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2020-04-30

悪夢民主党政権ってどのへんが悪夢だったの?

当時小学生でよくわかりませんでしたが、大人になった今の自民党がクソすぎて、そのクソやクソの支持者が言う「悪夢民主党政権」がどんなに酷かったのか気になりました

今の自民党政権で個人的悪夢すぎるだろと思うことを羅列してみます

森友学園

→籠池夫妻への手のひら返し証拠隠滅官僚自殺無視私物化

麻生太郎

逆張りジジイ、勢いしかない、何もしない、生まれしかいい所がない、ローゼン閣下とかダサすぎるだろ

桜を見る会

→さっさと証拠出せよ、反社定義なくして世の中の反社チェックのはしご外し、税金私物化

甘利明

→一旦病気だか怪我雲隠れしたけどこいつクズだったよな

なんで返り咲いてるの?

・アベノマスク

癒着反社と付き合いのある会社にいきなり随意契約おかしんじゃないの。

これのアクロバティック擁護で目にしたのは「法人登記だけでギャーギャー騒ぐな、10万でもなんでも払ってテメェで商業登記自分で取って、福島市くらいんなら住居表示地番同じだけん、住所から土地建物不動産登記取って、差押の後競売にかけられてっか確認すりゃーいーと思った。私はやらん」

これに勝る民主党政権下のエピソードお待ちしております

2020-03-28

anond:20200328210157 anond:20200328205615

物も人も動かんしどうにもならんやで

家賃に対しては差押えとか待ってとかニューク市が出しとるよ


What if I Can’t Pay My Rent Now?

https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/article/rent-payment-coronavirus.amp.html

2020-03-12

税務職員より国民のみなさまへ愛を込めて

国民のみなさま、こんにちは

日本国某所で税務職をしている公務員です。

こう言うと「税金で飯食ってる!」と思われるんでしょうか。

まあ実際滞納者様にそう言って怒鳴られました。

あと「パソコンで遊んでるだけ」って貴重なご意見いただきました。

僕の所属ではパソコン業務が多いのは事実ですけど、紙で◯年保管しろって書類が多いんですけどね。そんなこと興味ないか

僕の愚痴は置いておいて。

みなさん、税金納期限にちゃんと納めてますか?

ほとんどの方が納期限にきちんと納めてくれてるって、僕は知ってます

ありがとうございます。そういう、きっと僕とは一生縁のないような方のために毎日仕事をしていますありがとう

でもね、僕が今年度差し押さえた額が××××万っていうのを見て(僕の年収の何倍ですかね…)、そんなときに「税金で飯食ってるくせに!」って滞納者様に言われてね。

みんな納期限に納めてくれたら、僕なんて公務員でなくなったっていいのに…と思ってしまった次第です。

例えば「払うの忘れてた!」とかは仕方ないと思うんです。

そうすると督促状っていうのが出て(法的に出さなきゃいけないんです)、それで急いで払ってもらったら、いいことではないけど、これを僕は「悪」とは思いません。

人間、誰しも忘れてしまうことってあるじゃないですか。

他にも「困窮して払えない」とか「病気お金が…」とかも。

やむを得ない事情があれば、僕らも相談に乗ります

ただ相談してもらえないと僕らは事情が把握できないので、電話なりしてもらえると助かります

でも世の中には「払えるのに払わない」っていう滞納者様が多いんです。

払えるのに払わない、だから僕らは財産差し押さえなきゃいけない。

以前某新聞が「差押できる」って表現を使っていたんですが、正しくは「差押しなければならない」です。

法律で決まってるんです。僕らは督促状発布から一定期間経ったら、差押する義務があるんです。

から内心はやりたくなくてもやります。やりました。そして「なにも言わずに金とりやがって、お前はヤクザか!」と今日も怒鳴られました。

差押に伴って、色々なところへ税金が投入されています

僕らの人件費、督促状類の印刷と発送に伴う費用職場光熱費、細かなところでいけば書類コピー代とかもそうですね。

督促状類も2,3ならともかく、毎年何百何千と出るので…郵便代だけで諭吉何人ぶんかな?って感じです。

督促状が半分になるだけでも違うんですよ。

税務職員は減らせるし、浮いた税金は他の福祉関係なんかにまわせるし、もっと国民のみなさまの生活をよくするために使えるんです。

自分ひとりちょっと遅れたって…と思ってないですか?

自分ひとりくらい」と思っている人が実際はひとりじゃないから、僕の差押額が僕の年収の何倍もの額になっているんです。

数年前Twitterで催告書の写真面白いもののように投稿されているのを見かけました。

それを面白がっている人たちも。

写真に載ってるのは1通かもしれないけど、実際は何百何千、全国で見れば何万と出ているものなのに。

もしそれがたった数万円の滞納だったとしても、僕ら税務職員人件費は変わらないのに。

延滞金さえ払えばと思っているのかもしれませんが、それは僕らの人件費ひとり分にもなりません。

なのに何が面白いのか、不思議でなりませんでした。

なんでこんなことを書いているのかというと、こんな実態をひとりでもいいから知ってほしかったんです。

公務員給料カットすればいいと言われるかもしれませんが、僕は薄給さらに安くなるくらいなら転職します。

数を減らすにしたって、児童相談所人手不足が叫ばれ、僕の職場ギリギリでまわしています

先日コロナによる助成金ニュースを見ました。

「安すぎる」という批判も見ました。

僕もそう思います。でも同時に僕も含め国民全員が納期限までにきちんと税金を納めていれば、もっと財源もあったのかなとも思ってしまます

長々と書いてしまいましたが。

お願いです、税金納期限に納めてください。忘れてしまっていたら、早めに連絡と納付をお願いします。難しい状況であれば、早めに管轄相談してください。

そして周りに払えるのに払っていない方がいたら、納付を促してほしいです。

納期限に納付してくださっている国民のみなさま、本当にありがとう

あなたのお陰で国も自治体も存続しているし、公共サービス提供できます

読みにくかったでしょうに、ここまで読んでくれてありがとうございました。

きっとこれを読んだ誰かに、また怒鳴られるんだろうなと思いながら。

税務職員より国民のみなさまへ愛を込めて

2019-12-05

anond:20191205183951

訴えるとか騒ぐ人間の大半は実際に訴訟起こすことはないからなあ。

勝っても差押やすもの持ってなければ差押えられないし、費用倒れするケースはそもそも弁護士が受けたがらないし。

2019-09-12

あなたの近くにもいる税金泥棒

役場職員を「税金泥棒」と罵倒する人間結構ます

役場職員でなくても税金泥棒はたくさんいます

それは「滞納者」です。

税を徴収するにはコストがかかります

滞納すれば督促状を郵送します。

督促状でも反応が無ければ、催告状を送ることもあります

差押になれば差押通知書を送付します。

では、

その郵送代は誰が払っているでしょうか。

その紙代は誰が払っているでしょうか。

その紙を作る人の人件費は誰が払っているでしょうか。

すべて税金です。

滞納をすることによって本来からなくて良い税金がかかっているのです。

お伝えしたいことがたくさんあります

よくある質問

税金が高いんだけど。

国に言ってください。私たちは、国が定めた金額を集めているだけに過ぎません。

私たちにはどうにもできません。

よくある質問

いきなり差し押さえするのか。

必ず督促状が出ています。出ていないなら、その差し押さえは法的に無効です。違法行為です。

よくある質問

督促状なんか届いていない。

住民登録が正しくなされていて、届いていないのなら郵便局に問い合わせてください。

郵便事故かもしれません。

届かなくても、役場返戻されていなければ地方税法20条第4項で「到達すべきであった時に送達があったもの」と推定されることになっています

返戻されたのなら調査して役場掲示板掲示します。掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます公示送達という仕組みです。

転居転出した場合は住所変更の届出を行わないといけないのです。

よくある質問

テレビみたいなガサ入れ(捜索)なんてしていないんでしょう?

Yahoo!官公庁オークション(インターネット公売)を見てみてください。

実施行政機関一覧にあるような自治体は少なくとも捜索をしています

https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/list

載ってなくても、役場オフライン公売をやっています

ヒトゴトではないのです。

でも予告無くは来ません。督促状を出しているのですから

よくある質問

じゃあどうしたらいいの。

例えば誰かにお金を借りてて、

返せないときどうしますか?

自分で考えてください。

2019-07-03

電話でも郵送でも反応無く,給与とかを差押さえられてようやく「予告もなしに差し押さえるとは何事だ!」と騒ぐ滞納者が大勢いるし,片っ端から差押やるのが物理的に無理だからまれ手法。そんな責めんでも。

https://b.hatena.ne.jp/entry/4671017393536960002/comment/porque_2nd

謎のコメントだあ

なんでそんなゴミクズへの配慮善良な市民詐欺られる可能性を上げなければいけないのだろう

2019-01-10

地方税の滞納整理をやっているけど

生活苦で税滞納、差し押さえで口座0円に…提訴

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190109-OYT1T50002.html

限られた情報しかないので何とも分かりませんが、差押えをする前に何度も通知を出したり、連絡を入れたりします(直接訪問することもありますが、マンパワー的に厳しいのが現状です)。それで反応があれば分納になったり、本当に財産がないことが分かれば執行停止措置を取ります。今回差押えとなったのは、本人とコンタクトを取りたかったという趣旨があったのかもしれません。もちろん、反応がなければそのまま差押えた預金を換価してしまますが…

本当に困っているのであれば、役所相談に来てください。そして納税に対して誠実な姿勢を見せてください。こちらとしては、無視されたり誤魔化されたり嘘をつかれたりすると厳しい処置をせざるを得ないんです。病気や離職、災害などでやむを得ない事情があれば、それなりの対応を取ることができるんです。

お願いします。

2018-11-25

良くできた詐欺メールだことwww

未納料免除手続きを行って下さい。

24時間以上対応放置した場合差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。

通告日時:[[MAIL_DATE]]

ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r

貴殿2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。

特定通信記録通知書)

通信記録保持警告書

本状は催告状です。

貴殿登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています

現在履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています

支払いの意思がある場合は、下記の請求金額指定期限までにお支払いください。

ご入金なき場合貴殿の期限の利益喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報インターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きとりますので、念のため申し添えます

▼未払い記録情報

請求金額 986,531yen(遅延損害金含む)

指定期限 本通知後24時間以内.

但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。

合意解約について▼

本通確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます

当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります

完了時、希望する場合にはデータ消去証明書等を発行します。

▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)

SNS(出会い系サイト等)

アダルト動画サイト(DMM関連動画サービス)

情報サイト(有料ニュースサービス等)

・その他(有料メルマガ写真共有サービス等)

差押さえ対象について▼

不動産

給与などの賃金

・預貯金

生命保険

・売掛債権

対応放置した場合上記処罰適応となります

解約の申請手続き

継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。

これは、貴殿上記支払いを逃れるための唯一の救済措置です。

合意解約申請

合意解約申請

法的措置告知

本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合アクセス情報プロバイダに提出し、貴殿メールアドレスプロバイダ契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います

簡易裁判所より少額起訴訴状第一口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います

転載許可しておりません。許諾なくコピーした場合違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者告訴します。

(通知人・債権管理連盟顧問弁護団

弁護士:加山龍三

弁護士:杉原民敏

(現債権者・債権管理回収業務委託者)

当方インターネットコンテンツ事業者融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決仲介業務も行なっております

法務大臣許可を得て、信用保証協会委託に基づき信用保証協会債権管理及び回収を行っています

接続情報及び機器情報

貴殿の閲覧日時、使用機器アクセス元等の情報を記録しています

貴殿の閲覧日時: Date: 2018/11/25 Sun. 10:35:28

2018-11-10

クレジットカード債務が支払えず裁判まで行ったやばい人達の例

クレジットカード会社社員です。クレカお金が払えなくて裁判まで行っちゃった人とよくお話をしていたよ。

140万リボ払いの人を見て前職のことをふと思い出したんだが、やっぱり裁判まで行くお客さんはアレな人が多い。せっかく思い出せたので、その一例を思い出せる限り書いていこうと思う。

予防線張っておくけど、数年しか勤めてなかったんで裁判周り最低限の知識しかないしブコメ見る限り間違ってるところも多いみたいだからまるっきり信じないでね。

因みにここにあげた例は、特定個人の話ではない。結構な人数いた。

1.仕事が忙しいマン

仕事が忙しくて電話を掛けられなかった」

よく何十万とか延滞した上でそんなこと言うね!!すごいね!!借金返すために頑張ってるのかな!!

早めに会社へ連絡をしてくれた人や、せめて答弁書って言う意見書裁判所に送ってくれた人はまだもう一度『お客様希望する額(5年で払い切れる額だけど)』で分割払いさせてあげられたんだ。

でも裁判の日までにそういう連絡をくれなかった人は、裁判が終わったら差押手続きが出来るようになっちゃうんだ。

から、折角連絡入れる暇も惜しんで働いてもらってるけど、その給料の4分の1が差押として会社に取られてしまうんだ。働いた意味なくない?

2.家族お金管理してるから関係ないマン

「使ったのは俺じゃない妻だ妻と話して」とか言う男性結構いたんだけど、カードの名義人はあなたですからね。知らぬ存ぜぬでは通用しません。基本個人情報保護とかの為あなた以外とお話出来ないし、支払義務あなただし、奥さんが支払わなくて差押食らうのもあなたの口座や給料資産ですから

3.使ったのは私だから夫(カードの名義人)ではなく私と話して 夫にバレたくない

これも多かった。ダメですよ奥さん。でも上に書いた感じの理由会社は話せないので頑張って夫と話し合いをして。

4.今日裁判の日だから、分割の相談したくて連絡した。

現在裁判当日の9時半。その人の裁判は午前10時。

どうしてお前は裁判当日に会社電話して何がどう間に合うと思った。せめて裁判所に直接出向いてくれればそこで支払相談も出来たと言うのに。

えこタイミングで支払相談されても、「答弁書」の提出が間に合わない。

裁判所に「答弁書」と言う、お客さんの「分割で払いたい」という意見を陳述した書面を提出しないと、「判決」という「一括で払え」という結果になってしまう。

そしたら分割で支払われるより差押さた方が確実に取れるので会社はそうする。

ちゃん訴状と同封されている紙はきちんと読んでね。

5.裁判の日もう過ぎたけど、分割の話がしたい

当日どころか過ぎちゃったよ!なんで出来ると思ったんだよむしろ!お前は夏休みの宿題9月からやり始めるやつだったろ!

6.住んでる所から飛行機で当日裁判所まで行きます

ウン十万借金してるのに!?飛行機代どうすんの!?

いや答弁書って紙を裁判所に出して頂ければ裁判の日来なくていいんです!その飛行機代は返済に回して!

7.裁判って逮捕されるんですか?

日本には民事裁判刑事裁判ってものがあってだな。大丈夫あなた逮捕されないし前科もつかない。

8.カード今使えないんだっけ?新しく作ればいいの?

カード延滞して裁判起こされてよくまた持つ気に……。一応また新しく手続きをお願いします〜なんて返す。が、専門の機関には信用情報ってもの登録され、カード会社は申し込まれお客様のそれを元に審査を行う。延滞したと言う情報は完済した後も数年残り続ける。

まり、暫くカード審査が通ることはまずないだろう。というか作らない方がいいって。結構聞かれたけど。

10.弁護士相談してる

弁護士かあ。過払い請求で儲けてた人達だね。

裁判まで行った人が分割で支払いをしたい場合、争う気がないんだったら弁護士が出来ることってあんまないんだ。会社と支払相談答弁書を書くのもお客さん本人が出来ることだからね。勿論弁護士相談したところで、リボ払いでは支払うお金が減ったりとかそんなミラクルは起こらない。

(過払い対象カードローン、キャッシングを利用してないと減らないと思います遅延損害金減額狙えるくらい?)

まり弁護士費用無駄にかかるだけ。そのお金も返済に回した方がいいんじゃない

但しカードの利用自体認めないとか、自己破産とかする場合は別(その辺あんまり知らないが)

追記:基本弁護士入ってる方は弁護士相談してました(本人と話すのは法律違反のため)

この場合はお客さんからかけてきて、今弁護士相談してる…と申し出があったパターンですね。受任通知来てない場合は話してました。大抵受任通知がそのまま永久に来ないパターンが多かったです。

11.怖くて今まで電話出来なかった

子供か!!

社員も人の子から取って食ったりしませんよ。

12.大阪出身の人

裁判まで行くとお客さんも腰が低い方が多いんですが、大阪出身の方だけは常に半ギレみたいな人が多かった気がしました(体感)

とまあこんな感じの人が多かった。会社によって違うかもしれないし、今は何か変わってるかもしれない。

この会社で学んだことは「裁判まで行ってもカード会社電話して、答弁書提出すればなんとかなるかもしれない」です。

カード延滞して裁判になった人・なる予定の人皆これだけは覚えてくれよな!

まあ会社時代によるところはあると思うけどね。

因みにカード会社に勤めてる人でもリボ払い使ってる人は殆どいません。

追記

・お客さんについて

ごめん前職にあまりいい思い出がないかやばいお客さんのことばかり書いてしまったけど、5割くらいは仕方のない事情で払えなくなった人や、怠慢で延滞してもきちんと債務を少しずつでも良いから払おうとしてくれるまともな方達でした。

債務から稼いでるのにどのツラ下げて言ってるんだ、リボ払い規制しろ

気持ちは分かるけど、自分に言われても督促部署でそんな権限ないので正直困る。違う部署の人に言ってくれ。リボ払い規制自分ちょっとやった方がいい思う。

まあでも債務者は一回払いの人もリボ払いと同じくらい多かったよ。借りた金はちゃんと返してくれ。

破産について

これも社員側の意見を書いてしまった。社員としての考えは、やはり破産されてしまうと『貸したお金』が戻ってこないので出来る限り払ってもらう方がやっぱり良かったんだ。

ただ、個人としての考えはそれこそ病とかどうしようもない事情がある場合取るべき選択だと思う。責められることは何も無い。信用情報とかのデメリットはあるけど。

カード会社に勤めていてもう1つ学んだことは「借金自殺することはなく、他にも選択肢がある。」だった。まあ取ってつけたような形になってしまったけど、この辺りに関しては浅慮で申し訳なかった。

2018-11-09

役所から

財産差押予告書が届いた。

差し押さえてどうなるどころか生保受けたいぐらい困ってるんだよなぁ。

しかしよ

いつ配達されたか知らないけど、金曜の夜に衝撃的な内容の書類送らないでほしい。

確認したくても、月曜までうごけねーじゃんか。

2018-07-28

anond:20180718061339

同じく、軽度のクローン病精神病精神障害者手帳貰って社会復帰している者です。

一応、精神障害者手帳申請医師診断書に、他の病気を書く欄があって、精神科医事情説明すればそこにクローン病と書き加えて貰えます

国の審査でどこまで合わせ技一本が認められるかはブラックボックスの中ですが

そういう記入欄があるということは、精神障害の単騎で申請するよりは通りやすくなっているはずです。

そもそも精神障害者手帳申請のチェック事項は、日常生活社会生活を送れているかどうかの選択枝を選んでいくだけで

原因とか、特に問われていないし。

大半の医者は、治療することと、患者社会に出られるように図らってやることの狭間で、判断バランス取ってくれているので

「この患者社会福祉に助けられず詰んでいる」と判断したときには、型に嵌った診断書ではなく工夫して書類を作ってくれたりします。

ズルではありません。だってクローン病治療法も原因も不明難病である以上、

頑張れないのがクローン病から来ることかメンタルヘルスから来ることかなんて、判別不可能なのです。

頻繁にトイレに駆け込もうが。

社会福祉の恩恵を受けやす精神病に寄せても、バチは当たりません。

精神科主治医が、学会症例報告とかする時の倫理はまた別問題で、厳密に考えた方がいいでしょうけど。

そして、働くにしても最初の稼ぎは、生活保護基準以下でしょう。

才能を疑うようで申し訳ありませんが。

やはりクローン病対応障害者グループホームを探して、世帯を分けて住むことをお勧めします。

役所障害者窓口で相談すれば、消化器疾患に強いグループホームを紹介してくれます

町に一つはある「障害者就労支援センター」みたいな所でも相談しましょう。

ついでに、そういう所で他の難病関連支援団体も探しましょう。

働きながら生活保護受給しましょう。

親があなた扶養できるかなんて、親の自己申告でしかないのです。

幾ら親に収入があろうが、「養っていたら我々が最低限度の文化的生活を維持できなくなる」と言えばそれで扶養義務から外れるのです。

親に差押えとかありません。

ただ、御父上が自営業とのことですが、都道府県市区町村との取引が多いと、田舎場合業務に支障が出るかもしれません。

俺はこれと、地方から車を手放せない、クレジットカードは欲しいという理由生活保護以下の収入で食いつないでいた時期がありました。

車は親名義にして借りるという裏技もありますが。

御父上の名誉問題になるなら、2,3隣町のグループホームを探すのも手です。



親と世帯を分ければ、社会保険も親の扶養から国民健康保険になり、保険料基準自分所得になります

特定疾患の上限がますます下がります

精神科でも自立支援医療制度を使った場合の月額上限が、かなり下がります

昨年度収入が80万円以下なら、月額自己負担上限は共に2,500円~0円(自治体による)です。

っつーか、生活保護受給すれば当然0円です。

2018-06-27

anond:20180627074356

法務省通信履歴の電磁的記録の保全要請に関するQ&A

http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan24.html

 保全の期間の上限を90日間としたのは,サイバー犯罪に関する条約規定に従ったものですが,実務的にもその程度の期間とする必要があります現在においても,捜査機関は,通信履歴の電磁的記録に係る差押えを行うに際し,事前に通信プロバイダ等に連絡し,必要通信履歴の電磁的記録について,差押実施のための日程調整等を行うことがありますが,中には差押えの実施まで2か月程度かかることもあると承知しています。したがって,保全要請の期間の上限は90日間程度とする必要があるのです。

いわゆる3か月保存則は、この辺りの要請に基づくものなんだけども、

ディスク容量の空きさえあれば、もっと長めに保存している会社があってもおかしくはない。

2017-12-15

anond:20171215094921

給与の1/4までしか差押えられないのに、国や自治体代理でやったところで、養育費として十分な金額に達しない可能性が高いからじゃね?

・無いよりマシ

収入によって差し押さえ可能割合を上げればいい

2016-07-14

国民年金差押えされた

取り立て厳しくなってるのは本当ぽいなぁ。ちょっと前まで滞納しても差押え率10%ぐらいって言われてたと思うんだけど。うち程度で差し押さえられるならもう逃げられないじゃん。

お金ないのに免除は通らないぐらいの所得はあって、どうしようもなくてただ悔しいです。世の中に復習したい。

2016-04-21

議員さんチャンスですよ!

政令市でのできごとです。(どこにでもあることなのかもしれませんが…)

税金を何千万円も滞納している企業がありました。

その企業役員さんは、某市議会議員さんの後輩です。

徴税担当職員は、その企業が所有不動産を売却して得たお金がまだ預金通帳に残っていることを把握していました。

そこで、滞納解消を図るために、預金差押をすることにしました。

ところが・・・

銀行はお客さんが大切です。

役所預金差押するよ!」なんて滞納者にお知らせしてしまいました。

滞納者は、銀行には「役所とは話ができているか差押は待ってもらってくれ」と訴える一方で、先輩である議員さんに相談しました。

議員さんは、担当課長さんを飛び越えて、いきなり局長さんに相談されたそうです。

以前の局長さんは、国からの出向で来ていたので、議員さんも言い難かったようですが、今の局長さんは市役所生え抜きです。

言いやすくなってこれはチャンスと思ったのかな?

途中経過はよくわかりませんが、結局、預金差押は中止になったようです。

担当職員さんは何時間銀行で待たされてしまったそうです。

こんなことってまだあるんですね。

現場職員さんは、恫喝されたりしながらも一生懸命に働いてるのに、こんなことでいいのかなぁ…

まぁ企業の票は一票だけではないですからね。

2016-04-05

地方公務員を勤続22年で退職した

平成27年度末をもって高卒採用22年で退職したのでぶちまけたい。

昔話をするつもりはないが、一時期盛んに行われていた公務員バッシングあおりもあってこの十年で随分と苦労が増えたんだよ。

採用された頃からすると職員数は30%ほど減ってるが仕事は倍以上に増えた。

8年前に昇任試験に受かって3年間の昇任待ちを経て、係長になったのは5年前のことだが、その時に税金徴収仕事を拝命したんだ。

採用直後のぬるま湯時代に一度やったことのある仕事だったが、なによりキツかったのが郵便誤配による個人情報漏洩

私の部下だけでも数千人単位の滞納者を抱える中で、アパートの新居住者名前確認せずに開封してしまう。

結果それは個人情報しか税金の滞納というデリケート情報漏洩ということで、そのたびにマスコミ発表や関係者への謝罪忙殺された。

税金を滞納するような輩は住民票も異動せずに転居しまくるので、アパートの新居住者手紙を開封しちゃうなんてのは昔からずっとあったんだが、

個人情報以外に何の財産も無いような底辺な輩ほどそれを騒ぎ立てる。

そしてその相手をするのは係長の俺なんだよ。

昨年は4回もその手の話で滞納者に延々と数時間なじられて脅され、上層部市長から個人情報流出を防げと無理難題を言われる。

その上に、通常教務で税金差押すればDQNが怒鳴りこんできてその対応もやらなきゃならない。

そして俺はうつ病と診断されて一ヶ月休業し、その後延長して都合三ヶ月休んだ。

正常な思考回路じゃないかもしれないが、もう公務員をこれ以上づづけたくなかったんだよ。

どんな仕事だって感謝されて自分仕事肯定される場面ってあるだろ?

でも俺の仕事にはそんなこと一つもないんだ。毎日苦情とトラブルの発生を恐れて、上層部から数字を出せと求められて、それでも残業はするなと無茶を言われ、

市民に接すれば税金泥棒だの、公務員は楽でいいだのとなじられる。

確かに俺のピーク年収だった一昨年の源泉徴収票は額面720万あるが、それに見合った仕事をしてきたつもりだ。誰にも恥じることはない。

でもな、四十年以上男をやってきて初めて人前で泣いたんだ。

この前滞納者と面談してる最中に不意に涙が止まらなくなったんだよ。

そいつはこう言ったんだ「お前ら役人は高い給料貰って貧乏人をいじめ税金ばっかりむしり取りやがる!お前らそれでも人間なのか!」

いつも言われてることだが、もう心のシールドがなくなってた俺にはもう耐えられなかった。

客に初めて言い返して洗いざらいぶち撒けて止めに入った課長に徽章をぶん投げて家に帰ったんだ。

もう俺は公務員を続けたくなかった。

誰かにありがとう笑顔で言って貰える仕事がしたかった。

胸を張って人前で自分仕事を言いたかった。

でも駄目だ。

何で俺は係長になんてなってしまったんだろう。

降格という方法もあるらしいがそんな生き恥は俺には晒せない。

2015-12-05

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日本国憲法第33条 - Wikipedia

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

三十三条の場合を除いては、

正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

日本国憲法第35条 - Wikipedia

何人も、自己不利益供述強要されない。

日本国憲法第38条 - Wikipedia

刑事訴訟法

第二百十八条  

検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

職務質問 - Wikipedia

検問 - Wikipedia

中国新聞ニュース:職質3時間半で逮捕は違法 東京地裁、都に賠償命令

職務質問は任意です!というために憲法を覚えよう | 30代からの行政書士独学ブログ

職務質問時における、所持品検査の過去の裁判例(否定)。 - 日本初(?)有罪率99.9%の刑事裁判で〝二度も〟無罪判決を勝ち取った男のブログ!

アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁

職務質問を確実に断る方法 | 救援連絡センター

大麻 職質の時間制限につきまして - 弁護士ドットコム

警察の強引な「所持品検査」で覚せい剤が見つかるも「無罪」・・・なぜなのか?|弁護士ドットコムニュース

http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html

自動車の一斉検問

2015-07-18

民主党強行採決した法案名一覧

http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/4367716.html

民主党による 10回の強行採決法案

3/12 強行採決

高校無償化法 

⇒ 民主党が昨年の衆院選マニュフェスト (政権公約)で主要政策に掲げていたもので、公立高校では授業料徴収せず、私立高校生らには就学支援金支給する。4月1日から施行

在日朝鮮学校を入れるかどうかで、論争があった。2010(平成22)年度の政府予算案は3,933億円。

この財源捻出のため、特定扶養控除が2011(平成22)年以降段階的に縮小されることになっている。

子ども手当法

民主党マニフェスト政権公約)の目玉に掲げていたもので、与党公明党などの賛成多数で可決成立した。施行は4月1日。6月に子ども中学生まで) 1人当たり 月額1万3千円が初支給される。

 手当の支給対象に、海外子どもがいる在日外国人も含まれ、554名の子ども手当申請をした韓国人男性が出現するなど、問題も多く、追って支給条件を設けた。

給食費や保育料の滞納をしている場合には、子ども手当相殺したいとする自治体もあるが、子ども

手当法は手当の差押えを禁じているため、滞納の回収はできず、手当は支給という状況になっている。

4/14

国民健康保険

医療保険制度安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案)

⇒同法案は、被用者保険から後期高齢者医療制度への支援金の分担方法に各保険能力に応じて負担する「総報酬割」を一部導入するというもの。総報酬制が導入されると、中小企業従業員など

が加入する「協会けんぽ」の負担が減る一方、大企業サラリーマンなどが入る健保組合から支援

金が増加、今年度で330億円、平成23年度と24年度ではそれぞれ500億円の負担増となる。

今後さらに大量に流入する貧困層移民保険料負担等も考慮すると、この法案により、体力のない健保組合の多数の破綻が予想される。

5/12

国家公務員法

国家公務員法改正案

⇒ 今回の国家公務員法改正とは、民間人が国の省庁の事務次官になれるという恐ろしい内容の

法案現在法律では在日韓国朝鮮人幹部公務員になるのは難しく、公務員には事実上

国籍条項があり、日本国籍を持たない者は管理職になれないが、民主党改正案により、『日本

国籍を持たない民間人』が幹部職員になることが可能になるという、近隣諸国寄りの法案である

この強行採決時には、委員会メンバーでもない三宅雪子議員が転倒し、委員会に関連のない者が、

勝手に参加してよいのかという問題提起にもなり、話題さらった。

省エネルギー製品促進法

石油天然ガス・金属鉱物資源機構法改正案)

5/14

地球温暖化対策

5/24

選挙経費基準

5/25

放送法

5/26

外為法承認案件

そして10本目

5/28

郵政改革

2015-06-17

http://anond.hatelabo.jp/20150617043516

こんだけ出来婚だらけの時代だ。

昔より先にコストは払ってるだろ。

女も必死

女の最大のパフォーマンス出産、その後十数年責任がある。

親権取れないというが欲しがる男がまず少ないし養育費未払い率も高い。日本差押えが基本出来ないからな。

回数に限りがあってリスクもでかい

2015-04-15

そんなことより

農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではないらしい。驚きの判決だ。

福岡高等裁判所昭和32(ラ)47競落不許の更正決定に対する抗告事件昭和33年4月16日)「農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではな」い

         主    文 

原決定を取り消す。

         理    由 

一 抗告趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権質権抵当権登記存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条適用があるけれども、強制競売開始決定による農地差押は、債務者(所有者)の任意処分制限するにとどまり農地買収処分のように、債務者処分行為意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効処分であつて、これにつき、農地法の定める効果付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したもの認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効ものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権質権抵当権が消滅し、国は、この三担保物権負担をともなわない農地所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利所有権移転請求権保全の仮登記権利者権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権質権抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施規則一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制任意競売公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条国税徴収法第二八条不動産登記法第二九条・第一四八条しか農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利執行債務者任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 鹿島重夫 裁判官 秦亘 裁判官 山本茂)

 (別紙目録は省略する。)

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2014-09-28

http://anond.hatelabo.jp/20140928162721

会社勤めなら嫁さん名義や親名義の口座に振り込んでもらうか

自営ならもっと色々やれただろう。

給与差し押さえには比率上限があるが、口座にあるカネなら

まるっと抑えられることくらい法律に書いてあるだろうが。

恐らく年金も払ってねーだろ、ディフェンスしろ

ディフェンスも出来ない、この先のビジョンもかけないなら

大人しく払っとけ。それが一番得だ。

滞納するとモリモリ増えるからな。

差押えられてサラ金に走ったほうが数字的には得なわけで

おまえさんがバカなら、ある意味それは役所の温情だと思って

ありがとうございますと言っておけ。

差し押さえなんてザルシステム、どう考えても逃げる方が強いんだよ。

それでも抑えられるような人間は、素直に払え。

2014-08-21

架空請求

架空請求メールが来たので、貼っとく。

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差出人: svftgxcfp3ccx8w4756r@docomo.ne.jp

日時: 2014-08-21 10:28:29

宛先: &lt;jiren.com@docomo.ne.jp&gt;

件名: 【至急】ご連絡ください

(株)ジレ

【TEL】0120-031-380

顧客担当安達

弊社は調査業務、情報管理及び和解手続き代行等を主とした調査会社でございます

本日ご連絡致しましたのは、現在貴方がご契約されている総合コンテンツ提供サービス会社からの再三の通告を放置し、利用料金を長期延滞している事に対して、同社が起訴準備期間に入った事を報告致します。

この通知を最終通告と致しますので、本日、当社営業時間までにご連絡が無い場合管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります

尚、裁判を欠席されますと、相手分の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと、給料財産不動産有価証券等の差押えを含めた強制執行となりますので、ご注意下さい。

弊社は、今回運営会社様より和解等の最終判断委託されましたので、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせて頂きます本日弊社営業時間までに早急にお電話にてご相談ください。

最近個人情報悪用する業者の手口も見受けられますので、万が一身に覚えのない場合でも、早急にご連絡ください。

時間帯によって繋がりにくい場合がございますので、その際は恐れ入りますが、再度お掛け直し頂きますようお願い致します。

パソコンからメールドメイン設定により送受信ができない可能性がございますので、本日はこちらのアドレスから送信させて頂きます

(株)ジレ

【TEL】0120-031-380

顧客担当安達

【営業時間】8:00〜17:00

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