http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan24.html
保全の期間の上限を90日間としたのは,サイバー犯罪に関する条約の規定に従ったものですが,実務的にもその程度の期間とする必要があります。現在においても,捜査機関は,通信履歴の電磁的記録に係る差押えを行うに際し,事前に通信プロバイダ等に連絡し,必要な通信履歴の電磁的記録について,差押え実施のための日程調整等を行うことがありますが,中には差押えの実施まで2か月程度かかることもあると承知しています。したがって,保全要請の期間の上限は90日間程度とする必要があるのです。