2018-12-01

anond:20181201230041

商標法の方はずっと判例対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。

判例対応では分かりにくいからね。

不正競争防止法については勉強したことが無いが。

商標法で、違法では無いとわざわざ明記した同一行為が、不正競争防止法では違反になる事はあるのだろうか。

疑問はある。

記事への反応 -
  • テレビはググってもでないね。巨峰は17年前だね。不競法は平成に入って5~2年に一回ペースで改正してる新しいバンドエイドだよ。

    • 商標法26条1項6号の考え方自体は昔からあった。 つまり、形式的に商標が表示されているだけでは商標法の侵害にはならないという、商標的使用論。 それが4年前に商標法26条1...

      • わしもよーわからんが「こかこー○だのまく○なる○は○○年○○オリンピックを「応援」しています」=スポンサー、金祓わないと書けないことというクソ商法が 某脳筋オリンピック...

        • 恐らくこのニュースだろう。 批判的な立場の弁護士の意見を貼る。 オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音 https://japan.cnet.com/article/35087137/  ま...

          • 判例で法解釈が確定されたものでないと「1弁護士の意見=合法」ではないぞ しかも判例ものちの世情によってひっくりかえされるぞ だから文系は困る

            • 商標法の方はずっと判例で対応していたものを先ほどの法律に明文化したものだ。 不正競争防止法については勉強したことが無いが。

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