同旨の判決を求める。

第二、原告の請求原因

一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社東京都南多

摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である

が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告地方税法(ただ

し、昭和一年法律第四〇号による改正のもの。以下同じ)第七五条第一項第二

号、第七八条の二及び東京都条例(ただし、昭和一年東京都条例第五四号によ

改正のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項

規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収

した。

二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である

(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた

地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定憲法第一三条違反する。

 憲法第一三条は、個人の尊重生命自由及び幸福追求に対する国民権利の尊

重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ

ば右の権利保障はまつたく無意味であるから国民健全な身体及び健康の維

持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権

利に含まれ立法その他の国政の上で最大の尊重必要とするものと解すべきであ

り、このことは、憲法第二五条教育基本法学校教育法等の規定からも明らかで

ある。従つて、体育ないしスポーツ一般的に禁止又は制限することはもとより、

特定スポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である

が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること

に対して課税し、あるいはそのスポーツ性質一定施設必要とする場合に右

施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と

なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや

はり憲法第一三条違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国

におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた

が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを

もたらし、青少年体位の向上、老壮年健康の保持等国民一般の希望に密着し、

健全スポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以

上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近

においては、高校大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正

式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上

スポーツとして観念され、これにより国民体位の向上、健康の増進、スポーツ

神の涵養をはかる重要手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、

ゴルフゴルフ場必要なことは明らかであるからゴルフ場の利用に対し娯楽施

設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間

接に制限するものとして、憲法第一三条違反無効であるというべきである

(二) そればかりでなく、右地方税法規定は、憲法第一四条にも違反する。

 すなわち、スポーツ一定施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金

を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケートテニス水泳等があるが、テニ

スコート水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場

も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭

和三二年七月の地方税法改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ

課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対

して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設

ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、

その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ

利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等原則違反する

といわなければならない。

(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定違憲でない

としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと

原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。

 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが

どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設

用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利目的をもつて不特

定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、

従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有

しないようなもの課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社

法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ

の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ

る。ところで、ゴルフ場はいわゆるパブリツク制のものメンバーのものとが

あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル

フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数第三者に利用させて一定の料金を徴

するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン

バー制は、主に法人主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇

〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ

ゴルフ場施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度

若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定

年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同

伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、

相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな

いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において

は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ

ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長常任理事等の役員

おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その

主たる目的ゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ

ントルマンとしての教養モラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン

トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず

前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ

んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審

査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバーゴルフ場におけ

ゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、

まつたく健全スポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして

営利性や射こう性が全然ないことは明らかである

 以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定

数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯

施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項

各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・

射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の

ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも

である。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブ

ツク制のゴルフ場意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で

あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対

しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター

が課税されるのはやむをえない)。

三、以上の理由により、被告原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴

収したことは、なんら法律上の原因なくして原告財産により利益を受け、これが

ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから被告原告に対し、

右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。

 よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

2015-06-09

http://anond.hatelabo.jp/20150608235140

社会保障費に手を付けてまでそんな面倒臭い事やるなら、素直に社会保障を切った方が早い。

先程の資料↓を見直して欲しいが、社会保障費だけで31.5兆もの支出。これは所得税消費税の合計に匹敵する額。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/002.htm

ちなみに年金健康保険は別途徴収・配分しており、この31.5兆を削っても年金健康保険は消えない。

(額は減るだろうけど)

2015-05-31

そらまあ「日本障碍者支援するために海外障碍者からお金徴収しよう」とか言い出したら「障碍者を救え」というスローガンに対して欺瞞やろ。

そんなことになったら「各人が各人に関心が持ててやれることをすればよい(キリッ」とかいってもグーパンされるやろ?

2015-05-30

NHKの集金が来た

テレビワンセグスマホもないので、結局は帰ってもらうことはできた。

  

はじめてだったのは、スマホを見せろ見せろってしつこく言ってくること。

 

から勝手に来られて迷惑な上にいちいち言うことにデリカシーないし、

スマホワンセグついてない機種)を取りに行くのも面倒なので断った。

私がスマホを見せるか見せないかは完全に私の自由だし、それを強制される法的根拠なんて無い。

 

そうすると法律でそうなってるから見せろとうるさくて、反論し続けると

「じゃあ大人としてのお願いですが、逆に写らないならなんで見せられないんですか」まで撤退

今まで言ってた法律ってなんなんだよって思ったし、お断りしてもなおしつこい。

 

結局徴収員は「じゃあもういいです」と言って勝手に来て勝手に帰っていったけど、

ふとご近所にうるさかったかなとか、よくわからないブラックリストとかがあって、

翌日さらにめんどうな人が来るとかがあると嫌だなと思い直し、

まだ駐車場にいた徴集人に結局スマホワンセグついてない)を見せました。

 

そういうわけでなんか朝から嫌な思いをしました。

論理だけでどうにかなるものごとなんて世の中そんなに無いなという感想です。

 

次何かで来られるのもめんどうだから迷惑回避料としてNHK契約しようかな。

受信設備無くても契約できるのかな。

2015-05-13

日本のみらいを変えよう

変えるのはとても簡単です。

まず、国の財務収支を健全にするため、円を大量にすりましょう。

もちろん歳出を減らすために公務員国会議員は無給で働いてもらいます

高齢者に係る高額な医療費支給も辞めましょう。今後は健康保険も国が支給すべき人間を選定します。

また、医師弁護士等に仕事を依頼できる人間も国力増強に資する人材のみです。

人口バランスを正すために、今の20から35才までの若者結婚出産義務づけましょう。

日本教育レベルをあげるために、学校休日を無くし二十四時間教育を行いましょう。

また、国の発展のために民間企業収益は全て税として徴収します。

原則として国民が得るべき報酬現物支給します。

今、日本に生きる人達の苦しみ?関係ありません、未来のこの国のためです。

「こういう前提があるからできない?」何を言っているのですか

ありとあらゆる日本人は将来の日本人のために首になるのも恐れずこんな法案を作るべきなのです。

政治や利害を無視したところに理想郷存在するのです。

2015-05-08

長野が嫌い。

住んでしばらく経つようになったが、長野が嫌い。

全く愛着わかない。前住んでいたところだって同じくらい経てば愛着湧くようになってたのに全くわかないどころか嫌いすぎる。

考えてみると

・年に1回初夏に自治会でどぶさらいをさせられる。出欠がとられ、欠席した場合は2,000円も徴収される。意味が分からない。

隣組という名のおどろおどろしい自治組織回覧板回したりなど。

住民自治協議会というおどろおどろしい名の自治組織がある。

自治会単位花火だの獅子舞だのに協賛金を求められる。

自治会単位での運動会などがあってヨソモノのアウェー感半端ない

・白バラ会という名の選挙推進の女性自治会下部組織?がある。

移住者善光寺御開帳や北陸新幹線延伸、長野オリンピックなど外側のものにばかり固執、期待し新たに自分で生み出す気がない。

移住者してくる人がまた自然派気取りで気持ち悪い。

・車がないとまともに移動もできないのに駐車場のつくりがへったくそ

国道ですら右折入庫・出庫してきてもう激突してやりたい。

歩行者偽善的な優しさを見せ、後一台行き過ぎれば歩行者普通に渡れるくらいでも停車して歩行者を渡らせる。

県庁所在地にも関わらず県内の他の都市よりも文化芸術ビジネスに圧倒性がない。

・(長野県全体的に)おらが村にも式で小さい市町村にもホール施設分散し、スケールメリットという言葉を知らない。

ドヤ顔教育県とか言ってくる割に全国規模の大きな本屋もない。

北東北並みの気温のくせに二重サッシ、追い炊き等の住居が少ない。

・めしやがまずい。

仕事でお弁当を頼んでみても、まるで洗練されていないお重ではなく、平べったい持ちにくいやっすそうな弁当容器、パッとしないお弁当の中身。

ざっとでもこんな感じだった。もういいだろ脱出させてくれよ。そりゃ人口減少するわ。

2015-05-04

http://anond.hatelabo.jp/20150504003039

税金の取りっぱぐれ以前にそこで徴収した税金の使い道も全部電子マネー取引で可視化するんだよな?だったら効率的でいいと思うけど。

2015-04-30

ケチなのとセコいのは違うだろ。

この前仕事関連の知り合い4人と自分の合計5人で飲んでたんだ。

会計すると約5万円。

一人1万円か、ちょっと飲みすぎたな、なんて思ってたのよ。

俺→1万円札出す

A→上に同じ

B→上に同じ

C→上に同じ

とここまでは良かった。

問題はそのあとDがとった行動。

D「じゃあ俺がカードでまとめて払うわ」

ということで俺とABCの全員がDに1万円ずつ合計4万円渡す。

Dがカード出してサインして支払い。

その時。

他の奴らはぐでんぐでんに酔っぱらってたけど俺は聞き逃さなかった。

Dがさらっと店員さんに一言。「領収書ください。宛名は空欄で」

おいおい、お前。

これさ、つまりさ、

Dは後日会社で経費精算するんだよね?

交際費接待費)とかで落とすんだよね?

5万円分の領収書もらってるから自分の分の1万円だけ申請するとか考えられないわけで

きちんと5万円分の申請をやるはずだよね?

ただ家計簿をつけたいだけの人ならレシートでいいわけで、宛名無しの領収書を頼まないよね。

いや、俺もこういう時にまとめてカードで払って他の人間から現金徴収するという

短期的なキャッシュフロー改善考慮した自分本位な支払い方法をやることはあるよ。

でも当然自分お金での飲み食いだよ。

Dはさ、会社の経費で落とす気満々なのに他の分も徴収するって、普通に二重で金が入ることになるよね?

今回の場合4万円をゲットした上で更に後日5万円が帰ってくるよね。

友達といえるほど親しいわけでもない知り合いなのでなんかモヤモヤしながらもスルーしたけど

から考えるだけどDのセコさに泣けてくる。

2015-04-18

iPhoneだったおかげでNHK受信料払わなくて済んだ

こないだNHKの人が来たから、テレビが無いことを理由受信料支払いを断ったら、携帯を見せてもらえますか?と聞かれたから「?」と思いながら見せたら苦々しい顔をしながら帰っていった。

その後ネットで調べたらワンセグ機能のついた携帯を使ってたら受信料徴収されるらしい。

案外この事知らない人多いんじゃないかな

2015-04-16

財政破綻するとか騒がれているけど

http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20150114000106_comm.jpg

↑のグラフを見てから読んで欲しいが

破綻したら当然無くなるであろう社会保障費を削ってしまえば、国債新規発行額を相当削れる。

※実際には国民保険年金は別途徴収しており、税金から出してるのは不足を補うためだから、削っても保障が無くなる訳ではない。

国債新規発行を抑えればいずれ国債による歳出も無るが、その場合現在の税収を約半分にしてもやっていける。

一部で言われている財政改革と言うのはこういう事。

ただし全然違う趣旨財政改革を叫んでる阿呆も多いので要注意。

削減しても効果の薄い公務員手当を減らせとかね。

2015-04-15

シムシティ市民って

徴収する税率をMAXに引き上げても人口ゼロにはならないで残る人は残るよね

あれって、高い税金払うことになるけどそこに住みたい人と余所土地に行くことができなくてそこに住むしかない人

とがいるってことなのかな

2015-04-11

http://anond.hatelabo.jp/20150410132726

もっと世界的に、薄く幅広く(1視聴20円とか)徴収する仕組みができるまでは、

若手の給料は、国の補助金でなんとかしてもらうしかないんじゃない?

アニメミライとか。もっと騙すかおだてるかして、誰かが金をひっぱってくるしかない。

ヨーロッパ制作は、補助金だのみだそうですよ。

2015-04-07

行政富裕層企業優遇するのは

その方が税率をより多く徴収できる所に金が流れるせい。

例えば同じ金額でも、所得税10%の庶民に与えるより、所得税50%富裕層に与えた方がより多く税金を取れる。

行政を目の敵にしてる富裕層は、もっと庶民に分配すべきだ。

2015-03-16

ITロボットがあるのに何で今だに働かなきゃなんないの?

今日確定申告の締切日。ここで申告した額で来年の各種税額が決まる。計算してたらホント健康保険って高いのな。とか思って調べてると税を徴収して分配するシステムっていうのはよく考えられてるようでなんかギチギチで余裕がないね人間社会もさ。こんだけIT革命だとかなんだとか便利になった世の中なのに結局なんにも進歩してない。気がする。人類誕生からずーーっとこんな感じなのかな。相対的な。

2015-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20150303115522

医療費負担割合とか健保の徴収額に勾配をつけるくらいはしてもいい気がする

病気のせいで貧困拍車がかかる人とかいから

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