肖像権を財産権(パブリシティ権)として考えたらそうなるけど、人格権(プライバシー権)であるともされてるから必ずしもそれだけとは言えないよ。
とはいえ、盗撮罪という罪はないし、正当な理由があれば証拠となる撮影を相手の同意なしに行っても原則違法ではない。
民事で訴えられる可能性は否定できないけど、撮影や画像の利用目的が正当であることが証明できれば、訴えられても別に問題はないよ。
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