はてなキーワード: 内容証明とは
最初の派遣先はのんびりしていてよかったけれど、入って3か月くらいで2人くらいの新人の面倒を見る羽目になりつらくなって派遣先の変更を希望して、派遣先を変えてもらったところ所属会社から正社員やめて契約社員にならないか?と実質的な解雇通知を受ける。
しょうがないので転職先を探したがまたSESの会社しか見つからず、でも辞めないとどんどん居づらくなりそうだから転職へ。
派遣先現場に別の会社に移るから現場からは去ります。という話をしたら、転職先を紹介してくれ。と言われて、紹介したところ、所属会社変わっても派遣先変わらず続投へ。
ここで会社を変わったことで派遣先も仕事も変わらないのに年収は450万へ。
しばらく客先常駐で働いていたところ、深夜作業がどんどん入り、肉体的にしんどくなったので現場を変えてほしいと会社に話をしたがなかなか折り合いがつかず、また転職先を探し始める。
地方の事業会社が雇ってくれるというので、決めて会社や派遣先にその旨話をしたら多いに揉めてどうしようもなくなったので、退職届を社長宛に内容証明郵便で送って無理矢理決着。
口頭でやる意味が無い、時間の無駄って分かってて強いる会社組織、こっちが個人だと思ってナメてやがる。
まあナメるわな、自分が組織側だったら初回ナメるわ、クレーマー乙になるわ。
でも違うかんな、違うって分かってるから数ヶ月に渡ってオハナシアイになってるんだわ、もうちょい頑張れば法廷に持っていけるレベルの資料ガン積みになってんだわ。弁護士費用で足が出るし勝っても負けてもクソだから、調停にすらならんってだけだわ。無料で出来る相談ならしまくって有識者の見解を積みまくってんだわ、あとやってないの無料弁護士相談だけ。これやったら有料で法廷になりそうって行政の人に言われた。面倒、面倒だってそれ、被害者の自分が面倒だって。
あとクソ会社が微妙に行政指導入らないライン走ってやがるから一足飛びで民事になるっていう状況が本当にクソすぎた。
そのYesを前提に進めて「記憶にございません」やったのお前らだが?何回目だと思ってるんだ、今回もどうせ「記憶にございません」するんだろうが。
いいから紙で寄越せ。証跡が残る形にしろ。もちろん通話はすべて録音しているが、資料としての扱いやすさが違ってくる。
こっちからの書面は全部、簡易書留だよ。内容証明にでもしないとマトモな返事しないつもりですか?
ほんとクソ。
あとさー、会社のテンプレで出せる書面が、有識者的に失笑モノってヤベーぞ。
素人が見てもン?ってなるの本当にヤベーぞ。
契約書に付帯する覚書なのに、合意日なり署名日なりの日付を入れる箇所が作れないって、せめて契約書と紐付ける記述があれば、合理的に判断して契約書の日付と同じ日ですね、の範囲に出来なくもないけど。それもないし。
コピペミスで同じ行があるのも、固有名詞が表記ゆれするのも、変換ミスすらも微笑ましくなるわ。
あ、修正して印刷しなおしますねー。じゃねーんだわ。物体が変わったら最初から全文読み直しになるんだわ。この行を消して印刷しなおしました、じゃすまねーんだわ。手書きで線引いて印鑑押せ、クソが。
把握しておりませんでした、とか。そういう言い方できんの?
そんで把握出来てなかった事に対して申し訳ない感じ出せんの?
お前、それで責任者名乗って。怒り狂ってる人間の対応してきて、今日まで何事もなく仕事してきたの?え?羨ましいな、ぬるい仕事で、潰れる心配の無い業種で。
という僻みはともかく。
お前んトコの社内処理がどうであれ法的に問題あんでしょ、とか。
その用語はお前んトコの社内用語か業界用語なので一般人には通じません、それって法的にはこういう意味のアレですか?って聞いても、今度はお前が意味わからんような反応しやがって責任者が。
こっちも法律家じゃないけど、金と契約書が拗れた時点で、消費者センターなり、行政繋がりの団体なり、その業界にある程度は指導できる系の団体の相談窓口なりに相談しないわけがないだろうが。
お前よりも私よりも法的解釈に明るい所に相談してんだよ、あらいざらい。
そっちの発言も書面でのやりとりも、時系列も全部もって相談してんだよ、クソが。
でもグレーゾーンなので行政指導できん範囲だって言われたから、仕方なく自分で交渉してんだよ、今。
消費者センターは一応、電話してくれたっぽいけど。だからこそ、こうして会話出来たんだけどな、責任者とやらと。
迷惑クレーマー扱いしやがって、迷惑掛けられてんのは私だ、うんこ野郎。
喋るとこっちもイラつくから書面で出してやっただろうが、何通も、簡易書留で。内容証明にしろとでも?
口頭だと、言った言わないの水掛け論になるからやめろようって事の始めに合意したじゃん、1年半前に!
お前らの会社が最初に口頭で説明した内容が書面にした途端、変わってた事実を踏まえて、書面じゃないと会話する意味無いじゃん。徒労じゃん。私がイライラするだけじゃん。それが狙いか?だから不誠実だってんだよ、クソ株式会社。全部録音してあるんで証明できますけどー?
そんで直接投函、って?怖いんだが?普通郵便で我慢するから郵便にして。お前んトコの会社が郵便代金よりも社員の人件費とガソリン代の方が安上がりだと思っていようと、一般人は直接投函とか怖いんだが?
アホの子がなんか言ってる、みたいな態度やめろ。アホなのはお前だ。
お前らが引き継ぎしなかったから、ここまで拗れてるんですけどー?
そもそも契約書にコピペミスとか脱字とかあって赤ペン先生してやったの私なんですけどー?ダブルチェックとかしないんですかお前んトコの会社は。
社会通念上はやらないけど、何とでも解釈できる文言を契約書に入れるな、とか。そのテンプレートをどうしても使いたいなら、誤解の無いようにこういう文言を入れろ、とか。この辺はちゃんと、この手の相談受け付けてる団体に確認してから指摘してるんですけどー?
私が無茶言ってるみたいな態度やめろクソが。
ほんとうにムカつくわー。
肥溜めがあればハマればいいのに。
これはちょうど今話題の件に絡めたものではなく、たまたま今日ふとしたことで思い出した事があったため備忘録として記しておきたかった内容である。
女性が男性を盗撮して、SNSなどで見た目を晒すケースは少なくない。
当方は20代男性だが、知り合いの女性がSNSで過去にそのような「晒し」を投稿しているのに遭遇したことは複数回ある。盗撮の理由は大抵の場合、「(見た目が)何か変だった」ことを仲間うちで嘲笑するものだったり、「挙動不審だった、怪しかった」ことを理由に牽制の意味合いでわざとカメラを対象の男性に向けるというものであった。
従って男性が女性に対して行うそれとは別物とも言える。言えるのだが、これはこれで男性にとって実に厄介だ。
というのも当方はこれまでに少なくとも2度、女性による自分への盗撮に気付いた事がある。いずれも警察に通報・相談したが、結論として盗撮は認められたものの、警察では対処できないと告げられた。なお盗撮されている気がするというあやふやな経験であれば述べ10回以上である。
以下に、盗撮が認められた2件について記しておきたい。
1件目について。
2年ほど前のこと。電車の中で3mほど離れた場所から、明らかにスマホを何度もこちらに向けた女性がいた。文章で書くと大変わかりづらいのが恐縮だが、女性の位置は私から見て2時の方向、彼女の身体の向きや視線は私から見て左方向であった。その女性はスマホを操作するでもなく、しかしスマホのカメラを時々こちらに向ける、という"持ち方"をしていた。この体の向きや骨格では通常あり得ないスマホの角度へ幾度も傾けたことになる。
不審に思ったためその女性の方に向かって歩いていったところ、女性が小走りで電車を降りその場を離れようとしたのだ。間違っていたら申し訳無いなと思いつつも後を追いながら駅の警察に電話をした。偶然ではあったが駅構内の改札近くに交番があり、近くにいた警察と挟み込む形でその女性に立ち止まって貰った。運が良かった。
警察官にその女性のスマホのカメラロールを見て貰うと、案の定私が映った短い動画が3本ほど残されていたそうだ。
さて問題はここからである。最寄りの警察署に警察官と共に移動し、警察による女性への聴取をして貰ったのだが、彼女は盗撮を認めなかった。電車内を撮影していた、そこにたまたま私が映り込んでいたという言い分だったようだ。実際にその動画を警察官から確認のため見せて貰ったが、画面全体に私が映っており盗撮事案と断定できそうなものであった。
しかし警察によるとこのケースでは刑事事件として扱うのは難しいらしい。具体的な被害が無いからである。特に男性が女性の下着などを盗撮するケースではなく、女性が男性の全身を盗撮するケースでは、仮に盗撮であったことを認めたとして実害がないと判断されてしまい、警察では何もできないそうだ(あくまでその警察官の言い分ではあるが)。
あるのは私の「無断で撮影されて不快である」「何に使われるか分からず気持ち悪い」という感情のみである。例えばTiktokに盗撮動画がアップされ、多少嘲笑のネタにされたとて、実害はあって無いようなものだと判断されてしまう様だ(それってどうなのよ?)。
警察署では2時間ほど粘ったものの、結局その女性は口頭注意のみで先に帰されてしまった。トラブル化を避けるため15分ほどのタイムラグを置いて私も帰された。本件はこれ以上特に何も進展はなかった。
もう1件は今から6年ほど前の事だ。
電車でひどく酔った女性2人組のうちの1人に絡まれた事があった。その際に「撮影してネットにアップしてやる」とカメラを向けられた。連れの女性が制止に入り、代わりに私へ謝罪して2人はどこかに消えたように見えた。だが念のため翌日いくつかのSNSで昨日の路線名で検索をしてみると、「こいつムカつく」という言葉と共に、本当に私を離れた場所から撮影した写真が投稿されていた。ご丁寧にアップした本人は名前も顔も出しており、勤務先までプロフィールに掲載していた。勤務先に内容証明を送り昨日の女性本人であることを確認したのち、投稿を削除させることができた。これも運が良いと言えばそうである。しかし相手の女性からは謝罪の連絡はついぞ来なかった。
このケースでも念のため警察や弁護士に相談してみたのだが、「この程度」では特にできることはないのだと言う。従って刑事事件化や民事裁判による慰謝料請求なども出来ないそうだ。この話もこれ以上の進展は無かった。
なぜこの様な話を匿名ダイアリーに書いたかというと、最近女性から電車内などで「盗撮されている」様に思える不自然なカメラの向きなどを見かける事が増えたように感じているからだ。今日もちょうどそのような事があったばかりだ。過去に2度盗撮されたことが確定した経験があるだけに、杞憂ではない可能性をどうしても思い描いてモヤってしまう。そしてSNSでも実際に電車内の誰かを撮影した様な動画は増えていると感じる。それは同時に、女性にとっても「何かあればスマホのカメラを向ける」発想を与える良い機会となっている可能性は高いだろう。
もし盗撮されていた場合、どうすれば良いのだろう。気にしすぎだろうか。何か対処出来ないものか。私自身の考え方を変えることも含めて。
こんにちは。某はてなーです。最近まで熱心にヤフオク!に出品していましたがアカウントを停止(出品制限)されました。アカウントを停止されるなんて何か悪いことをしたんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ヤフオク!運営の誤認で不当な判断です。ヤフオクなんか自分には関係ないと思われるかもしれませんが、メルカリ等の他のアプリやtwitter等のSNSでも明確な理由を示されぬまま、あるいは不明瞭な基準でアカウントを停止されたという話は最近よく聞くと思います。そんな不当なアカウント停止に対抗する手段はないのかという話をしますので、どうか最後までお読み頂き、拡散、炎上にご協力ください。よろしくお願いします。
ヤフオク!運営から送られてきたアカウントの停止理由や、私から送った抗弁(規約違反に当たらないという説明)など、詳しくはnoteに書いていますのでご覧ください。
ヤフオク!で不当に出品削除、出品制限されました|ヤフオク!運営の横暴に抗議する|note
https://note.com/against_tyranny/n/n67241cd43e4e
https://twitter.com/yahauc_tyranny
1回目の商品削除
全ての出品取り消し
利用制限はなし
問い合わせメールの返信がゴミ箱に入っていて気づかず。2回目のときに気づく。
2回目の商品削除
全ての出品取り消し
出品制限措置(3日後に解除手続きが可能になる案内→申請し自動的に解除)
問い合わせメールのラリーの結果、「商品画像に映像キャプチャーが使用されたため実施したもの」と回答。
3回目の商品削除
全ての出品取り消し
出品制限措置(解除依頼フォームに「1週間以内に通知メールが届かない場合は、解除が妥当との判断には至らなかったとご理解ください。」の記載。)
本件について相談を申し込んだ弁護士と委任契約。報酬等支払い。
出品制限・解除申請から1週間が経過。アカウント永久凍結が確定。複数回の問い合わせに対し一切返答なし。
弁護士からヤフー株式会社に対し、アカウントの回復、システム利用料の返還等8項目を求める内容証明郵便を発送。
送達後2週間とした回答期限が経過。ヤフーからは一切の反応なし。
今回3回目の削除で永久停止(出品制限)になったわけですが、正直、2回目まではこんなに重大なことになるとは思っていませんでした。過去2回の削除もこちらに言い分はあり、即座に抗議文を送っていましたが、まともに返答が返ってきませんでしたが、すぐに解除されたのでそれ以上求めることはしませんでした。ネットで検索して出てくる対応法を指南するページには、とにかく運営の機嫌を損ねないよう平身低頭に謝罪しろと書いてあるので、もしかすると私の全力で抗議していく姿勢が悪く評価され3回目の有無を言わさず停止の処分に繋がったのかもしれません。
3回目の削除の理由も明確には示されていないので推測になりますが、提示されたテンプレ文と過去の問い合わせの返答からすると、DVD等の映像商品に関するキャプチャー画像の掲載を禁止する規約への違反と判断されたと思われます。しかし、削除された商品はそもそも映像商品ではないため運営の誤認であり(出品した商品はnoteの方に書いてあります)、その他の項目にも違反していません。当該出品は商品削除によりサーバからも削除されていますが、たまたま出品をやり直して出品したものであったため、削除された出品と同じ掲載画像等の内容を手元に保存していましたので正確な記録が残っています。
これまでの木で鼻をくくったような対応を見ても、素人がどれだけ真剣に訴えてもまともに相手してもらえないことが予測されたので、初期の段階で弁護士に依頼しようと決めました。
依頼した先生は、わりと若くてITには強そう。雑談の中でちらと聞きましたが、Twitter社への開示請求もやったことがあるよう。事案の概要を事前にnoteにまとめたものに目を通しておいてもらっていたのでスムーズに相談は進みました。先生はアップル社とも交渉したことがあるそうですが、そのときも粗末な対応をされ、内容証明郵便を送っても返事がなく、電話してもたらい回しにされ「そういえば届いてましたっけね」みたいな対応をされたそうです。やはり何百万、何千万を相手にしている巨大IT企業は1ユーザーのことなど屁とも思っていないのでしょう。俺が法律だと言わんばかりに横柄な対応をして、規約違反だと判断するのもアカウントを止めるのも向こうの思いのままです。法的に争おうと思っても、ノウハウを蓄積した法務部や顧問弁護士が付いているであろうと思われ、一方ユーザ側が裁判を起こすのは費用面でも難しく泣き寝入りとなることが多いでしょう。
先生が参考となる判例がないか調べておいてくれましたが、判例雑誌に載っているような事例としては、1件ほどしか見当たらなかったようです。東京地判H27.4.8のmixi(ミクシイ)のアカウントを停止されたユーザーが訴えた事件で、原告敗訴となっています。
何か取れる手段はないか、監督官庁や法テラス、ADRなど各機関にも相談しましたが、結論として弁護士に依頼する以外の解決策はないです。
弁護士からの通知を以ってしてもヤフーに完全に無視されているので、あとは訴訟しかないです。こちら側に非はないと思っているので泣き寝入りしたくありません。感情的にはすぐにでも訴訟をやりたい気持ちです。ネックになるのは費用だけです。
今、ヤフーとの交渉を委任している先生のところで訴訟を行う場合、いくらになるか聞いてみたら、報酬規定は次のようになっているとのこと。
経済的利益の算定が困難な場合、簡易な事件は500万円として、着手金はこれに対する8.8%なので、44万円。成功報酬が同額。裁判期日に対応した日の日当。これ以外に裁判所に払う訴訟費用。ということでざっと100万円くらい見ておかないといけない。
おいそれとだせる金額ではないです。
本件で求めるのは私のアカウントの回復ですが、同様にプラットフォーマーに不条理にアカウントを停止され困っている人、泣き寝入りしている人が世の中には大量にいると思います。つまり、同種事例の先例的な判例となるはずですし、公益性のある事件だと思います。
ハードルはとても高いですが、ネット上でこの問題に関心のある人を集めて、クラウドファンディングで訴訟費用を集めることも検討したいです。
参考;
https://camp-fire.jp/projects/66613/activities/201656#main
https://camp-fire.jp/goodmorning/readyfor
デジタルプラットフォーム取引透明化法というのがあって、巨大IT企業(プラットフォーマー)に対し理由を開示しない一方的な取引拒絶を禁止し、苦情処理機関の設置や国への定期的な報告が含まれる内容のようです。規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム」として、Yahoo!広告やYahoo!ショッピングが指定されていますが、残念ながら現在のところ、ヤフオク!は指定されていません。直接この法律が本件に適用できるわけではありませんが、法律の趣旨として、アカウント停止理由の開示や、異議申し立ての手段を確保することを求める内容を含んでいるとして立論材料になると考えます。
というわけで、裁判をしたいのですが、この件が注目を浴びて賛同者が集まらないと話にならないので、どうか拡散よろしくお願いします。私はフォロワーのたくさんいるSNSもやっていないのでみなさんが頼りです。
暇空氏の提供するエンターテイメントを楽しみに、暇空氏へカンパされた皆様こんにちは。
加速する暇空氏へは各方面より訴訟が検討されていることかと思います。カンパされた皆様は、最後、暇空氏がお星様になることも含めて楽しみにされていることでしょう。
ここで残念なお知らせですが、カンパされた皆様も暇空と同じく舞台の上に上がっていただくことになりました。
根拠条文は以下の通りです。
① 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその責任を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれのものがその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
② 行為者を教唆した者及び幇助した者は。共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
カンパは直接暇空氏への振込の形で行われたことから、用途を特定しない支援と解釈できます。
暇空氏の不法行為が認定された暁には、カンパされた皆様も晴れて共同不法行為者となれるわけです。
金融機関より暇空氏の口座に振り込んだ該当者のリストは既に入手しております。
皆様のところにも間もなくお手紙が届くことかと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
皆様が対抗する方法ですが、暇空氏へ、カンパの使途を限定する旨の内容証明、もしくは、支援撤回と返金要求を旨とする内容証明を送付していただき、その書面を根拠に抗弁いただくことぐらいかと存じます。
暇空氏はその資産額から多少の損害賠償金の支払いぐらいでは痛くも痒くもありません。しかし暇空エンターテインメントを楽しまれている皆様は別です。
ぱっぷすがやっているのは自分たちがAV女優の代理人と言ってサイトを削除させようとするインチキ。
ヒューマンライツナウの伊藤和子もカネのため。AV強要をでっちあげた。
Kazuko Ito 伊藤和子
@KazukoIto_Law
AV被害の交渉事案は、少し前ですが法テラス着手金が12万円程だったと記憶します
これまでは立証が難しく成果もあがらずペイしないという実情があり、若手の先生が苦しんでましたが
新法下では内容証明とフォローアップで解決する事案が増えると期待します
https://twitter.com/KazukoIto_Law/status/1538333205727543296
フェミがAV女優を救う?Springもぱっぷすもヒューマンライツナウも救う気なんてない。
嘘をつくだけで税金がもらえる。
笑いが止まらないだろう。
まぁ一線を越えてれば訴えられるだろうから好きにしてと思ってたが、
増田に就職決まらないとか生活保護受給してるけど生活厳しいって投稿あるのに
常駐してて気づかないってある?????
まぁあるんだろうな、調べらたら秒でわかることがわからない増田だから
解決方法は書いた通りです(内容証明で送りつける、法テラスに相談)
だいたいのブクマカは珍しくまともなこと書いてたがアレなブクマカがあれなこと書いてた
彼女はいつも無自覚な貧乏アピールしてアルバイト・雑用を仕事にしてるけど生活保護を叩くのよね
しかも、BL好きでそれを正当化するけど男ヲタクがウンタラカンタラ
マジでこの世の闇よ
ブクマカは元増田(anond:20230101142324)と同じく知能か発達に問題があることだけがわかる
調べたら秒でわかることがわからないのはマジョリティでは無い自覚は持って生きてもろて
そのレベルで生きていける=保護者の加護の元で生きてるなので自分の幸運に感謝してもろて
あとバカは配慮されるべきだがなにをしても良い権利では無い。バカだから足を引っ張って良いとはならない
ブクマカ:そしてこの手のヘイターが最も現場と政策の足を引っ張っている
ブクマカ:病気やケガなどで働けない」の「など」に未成年だが家庭で虐待されて孤立しているとか、いくら仕事を探しても見つからないとかも含まれるという認識。病気やケガは理由の筆頭であって絶対条件ではない。
ブクマカ:<生活保護って基本的に病気で働けない人が受ける制度>いや、だからどこにもそんな決まりはないって。うそつくなようそを。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230101142324
役場に勤めてた知人は「面倒臭い奴になってねじ込め、物分りのいいとこを絶対見せるな、絶対退くな、キレまくれ!」て言ってた。「あいつらすぐ仕事サボろうとするんだから」だってw
う〜ん、平常運転っすなぁ
生活保護に年齢制限はありません。 若くて健康な人でも、仕事を探しても見つからなければ、生活保護を使えます。
働いていて収入があっても、国民年金や厚生年金、傷病手当金、 労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当などがあっても
『生活保護に年齢制限はありません。 若くて健康な人でも、仕事を探しても見つからなければ、生活保護を使えます』
マジで保護者の手厚い加護の元で暇してるバカは黙ろうな。バカは配慮されるべきだが何でもしていい権利ではない
生活保護に年齢制限はありません。 若くて健康な人でも、仕事を探しても見つからなければ、生活保護を使えます。
働いていて収入があっても、国民年金や厚生年金、傷病手当金、 労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当などがあっても
必要な情報にアクセスするのが困難、アクセス出来ても何か人に言われるとカッとなったり怖くなってしまうって人も少なくない
だからマジでバカがバカなことを言って必要な情報にアクセスできなくする妄想をまくのはやめような
萌え絵ガーcolaboガーとかそっちでキャッキャやってなさい
生活保護に年齢制限はありません。 若くて健康な人でも、仕事を探しても見つからなければ、生活保護を使えます。
働いていて収入があっても、国民年金や厚生年金、傷病手当金、 労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当などがあっても
キミは気にしなくていいよ。キミには保護者がいるんだから。黙れってくれればいいだけ
あるいは萌え絵ガーcolaboガーとかそっちでキャッキャやってなさい
働いていて収入があっても、国民年金や厚生年金、傷病手当金、 労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当などがあっても
本来、水際拒否は違法だから、日弁や法テラスは内容証明で送りつけろって指導してるの
それでもダメなら法テラスの無料相談に相談しろ同行依頼しろって指導してるの
わかった?
煽りではなく"黙れ"と書いてる
生活保護は本来なら誰でも受けれるからこそ自治体は受理したくないんだな
けど『なんか困ってるから構ってしてるの?』は別に何のアレもない
上からも何もって感じやな
コレをプリントアウトして持ってけ
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf
— 追記 —
働いていて収入があっても、国民年金や厚生年金、傷病手当金、 労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当などがあっても
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。