はてなキーワード: 徴収とは
http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/4367716.html
⇒ 民主党が昨年の衆院選マニュフェスト (政権公約)で主要政策に掲げていたもので、公立高校では授業料を徴収せず、私立高校生らには就学支援金を支給する。4月1日から施行。
在日の朝鮮学校を入れるかどうかで、論争があった。2010(平成22)年度の政府予算案は3,933億円。
この財源捻出のため、特定扶養控除が2011(平成22)年以降段階的に縮小されることになっている。
⇒ 民主党がマニフェスト(政権公約)の目玉に掲げていたもので、与党と公明党などの賛成多数で可決成立した。施行は4月1日。6月に子ども(中学生まで) 1人当たり 月額1万3千円が初支給される。
手当の支給対象に、海外に子どもがいる在日外国人も含まれ、554名の子ども手当申請をした韓国人男性が出現するなど、問題も多く、追って支給条件を設けた。
給食費や保育料の滞納をしている場合には、子ども手当で相殺したいとする自治体もあるが、子ども
手当法は手当の差押えを禁じているため、滞納の回収はできず、手当は支給という状況になっている。
4/14
(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案)
⇒同法案は、被用者保険から後期高齢者医療制度への支援金の分担方法に各保険の能力に応じて負担する「総報酬割」を一部導入するというもの。総報酬制が導入されると、中小企業の従業員など
が加入する「協会けんぽ」の負担が減る一方、大企業のサラリーマンなどが入る健保組合からの支援
金が増加、今年度で330億円、平成23年度と24年度ではそれぞれ500億円の負担増となる。
今後さらに大量に流入する貧困層の移民の保険料負担等も考慮すると、この法案により、体力のない健保組合の多数の破綻が予想される。
5/12
⇒ 今回の国家公務員法改正とは、民間人が国の省庁の事務次官になれるという恐ろしい内容の
法案。現在の法律では在日韓国・朝鮮人は幹部級公務員になるのは難しく、公務員には事実上の
国籍条項があり、日本国籍を持たない者は管理職になれないが、民主党の改正案により、『日本
国籍を持たない民間人』が幹部職員になることが可能になるという、近隣諸国寄りの法案である。
この強行採決時には、委員会メンバーでもない三宅雪子議員が転倒し、委員会に関連のない者が、
勝手に参加してよいのかという問題提起にもなり、話題をさらった。
⇒
5/14
⇒
5/24
⇒
5/25
⇒
5/26
⇒
そして10本目
5/28
郵政改革法
⇒
多分、もう一生この高校から著名人が輩出されることはないと思う。
入学した時に、担任が「日本全国見渡してもバカと天才が一緒にいる高校はこことドラマの中くらいだ」
というような冗談を言っていた。このあたりでは事実上、進学先の高校が一択しかないからだ。
でも違う。天才なんているわけない。
いるのは近所のスーパーで駐車場代と称して後輩からタバコを徴収してる普段はやさしい不良と
通信量を気にしながらひたすらスマホでソシャゲをやり続ける一般学生だけ。
この高校で健全な学生といえるのは毎日部活動に精を出してる熱心な運動部の人たちだけかもしれない。
そんな事を言いながら、僕もワイワイ楽しくソシャゲをやってるわけだけど
このままだと高校生活の思い出は全部ソシャゲになるんじゃないのか。
おしゃれなお店巡ったり、有名店の食べ物買い食いしたり、何かのイベントに行ったりしてるのかな
高校生でも参加できるようなセミナーや勉強会があれば、僕も出てみたいな、と。
別に「ねーよw」とか「夢見すぎ」とか笑われても構わない。
中学の頃から荷台に切り株載せた軽トラを乗り回してたやさしい不良連中だってきっと思ってるはずだ。
不良だろうが、オタクだろうが、スポーツ少年だろうが、夢は政治家だろうが、結局都会に生まれないとその道に入門することもできない。
ここでの不良とオタクと一般学生の違いといったら、パズドラをめちゃくちゃやり込んでいるか、少しやり込んでいるかの違いだけ。
つまり田舎には人それぞれの個性を認めるだけの許容量がないんだ。
休日友達とカラオケに行こうと思い向かっていると、前から来た別の同級生に今日閉まってたよと教えられるような世界なんて。
高校に来て変わるかと思ったら、変わったのは今まで無料で入れてくれてた天文台のおっちゃんが正規料金を取るようになった事くらいだった。
毎日顔を合わせるお隣さんの高校教師に聞いた所、今年の進学率は近年では最低になりそうなんだとか。
そのせいか僕の学年では、春からキャリアパスセミナーとかいう名の、大学への進学を促す洗脳授業が増えていた。
僕の両親は高卒、進学したいとは言ってるが父は乗り気ではない。
そういう話をする時、決まって都会で一旗あげた田舎生まれの中卒爺ちゃんの話をされるが
そんな発展途上だった時代と今を一緒にしないでほしい。
これっぽちも、だたの一つも、ない。
社会見学と称して近所のじいちゃんのトロッコの枕木直すことが何の役にたつんだよ
しかも危ないからトロッコにのるのはじいちゃんって、こっち何にも楽しくないよ。
こんな田舎に見切りをつけて都会の高校に野球留学した渡部君は偉いと思う。
小学生の頃、親と一緒に引っ越していった越田さんも楽しく女子高生やってるんだろう。
結局、田舎に生まれるってことは3~12年の人生のマイナス期間、負債を背負って生まれるってことだ。
インターネットやはてなブックマークで見る世界と僕の目から見えるこの木ばっかの世界はまったく違う。
大学進学は当たり前、少しくらい英語を勉強する気があって、社会問題にもちょこっと関心がある
この程度の条件でさえ、これを満たすような人間は僕のまわりにはまったくいない。
花粉の季節になると親戚から借りてきた防毒マスクを被って鍋を煮込んでいる母よりは普通だと思う。
そんな母が家族親戚で唯一、大学は東京か大阪に行かせてあげたいと強い口調で言ってくれた時は
本当に涙が出るほどうれしかった。
僕が奨学金の話をした時、母の給料からこっそり大学資金をもう何年も前から貯めてるから大丈夫と
うちはそんなに貧乏じゃないから、と笑いながら教えてくれたあの日の事は多分一生忘れません。
そんなこんなで、木ばっかのこの風景を時折眺めながら、LINEのお誘いを断りつつソシャゲを封印して
大学生になったら、友達にカラマツの乾燥方法やナラダケの美味しい煮込み方を教えてやろうとか妄想しつつ
他では負けても、勉強だけは都会の高校生にも負けないように頑張ろうと、たまに決意を改めながら
カタカタうるさい扇風機の横で2点間を結ぶ線分ABの外分点Cの座標を求める少し熱い初夏昼下がりです。
http://anond.hatelabo.jp/20150711002502
昨日このエントリを書いたが、一つとても重大な不満を忘れていた。
既に何人もの人が書いてくれている通り、「自転車」は京都市内において最強の移動ツールである。
街には南北の非常に緩やかな傾斜がある程度で目立った坂はなく、渋滞に巻き込まれることもない。
外国人観光客が家族でレンタサイクルを使って観光している姿はもはや見慣れた光景である。
http://travel.cnn.com/explorations/play/asias-most-bike-friendly-cities-982373
このような記事も存在する程度には自転車の利便性が高い都市なのだ。
残念ながら日本人観光客には一種の公共交通信奉があるのか、あまり乗っていないように思えるが。
それはともかく、この自転車と言う移動ツールを行政側が疎んじているようにしか思えないのが京都市だ。
四条通や河原町通の繁華街部分では自転車通行が禁止されているし、その周辺の駐輪場は日中ほとんど常に埋まっている。
駐輪場が埋まっているからといってその辺りに停めてはいけない。瞬く間に撤去されて受け取る際には2300円が徴収されるのだ。
ちなみに僕が知る限り、とある撤去自転車受け取り場所には支払証明書の券売機が2台設置されているが1台は全く使われていない。
民間駐輪場も増えてきてはいるものの街中では全く足りていない。
「料金がかかっても停めたい」という人も停められないのが現状である。
しかし京都市は今年7月1日より「自転車撤去強化区域」の範囲を市内ほぼ全域に拡大した。
京都市建設局自転車政策課曰く、「マナーが先、駐輪場整備はそれから」だそうだ。
なかなか笑わせてくれる。
河原町御池で、烏丸今出川で、有料駐輪場に停めようとして停められなかった自転車がどれだけあるか。彼らは知っているのだろうか。
どうにもならない交通事情をなんとか成り立たせているのが自転車の自由度だというのになぜ自転車の使用を萎縮させるような政策を取るのか疑問で仕方がない。
念の為に言うが京都にはとても愛着がある。不便以上に得るものがある場所であることは間違いない。
歴史や文化といった観光的な面ももちろんそうだが、いかにも日本的な組織絶対主義と一線を画す社会こそ何よりも体験に値すると思う(異論は認める)。
日本政府が出展しないような旅行博覧会への独自出展や産官学連携の分厚さなど、京都市の戦略性には感心する部分が多い。
だからこそ、この点で不満は大いに募る。
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
テレビもワンセグスマホもないので、結局は帰ってもらうことはできた。
はじめてだったのは、スマホを見せろ見せろってしつこく言ってくること。
朝から勝手に来られて迷惑な上にいちいち言うことにデリカシーないし、
スマホ(ワンセグついてない機種)を取りに行くのも面倒なので断った。
私がスマホを見せるか見せないかは完全に私の自由だし、それを強制される法的根拠なんて無い。
そうすると法律でそうなってるから見せろとうるさくて、反論し続けると
「じゃあ大人としてのお願いですが、逆に写らないならなんで見せられないんですか」まで撤退。
今まで言ってた法律ってなんなんだよって思ったし、お断りしてもなおしつこい。
結局徴収員は「じゃあもういいです」と言って勝手に来て勝手に帰っていったけど、
ふとご近所にうるさかったかなとか、よくわからないブラックリストとかがあって、
翌日さらにめんどうな人が来るとかがあると嫌だなと思い直し、
まだ駐車場にいた徴集人に結局スマホ(ワンセグついてない)を見せました。
論理だけでどうにかなるものごとなんて世の中そんなに無いなという感想です。
変えるのはとても簡単です。
まず、国の財務収支を健全にするため、円を大量にすりましょう。
もちろん歳出を減らすために公務員・国会議員は無給で働いてもらいます。
高齢者に係る高額な医療費の支給も辞めましょう。今後は健康保険も国が支給すべき人間を選定します。
また、医師や弁護士等に仕事を依頼できる人間も国力増強に資する人材のみです。
人口のバランスを正すために、今の20才から35才までの若者の結婚・出産を義務づけましょう。
日本の教育のレベルをあげるために、学校の休日を無くし二十四時間教育を行いましょう。
また、国の発展のために民間企業の収益は全て税として徴収します。
今、日本に生きる人達の苦しみ?関係ありません、未来のこの国のためです。
「こういう前提があるからできない?」何を言っているのですか
住んでしばらく経つようになったが、長野が嫌い。
全く愛着わかない。前住んでいたところだって同じくらい経てば愛着湧くようになってたのに全くわかないどころか嫌いすぎる。
考えてみると
・年に1回初夏に自治会でどぶさらいをさせられる。出欠がとられ、欠席した場合は2,000円も徴収される。意味が分からない。
・隣組という名のおどろおどろしい自治組織→回覧板回したりなど。
・自治会単位での運動会などがあってヨソモノのアウェー感が半端ない。
・白バラ会という名の選挙推進の女性の自治会の下部組織?がある。
・移住者、善光寺御開帳や北陸新幹線延伸、長野オリンピックなど外側のものにばかり固執、期待し新たに自分で生み出す気がない。
・車がないとまともに移動もできないのに駐車場のつくりがへったくそ。
・国道ですら右折入庫・出庫してきてもう激突してやりたい。
・歩行者に偽善的な優しさを見せ、後一台行き過ぎれば歩行者も普通に渡れるくらいでも停車して歩行者を渡らせる。
・県庁所在地にも関わらず県内の他の都市よりも文化・芸術・ビジネスに圧倒性がない。
・(長野県全体的に)おらが村にも式で小さい市町村にもホールや施設が分散し、スケールメリットという言葉を知らない。
・ドヤ顔で教育県とか言ってくる割に全国規模の大きな本屋もない。
・北東北並みの気温のくせに二重サッシ、追い炊き等の住居が少ない。
・めしやがまずい。
・仕事でお弁当を頼んでみても、まるで洗練されていないお重ではなく、平べったい持ちにくいやっすそうな弁当容器、パッとしないお弁当の中身。
この前仕事関連の知り合い4人と自分の合計5人で飲んでたんだ。
会計すると約5万円。
一人1万円か、ちょっと飲みすぎたな、なんて思ってたのよ。
俺→1万円札出す
A→上に同じ
B→上に同じ
C→上に同じ
とここまでは良かった。
問題はそのあとDがとった行動。
D「じゃあ俺がカードでまとめて払うわ」
ということで俺とABCの全員がDに1万円ずつ合計4万円渡す。
その時。
他の奴らはぐでんぐでんに酔っぱらってたけど俺は聞き逃さなかった。
Dがさらっと店員さんに一言。「領収書ください。宛名は空欄で」
おいおい、お前。
これさ、つまりさ、
Dは後日会社で経費精算するんだよね?
5万円分の領収書もらってるから自分の分の1万円だけ申請するとか考えられないわけで
きちんと5万円分の申請をやるはずだよね?
ただ家計簿をつけたいだけの人ならレシートでいいわけで、宛名無しの領収書を頼まないよね。
いや、俺もこういう時にまとめてカードで払って他の人間から現金を徴収するという
短期的なキャッシュフローの改善を考慮した自分本位な支払い方法をやることはあるよ。
Dはさ、会社の経費で落とす気満々なのに他の分も徴収するって、普通に二重で金が入ることになるよね?
今回の場合4万円をゲットした上で更に後日5万円が帰ってくるよね。
友達といえるほど親しいわけでもない知り合いなのでなんかモヤモヤしながらもスルーしたけど
後から考えるだけどDのセコさに泣けてくる。