はてなキーワード: 住民登録とは
医療費の支払いが「自費診療」になっているけど、その現金のでどこが海外からの資金提供という情報も有る(テレ朝ニュース)。
かなり以前の診察で癌である事を告知され治療していたらしいので、それには随分と金がかかったはず。
その金を払えるほど貯め込んでいたとはいたとは考えられない、やはり資金提供からの「自費診療」ではないかと考えるのが自然。
この事件では8人が死亡し、負傷者は約380人に上った。
尊敬するには値しないぞ。
そんな事より不思議なのは、なぜ今、いや2、30年以上まえからでもそうだが、
住民登録が為されていないとか、戸籍が不明だとか、そんな奴が給与が支払われて勤められているのか。
住民税他税金、保険、年金等々を個人で支払う事は可能かもしれないが、
雇い主側は不審に思わない物だろうか?
配信者なあぼうがストーカーに婚姻届を勝手に出された件が話題だがなんで勝手に出せるのか解説する。
●内容が間違っていても受理される
提出される婚姻届は8割が内容が間違っている
→ほとんどの人が○丁目○番○号を適当に書いてるし余計な建物名とか付け足してる
・父母の氏名
→親の離婚後の氏名知らない、絶縁したので書かない、死んでるから書かない、違う文字で書く
内容が間違っていることを理由に不受理にしてたら8割不受理になってしまう。
だからその他欄に職員が正しい内容を書き足して修正したものを事務処理する。
筆跡が似てるのに受理されたことが話題になってるが、例えば「夫の住所」「夫の本籍地」「夫の父母の氏名」は夫以外が記入しても問題ない。
2人仲良く窓口に持ってきた婚姻届でも「字が下手だから奥さんにほとんど書いてもらった」みたいな人が多い。
署名欄のみで筆跡を見分けるのは難しい。
あと住所も住民票通りに書いてない人が多いが、生年月日と氏名と住所町名と番号まで合ってたら実在していることが分かるから受理する。
さすがに両方間違ってたら無理。たまにいる。頼まれて証人になったけど個人情報知られたくないから適当に書いちゃう人。
今回の事件は夫の本籍地で提出したので戸籍謄本不要だった。まぁ婚姻届偽装するような相手なら、委任状偽装して戸籍謄本窓口で取ると思うけど。
初婚の人の場合親の戸籍に入っていて、ほとんどが地元が本籍地だから
有名人やストーカー被害者は不受理申出をしていることが多い。本人が窓口に来なかった場合は、不受理申出が出されてないかを本籍地の役所に確認をしている。ストーカー被害者は不受理申出を活用してほしい。
●本人が窓口に行かなくても出せる
本人が署名してたら、窓口に持ってくるのは友達でも良いし、郵送でも可。
●字が書けないなら署名欄も代筆で良い
病気で字が書けない人もいるので、そういうときには代筆して、欄外に「○○だから○○が代筆したよ」みたいに理由を書けばOK
●なんでそんなに簡単に出せるの?
婚姻する権利を保障するため。不正防止のハードルを上げたら提出が難しくなる。
身分証明書持ってない人とか、漢字が書けないとか、事情があって2人揃って窓口に行けない人が多い。
この日に婚姻したいという権利を保障するために提出のハードルを下げて、不受理申出制度や婚姻無効裁判や刑事罰などの制度を作って不正を防止してる。
窓口に出るのは会計年度任用職員(非正規)と正規職員が半々くらい。その正規職員も配属されて5年未満の人がほとんど(市役所の職員は3年〜5年で全く関係ない部署に異動するから)
不法滞在中の18歳未満の子供に、一定の要件をクリアすれば在留特別許可を与えるという特例措置について、用語がわからないブコメが散見されたので書く。
親に(1)不法入国(2)偽造在留カード行使や偽装結婚(3)薬物使用や売春(4)懲役1年超の実刑(5)複数回の前科―などの事情がある場合は対象外となる。
このうち、不法入国と不法滞在を混同しているブコメが多かった。不法入国は、偽りその他不正な手段で入国すること。典型的には偽造パスポートや、他人名義のパスポートで入国することを指す。
不法滞在は、より広い概念で、在留許可なしに滞在している事を指す。観光用の資格で入って、オーバーステイ状態の人も不法滞在。同じ理由で難民申請を繰り返したため、在留資格の更新ができなくなった人も不法滞在。
不法滞在の人は現行法では収容するのが原則なので、一時的に外に出るのは仮放免の申請をする必要がある。仮放免中でも在留資格があるわけではないので、住民登録はできないし、国保にも入れない上、県を跨いだ移動も制限される。これが問題となっていたわけだね。
どうも、難民申請している人は全員不法滞在だとか、逆に難民申請していれ正規滞在だとか、誤解が多いようなので書く。
まず、難民申請すれば正規滞在になる、つまり在留資格がもらえると言うのは、部分的には正しい。難民申請が初回受付されたら、在留資格「特定活動」に変更することが可能になる。6ヶ月、就労可能だか経営活動はできない。住民登録できるし、国民健康保険などには入れる。不法滞在状態からでも、難民申請は可能だ(ただし、技能実習生や留学生の、経済目的の難民申請は受付されない)。
初回の認定が不認定になり、さらに2回目の認定の申立て内容が難民に該当しないようなものであった場合、取得できる在留資格が別のタイプの特定活動に変わる。就労はできなくなる(といっても、不法に就労していることが過半)
さらに3回目の認定でも難民に該当しないような申請だった場合は、在留資格が更新できなくなる。不法滞在状態になるため、現行法上では全件収容が原則だが、大きな問題ない場合には例外的に仮放免の申立てが通る。就労の権利はないが、通学などは学校の判断で許されることもある。住民登録できないし国保にも入れない。
現行法上では、難民申請に回数制限はないので不法滞在になった後でも難民申請を繰り返すことは可能だ。
左派は以前から収容するなという主張をしているが、それはすなわち不法就労者の事実上の容認を意味しており、治安への影響も甚大なものがあると思われる。
AさんとBさんが契約をする。
Aさんが名前がAで住所がaaの人間という保証は、身分証明書の免許証で、身分証明書の発行には住民票。住民票は顔写真も指紋も登録しないし、住所は自己申告。
嘘の住所で住民登録できるし、それをもって住民票の写しを発行できる。
なぜなら、誰の所有かというのは、「誰」を定義しないとならず、「誰」は名前と住所に基づいてる。
買う時は旧住所でいいが、その不動産を売る時は、売る人間の住所が登記簿の住所と異なってると売れない。なので、登記簿を更新する手続きが必要になる。
ウン万円。かかる。
「誰」を特定するシステム全てに個人番号を導入すれば全ては解決なのだけど、気軽に使えるのではないので、あらゆるところで住所書け住所書け住所書けということになってる。
もちろん、行政の内部的には、個人に紐づいた住民基本台帳番号が主キーで動いてるはずなんだが、それ以前はガチで名前と住所で動いてたという怖い話。
あらゆるところに住所と名前を書けという一方て、名前と住所で個人が特定できてしまうから、絶対に人に漏らしてはいけないという。
メールアドレスやSNSアカウントのほうがよっぽど個人特定できるんだが、そっちはたいして保護しない。
本名は忌み名として絶対に他人に教えてはいけないかとにして、あざなで呼び合う原点回帰するんじゃないか。
クソが。
あと本当か嘘かしらんけど
要約しますと、もともと彼はHitlerという名前ではなかったのです。親族関係はHiedlerまたはHüttlerという名前だったのです。Adolf Hitlerはオーストリア人でドイツで住民登録する時に登録官が間違えてHitlerと書いてしまったのです。
このHitlerという名前がついた少数の人達は戦後名前を変えたか子供がいなかったので、Hitlerという姓はドイツにはもう存在しないのです!
まずご質問に答えますと、現在のドイツではヒトラー姓Hitler(もしくはヒットラーHittler)という名字の人はいません。
これは昨年の統計ですが2018年6月の調査で46,171人のアドルフという名前の人たちが今でもドイツに住んでいるのです。
アドルフならわりといるみたい
AmazonやAppleのアカウントだって物理カードはなくとも機能してるわけで。
そもそも、免許証や保険証で身分を証明できるという仕組みがわからない。
逆ではないか?身分や身元がはっきりした人間に運転免許を与えるべきで、免許証が身分証明に使えるのは変だ。健康保険だって勤務先や住所があって初めて加入できるわけで、保険証で身分証明は変な感じ。
免許取得や健康保険の加入で必要になる身分証明書というと、住民票だった記憶。
でも、住民登録するときって身分証明書いるんだっけ?出生届の時も住民票を移すときも身分証明書なんかいらんかったような記憶なんだけど。
ワタシがワタシである行き着く先が戸籍だとすると、住所と名前をキーとなるデータベースシステムということになり、なにそれこわい。
公用文作成の要領
丁目の漢数字とアラビア数字について
東京都住民基本台帳事務質疑応答集63には以下のことが書かれてあります。
住民登録法のもとでの先例である「住居表示に関する法律の施行に伴う住民登録の取扱い」(昭37 ・5・29 民事甲1448 号通達)による住民票上の横書の場合の記載例は,アラビア数字となっている。
これは,横書の場合は,そうした表記が慣習であり,能率的であることから取られた措置であると考えられる。
したがって,固有名詞という概念からすれば,漢数字による表記をすることが適当と考えるが,便宜上アラビア数字による表記をしても差し支えない(参考:昭38 ・7・9民事甲1947 号回答)
https://oreooreooreo.seesaa.net/article/201303article_11.html
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通達により、便宜上「第1三共ビル」とされている場合もあるので、
「戸籍制度」が運用されているのは実質的にはもう日本だけになっている。
個人を中心に登録する住民登録に続きがらをくっつけておけば行政的には十分で、戸 (世帯) を単位とする合理的理由はない。
現時点の制度においては
しかし、これらの問題は戸を単位とすることとは関係ないので戸籍制度を残したまま制度を変えることは可能だし、むしろ戸籍制度は多様な家族の有り方を肯定するものではないかと思うのだ。
たとえば同性婚が認められないと様々な手続きで異性婚よりも不利に働くなどといったことはあるし、多様な結婚を認めるのであれば多重婚が認められないというのは不平等だろう。
どんなに親しい友人と一緒にくらしていてもそれはルームシェアにすぎず家族にはなれない。
しかし、個々の関係性と関係なく本人たちの同意のもとで「戸」に迎え入れれば家族になれるとしたらどうだろう。