「不正競争防止法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 不正競争防止法とは

2019-08-02

anond:20190802163842

・とりあえず意匠権はとれないですので真似してOKだと中国業者もやりはじめます

・まだ中国人がやってないってことは不正競争防止法上の著名商品表示かなんかあったからだろうとおもいます

・詳しくは弁護士弁理士無料相談で聞いてください

 

 

 

リアルにやりすぎて京アニみたいな建築物構造テロに利用される事件の防止のためにCIAとかFBIとかきちゃってもアップルだのグーグル当局は一切感知しませんよ~ってショップ規約かいてあるかどうかはしらない

・てか規約とかリジェクトされたブログかにそのへんがかいてありそうな

・失敗から学びな、自分で目の前の板で調べな

2019-07-29

anond:20190729124313

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2

フリーソフトウェアの「フリー」とは、価格が「無料であるソフトウェアという意味ではなく、上記のような「自由がある」ソフトウェアという意味である

行政にいるじじばばたちはシェアウェア無料版とおもってるやん(わしもそれで官製不況っていってるんだけど)

2つ意味があるネーミングからしてもうダメそ~

熱闘甲子園アニメ甲子園くらい違うやん

あと研究のための利用自体著作権37条あたりですでにOKになってるんじゃが

個別ソフトウェア会社マネタイズするためにセキュリティをかけてるのを破れば不正競争防止法でアウト

2019-07-23

若槻千夏さん思った以上に真っ黒やん

若槻千夏叩くなって言ってる人いるし私も謝罪してるからいいじゃんって記事見たときは思ったが

違法アップロードされているようつべ動画見たらそんな気は完全に失せた。

こいつはだめだ。



炎上した本当の理由は「子供のため」といえば褒められると思って

教師の話を聞かずに無理なポジショニングをとったからだ。

あるいはそういう台本があったのかもしれない。

この発言してるとき子供のことなんか考えてなかったようにしか見えない。

こういう発言したら子供思いの母親というポジションが取れるという打算しか感じなかった。

http://kigyo-ka.com/00187/

なるほどね。子供向けのビジネスやってるんだね。

そりゃ自分顧客になりそうな頭の悪そうな欲張り母親にこびる発言するよね。

こいつの顧客、恨み屋本舗で始末される側の自己中女たちじゃねえか。

もう芸能人じゃなくて、芸能人の皮をかぶったビジネスマンじゃん。

他の人が金出して広告やってるのに、元芸能人からってTVの電波をただで使って広告やるのずるくないか

こういうの不正競争防止法とかで取り締まれよ。

そして、こんなやつをいまだにTVのコメンテーターで使うな。

こういうことするからTVって見たくなくなるんだよ。いい加減にしろ

2019-07-09

文化の盗用は普通に法律違反

不正競争防止法規定されてるよ

 

ところでみんな牛ひき肉を手のひらサイズ丸めてやいた料理ことなんていうの

それハンブルク市に許可とったのwww

短めの豚ひき肉の腸詰めはなんていうの

独特の香りがある粉チーズはなんていうの

 

自分は一切盗用してないとおもってるやつのほうがおかしいぞ

2019-04-04

「令和」の商標登録報道評価できると思う

新元号「令和」が中国では既にお酒類の商標として登録されていた件の報道を見ていて思った。

商標関連の報道はいつも何に対しての商標なのかが報じられないことが多かったが、今回はお酒類の商標ときちんと報道されている。

商標選択物。この商品サービス)に対してこの名前を思いついたというように商品サービス)を指定して登録する。

今回は何故、対象商品をきちんと報じているのかは分からないが、非常に評価できると思う。

これまで商標として登録された(されている)と報じられても何に対しての権利なのかは不明確な報道が多かった。

商品の何とかが発売されましたと言ってもその何とかがゲーム機なのかクルマなのか分からない、そんな報道は考えられないわけで、

任天堂から新型ゲーム機ニンテンドースイッチ」が発売になったと報道されるのが自然だ。

ところが商標報道では何故かこのようになっておらず、例えば任天堂ニンテンドースイッチ商標として登録しているというような変な報道がされているのがこれまでだった。

今回の傾向は非常に評価できると思う。

[注意] ただし、非常に有名なものについては不正競争防止法により、商品名やサービス名への使用全般制限される。

ニンテンドースイッチ」ほど有名であれば、「ニンテンドースイッチ」という名前豆腐乳児用品も全てアウトになる可能性がある。

2019-03-05

サイバー犯罪検挙件数

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/pdf01-2.pdf&ved=2ahUKEwjyl9upjOrgAhXJPXAKHSyZBkoQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3JI-ek8KsH13Lk1HVih4EB

サイバー犯罪カテゴライズするのが???な検挙理由ばかりなんだよなあ。

3 主なサイバー犯罪検挙事例

不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺

被疑者自営業男性・36歳)は、携帯電話販売店において、陳列中の携帯電話

使用し、携帯音声通信事業者サーバ不正アクセスした上、オンラインゲーム

イトで使用できる仮想通貨の購入手続を行い、携帯電話販売店に料金を課金させて支

払いを免れた。 (7月・愛知三重

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪

電子計算機使用詐欺

被疑者無職男性・34歳)は、電子書籍購入代金の支払いを免れるため、自己

携帯用端末に不正アプリケーションインストールし、同アプリケーションを利用

して電子書籍販売事務処理に使用するサーバコンピュータに虚偽の情報を与え、不

実の電磁的記録を作り、電子書籍をだまし取った。 (6月・警視庁

不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録供用】

被疑者出会い系サイト運営者・男性・59歳)らは、スパムメール配信に利用する

メールアドレス収集する為、スマートフォン電話データを抜き取るアプリを作

成し、これを電池改善されるアプリと偽って、事情を知らない者にダウンロード

せ、ウイルスを供用した。 (9月・京都大分

ネットワーク利用犯罪

詐欺及び組織犯罪処罰法違反組織的詐欺)】

被疑者出会い系サイト運営者・男・40歳)らは、同人らが運営する出会い系

イトにおいて、芸能人等を装ったサクラ従業員を使い、サイト会員からメール交換

等のサイト利用料金をだまし取っていた。 (6月・警視庁

出会い系サイト規制法違反届出義務違反禁止誘引行為幇助)】

被疑者会社員・男・34歳)は、公安委員会に届出をしないで、出会い系サイト

を開設するとともに、同サイト利用者援助交際目的に関する禁止誘引行為の書き

込みを容易ならしめた。 (6月・大阪

著作権法違反

被疑者会社員男性・39歳)は、テレビ番組データ著作権者の承諾を受ける

ことなく、ファイル共有ソフトを用いて不特定多数インターネット利用者配信した。

10月栃木

不正競争防止法違反

被疑者(会社役員男性・34歳)らは、有料の衛星放送無料で視聴できるように不

正に改ざんされた「B-CASカード」を、インターネット上に密売サイトを開設し

不特定多数インターネット利用者に閲覧させて客を募り、購入客に販売して不正

競争を行った。 (7月・警視庁

2019-02-18

無断リツイート禁止だという解釈は変だな。

SNS企業公式アカウント運営は大変だよねという話

https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20190218-00115265/

たとえば以下の文言ですが、ここでの主張をそのまま素直に受け入れるとなると、JR貨物公式アカウントが発信するツイート勝手リツイートRT)することが禁止されていると解釈できます

この解釈おかしいと思います

規約では

これらを当社、原商標権者またはその他の権利者の許諾を得ることな使用等する行為商標法等により禁止されています

となっている。ということは違法となる商標無断使用意図している文章だと解釈できます

どういう事かと言うと説明文や紹介文などの言葉としての商標使用企業でも個人でも自由に行えます商標使用論、商標法26条1項6号、テレビマンガ事件等参照)。

ただの文章には出所表示機能や自他商品識別機能が認められないのだからTwitterでのリツイート文章商標が含まれていたなんて理由訴訟を起こしたら負けるというのは明らか。

単純に「勝手リツイートするな」ならもう商標法不正競争防止法関係が無く法律的根拠がないのだから、「商標法等により禁止されています」は不自然です。

もし「勝手リツイートするな」という意味で「商標法等により禁止されています」というハッタリ・デマjrが流しているのであればもっと問題

では何故あん文言が入っているのか。

もう想像するしかないんですが、下記が考えられるかな。

1.偽アカウントけん制の為(実際に出来るかどうかは分からないが)

2.具体的な想定は無いが「何かあったらどうしよう」という事で念のために入れてある。

2018-12-18

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音 - (page 2)

https://japan.cnet.com/article/35087137/2/

 まず商標権だ。確かにIOCJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベル違法になるとは考えにくい。

 そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互言及を全て止めさせようとしたら、経済社会じたいが成り立たないだろう。

2018-12-01

anond:20181201230041

商標法の方はずっと判例対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。

判例対応では分かりにくいからね。

不正競争防止法については勉強したことが無いが。

商標法で、違法では無いとわざわざ明記した同一行為が、不正競争防止法では違反になる事はあるのだろうか。

疑問はある。

anond:20181201225604

恐らくこのニュースだろう。

批判的な立場弁護士意見を貼る。

オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ規制法の足音

https://japan.cnet.com/article/35087137/

 まず商標権だ。確かにIOCJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。

 だが、いずれも、登録商標エンブレムを「商標として使う」行為対象である。つまり商品名や店名としての使用典型例だ。「記述使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的違法ではない。

2018-11-25

anond:20181125215913

てか秋田北海道気候的にそんな変わらんと思うけど。

変わらんかったら北海道でもあきたこまち作ってるだろ。

不正競争防止法あたりの絡みでブランド問題はあるかもしれんが。

2018-11-17

anond:20160510220217

弁護士解説はどう?

人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。

 例外的に、人々が「ヒカシュー新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。

 最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり商標権パブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。

 こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である

 だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。

2018-08-17

SmartNewsになりたいGunosy

8月14日Gunosyのクーポンタブリリースされた。いうまでもなくSmartNewsのクーポンチャンネルに触発されてのことだろう。デザインはもとより、ラインナップもマネのものといえる作りになっている。ニュース毎日触れてもらうきっかけづくりという点で、偶然同じ方向に向かう可能性があることは理解できる。しかし見た目だけを似せても、そこに込められた想いまではコピーできない、と元社員さんらしき方から指摘されている。

過去を振り返ってみても、GunosySmartNewsマネをしてきた節がある。アプリの作りはいうまでもなく、例えばSmartNews媒体から記事提供を受けるためのフォーマットであるSmartFormatGunosyは同様のフォーマットとしてGunosyFeedを用意しているが、仕様はSmartFormatの丸写しといえるレベルになっている。当然、SmartFormatの方が歴史が古い。RSSAtomというオープン仕様拡張したものなので似たものになるのはある種仕方ないといえなくもないが、ドキュメントの作りまで似るのは果たして必然といえるのだろうか。Gunosyでは「SmartFormatがあればそれを貰えれば大丈夫ですよ〜」と媒体に依頼することすらあるそうだ。

法務的には著作権法意匠法不正競争防止法で争う可能性も脳裏によぎるが、SmartNews法務は温厚な人のようで、そういうことはこれまでしてきていないようだ。まあ実際訴訟をして勝てたとしても得られる実利が少ない面はあるし、釣りゲームで争ったGREEDeNAのような泥沼は避けたいという判断が働いてもおかしくはない。

しかし、もし当事者ならば確実に怒るのが、社是までコピーされていること。SmartNewsは「世界中の良質な情報必要な人に送り届ける」。Gunosyは「情報世界中の人に最適に届ける」。当然、SmartNewsの方が制定が古い。よくもまあ恥ずかしげもなくこういうことができるなと感心する反面、Gunosy社是という根本からして「SmartNewsになりたい」と思っていることが端的にわかるのだ。そしてこれは今後も続くのだろう。

2018-07-26

「私の物だから私の権利」が通用しない

私たち素人日常生活において、

・これは私の物だから私の権利

・これは私が考えたのだから私の権利

安易にこのような考え方や想像をしがちのような気がする。

現実には上記の考えは法律まり知的財産権問題になったときは必ずしも通用しない。つまり、主張が一見まっとうに見えても、実は非常識であることがある。

ここが知的財産権誤解の元のように感じた。

例えば、

・これは私が設立した会社から建物を無断で写真に撮らないで

・これは私が考えたお菓子商品名から曲名に使わないで

このような主張は法律上は無効なのである。調べてみると実は利用者側の権利であったという例が意外と存在する。

理由であるが、上については外に設置された建物の外観は利用できる事が著作権法で書かれている為、

下については商標権範囲は意外と限定的で有る為。ただし、お菓子との関係を誤認識させるような形態であるなら、不正競争防止法に引っかかる事があるとのこと。

2018-03-27

anond:20180327083959

二重価格表示不当廉売で出来ません

5分前のマグロと今のマグロが別物であるという商品設定にしてマグロを数十種類取り扱う計算にすればそれは逃れます不正競争防止法で出来ません

2017-02-28

受験計画と実績

はじめの一周

番号目次学習計画学習実施
1-01経営戦略全体像2/272/27
1-02戦略策定企業戦略2/282/28
1-03事業戦略3/13/1
1-04現代戦略3/23/2,3/4
1-05組織構造3/6?
1-06組織人材3/7?
1-07人的資源管理3/8?
1-08労働関連法規3/13?
1-09マーケティング概要プロセス3/143/29
1-10製品戦略3/21
1-11価格チャネル戦略3/22
1-12プロモーション・応用マーケティング3/23
2-1財務諸表3/24
2-2簿記の基礎知識3/27
2-3税務・結合会計3/28
2-4キャッシュフロー計算書3/29
2-5原価計算3/30
2-6経営分析4/3
2-7投資評価4/4
2-8資本市場資本コスト4/5
2-9現代ファイナンス4/6
3-1生産管理生産方式
3-2工場計画と開発設計
3-3生産計画生産統制
3-4資材・在庫管理
3-5IE
3-6生産オペレーション
3-7店舗立地と店舗設計
3-8マーチャンダイジング
3-9物流流通情報システム
4-1コンピュータの基礎
4-2ファイルデータベース
4-3システム構成ネットワーク
4-4インターネットセキュリティ
4-5経営情報システム
4-6情報システムの開発
4-7プログラム言語Webアプリケーション
5-1消費者行動と需要曲線
5-2企業行動と供給曲線
5-3市場均衡
5-4不完全競争市場の失敗
5-5経済指標と財市場分析
5-6貨幣市場IS-LM分析
5-7労働市場と主要理論
6-1特許権実用新案権
6-2意匠権商標権
6-3著作権不正競争防止法
6-4株式会社機関設計
6-5株式会社設立資金調達
6-6事業再編と持分会社
6-7契約とその他の法律知識
7-1中小企業の動向
7-2中小企業の稼ぐ力
7-3小規模事業者の動向
7-4政策の基本と金サポート
7-5経営基盤の強化
7-6中小企業経営安定化
7-7経営革新創業支援

2017-01-30

その感動はプロクリエイターがいってはいけなかった

「なぞのばしょ」で10年越しに出会ったアルセウスがもたらしたもの~バグとクリエイティブについて~ - オーズに憧れてアニメ脚本家になるまで。

こういう努力って結局評価されないというか(発売後10年たったタイミングでもなければ)評価されてはいけない。バグが一瞬で広まって「ソーシャルゲームとしてのポケモン」が全く売れなくなったらこまるのは手間暇かけて開発したゲームメーカーで、さらに失敗作のコスト次回作に上乗せされる次世代ユーザー(低年齢層)だからです。

というか、自分が小さい頃は任天堂将軍マーク花札だの百人一首だのつまらないおもちゃしかつくっていなかったし、今だって64こけた、WIIUこけた、スマホマリオ2500円がこけた、スイッチはどうかということで、自分としては未だに「そんなよわよわしい企業を『みんなで努力』して個人的な感動と引き換えにつぶす気か。『無邪気な少年の心(自称)』とコンピュータ技術をあわせもった世代はマジこええな」という気持ちです。相手大人だ、潰れない相手だとおもってるから外国という安全からも全力で削りにこられて。本当に厄介だろうなあ。

 

たぶん、「どこからともなく」で動画ブログも削除になるだろうから魚拓しておくという手もあるけど。

 

あともし自分で「いや、それでも10年後発見されるバグ技には感動という価値がある、この動画だけは消さないでくれ」と思う場合は、今週中なら

「知的財産推進計画2017」の策定に向けた意見募集

になげこめば、一応読んでくれますよ。

ただし、今の法律著作権法不正競争防止法)の該当条文までおとしこんで「ここがおかしいからこうなおせ」までいわないと理解されません

あ、タイトルプロってかいたけどプロ志向でもおなじで、脚本家としてはこの子あぶなくて使えない。

2016-12-06

DeNA著作権周りの過去の事例

1. 釣りゲーパクリ事件(2009年)

釣りゲーム訴訟グリー敗訴が確定 最高裁が上告退ける

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1304/17/news126.html

訴訟2009年9月DeNAモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止め損害賠償を求めて提訴していた。

一審・東京地裁判決DeNAによる著作権侵害を認め、著作権法不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲーム共通するユーザーインタフェースUI)などについて、著作権法保護されない「アイデア」や、釣りゲームならではの「ありふれた表現」だと指摘。具体的な表現が異なっており、DeNA作品からグリー作品表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして、著作権侵害を認めず、グリーの主張を退けていた。

2. DeNAライセンス事件(2012年)

DeNA、「オープンソース」をうたうライセンスで一騒動

https://opensource.srad.jp/story/12/01/25/0741213/

ソーシャルゲーム開発大手DeNAHTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を公開したのだが、そのライセンスを巡って一悶着が発生した。

当初ライセンスには『「Mobageオープンプラットフォーム」以外において営利目的使用・複製などする際は、書面による使用許諾が必要になります』と記載されており、Open Source InitiativeOSI)によるオープンソース定義矛盾していた。しかし、DeNA側はこれを「オープンソース」と呼んだために非難が集中。その後DeNAはこの独自ライセンス撤回ライセンスMIT Licenseに変更した。

3. キュレーションメディアWELQ炎上事件(2016年)[New!]

DeNA医療サイト炎上」で休止…検索誘導過熱

http://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO017291/20161201-OYT8T50043.html

大手IT企業ディー・エヌ・エー(DeNA)が、運営する10のキュレーションサイトのうち9サイトサービスを停止した。きっかけとなったのは、このうちの一つ、医療まとめサイト「WELQ(ウェルク)」で、科学的根拠に欠ける記事や無断転用が次々と発覚したことだった。(略)

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他にも何か事例あったら指摘ください。

2015-11-16

今後のはがKUNの動向を考察する

はがKUNを知らない人用リンク

自演歌い手鋼兵、炎上の軌跡【マリオメーカー問題

http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301

鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)

http://togetter.com/li/899765

鋼兵氏、KUN氏の動画通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】

http://togetter.com/li/900266

鋼兵さんがKUNさんの生放送コメントした証拠自分で手に入れる方法

http://anond.hatelabo.jp/20151114122143

網浜が名誉棄損としてKUN動画申し立てができるのか

資料

インターネット上の発言法的責任名誉毀損

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html

 

考察

名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。

たとえ発言等で摘示された事実真実でも名誉毀損が成立する。

 

ただし刑法230条2項により、

問題発言公共利益や損害に関わっている上で、

訴える事が専ら公益を図る目的で行われたと認められ、

問題発言事実である証明があった場合名誉棄損は成立しない。

 

ハンドルネームに対する社会的評価経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。

具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、

本人が特定できない場合は成立しない考えが有力。

なぜなら、ネット世界社会的評価が低下した場合であっても、

現実世界での社会的評価に影響を及ぼさなからである

また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。

 

以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、

名誉棄損による申し立ては難しいと思われる。

 

網浜が著作権侵害としてKUN動画申し立てができるのか

資料

不正競争防止法とは(2)誤認行為について

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html

著作者にはどんな権利がある?

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

 

考察
商標に関する事

他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為不正競争防止法2条1項2号)となる。

もしハンドルネーム顔文字が「著名な商品」として認められた場合

さらにKUNが網浜に事前にハンドルネーム使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。

 

おそらく、ハンドルネーム顔文字商標登録されているかどうかが分かれ目。

 

著作権に関する事

ハンドルネーム顔文字著作物として認められる場合は、著作者人格権行使できる。

そうなった場合同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、

著作権侵害を訴えることができるようになる。

 

そのため、ハンドルネーム顔文字著作物として認められるかが分かれ目。

 

以上の事から

網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネーム商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。

網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標著作権侵害証拠をかき集め、

KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。

 

現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。

しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。

 

そのため、今後は持久戦となるだろう。

2014-11-24

県警でサイバー犯罪担当している人から話を聞いた時のメモ

県警でサイバー犯罪担当している人から話を聞いた時のメモが出てきたので下記にまとめる。

メモは2年ほど前のもので、現在警察見解とは異なっている可能性がある。

IDパスワード管理について

不正アクセス禁止法について

不正指令電磁的記録(コンピュータウイルス)について

ワンクリック詐欺について

違法有害情報対策について

その他の検挙事例

2014-06-15

http://anond.hatelabo.jp/20140615143706

例えば不正競争防止法の「営業秘密」とはどのような情報を指すのか、など

法律に世の中全ての情報を分類して網羅するのは無理だから、人による裁量が入る

法に触れる触れないの線引きをして、法に触れているかどうか決めるのも、

特に利害や立場が絡むと常にルール通りに動くとは限らない人間なのでしたとさ

2014-03-14

企業秘密流出のアレ

東芝のアレなど、最近いろいろあるけど、結局企業労務管理が下手糞なだけなもの

国が介入してどうすんの、と思うわけで。

不正競争防止法は、刑事罰まで用いて何を守ろうとしているのだろう

秘密安易流出するようになってしまっては、企業研究開発に及び腰になって

技術進歩が止まり社会全体の益にならないという理屈はわかるけど

刑事罰まで必要ものだろうか。

そもそも、流出する人がいなければ流出しないわけで、

その人は秘密を守るよりも流出したほうがよいと判断したわけで、

そう判断させた企業の人に対する取り扱いが誤っていただけでしょう?

そう考えたうえで、個人が悪いと罰するような仕組みのもとで

技術進歩がなされるのだろうか。企業は、人が前提のはずで、そうは思えない。

今回の国が刑罰を持って対応するというやり方にまったく合理性が感じられない。

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