https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20190218-00115265/
たとえば以下の文言ですが、ここでの主張をそのまま素直に受け入れるとなると、JR貨物公式アカウントが発信するツイートは勝手にリツイート(RT)することが禁止されていると解釈できます。
規約では
となっている。ということは違法となる商標の無断使用を意図している文章だと解釈できます。
どういう事かと言うと説明文や紹介文などの言葉としての商標使用は企業でも個人でも自由に行えます(商標的使用論、商標法26条1項6号、テレビマンガ事件等参照)。
ただの文章には出所表示機能や自他商品識別機能が認められないのだから、Twitterでのリツイート文章に商標が含まれていたなんて理由で訴訟を起こしたら負けるというのは明らか。
単純に「勝手にリツイートするな」ならもう商標法も不正競争防止法も関係が無く法律的な根拠がないのだから、「商標法等により禁止されています」は不自然です。
もし「勝手にリツイートするな」という意味で「商標法等により禁止されています」というハッタリ・デマをjrが流しているのであればもっと問題。
1.偽アカウントけん制の為(実際に出来るかどうかは分からないが)
2.具体的な想定は無いが「何かあったらどうしよう」という事で念のために入れてある。