はてなキーワード: 不正競争防止法とは
若槻千夏叩くなって言ってる人いるし私も謝罪してるからいいじゃんって記事見たときは思ったが
違法にアップロードされているようつべ動画見たらそんな気は完全に失せた。
こいつはだめだ。
炎上した本当の理由は「子供のため」といえば褒められると思って
あるいはそういう台本があったのかもしれない。
この発言してるとき、子供のことなんか考えてなかったようにしか見えない。
こういう発言したら子供思いの母親というポジションが取れるという打算しか感じなかった。
そりゃ自分の顧客になりそうな頭の悪そうな欲張り母親にこびる発言するよね。
こいつの顧客、恨み屋本舗で始末される側の自己中女たちじゃねえか。
もう芸能人じゃなくて、芸能人の皮をかぶったビジネスマンじゃん。
他の人が金出して広告やってるのに、元芸能人だからってTVの電波をただで使って広告やるのずるくないか?
そして、こんなやつをいまだにTVのコメンテーターで使うな。
新元号「令和」が中国では既にお酒類の商標として登録されていた件の報道を見ていて思った。
商標関連の報道はいつも何に対しての商標なのかが報じられないことが多かったが、今回はお酒類の商標だときちんと報道されている。
※商標は選択物。この商品(サービス)に対してこの名前を思いついたというように商品(サービス)を指定して登録する。
今回は何故、対象商品をきちんと報じているのかは分からないが、非常に評価できると思う。
これまで商標として登録された(されている)と報じられても何に対しての権利なのかは不明確な報道が多かった。
新商品の何とかが発売されましたと言ってもその何とかがゲーム機なのかクルマなのか分からない、そんな報道は考えられないわけで、
任天堂から新型ゲーム機「ニンテンドースイッチ」が発売になったと報道されるのが自然だ。
ところが商標報道では何故かこのようになっておらず、例えば任天堂がニンテンドースイッチを商標として登録しているというような変な報道がされているのがこれまでだった。
今回の傾向は非常に評価できると思う。
[注意] ただし、非常に有名なものについては不正競争防止法により、商品名やサービス名への使用全般が制限される。
「ニンテンドースイッチ」ほど有名であれば、「ニンテンドースイッチ」という名前の豆腐も乳児用品も全てアウトになる可能性がある。
サイバー犯罪にカテゴライズするのが???な検挙理由ばかりなんだよなあ。
被疑者(自営業・男性・36歳)は、携帯電話販売店において、陳列中の携帯電話機
を使用し、携帯音声通信事業者のサーバに不正アクセスした上、オンラインゲームサ
イトで使用できる仮想通貨の購入手続を行い、携帯電話販売店に料金を課金させて支
被疑者(無職・男性・34歳)は、電子書籍購入代金の支払いを免れるため、自己の
携帯用端末に不正なアプリケーションをインストールし、同アプリケーションを利用
して電子書籍販売の事務処理に使用するサーバコンピュータに虚偽の情報を与え、不
実の電磁的記録を作り、電子書籍をだまし取った。 (6月・警視庁)
不正指令電磁的記録に関する罪
【不正指令電磁的記録供用】
被疑者(出会い系サイト運営者・男性・59歳)らは、スパムメール配信に利用する
メールアドレスを収集する為、スマートフォンの電話帳データを抜き取るアプリを作
成し、これを電池が改善されるアプリと偽って、事情を知らない者にダウンロードさ
被疑者(出会い系サイト運営者・男・40歳)らは、同人らが運営する出会い系サ
イトにおいて、芸能人等を装ったサクラ従業員を使い、サイト会員からメール交換
【出会い系サイト規制法違反(届出義務違反・禁止誘引行為幇助)】
被疑者(会社員・男・34歳)は、公安委員会に届出をしないで、出会い系サイト
を開設するとともに、同サイト利用者の援助交際目的に関する禁止誘引行為の書き
込みを容易ならしめた。 (6月・大阪)
被疑者(会社員・男性・39歳)は、テレビ番組のデータを著作権者の承諾を受ける
ことなく、ファイル共有ソフトを用いて不特定多数のインターネット利用者に配信した。
被疑者(会社役員・男性・34歳)らは、有料の衛星放送を無料で視聴できるように不
正に改ざんされた「B-CASカード」を、インターネット上に密売サイトを開設し
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20190218-00115265/
たとえば以下の文言ですが、ここでの主張をそのまま素直に受け入れるとなると、JR貨物公式アカウントが発信するツイートは勝手にリツイート(RT)することが禁止されていると解釈できます。
規約では
となっている。ということは違法となる商標の無断使用を意図している文章だと解釈できます。
どういう事かと言うと説明文や紹介文などの言葉としての商標使用は企業でも個人でも自由に行えます(商標的使用論、商標法26条1項6号、テレビマンガ事件等参照)。
ただの文章には出所表示機能や自他商品識別機能が認められないのだから、Twitterでのリツイート文章に商標が含まれていたなんて理由で訴訟を起こしたら負けるというのは明らか。
単純に「勝手にリツイートするな」ならもう商標法も不正競争防止法も関係が無く法律的な根拠がないのだから、「商標法等により禁止されています」は不自然です。
もし「勝手にリツイートするな」という意味で「商標法等により禁止されています」というハッタリ・デマをjrが流しているのであればもっと問題。
1.偽アカウントけん制の為(実際に出来るかどうかは分からないが)
2.具体的な想定は無いが「何かあったらどうしよう」という事で念のために入れてある。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 - (page 2)
https://japan.cnet.com/article/35087137/2/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。この点で、JOCが挙げた懸念例は、明らかに広すぎる。こうした言葉をよほど特殊な状況で使うと違法になり得るという程度であって、通常のオリンピック応援レベルで違法になるとは考えにくい。
そもそも世の中の事象は多かれ少なかれ互いに連関し合って活動しているので、相互の言及を全て止めさせようとしたら、経済や社会じたいが成り立たないだろう。
商標法の方はずっと判例で対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。
商標法で、違法では無いとわざわざ明記した同一行為が、不正競争防止法では違反になる事はあるのだろうか。
疑問はある。
恐らくこのニュースだろう。
オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
https://japan.cnet.com/article/35087137/
まず商標権だ。確かにIOCやJOCは「オリンピック」や「がんばれニッポン!という言葉を商標登録している。だから、誰かがオリンピック饅頭とか、「がんばれニッポン!」という期間限定ショップなんて始めると、商標権侵害になりそうだ。また、不正競争防止法という法律もあり、エンブレムやオリンピックという言葉を無断で使うと不正競争にあたることもある。その意味で、度を超えた便乗商法は確かに危うい。
だが、いずれも、登録商標やエンブレムを「商標として使う」行為が対象である。つまり、商品名や店名としての使用が典型例だ。「記述的使用」と言って、単にオリンピックという競技を指し示すために、いわば主語ではなく目的語としてこれらの言葉を使うのは、基本的に違法ではない。
人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~ https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
例外的に、人々が「ヒカシューの新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。
最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件」最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり、商標権やパブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。
こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手が無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である。
だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。
8月14日、Gunosyのクーポンタブがリリースされた。いうまでもなくSmartNewsのクーポンチャンネルに触発されてのことだろう。デザインはもとより、ラインナップもマネそのものといえる作りになっている。ニュースに毎日触れてもらうきっかけづくりという点で、偶然同じ方向に向かう可能性があることは理解できる。しかし見た目だけを似せても、そこに込められた想いまではコピーできない、と元社員さんらしき方から指摘されている。
過去を振り返ってみても、GunosyはSmartNewsのマネをしてきた節がある。アプリの作りはいうまでもなく、例えばSmartNewsが媒体から記事を提供を受けるためのフォーマットであるSmartFormat。Gunosyは同様のフォーマットとしてGunosyFeedを用意しているが、仕様はSmartFormatの丸写しといえるレベルになっている。当然、SmartFormatの方が歴史が古い。RSSやAtomというオープンな仕様を拡張したものなので似たものになるのはある種仕方ないといえなくもないが、ドキュメントの作りまで似るのは果たして必然といえるのだろうか。Gunosyでは「SmartFormatがあればそれを貰えれば大丈夫ですよ〜」と媒体に依頼することすらあるそうだ。
法務的には著作権法や意匠法、不正競争防止法で争う可能性も脳裏によぎるが、SmartNewsの法務は温厚な人のようで、そういうことはこれまでしてきていないようだ。まあ実際訴訟をして勝てたとしても得られる実利が少ない面はあるし、釣りゲームで争ったGREEとDeNAのような泥沼は避けたいという判断が働いてもおかしくはない。
しかし、もし当事者ならば確実に怒るのが、社是までコピーされていること。SmartNewsは「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」。Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」。当然、SmartNewsの方が制定が古い。よくもまあ恥ずかしげもなくこういうことができるなと感心する反面、Gunosyは社是という根本からして「SmartNewsになりたい」と思っていることが端的にわかるのだ。そしてこれは今後も続くのだろう。
番号 | 目次 | 学習計画日 | 学習実施日 |
---|---|---|---|
1-01 | 経営と戦略の全体像 | 2/27 | 2/27 |
1-02 | 戦略の策定と企業戦略 | 2/28 | 2/28 |
1-03 | 事業戦略 | 3/1 | 3/1 |
1-04 | 現代の戦略 | 3/2 | 3/2,3/4 |
1-05 | 組織の構造 | 3/6 | ? |
1-06 | 組織と人材 | 3/7 | ? |
1-07 | 人的資源管理 | 3/8 | ? |
1-08 | 労働関連法規 | 3/13 | ? |
1-09 | マーケティング概要とプロセス | 3/14 | 3/29 |
1-10 | 製品戦略 | 3/21 | |
1-11 | 価格・チャネル戦略 | 3/22 | |
1-12 | プロモーション・応用マーケティング | 3/23 | |
2-1 | 財務諸表 | 3/24 | |
2-2 | 簿記の基礎知識 | 3/27 | |
2-3 | 税務・結合会計 | 3/28 | |
2-4 | キャッシュフロー計算書 | 3/29 | |
2-5 | 原価計算 | 3/30 | |
2-6 | 経営分析 | 4/3 | |
2-7 | 投資評価 | 4/4 | |
2-8 | 資本市場と資本コスト | 4/5 | |
2-9 | 現代のファイナンス | 4/6 | |
3-1 | 生産管理と生産方式 | ||
3-2 | 工場計画と開発設計 | ||
3-3 | 生産計画と生産統制 | ||
3-4 | 資材・在庫管理 | ||
3-5 | IE | ||
3-6 | 生産のオペレーション | ||
3-7 | 店舗立地と店舗設計 | ||
3-8 | マーチャンダイジング | ||
3-9 | 物流と流通情報システム | ||
4-1 | コンピュータの基礎 | ||
4-2 | ファイルとデータベース | ||
4-3 | システム構成とネットワーク | ||
4-4 | インターネットとセキュリティ | ||
4-5 | 経営と情報システム | ||
4-6 | 情報システムの開発 | ||
4-7 | プログラム言語とWebアプリケーション | ||
5-1 | 消費者行動と需要曲線 | ||
5-2 | 企業行動と供給曲線 | ||
5-3 | 市場均衡 | ||
5-4 | 不完全競争と市場の失敗 | ||
5-5 | 経済指標と財市場の分析 | ||
5-6 | 貨幣市場とIS-LM分析 | ||
5-7 | 労働市場と主要理論 | ||
6-1 | 特許権と実用新案権 | ||
6-2 | 意匠権と商標権 | ||
6-3 | 著作権と不正競争防止法 | ||
6-4 | 株式会社の機関設計 | ||
6-5 | 株式会社の設立と資金調達 | ||
6-6 | 事業再編と持分会社 | ||
6-7 | 契約とその他の法律知識 | ||
7-1 | 中小企業の動向 | ||
7-2 | 中小企業の稼ぐ力 | ||
7-3 | 小規模事業者の動向 | ||
7-4 | 政策の基本と金融サポート | ||
7-5 | 経営基盤の強化 | ||
7-6 | 中小企業の経営安定化 | ||
7-7 | 経営革新と創業支援 |
「なぞのばしょ」で10年越しに出会ったアルセウスがもたらしたもの~バグとクリエイティブについて~ - オーズに憧れてアニメ脚本家になるまで。
こういう努力って結局評価されないというか(発売後10年たったタイミングでもなければ)評価されてはいけない。バグが一瞬で広まって「ソーシャルゲームとしてのポケモン」が全く売れなくなったらこまるのは手間暇かけて開発したゲームメーカーで、さらに失敗作のコストを次回作に上乗せされる次世代のユーザー(低年齢層)だからです。
というか、自分が小さい頃は任天堂は将軍マークの花札だの百人一首だのつまらないおもちゃしかつくっていなかったし、今だって64こけた、WIIUこけた、スマホマリオ2500円がこけた、スイッチはどうかということで、自分としては未だに「そんなよわよわしい企業を『みんなで努力』して個人的な感動と引き換えにつぶす気か。『無邪気な少年の心(自称)』とコンピュータ技術をあわせもった世代はマジこええな」という気持ちです。相手は大人だ、潰れない相手だとおもってるから外国という安全圏からも全力で削りにこられて。本当に厄介だろうなあ。
たぶん、「どこからともなく」で動画もブログも削除になるだろうから魚拓しておくという手もあるけど。
あともし自分で「いや、それでも10年後発見されるバグ技には感動という価値がある、この動画だけは消さないでくれ」と思う場合は、今週中なら
になげこめば、一応読んでくれますよ。
ただし、今の法律(著作権法、不正競争防止法)の該当条文までおとしこんで「ここがおかしいからこうなおせ」までいわないと理解されません
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1304/17/news126.html
訴訟は2009年9月、DeNAがモバゲータウン(現Mobage)で配信していた「釣りゲータウン2」が、グリーの「釣り★スタ」に似ているとして、グリーがDeNAと開発元のORSOに対し配信差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。
一審・東京地裁判決はDeNAによる著作権侵害を認め、著作権法と不正競争防止法に基づきDeNAに対し約2億3000万円の損害賠償の支払いと「釣りゲータウン2」の配信差し止めを命じた。二審・知財高裁判決では、両社の釣りゲームに共通するユーザーインタフェース(UI)などについて、著作権法で保護されない「アイデア」や、釣りゲームならではの「ありふれた表現」だと指摘。具体的な表現が異なっており、DeNA作品からグリー作品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして、著作権の侵害を認めず、グリーの主張を退けていた。
https://opensource.srad.jp/story/12/01/25/0741213/
ソーシャルゲーム開発大手DeNAがHTML5開発支援フレームワーク「Arctic.js」を公開したのだが、そのライセンスを巡って一悶着が発生した。
当初ライセンスには『「Mobageオープンプラットフォーム」以外において営利目的で使用・複製などする際は、書面による使用許諾が必要になります』と記載されており、Open Source Initiative(OSI)によるオープンソースの定義と矛盾していた。しかし、DeNA側はこれを「オープンソース」と呼んだために非難が集中。その後DeNAはこの独自ライセンスを撤回、ライセンスをMIT Licenseに変更した。
http://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO017291/20161201-OYT8T50043.html
大手IT企業ディー・エヌ・エー(DeNA)が、運営する10のキュレーションサイトのうち9サイトのサービスを停止した。きっかけとなったのは、このうちの一つ、医療系まとめサイト「WELQ(ウェルク)」で、科学的根拠に欠ける記事や無断転用が次々と発覚したことだった。(略)
---
他にも何か事例あったら指摘ください。
http://matome.naver.jp/odai/2144753442305118301
鋼兵さんとKUNさんのやり取り(今までの経緯知ってる人用)
鋼兵氏、KUN氏の動画の通報示唆【鋼兵×KUNの今までの経緯知ってる人用】
鋼兵さんがKUNさんの生放送にコメントした証拠を自分で手に入れる方法
http://anond.hatelabo.jp/20151114122143
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_14.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html
名誉棄損罪は人間に対して社会が与える評価を害されることによって成立する。
ただし刑法230条2項により、
問題の発言が事実である証明があった場合は名誉棄損は成立しない。
ハンドルネームに対する社会的評価・経済的価値は、具体的な本人特定の可否で異なる。
具体的な本人特定ができる場合は、名誉棄損には異論は発生しずらいが、
なぜなら、ネットの世界で社会的評価が低下した場合であっても、
また「プロバイダが調べれば特定できる」というようなレベルでは特定のうちには入らない。
以上の事から、網浜が現実世界での社会的評価を害されたと主張しない限り、
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_21.html
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
他人の著名な商品等の表示と同一・類似のものを、自己の商品等の表示として使用等する事は著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)となる。
もしハンドルネームと顔文字が「著名な商品」として認められた場合、
さらにKUNが網浜に事前にハンドルネームの使用の許諾を得た事が無効と認められれば成立すると思われる。
おそらく、ハンドルネームと顔文字が商標登録されているかどうかが分かれ目。
ハンドルネームと顔文字が著作物として認められる場合は、著作者人格権が行使できる。
そうなった場合、同一性保持権により後から許諾を取り消すことができ、
著作権侵害を訴えることができるようになる。
そのため、ハンドルネームと顔文字が著作物として認められるかが分かれ目。
網浜が法的手段に出るとすれば、ハンドルネームの商標権をめぐる動画への申し立てになると思われる。
網浜側は現実世界での社会的評価の損失と商標・著作権の侵害の証拠をかき集め、
KUN側は網浜のネット上に留めた反撃を狙うのが得策と思われる。
現在、網浜側はKUN側への反撃にノリノリであり、KUN側は網浜を攻撃する理由が生まれたので今まで以上の活動を期待できる。
しかし、法的措置により裁判沙汰になった場合、流れが失速し、網浜が情報戦で有利になる可能性もある。
そのため、今後は持久戦となるだろう。
県警でサイバー犯罪を担当している人から話を聞いた時のメモが出てきたので下記にまとめる。
メモは2年ほど前のもので、現在の警察の見解とは異なっている可能性がある。