2018-06-27

anond:20180627074356

法務省通信履歴の電磁的記録の保全要請に関するQ&A

http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan24.html

 保全の期間の上限を90日間としたのは,サイバー犯罪に関する条約規定に従ったものですが,実務的にもその程度の期間とする必要があります現在においても,捜査機関は,通信履歴の電磁的記録に係る差押えを行うに際し,事前に通信プロバイダ等に連絡し,必要通信履歴の電磁的記録について,差押実施のための日程調整等を行うことがありますが,中には差押えの実施まで2か月程度かかることもあると承知しています。したがって,保全要請の期間の上限は90日間程度とする必要があるのです。

いわゆる3か月保存則は、この辺りの要請に基づくものなんだけども、

ディスク容量の空きさえあれば、もっと長めに保存している会社があってもおかしくはない。

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