はてなキーワード: 単語とは
に触発されて作ってみたら全然30曲じゃ足りなかったので50曲になりました。
H2Oじゃない方。夏休みの朝、ラジオ体操から帰ってきて視聴する「らんま1/2熱闘編」。
亀田誠治が偉大すぎる。
RIP SLYMEはメンバー間で色々あったようで空中分解してしまって悲しい。
唯一無二のシンガーソングライターだと思う。
タワレコで何の気なしに視聴したら好みにドンピシャでハマった。
Aメロを家で口ずさんでいたら夫に「こわい」って言われた。
ヘッドフォンで聴いているとハヤシのHey!が右からやってくる。
コーラスワークが綺麗で清涼感がある。
盆踊りに流したい。
色気のあるベースから始まり更に色気のあるヴォーカルが乗っかる。
こういうかっこいいアニソンが量産されてほしい。
FM802のヘビーローテーションになっていたのをよく覚えている。
準新作だと気づかずに7泊8日レンタルして返却時涙目になった。
シンセサイザーの響きには近未来感を感じるけど同時に哀愁も漂っていてすごいと思う。
高校生の時付き合っていた彼氏に「この曲を歌えるようになってほしい」と言われ「無茶な」と思った。
今聴いてもサウンドのすべてがおしゃれ。
夏の終わりに聴きたい。
Salyuも唯一無二の歌声だな。サビのハモりが気持ちよすぎる。
甘酸っぱさ満点。
確か、歌詞の視点が独特なのをROCKIN' ON JAPAN誌上でツッコまれてた。
2006年のRUSH BALLのオープニングアクトで一目惚れした。
私のBUMP OF CHICKENはここから。
多幸感あふれるメロディーとストリングスと大サビの歌詞の対比が好き。
ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。
Apple Musicで検索しながら作ったので、サブスクに入ってなくて漏れた曲がいくつかあります。
https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/2911
侵害訴訟においては現に使用されている商品の具体的な取引の実情の考慮が必要であるとした事例
まあ、「ゆっくり茶番劇」の単語そのものは商標ある間は収益化で使えないだろうけど、近い単語で類似商標侵害だと言われて裁判で通るのはだいぶ抑えられるはず。だって柚葉のもってる「頭部のキャラクターでの漫才といった動画」はないから。
客先に送る書類の日付が間違っている、
どれもこれも些細なことなんだが、仕事で放置しては置けないから指摘する。
なんか小うるさそうな態度とられるんだが、指摘するこっちの身にもなってほしい。
恥かくだけで済めばいいけど、なんかあったら責任とれるのかお前は。
好きだったプログラミング、自発的に学んでたのに今は文章を理解できないというか、ぼうっと眺めて、数秒かけて1単語目がやっと脳に入ってくる感じになった
毎日見てたアニメも「どの作品を見るか」を決められなくて結局見れなくなった
老化かなー
3月に書いた記事以降も、たくさん新しい単語を覚えてしまったので、前回のものも含めて網羅するつもりで紹介します。
と思ったらトラバ(anond:20220530232733)で指摘してもらった。知らんかった。
片仮名のモラルはmoral 道徳 morale は 士気
『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094
本件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので
現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。
(栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎)
どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで
実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。
一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標」は登録の対象となっていない。
(商標法第3条第1項第3号)
「ゆっくり」という単語自体は一般的なものであり、動画の性質を示す単語とも捉えられるので、
今回の出願ではやはり「ゆっくり茶番劇」という合成語になっている事で商標登録が認められたと増田は考える。
それであれば、「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」などの他の言葉との結合語は、今回の商標登録で排除できる権利範囲には含まれないと思われる。
今回の商標出願がカバーする役務(サービス)範囲は、下記の通り。
商標登録された名称は何でもかんでも権利主張できる訳じゃなく、今回は下記の一覧に該当するサービスの名称として
「ゆっくり茶番劇」という商標を使用すると、「この商標を使用した」と法的にみなされることになる。
電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,移動図書館における図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),図書の貸出し,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画の配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
しかし、上記にあるような「インターネットを利用して行う映像の提供」は、例えばプラットフォームの名称や個別に提供されるサービスの名称等を想定していると思われ、
そもそも投稿された動画のタイトルそのものが「サービス」の名称とみなされるかどうかは争いがありそう。
(個人的にはサービスというよりデジタルコンテンツ商品としての性質が強いんじゃないの?と思う。
そして彼らの言うコンサルティング業務みたいなのは指定されている役務に入っていないと思われる)
その商標が登録されるものでなかったことを、商標実務に則って特許庁に説明して登録無効と判断してもらう手続。
その際の証拠は当たり前ながら審判請求する人が用意する必要があるし、
証拠の選定、出し方、主張の仕方に独特な実務ノウハウが要る。正直素人では無理。
(また、匿名で手続きできず、個人・法人の実名で申し立てる必要あり)
その商標が登録後3年以上不使用だった場合、その事実を以て登録の取消を申し立てることが可能。
(この場合、商標権者側が使用していた証拠等を提出して対抗する)
商標が出願されると公開公報が、登録されると登録公報が発行される。
これらは特許庁の無料DBや商用DBに当たらないと調査できないものだが、
公報として公開されていることで商標登録の存在が周知されたものと法的にみなされるので
「その商標が出願/登録されていることは知らなかったので、自分は悪くない。」という言い訳は通用しない
(=たとえ一般人であっても調べなかった方に過失があるという理論)
そもそもが二次コンテンツであるものに商標登録するか普通?と個人的には思うが
正当な手続方法で成立した権利ではあることは変わらないので、潰したい方はぜひ専門家と頑張ってほしい。
(そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だし本当に迷惑だから止めて。)
↑(追記:ごめんね、ここは適切な表現じゃなかったから書き換えさせて。
あと現段階では無関係の第三者の意見で特許庁が登録を再検討することは制度上ないので、電凸や公式Twitterへの爆撃もマジでやめてあげて・・・
特許庁は定められた基準に則って仕事をしただけだし、業務が止まると困る人が山のようにいるんだ・・・)
ただ、少なくとも一部の人が過剰にイメージしているようにゆっくりコンテンツ全体に影響が及ぶ訳ではないし、
動画のタイトルに「ゆっくり茶番劇」とつけることまで権利が及ぶかも争いの余地があるんじゃないかと考える。
知的財産権の話は難しい話が多く、出てくる度に吹き上がるが、少しでも正確な理解をして欲しいと思いまとめた。
(追記)
リアルタイム検索でウォッチしていたけど、『特許庁に問い合わせろ(特許庁は出願人でも代理人でもない無関係の人の意見なんか聞かない)』とか
『何か言われても先使用権がある(商標の先使用の要件は、ゆっくり茶番劇が「自分の商標」であることが「周知」されてる必要があるから無理)』とか、
せやね
という事でいうとその通りだと思うわ
ただ、私は「他人の評価を他人の発言で他の事と評価している」という表現方法で
①自分が受けた恩恵に感謝するのはまず自分にそれを手渡しした直接対応者にしてもよいのでは
結果神がそう計らってくれたとして神に感謝すべきだとしても、まずはそれを手渡ししてくれたその目の前の相手に「ありがとう」と言っても「そいつはただの使者だから感謝しても意味がない」と言う必要、必要性がそこにあるのかという事
別に言ってもよくない?だめかそんなに?
その上、気づかなかったとかわからなかったしてなかったできなかった、それらが悪として悪を退治したのがどこかのだれかだとしても、その手の渡った施しは「その勇者のだれか」を個人が感謝する必要があるのかと
組織体系や社会としてその構造を良い物とするために偶像化したり構造に取り込むこと、勇者を表したり感謝の念を示すことは有意義で価値を再生産させる意味合いをもつとおもうけど「個人が勇者に感謝する」必要性があるのかと
またその組織の未熟さを個人として非難する必要があるとすればそれは「勇者」ポジションに名乗りを入れるわけでなければ「それをうまく利用して害悪をなそうとした」モンスターのポジションになるのでは
とりあえず、そういう構造性の指摘に例を利用したまでで、この情報を発信した私個人としては「市政がだめだと言ってくれた事に感謝」という言い方はどうなんだという事柄についてのみ発言した内容でした
真に感謝すべきはだれかとか公務員とかの話は知らないしそういう話ではないです
これあんまり掘り下げて話するようなことではないと思うのですが「桶屋の私が儲かったのは風が吹いてくれたからです」と発信して風を生んだ山や海の環境問題や既得権益の話をしたりポジションや情勢の話をする必要性が個人からどこに必要性などがあるかって話です
桶が売れて儲かったのは買ってくださったお客様のおかげですで止めてはいかんのか? 目をつぶしてくださった砂粒を巻き上げる風さまのおかげですっていうのが妥当なのかということで、そうだとしてもそれを発信するならば「目をつぶしてくれたのは事実だから、それは私じゃないし私は事実を言っただけだから」という態度で逃げれるとは思わないでほしいという事です
お客様ありがとうではなくてなぜ「目をつぶしてくれた風さま」とか選んだのかって事について、選ぶプロセス的にを加えたところがわかりにくさを伴っていたら申し訳ない
②いや例として価値観を例えたわけで
超えてたら申し訳ない
①の構造性を例えたらそうなった
③そう考えるのがおかしくないとしたら②も同じ用途で例えたものなので
よしとはしてくれんか
①の表現者や発想者がいてもおかしくはないと思うし、良いとも思う
ただそれが問題視されることがあるならば、発言者は「元ネタ・ソースをみて」といわず、自己で責任を取るべきだというのが私のスタンスなわけです
つまり偽物が何人いようと偽ソースを何人が出してこようと、結果影響を与える発言をした人間が「だってそういうソースがあったから」と言ってもその責任を負えばいいし負うべきだろうと思うわけです
なぜそうなるか、順を追って説明する。
これは誰もが想像つくだろう。今回なぜか厚労省から通達が出たが、そのうち他の省庁も同調してくるようになり、最終的に総務省も同調する。
「ガイドライン」なのに法律と同等の扱いをするのはどうなのかという声も一部で出るが、黙殺されるだろう。
病死の場合や事故死の場合は大々的に、詳細に報じされるが、自殺の場合は小さく「○○日に亡くなった」とだけ報道されるようになる。死因についても伏せられる。病死や事故死の場合は追悼番組も出てくるが、自殺の場合はそれすらも無くなる。ここまではガイドラインの狙った通りになるだろう。
ここからは想定外になると思われる事象。死因が伏せられた著名人に対して、「真実を追及する」という題目で死因を追いかけるメディアが出てくる。メジャー放送局や大手新聞社はそういうことをやるわけにはいかないので、バイラルメディアやタブロイド紙の出番になる。Youtuberもそれに乗っかってくる。
その結果、そっとしておいて欲しい遺族がどこの馬の骨と分からない連中から追いかけられるようになる。今はメジャー放送局や大手新聞社の記者という「どこの馬の骨なのか一応わかる連中」に追いかけられている分だけまだマシなのだが(抗議を受け付けてくれる場所があると言う意味で)、その要素すら消えてしまう。
STEP3の結果もたらされる事象としては、「そもそも亡くなったこと」が伏せられるということが考えられる。出演中の番組や舞台がある場合はその人が突然消えることになるので、表向きは「体調不良で当面休養のため降板」というプレスリリースが行われるだろうが、本人が死んでいるのでいろいろ不自然なものとなる。そしてSTEP3と同様バイラルメディアなどに追いかけられ、実は自殺していた・・・という報道が相次ぐようになる。
そしてこういう事象に繋がる。もはや本末転倒である。芸能界でNGワード化したのだから一般社会でもNGワード化してしまい、「休養」「休暇」などの言葉がつかえなくなってしまう。
そして、このような本末転倒なことが起きている根本原因は何だと言う声が日本全国から上がるようになり、元をたどれば自殺報道ガイドラインのせいということに(当然だが)なり、このガイドラインが撤廃される。