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はてなキーワード: 四十三とは

2023-12-13

anond:20231213141328

商鞅の法にはこのようにある。『敵の首一つを斬った者には、爵位を一級上げて、官吏になりたいという者には俸給が五十石の官職を与える。敵の首二つを斬った者には、爵位を二級上げて、官吏になりたいという者には俸給が百石の官職を与える』と。これは官職爵位の上昇の移り変わりが、敵の首を斬ることと相関しているということを示す。今、『敵の首を斬った者は、医者大工にならせる』という法があれば、家屋はできないし病気も治らないだろう。

そもそも大工は手先が器用でなければならない。そして、医者とは薬を調合するだけの知識を持っている者である。だから、敵の首を斬ったという功績で医者大工にすれば、その職業にふさわしい能力を持っているということにはならないのだ。今、官吏として務めるのに必要なのは智慧と才能であるそもそも敵の首を斬るのに必要なのは勇気腕力である勇気腕力必要な分野(戦争・敵の斬首)の功績によって、智慧や才能が必要官職を与えるというのは、これは首を斬った功績によって医者大工にするというのと同じことなである

韓非子 定法 第四十三


現場で実績上げるとマネージャー出世するけど必要能力全然違うやんけ問題韓非子が2500年前に指摘してるけど解決してないから無理やで

2023-10-17

ガンダムSFじゃない」は「デマ」なのか?(追記あり

SFとはこういうものだと定義すると、あのガンダムでもそこから外れ、SFではなくなる」

ここ数日、ラノベSFはないだのSFスペオペは違うだのSFファン性格が悪いだのといった話題がX(旧twitter)を騒がせている。

そのきっかけは、カクヨムで公開された一本のエッセイなのだが、これ自体は読む価値ゼロなので、みなさんも実際に読んで価値の無さをしっかり噛み締めてほしい。

【おまけ4】なぜラノベからSFジャンルがほぼ消えたか - 若者ライトノベル離れ 約7年で市場半減のショック(らんた) - カクヨム

ttps://kakuyomu.jp/works/16817330659071865553/episodes/16817330663869554252

さて、そんな流れの中で、日本SF史の汚点ともいうべき一つの事件が蒸し返されることになった。

ガンダムSF論争」である

79年開始の第一から現代まで連綿と続く、大人ロボットアニメガンダムシリーズ

その初代ガンダムが人気絶頂だった頃に、著名なSF関係者たちが「あれはSFではない。私がそう判断たからだ」とSF性を否定した……と伝わる事件である

中でも、「ダーティペア」「クラッシャージョウ」「神拳 李酔竜」で知られるSF作家高千穂遙氏が中心的な役割を果たしたと、一般的には認識されている。

高千穂氏はXにアカウントを持っている。そして今回、この問題について本人から語られた経緯がこちらだ。

ttps://twitter.com/takachihoharuka/status/1714121118590849427

高千穂遙

@takachihoharuka

いまだにこういう方があらわれるので、もう何度も書いてきましたが、もう1回、あのことのいきさつを書いておきますね。ある日、OUTの大徳編集長から依頼がありました。「最近SFが注目を浴びているけど、SFが何かがよくわかないという声もある。そのことについて、書いてもらえませんか」と。→

ttps://twitter.com/takachihoharuka/status/1714122162037309833

高千穂遙

@takachihoharuka

「書きますが、切り口が重要ですね。わかりやすいように、人気の巨大ロボットアニメを軸にして語ってみるのはどうですか?」「いいですね。それにしましょう」で、書いたのが、「SFとはこういうものだと定義すると、あのガンダムでもそこから外れ、SFではなくなる」という一文です。大徳さんは、→


ttps://twitter.com/takachihoharuka/status/1714122878810222800

高千穂遙

@takachihoharuka

「いいですね。わかりやすい」と言われ、掲載となりました。でも、そのあと「ガンダムSFじゃないのか」という投書がたくさん編集部にきたんですね。困った大徳さんぬえにきて「こんなふうに読まれるとは思っていなかった。どうしましょう?」と嘆かれ、「前提が飛んじゃうのは予想外でしたねえ」→


ttps://twitter.com/takachihoharuka/status/1714124598462271844

高千穂遙

@takachihoharuka

という話になり、「とりあえず、富野さんと高千穂さんとの対談を載せましょう。それで誤解も解けるんじゃないんですか?」と大徳さん提案され、富野さんと対談しました。いきさつは、以上です。地球重力下での巨大ロボットに対する視点は、ハインラインの「宇宙の戦士」に対して、異を唱え、→


ttps://twitter.com/takachihoharuka/status/1714125784858943681

高千穂遙

@takachihoharuka

宇宙ブルース」を書いたハリーハリスンの見解を参考にしました。パワードスーツは巨大ロボットより小さく、重量も軽いので、ハリスンは沼地という設定で、その弱点を指摘しています。巨大ロボットは大好きですが、あれは巨大ロボットが成立する前提での作品というスタンスは変わっていません。→


ttps://twitter.com/takachihoharuka/status/1714126373860913585

高千穂遙

@takachihoharuka

ちなみに、当時のSF作家で、あの一文を読んだ方は、ほとんどおられません。ただひとり、平井和正さんが読まれ、「きみは、小説よりもああいった評論のほうが文章上品だね」という、返答に窮した感想いただきました。反応は、それだけです。

とのことである

これに対しXでは、

なるほど!そういうことか!誤解が解けた!といった声が多数上がっている。

ttps://twitter.com/unyanyako/status/1714134026813116780

うにゃ子

@unyanyako

高千穂さんがそう言うた、という話は聞いていて、どういうことなんかなあ、とずっと思っていたので、御本人の口からわかりやすくそれは誤解、誤った解釈とのお話が聞けてたいへんよかった。

SF定義したら、その定義はきっと完璧ものではないので、大事ななにかが漏れしまうのですよ。うむうむ。


ttps://twitter.com/yuno_sarashina/status/1714163341017673796

更科悠乃@「快傑令嬢」書籍化企画進行中!@空想科学小説作家

@yuno_sarashina

ガンダムSFじゃない」という誤解の産物フレーズがひとり歩きして、実態とはまるでかけ離れたイメージけが浸透していくいつものパターン


ttps://twitter.com/guchihaki_2021/status/1714157477510664446

曇天愚痴吐きアカウント

@guchihaki_2021

こういうことがあるから安易仮定を絡めた話をするのは憚れる

前提条件が消え、聞き手の受け取り方で次への話が間違ってしま伝言ゲームになるから

から一時ソースって大事なのよね


ttps://twitter.com/masa5046/status/1714193810727866858

masa-5046

@masa5046

なるほど、

ガンダムSFに非ず」

は、

「天は人の上人を作らず」「健全精神健全な肉体に宿る」

と同様の、前提が無くなり意味がほぼ真逆に捉えられた名言(?)なのか


ttps://twitter.com/v_mx/status/1714236647032951242

VMX

@v_mx

80年代オタ界隈を席巻した「ガンダムSFか」論争、ライトオタ小学生の私には「なんだかややこしそう(面倒そう)な話だなぁ」という印象でした。ぶっちゃけ面白ければそれでいいんちゃうの」とか💧

端緒となった文章への誤解・誤認について高千穂先生

@takachihoharuka

からの明確なご説明は有難や


ttps://twitter.com/ZEfcTDI5bXPck5Q/status/1714236234435043550

アウトレット

@ZEfcTDI5bXPck5Q

ガンダムsfじゃ無い云々の話デマだったのか、良かった



はてブでも早々に、「未だに「思い上がったサブカル連中のアニメ差別」みたいなデマ記事が書かれるのはアンフェアよね」とのコメントが付いている。

ttps://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/takachihoharuka/status/1714121118590849427

しかに、まことしやかに語られてきたアニメSF対立が実は虚構のものだった、という話は、多くの人にとって安心できる結末ではある。

しかし、この話は本当に「誤解」「デマ」だったのだろうか。


検証

高千穂遥氏が「OUT」誌に掲載したガンダムSFに関する文章は、「ガンダム雑記」及びその続編というべき「SFを考える 巨大ロボットアニメを軸として」の二つがあるらしい。

検索をかけてみたところ、こちらのツイートでいずれも実物が引用されているのが見つかった。

ttps://twitter.com/sakaetype21/status/1140142346048176128

ttps://twitter.com/sakaetype21/status/1140142668690817024

ttps://twitter.com/sakaetype21/status/1140147594913431552

ttps://twitter.com/sakaetype21/status/1140148195281887232

今回の高千穂氏の発言の「SFが何かがよくわかないという声もある」「人気の巨大ロボットアニメを軸にして語ってみるのはどうですか?」という部分を見ると、そこで語られている文章は「SFを考える」の方を指しているようにも見える。

ただ、実際に「SFを考える」を見てみると、執筆掲載の経緯は高千穂自身OUT編集部に申し入れてということになっており、今回のツイートとは食い違う。また、その執筆動機も、そもそもガンダム雑記」でガンダムSFではないとしたのはなぜかを読者に説明するためのようだ。

高千穂氏による、ガンダムSF否定本丸は、やはり最初の「ガンダム雑記」の方にあると見るべきだろう。そのため、ここでは「ガンダム雑記」の内容を主に検証することにする。

ガンダム雑記から、今回の件に関連しそうな部分を書き起こしてみる(恣意的な切り取りを疑う人は自分で元ツイを確認してほしい)

日本サンライズ企画室の山浦さんから相談をもちかけられた。SFについて、教えてほしいというのである

 ぼくは「0テスター」以来、創英社サンライズスタジオ日本サンライズ企画スタッフに加わっていたが、その際、必ず強制するひとつ原則があった。「勇者ライディーン」「コンバトラーV」「ボルテスV」などのロボット物をけっして、ぼくの前ではSFと呼ばせなかったのだ。ロボットプロレス物という呼称も好きではなかった。あの程度の格闘ではプロレスに対する侮辱であったからだ。

ぼくの意見は、SFと銘うちながら、まったくSFではないもの最近多すぎるというこの一点に絞りこまれていた。「宇宙戦艦ヤマト」は、むろんSFではない。アニメではなかったが「ウルトラマン」もSFではなかった。五三年秋の時点でSFと断言出来た作品は唯一「未来少年コナン」だけだったのだ。

 ぼくはSFに厳密な科学的正確さを要求するものではない。ある一線からは、科学を超えていても、それを認めることができる。「スターウォーズ」は明らかに科学を逸脱しているが、にもかかわらず立派なSFなのだ。なぜなら逸脱の範囲を知り、それに応じてストーリーが組み立てられているかである


SFSFたるもっと重要なエレメンツは、SFとしての発想、SFとしての思想SFとしての理念にある。いいかえれば、これらが欠けた作品は、SFではないということだ(作品の優劣の問題ではない。単にSFであるか否かについてのみ語っているのだ。お忘れなく)

例えば、SFとしての発想は、「スターウォーズ」でいうならば、"A LONG TIME AGO"にある。遠い昔、はるかかなたの宇宙で繰り広げられた大冒険――この発想ひとつで、科学もつ巨大なしがらみからスターウォーズ」は抜け出たのだ。

 次にSF思想。この基本は、あらゆるもの相対的であるという一点に尽きる。その好例は善悪概念であろう。

この原則を忘れ、幼稚な善悪問答をもちこんだ「ザンボット3」は最終回SFになりそこねた。総監督富野喜幸氏のSF限界を知ったのは、このときである

 最後SF理念だが、これは表現者みずから立脚点明確化できるかということを意味している。エスパーを描くなら、エスパー立場人類立場区分しなければならない。(略)理念は両者に対立を生み、対立は続者(ママ)に対するメッセージとなる。テーマではない。メッセージなのだSFは読者の魂に、強烈なくさびを打ち込まねばならないのである



いかがだろうか。

少なくとも、もしもこのようにSF定義したなら~というような仮定の話には、全然見えない。

明らかに、当時の高千穂自身の主張として、SFとはこういうものである、こうでなければいけない、という要件が書き連ねられている文章である

ロボット物をSFと呼ばせなかったというくだりの、あまりステレオタイプなめんどくさいSF者の姿には、現代人として大いにたじろいでしまう)

さて、肝心のガンダムを「SF」としてどう見たのか、という話だが。

ぼくが怒りにまかせて喚き散らしたためでもないだろうが、設定の制作は慎重であり、よりSFたろうとする努力がメインスタッフの間には、はっきりとみられた。

第一話の試写のあと、ぼくは「機動戦士ガンダム」をSFの傑作となりうる要素を秘めた作品と評した。三話までは、その印象は変わらなかった。

と、序盤はかなりの好感触だったのが、

しかし、五話を過ぎたあたりからガンダム」は見るのが苦痛作品になってきた。今ひとつSFになりきれないのであるセリフはいたずらに饒舌で、退屈をきわめた。ぼくは「ガンダム」を見るのをやめた。

「ザンボット3」で感じた富野さんへの評価はまだ変化していない。ニュータイプをだすならだすで、小松左京の「継ぐのは誰か?」に匹敵するアプローチがほしいのだ。あの展開では、焦点がただただぼかされていくのみである。残念ながら、やはり「ガンダム」も偉大な失敗作だったようだ。たしかに一歩、進むことがきたにせよ……。

というところに落ち着いたようだ。

作品自体評価と入り混じって分かりにくいが、ザンボット同様としている以上、やはりガンダムも最終的には「SF」ではない、と断じているものと見ていいだろう。

結論として、「ガンダム雑記」おいて高千穂遥氏は、

  1. 自分自身が考えるSF定義を明確に主張している
  2. 自身SF定義に照らしてガンダムを非SF認定している

といえる。

意欲作として評価していたことは伝わったが、この内容をもって高千穂氏によるガンダムSF性の否定を「デマ」「誤解」のひとことで片づけるのは無理があるだろう。

念のために言っておくと、「SFを考える」の方にも、「SFとはこういうものだと定義すると、あのガンダムでもそこから外れ、SFではなくなる」というような、限定付きのSF否定のような部分は特に見当たらなかった。それどころか、

という主張が展開され、「ガンダム雑記」以上に、SFと非SFの線引きを当然のものとする論調に見える。

(疑う人は引用している元ツイで実際に読んでみてほしい)

終わりに

世間ではこういうことになっているが実は~という隠された真実の発覚。これには誰しもが一定快感を覚えてしまものだと思われる。

しかし、そうした新たな情報を、自分自身検証することなく無批判に受け入れてしまえば、それこそ新たな「デマ」「誤解」の拡散に加担してしまうことにもなりかねない。

このリスクには、十分に注意を払う必要があるだろう。それがたとえ当事者言葉であっても。

追記

ttps://b.hatena.ne.jp/entry/4743724076906217039/comment/a842

少なくともSFじゃないとは言い切っていないのは間違いなさそう。SF度が自分期待値より下だったと言っているように思えます。0/1じゃなくてスペクトラム

ところがぎっちょん。「SFを考える」では、

ガンダム」は、三話まではSFでした。四話から違和感を感じはじめました。五話になるとスタッフSFマインドのなさがありありと見えてきました。全四十三話のトータルでひとつ作品として成立しているのが「ガンダム」です。三話までがSFだったからといって、「ガンダム」がSFだったとはいえません。限りなくSFに近いSFというのはないのです。線引きをするのなら、SFか、そうでないかのどちらかです。「宇宙から――」ははるかSFではなく、「ガンダム」は惜しいところでSFではないのですが、言葉にしてしまえば、どちらもSFではないわけです。

高千穂氏みずから、まさにゼロイチの基準提示しているのであった。

また、

 総監督富野さんが「ニ〇〇〇一年宇宙の旅」を超えてみせるとまで豪語した「ガンダム」が「ニ〇〇〇一年――」を超える超えない以前にSFにすらならなかったのには、いろいろな要因があったと思います

 その最たるものは、やはり、総監督SFマインド希薄だったということでしょう。

と、やはり「SFにすらならなかった」と断言している。

ガンダムSFじゃない」問題の中では非常に重要な部分だし、ここは最初から引用しておくべきだったね。すまない。

ttps://b.hatena.ne.jp/entry/4743724076906217039/comment/kamm

善悪概念を持ち込んだとはいえ自身SF定義に照らし」ているんだから限定付きのSF否定」と同義じゃないの?増田文章の方に矛盾を感じた

引用したツイート群を見てもらえば分かると思うけど、今回の高千穂氏の「SFとはこういうものだと定義すると、あのガンダムでもそこから外れ、SFではなくなる」という言葉を、氏自身のものではないが仮にこういう定義を用いたとすると、という仮定思考実験問題だったと捉えてる人がたくさんいるのね。

これを増田は、「限定付きのSF否定」と呼んだのね。

(ひどいものになると、だからSF定義はなるべく広く曖昧にしておこうという話だったんだな、と好意的すぎる拡大解釈をしている人もいる)

でも実際の文章では全然そうでなくて、あくまでも高千穂自身が、氏自身定義によって、ガンダムSFじゃないと判断するものになっていた。という話なんだが、分かってもらえただろうか。

2022-12-04

文書公開請求に来てたら公務員が赤いアイス食ってたわ

文書公開請求に来てたら公務員が赤いアイス食ってたわ

血税ムシャムシャから赤いアイス、怒鳴ったらまた守衛呼びますよって言うから主演の文書公開請求も作ってるとこ

主査四十三歳で長男私立高校であ年間800万血税スクール満喫してやがる、主査あて文書公開請求したるわって言ったらなんか言うので税金使途不明金だって言ったらなんか言った。悔しくてパンフレット全部取った

酒やめろって言われてるけど公務員は酒やめてないし税金取られて酒のんでるのに公務員税金落ちてきて酒飲んでる

悔しくて泣けてこた

税金を取らないで酒のみたい、俺の人生はそれだけで怒りに震えてる

公務員税金生活するのが許せない

だって公務員と同じように社会の端くれで生きてるのに税金血税が振り込まれない

公務員生協に何もせず立ってるだけで税金血税チャリチャリ

税金アンガス牛ハンバーグ食べられるのいーなー、同じ人間差別するのは憲法に反してる

公務員生協ゼリー選んでるだけで口座に800円

喫煙室税金煙草吸って血税時間スッパスッパ、俺の顔見たらツツジの横の柱にコソコソ隠れてまだ仕事しない気ですか?

ハローワークに行っても仕事無いのに公務員税金ジャブジャブ

公務員になったら血税アンガス牛ハンバーグ

俺も公務員になりますって言ったら目が笑ってたから家帰った

公務員けが税金給料もらえる理由が分からない

公務員になれば税金貰えるなら俺も今日から公務員になって生協ジュース缶とゼリー買うわ

受付に俺公務員ですから税金給料くださいって言ったらどうせ守衛室に内線プルルルされるのかな

公務員1人1人に監査請求してお金の使い道尋問したい

2021-12-08

anond:20211208130706

国民国外犯

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民適用する。

一 第百八条(現住建造物放火)及び第百九条第一項(非現住建造物放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪

二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪

三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書作成、偽造私文書行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪

四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪

五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条重婚)の罪

六 第百九十八条贈賄)の罪

七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

八 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

九 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎不同意堕胎致死傷)の罪

十 第二百十八条保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪

十一 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

十二 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

十三 第二百三十条名誉毀損)の罪

十四 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗不動産侵奪強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪

十五 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺電子計算機使用詐欺背任、準詐欺恐喝未遂罪)の罪

十六 第二百五十三条(業務上横領)の罪

十七 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

国民以外の者の国外犯

第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪強制わいせつ等致死傷)の罪

二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪

三 第二百四条傷害)及び第二百五条傷害致死)の罪

四 第二百二十条逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪

五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐営利目的略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

六 第二百三十六条強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗昏酔強盗強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪




国外犯罪を犯した国民、あるいは国外国民に対して犯罪を犯した外国人自国法律で裁く規定なんて日本にもあるけど噴き上がってる人たちは知らないのかな

からイラクとかアフガン邦人が殺された事件では一応日本警察捜査してる。実効ゼロからただの形式だけどね。

2021-09-29

anond:20210929203607

政治活動でも、選挙に出るなら「事前運動」になりますね。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b197114.htm

お尋ねの「政党活動に当たる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職候補者又は公職候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体名称を表示する文書図画については、同法第百四十三条第十六項各号に掲げるもの以外は掲示することができないこととされている。 一方、後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている。 いずれにしても、個別行為同法違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

演説内容で考慮する解釈もあるので、違反とするかどうかは選挙管理委員会による判断になるし、名入タスキをつけること自体違反とする自治体ではそのことをサイトに載せてたりする。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/senkyo/1005894.html

2021-08-31

関東大震災時の朝鮮人虐殺さいたまーの鬼畜っぷりが凄い。子供達は並べられて親の見ているまえで首をはねられる😱

本庄署では、前夜(三日夜)から保護していた朝鮮人四十三名いたが、電話で、デマにおびえた人達から出動要請があって、警官は出はらっていた。

私が、警察に残って外から電話に出ている時、警察からっぽであることを見ていった奴がいたのだ。

(略)

本庄署へ引きかえしてきた三台のトラックは、朝鮮人を満載していた。私もそのトラックに乗っていたが、集まってきた群衆なかに青木紋九郎という

ギュウタロウ(注:遊郭客引き等を行う男子従業員)がいた。その紋九郎が、「あいつは、朝鮮人の偽巡査だ。あいからやっちまえ」と煽動した。

それがあいずとなって、一斉に群衆が襲いかかり、あの惨劇がはじまったのだ。

(略)

 惨殺の模様は、とうてい口では言いあらわせない。日本人の残虐さを思い知らされたような気がした。

何百人という群衆が暴れまわっているのを、一人や二人の巡査では、とうてい手出しも出来なかった。こういうのを見せられるならいっそ死にたいと考えたほどだ。

子供も沢山居たが、子供達は並べられて、親の見ているまえで首をはねられ、そのあと親達をはりつけにしていた。生きている朝鮮人の腕をのこぎりでひいている奴もいた。

それも、途中までやっちやあ、今度は他の朝鮮人をやるという状態で、その残酷さは見るに耐えなかった。

後でおばあさんと娘がきて、「自分の息子は東京でこのやつらのために殺された」といって、死体の目玉を出刃包刀でくりぬいているのも見た。

おとなしく送られてきた朝鮮人民衆集団で襲いかかり、牙をむけたところに熊谷虐殺の特徴がある。

(略)

中心部入り口における殺戮に加わった民衆は、その昂奮をそのまま市街地へ持ち込んだ。彼らは血がついた刀、竹槍、棍棒を持って逃げた朝鮮人を探し、みつけ出しては殺す。

そこに自警のかけらは少しもない。狂気支配されたとはいえ、血に飢えた者が獲物を捜し求め、狩りを楽しみ、みつけたら殺戮を楽しむ、というのが実相である

殺戮は逃げた朝鮮人に向けられるだけではすまなくなった。逃げた者を探して殺すだけでは満足できなくなった殺戮者たちは、おとなしく数珠繋ぎ連行されている、

拘束されている朝鮮人へも攻撃の刃を向けるようになった。

手を縛られたまま逃げる者、それを追いかける男。おとなしく縛られたままでいる朝鮮人、それを引っ立てて刀の試し斬りにする男。

自分で殺したくて、「こっちへまわせ」と息巻いている男。熊谷の町の中心部は、薄暮そして暗闇の中で殺戮のし放題であった。

熊谷町内で殺された朝鮮人の数は、およそ70~80人と推定されている。

https://vergil.hateblo.jp/entry/2018/10/03/204724

2021-05-26

anond:20210526184500

一都一道二府四十三県。

少ない順に並べてるだけやから

しろ都がいちばん弱いんやで。

2019-11-30

anond:20191130212302

実は実際に規制しているのは景観法では無いよ。

景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。

言い換えるならば、景観観点から規制が無い地域でも、景観法自体通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf

法律が制定された頃、全国の地方公共団体景観条例策定する動

きがありましたが、景観形成に向けた基本的理念条例による規制に関

する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法

は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし

地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度設計がなされていま

す。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/416AC0000000110_20170615_429AC0000000026/0?revIndex=2&lawId=416AC0000000110&openerCode=1

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長命令違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長命令違反した者

二 第六十三第一項の規定違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

三 第六十三条第四項の規定違反して、建築物建築等の工事をした者

四 第七十七条第三項の規定違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項又は第二項の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第十八条第一項の規定違反して、届出に係る行為に着手した者

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定違反して、行為をした者

六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

七 第二十三第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令違反した者

八 第六十八条規定違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

第百四条 法人代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第二十六条又は第三十四条規定による景観行政団体の長の命令違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百六条 第四十五条規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七条 第四十三条の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

第百八条 第七十二条第一項、第七十三第一項、第七十五条第一若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

2019-08-07

anond:20190626224519

325

四十三日目

夏休みに入って取引先が休んでしまうらしいのでその前後で下がる業務効率の穴を埋めるために私の夏休み存在しません。

勘違いしないでほしいけど、働き方改革は何も悪くない。

それよりずっと前からこうだったらしいし、つまりは悪いのはうちの会社だ。

死ね

社長

死ね

殺す!

2019-01-19

anond:20190118111434

あ】

アイアンマン 哀愁 アイツ(35) あ痛肩、あ痛肩、あ痛肩、イェイ!君にー 愛鳥家 赤い衰勢 

空かずの間 悪魔超人 足枷 あしきかたじん ASIMO アストロン アスリート広告塔 

当たりを引いて肩落とす 圧力 穴 あっ肩痛いんだから~ 穴と夜の三冠王 

アニキ(故) 兄バーサリー アネキ 姉本 あのお肩 あのカネを慣らすのはあなた 

あの左で待ってる アホ あほの左肩 アモーレ 

新井が悪い 新井貴浩(49) 争いの種 新たなる聖域誕生 現人神 阿肩博士

あり肩迷惑 ありのままの素肩 アリバイ作りスライディング 歩く立ち入り禁止区域 

歩く敗退行為 歩くような速さで アレ アレカテーン戦記  アレキ 

アレキさんだ~ アレティメット アレフト アレルギー ア・ワーレ 

暗黒から使者 暗黒時代請負人 暗黒大将軍 安心してください、落としてますよ 

安心してください、守れませんよ 安全進塁権 安打献上機 安打製造機  

安全地帯 あんた肩どこさ アンタッチャブル アンチスパイスラル アンチ阪神 

アンチ藤浪 あんまりいそいでごっつんこ 暗黙の了解 暗躍者

【い】

いいところ 言うだけならタダ 怒り珍投 いかれ肩 イカレちまったぜ!! 生きた化石 

生き恥 生贄を求めし者 育児放棄 いじめっこ イスワル国 161事件

一位悠々離脱 一年がかりのオープン戦 一生無理(49) 一生レフトにいてくれや 

一緒や!守っても! いつやめるの?まだでしょ 挑めない 

居ない方がマシ 稲垣千尋 井の中の蛙 違法ではないが不適切 異物混入 今すぐ生ユッケを食べるべき選手 

癒しグッズ 1492燃えろ金本知憲 要らない本 隠蔽体質 インド人を左に イップス

【う】

ウイルス 植木鉢 ヴォルデカネモート 兎の餌 失われた肩を求めて うたた寝本 

打たぬ守らぬ退かぬ うちのチームにいなくてよかった 宇宙戦艦グレートヤニン 

宇宙戦犯 映す価値なし うっかりペネロペ 打つ松坂 

打てない走れない守れない投げられない外せない 打てないわね 打てん老師 

ウドの老木 生まれたての小鹿 売る虎서울(ウルトラソウル)

売る虎マン うんこ うれしいを、しっかり。 運動神経悪い芸人

【え】

永久機関 液状化神殿 エコ送球 壊死 NPB補完計画 えびぞりダイバー 

Everyday、肩痛者 エラーのかがみ エラーの翼神竜 偉そうに何を言うんだ エリア6 

エル左レム 円陣コンストラクター 炎上甲子園 遠投20m外野手 遠投の腕輪 

エンドレスシックス  

【お】

大株主 おおきく振りかぶれない オールスターぼっち オールスターのベンチの闇  

オールタッチアップ オールプレイヤー 大山ニー 大山呼ぶ代 大笑い女子暴投 緒肩耕一

侵されざる聖域 起き上がりこぼし おさきにどうぞ お爺ちゃん お地蔵

お粗末さん オゾンホール 落合に救われた男 おっ金ー 落ちっこと主 おつとめ品 男気残留 

落とし穴 乙女 乙女肩 乙女気 お友達内閣 同じ失敗を繰り返す男 お荷物 

小保肩張る子 お前が変わらなければチームは変わらない 思い出のヤーニー 重し金 重り 

オリュンポス 俺達はプロ野球選手だった 俺が悪い 

終わりのない悲しみ 女の子投げ

【か】

カープから刺客 カープ大好き芸人 カープの真の監督 カープファン カープ無視 

カープ優勝の立役者 皆勤賞 介護-なぜあなたはレフトにいるのか- 

介護レベル6 外野守備イノベーション 外野二人シフト

外野って下手でも素人でもできるんです 外野に居座る老害 

外野に佇む者 外野福留だけ 帰ってくれ肩虎マン 変えられない理由が、そこにはある 

かかし かった痛いんだからぁ 革命左翼 過去経験 覚せい剤 

火災警報 傘子地蔵 ガザ地区 カス 風吹けど台無し カタールに肩ある 肩 KATA 

カタアンドトシ 肩い采配 肩意地 肩い守備 肩インフルエンザ 

肩落ち品 肩重い 肩が上がらない、頭も上がらない カタカタ肩 カタガイジ 肩がおそ松くん 

肩終わり部屋 肩が少女時代 肩がハルカス 肩が弱味細目 肩キテル連合 肩き役 肩休議員 肩ギラス

肩ギリはいり 肩屑ロンリネス 肩暗肩(かたくらけん) 肩苦しい態度 肩くなに投げない 

肩懲り -肩こわれ- かたG かたGけない 肩ストロフ 肩ストロフィー 肩唾を呑む 

肩せてくれない奴 肩せない監督 肩叩き 肩ってはいけないあのお肩 肩ドン かたなしくん 

肩にしこり圭 肩の痛み乙女 肩の筋肉脳味噌に回した男 肩の祭典 肩ノゾーア

肩の調子を整えています カタノミクズ 肩のヤッターマン 肩パルト 肩ボロ カタマックス 

肩身が狭い 肩燃ゆ 肩も悪いし頭も悪い 肩破り 肩翼の天使 肩弱くても、でられます

肩り草 肩り手 肩ルシス 肩るに落ちる 肩ワ 肩を失った男 勝ちた肩 勝ちたくないんや!

ガチのマジの左翼 カッタ、カッタ、またカッタ! 勝てない原因 

勝てば監督のお陰、負ければ選手責任 金縛り カネカネハ大王 金本阪神辞めるってよ 

KANE-BOON 金本ガタキテル連合 金本位制 金本興業 KATA NO OWARI 

金本サービスエリア カネモ地獄 カネモ自治共和国 金本 ~ Be Strong 金本新喜劇 

金本知憲 金本ヘラクライスト カネやん 株価対策 株主総会キラー 神 神棚 神ってる

神の手 神の左席 神の左 神の領域 紙本 画面に映してはいけないあの神 痒いところ 

唐澤貴洋殺す ガラスの肩 硝子の中年 ガラスの四十代 ガラパゴス KARA振り三振 

かわいそう 癌・肩 緩急○ 癌細胞 癌タンク 関白宣言 完投美学 監督(48) 

監督が一番目立っている 監督が聖域 監督失格 監督でもお荷物 顔面キャッチ 顔面梗塞 

顔面前進守備 

【き】

キープレフト原則 消えたレフト 危険虎苦 犠牲者 北のテポドン 稀代の名指揮官 

きつい障害 ギネス記録保持者 記念樹 君、投げたもうことなかれ  君の肩。 キム将軍

キャッチボール送球 キャッチボールができないプロ ギャグ キャリアウーマン 球界文鎮 

究極の闇をもたらす者 球史に一笑 給料泥棒 巨悪 今日守備休みます 狂肩 凶肩 

狂肩病 巨人の犬 キョ・ジンファン 起用すると株主総会槍玉 教祖様 極左 記録員泣かせ 

禁忌 金閣寺 金グ本ビー キングカネハメハ 禁じられた聖域 禁則事項 

筋トレだけでは打てません 金本位制 キンポンチケン 禁猟区 김지헌 

【く】

空白地帯 ぐうの音も出ないほどの聖域 苦行 くさったしたい  クシコスポスト

クセになってんだ、肩殺して守るの くっさいくっさい珍カスのお墓 グッズクラッシャー 

宮内庁(49) 工夫を学べ グラウンド整備しとけばいい グラウンド・ゼロ 黒歴史  クレイジー

【け】

ケアマネージャー 汚しにくさ6 ゲスの極みアニキ 欠陥MVP 欠場は株主対策 KTフィールド 

K-POPアーティスト 蹴りたい背中 限界集落 肩・グリフィー・シニア 

献上者 肩死老(49) 肩制球 肩怠期 現代野球への冒涜 肩闘士 肩法違反 肩力の権化 

言論統制 肩肩肩世

【こ】

鯉詩 鯉心 鯉しくて 鯉したっていいじゃない 鯉するフォーチュンクッキー 鯉に落ちて 

鯉の嵐 鯉の餌 鯉の奴隷 鯉のバカンス 鯉、はじめまして 鯉人よ 鯉わずらい 

虎壊の形 ゴーストレフター ゴーマニズム宣言 ゴールド肩 公開羞恥プレイ 好球必凡 

攻撃的左サイドバック 格子園 甲子園のツタ 甲子園のマモノ 拘束具 高齢化社会 

酷使寛大 酷使無双 虎穴 誤射 小姑野球 御神木 コスト倒れ 

こちら聖域区弱肩暴投露出所 

ゴッド・オブ・フルイニング KONAMI泣かせ この中に一人聖域がいる 

この素晴らしい肩に祝福を! このセ界の片隅に

この道しかないんです 護摩行 ゴム鉄砲 ゴメスはポイ ゴメスカン(49) 固有の領土 

今宵、僕たちの戦いは「終わる」んだ これってアレですか? これはゾンビですか? 

コロコロアニキ コロコロ野球 壊れ肩のYaniki 根性論の申し子 こんなの絶対おかしいよ 

こんなプロ野球選手は嫌だ 墾田永年私財法

【さ】

左ーカス さあグータラしよう 左ービスエリア 最下位請負人 最下位へ挑む 災害 左イクルヒット 

最終兵器 最福寺広告塔 冴えないヤニキの育て方 左犠キ 詐欺師 左クリファイス 

桜のヤニ木になろう 

下げられません勝つまでは 左スペンス 左遷 左大臣 左ディスティック 

左2キ 左3キ 錆人 左プライズ 左ペダ 左本キ 左村河内守れない 

左翼からの返球X 左翼ゲリラ 晒し首 晒し者 晒されたのは自分でした 

左翼手が教える本当に気持ちのいいツーベース 左翼聖肩 左翼政党 

ヨナラ負け 左ラリーマンノック 左ロンパス 触るな危険 

(左)翼をください 3FCEGGE 左ンクチュアリ 左ンシャイン サンシンイャン金本  山賊 左ンダーブレスター 左ンタクロー

左ンダグロス 左ンドバッグ 産廃 左ンピエトロ大聖堂 左ン腐乱シスコ 三塁コーチャーいらず

【し】

SHIAI NO OWARI 試合のカギを握る男 試合に勝てないのはあの肩が悪い 試合を投げる肩 

飼育係 ジークジホン 死因は盗塁死 屍 指揮するコーディエ 指揮能力小久保レベル 

始球式 地獄から使者 しごく先生や~に~ 四十三肩 地蔵 地鎮祭 シックス・センス 失策園 

失点する度カメラに抜かれる男 自動ブレーキ 4の9るしみ 自爆テロ 地縛霊 縛りプレイ 

ジホン公国 借金のカタ 借金本 弱肩糞野郎 弱点 シャナク 邪神像 ジャンク 

11球団神様 11球団の共有財産 11球団スパイ 11球団の宝 集団的聖域権 

終身不名誉監督 終身名誉レフト 呪術師 守誤神 出場-shutsujou- 

守備固めのない新時代野球 守備という概念存在しない退屈な野球 終身名誉聖域 

守備なんて飾りですよ、偉い人にはそれがわからんのです 守備封じ 守備崩壊 守備妨害 

守備緩め 重力ピエロ 俊介だけは許さない 諸悪の根源 正一位甲子園左翼大明神 

ショート達はレフトを目指す 障害現役 盛者必衰 少女の肩 使用済み核燃料 将軍様 

生類憐れみの令 ショボ肩さん 女子野球に失礼 ショフト育成コーチ ショフト→聖域 

ショフトの使い ショフト養成ギプス ショルダースチョイス 尻拭き 仕分け対象 

新喜劇 仁義なき戦い 新左翼 死月苦日あのお肩の始球式 神聖ニシテ侵スヘカラス 神殿 侵略者 

神話 進入禁止 実は末っ子 冗談じゃない 

【す】

スイートスポット スーパー左嫌人 スカートひだり スクリーンセーバー金本 

少しも痛くないわ スターリン すってんころりん ずっと前から肩がダメでした ステルス機 

素通り ストレステスト STOP細胞 スパイっす すべて4番のせい スリーベースファクトリー 

スルーパス

【せ】

聖域 聖域聖域アンド聖域 聖域の党と金本知憲となかまたち 

聖域の番人 聖域ヤニキ神殿 聖域要員 聖域を護りし者 聖騎士 政肩公約政肩交替 

政治力 精神論 精神シチュー 精神を刻むもの 生前退位はしない 成長ホルモン 聖帝左ウザー 

セ界遺産 世界中が君を待っている セ界火薬庫 セ界経済の中心地 セ界同時革命 セ界に一つだけの穴 

セ界秘密兵器 セ界ふしぎ発見 責任転嫁 積極的平和守備 絶対に投げられない(44)がそこにある 

絶対に笑ってはいけないレフト 絶対領域 設定6のパチスロ機 切ない守備 銭の戦争 セリーグ最年長 

セルフツーベース セルフバーニング 左ペダ 全員野球 全然。笑えたくらい 宣伝部長 全部私のせいだ 

前方後円墳 1492 1500試合やねん! 選手が寄り付かない監督 選手批判しか出来ない男 

選手より目立つ監督のもの 選手より監督が目立っていたら駄目だと思います*4 

選手より目立ちたがる監督 戦犯 1492試合連続完投 1766 全試合出場規定打席未到達 

前半戦(48)敗*5 全知全能 全投手金本計画

【そ】

送球イップス 送球難 ソーシャルメディアの変革 そうわよ そうよね

そこにレフトはいません守ってなんかいません そして伝説へ 粗大ゴミ 育て屋 

そっけない返球 それをはずすなんてとんでもない! 存在自体がエラー 存在自体が敗退行為 

ゾンビ 送球恐怖症

2018-07-05

日本国憲法第41・43・47条は循環参照

憲法 第四十七条

選挙区投票方法その他両議院議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

法律は誰が決めるの?



憲法 第四十一条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である

国会は、どんな形で構成されるの?



憲法 第四十三

両議院は、全国民代表する選挙された議員でこれを組織する。

両議院議員の定数は、法律でこれを定める。

選挙は、どうやってするの?



憲法 第四十七条

選挙区投票方法その他両議院議員選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


以下ループ

2018-02-28

減軽免除一覧

総論

(刑の種類)

第九条 死刑懲役禁錮こ、罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)

十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

法律上減軽方法

第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。

「ことができる」

正当防衛

第三十六条

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

緊急避難

第三十七条 自己又は他人生命身体自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる

故意

第三十八条

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる

「する」

心神喪失及び心神耗弱

第三十九条

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する

未遂減免

四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する

(従犯減軽

六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する

解放による刑の減軽

第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全場所解放したときは、その刑を減軽する

親族

親族による犯罪に関する特例)

第百五条 前二条の罪〔犯人蔵匿等・証拠隠滅等〕については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる

親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪〔窃盗不動産侵奪〕又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪〔盗品譲受け等〕を犯した者は、その刑を免除する

2017-01-16

http://anond.hatelabo.jp/20170116114532

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO043.html

元号法

昭和五十四年六月十二日法律四十三号)

1  元号は、政令で定める。

2  元号は、皇位継承があつた場合に限り改める。

   附 則

1  この法律は、公布の日から施行する。

2  昭和元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

なるほど?

漢字文字

どこが?

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2015-06-16

       主   文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用原告負担とする。

       事   実

 原告被告昭和四十三四月一日附でなした稲沢市役所庁舎建設用地収得に関

する専決処分を取消す。被告昭和四十三年五月十一日稲沢市以下略>、〇〇〇

平方米の土地市役所庁舎建設用地として買収するための土地売買契約を締結し金

千万円也の手付金を支出した措置を取消す。訴訟費用被告負担とする。との

判決を求め、請求の原因として、(一)稲沢市役所の位置は同市役所の位置に関す

条例昭和三十三年十一月一日施行第十号)により稲沢市以下略>と定められ

ている外その位置を変更しようとする条例は何等定められていない。(二)しか

被告昭和四十三年四月一曰専決処分をもつて稲沢市条例に定める市役所の位置

稲沢市以下略>)の西方約二千五百米の位置にある稲沢市以下略>その他の

土地市役所庁舎建設用地として買収することを決定し、同年五月十一日これが買

契約を締結し、手付金として金二千万円を支出した。(三)このような被告の措

置は右市役所の位置に関する市条例規定に反し、右買収土地の位置に同市役所

位置を変更しようとするものであることは明白である。従つてこれら被告措置

地方自治法四条第一項の規定違反する違法措置で当然取消されなければならな

い。仮に被告が今後において市役所の位置を右買収土地の位置に変更又は変更しよ

うとする市条例権力盲従市議会議員同意のもとに制定公布したとしても右買収

土地南北約六千米、東西八千米の中心点より西北約千三百米、市民重心点の西北

西約二千三百米、交通の中心名古屋鉄道国府宮駅西方約二千三百米であることを

勘案した場合地方自治法四条第二項の規定の変更等の特別事情の変更のない限

り同条項に反する位置へ市役所を変更しようとする市条例無効市役所の位置に

関する条例であると看做す外なく、右買収土地市役所を変更することは不可能

ある。

因みに稲沢市昭和四十三年度予算において市庁舎建築予算が可決され本件議案が廃

案となつたことをもつて被告市議会議決すべき議案を議決しなかつたとして右

専決処分をもつて右土地売買契約を締結したものであるが本件議案は右買収土

地に市役所の位置を変更する事業実施することの承認を求めるに外ならない議案

であることが明白で市役所の位置を定める市条例違反する処置事業執行承認

を与える議決無意味無効議決であるとして討論採決しなかつた市議会処置

適切である。このような無意味違法議案を市議会議決しなかつたとしてなした

被告の右の専決処分もまた無意味違法処分である。又被告は本件議案提出のため

議会招集の暇がなかつたとしているが右土地の買収契約締結まで四十曰の期間が

あつたので議会招集する暇がないとの理由は成立しない。以上いずれの点よりみ

るも被告地方自治法第百七十九条に示された被告専決処分を容認する事由は見

当らない。かかる違法専決処分により右土地売買契約を締結し手付金として金

千万円を支出した被告措置地方自治法第百三十八条の二並びに地方公務員法

第三十二条規定に反する違法処分であり、いずれも取消を免れない。(四)そこ

原告被告の右契約による公金支出につき稲沢市監査委員に対し監査等の措置

請求したところ七月十八日監査結果の通知(甲第一号証)があつた。原告は右の監

査結果に不服があるので地方自治法第二百四十二条の二第一項の規定により本訴請

求に及んだ。と述べ、被告の主張事実(二)の点を認めた。

 被告主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実(一)、

(二)の各点と同(四)のうち原告より監査請求のあつたことと右監査結果が原告

に通知された点を認め、その余の点を否認し、被告の主張として(一)原告は右監

査の結果に不服があるとしながらその不服事由については何等主張がなく、かかる

具体的事由の主張のない本訴請求は許されない。(二)被告の右の専決処分昭和

四十三六月二十日稲沢市議会において承認可決されたのでもはや専決処分のみの

取消請求は決して許されない段階となつた。と述べた。

証拠省略)(昭和四三年一〇月三一日名古屋地方裁判所判決

2014-10-03

[]

○説明員(占部英雄君) ただいま御質問、御指摘ございました右側通行左側通行問題でございますが、これは歴史的な経過がございまして、わが国におきましては、戦後人と車が対面して交通するという対面交通になりましたときに、現在のような車が左、人が右ということになったわけでございます。これは対面交通とその前の背面交通とのどちらが危険性が少ないかという点でございますが、背面交通場合は車の側に歩行者安全をまかせるということになるわけでございますが、対面でございます歩行者自体が車のほうを見ることができるということでございますので、背面のような車にの責任といいますか、歩行者自体は全く受け身にしか危険防止ができないという、これをやめまして対面交通にしたわけでございます。このときに、車が左、それから従来の歩行者左が右になったわけでございます

 それからもう一点、右がいいか左がいいかという問題でございまして、これにつきましては必ずしも定説はないというふうに聞いております

 それからもう一つ、諸外国の例でございますが、まず対面交通が背面交通よりも危険防止上有効であるという考えは一般的なようでございますが、その場合に人と車のそれぞれがどちらが左でどちらが右側が多いかというのも、まあ一般的には――人が左の場合もかなりあるようでございますが、一般的にどちらが絶対的というふうには私も承知していないわけでございます

 以上でございます

第058回国会 法務委員会 第13号

昭和四十三年四月二十五日(木曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/058/1080/05804251080013c.html

2014-09-17

[]ゴキブリ退治の新兵器「ゴキトール」

○武部委員 ただいまわかっておる二十五県についてはお出しをいただいて、そのあとは十月でけっこうです。

 もう一つ、通産省公正取引委員会にお尋ねをいたします。時間関係がございますから、できるだけ要点を述べるつもりですが、あなたのほうもそうしていただきたいと思います

 これから私が申し上げますことは、まことに、あるいは取るに足らぬ小さなことかもしれません。取るに足らぬ小さいことかもしれませんが、これをやった企業日本におけるまことに著名な企業であるだけに、私はこういうことは消費者をだまし、まことにけしかぬことだと思うので、まことに小さいことですが、あえてこの席上で明らかにしなければならぬ、こう思うのです。

 私、ここへ現物を持ってきましたが、このゴキトールという器械、このことについてこれから質問をするわけです。

 この器械は東芝がつくって販売したものであります。これは一時たいへんな売れ行きを示したものであります

 私は、どういう宣伝をしておるかと思って、当時のいろいろのチラシを調べてみましたが、なかなかチラシが見当たりませんので、新聞の縮刷版をようやくさがし出して、ここに持ってきました。まことにたいへんよくきくように書いてありまして、これをちょっと読んでみると「ゴキブリ退治の新兵器登場」「電気の力でゴキブリビリリ!」とくる。それで、ここからゴキブリが「アれ-」と逃げる絵がついておりますよ。これは縮刷版ですからもっと大きいのですよ。

 これが新兵器です。これは金額が千七百円。なるほど家庭にはゴキブリがたいへん発生いたしまから、そういうことでこれは大好評のうちに、いろいろ調べてみると十万とか二十万とか、たちどころにこれは売れた。もう夜を日に継いで生産しても間に合わないというくらい売れたということを、会社諸君が言っておる。これも事実です。

 ところが、奇妙なことに、これが発売されて二カ月ほどたった、正確には四十三年七月の二日だと思うのですが、この発売がぴたっとやめになった。わずか二カ月足らずにしてこれはやめになった。これはどういうことかということで、当時も若干あったようですが、あまり目に触れないままに今日にきたわけですね。

 これは十万二十万とたくさんのものが売られておるわけですから、これを買った者は、効用をあげるだろうということは当然期待をして買っているわけです。ところが、さっき言うように、奇妙なことにぴたっととまった。通産省はこれを知っていますか。

関山説明員 御説明申し上げます

 御指摘になりましたゴキブリ退治器は、昭和四十三年の五月から発売されたわけでございます。その後消費者によりまして、あまりきき目がないのではないかというような意見が一部出てまいりましたので、当時、七月でございます新聞にも報道されまして、私たちのほうで製造会社を呼びましてその事情聴取いたしましたところ、確かにまだ、えさの問題その他で一部研究不十分なところがあったということでございまして、製造会社は七月でもって自発的に生産を中止したようないきさつがございます

 なお生産数量は、その間二カ月の間に約十四、五万台というふうに聞いております。そのうち約八万台が出荷、販売されております

○武部委員 きょうは時間がないのでたいへん残念なのですが、いまあなたは、えさのことをおっしゃったわけですね。そうすると、このものは二カ月間に十四、五万台生産されて、八万台近くが出荷をされて市場へ出たということですね。これは苦情があなた方のほうの耳に入ったので、業者を呼んで聞いてわかった、こういうことですか。

関山説明員 私どもといたしましては、新聞報道で苦情があるということを知りまして、業者を呼んだわけでございます

○武部委員 そのとき直ちに業者は、通産省指導どおり、苦情があることを認めて、これは欠陥があるとその場所で認めたわけですか。

関山説明員 七月三日の新聞というふうに聞いておりますが、業者のほうは、七月の五日に生産停止という結論を出しております

○武部委員 そうすると、その生産停止で生産ストップをしたと同時に、市場に出回っておったものについて何か措置をいたしまたか

関山説明員 その点につきましては、実は欠陥という御指摘でございましたが、一部はこれは非常に効果があったというような消費者からの声もあるやにわれわれ、業者から聞いておりますが、製造会社といたしましては、こういう苦情があった場合は、任意に販売店で実費で引き取ったというようなことはございます

 それから、これは有効性、無効性が非常に決断的に決定される段階に至っておりませんので、ただ、ゴキブリの生息の状況によりまして、一般家庭でそれにどんなえさを使ったらよいかという点が、多少使用説明書などに不十分の点もあったようでございますので、そういう点は、業者のほうで販売店を通じて消費者に十分周知させるように、というような話をしております

○武部委員 この器械は誘引剤、えさですね、これがなければ入ってこないのですよ。これは現実に、あなたのほうで実験したわけじゃないのでしょう。これは消費者実験しておる。これは一つも入らない。入らないどころか、ある人は実験して、つかまえたゴキブリをこの中へ入れておいたら、二日ほどたったら逃げてしまった。実験をした者がいるんだ。

 私は、こんなちっちゃいことをここで言いたくなかったけれども、東芝ともあろうものがこんなインチキものをつくって――さっき私はここで言ったが、「ビリリ!」といって、「アれ-」といって死ぬのじゃない、「アれ-」といって逃げてしまう。こういういいかげんな宣伝をして十何万台も売っておいて、そして、これの中に誘引剤も何も入ってないのですよ。一つもきかない、千七百円もして……。この中に電池が入っていますね。これはきかぬじゃないかといったら、電池もないというのですよ。消費者おかしいじゃないかと言って行ったら、実は電池もつくっておりません、こういうふうになった。そこで消費者から苦情がいったところが、それじゃ何かとかえましょう、持ってきてください。これを持っていったら、東芝商事は、二十ワット電球五個と交換するというのですよ。こんなばかげたことがありますか。千七百円で人に売っておいて――全然ききもせぬ、この中で昼寝しておるかもしれない。そういうものを売っておいて、それはききませんでした、悪うございました、二十ワット電球五つとかえますから持ってきてください。――そんなばかげたことがありますか。この宣伝も明らかに不当表示です。そう思いませんか。私は不当表示だと思う。こういうやり方を東芝商事ともあろうものが――また通産省も、どこでどう知ったか知らぬが、あなたのほうは、半分くらいは効果があった――ある人間効果があって、ある人間効果がないなんということがありますか、そんなばかげた。あなた業者から聞いたのでしょう。試験してみてないでしょう。試験してみた者が、はっきりわれわれのところに言ってきておるのですよ。こんなものは、この中に入ったって逃げるんだから。そんなばかげたことは許されませんよ。そうしておいて、苦情を言ってきた消費者には何かものとかえてやるとか、あるいは別なものをやるとか、こういうことをして、黙っておる者には何にもせぬじゃないですか。こんなばかげたことはない。だとするならば、これは当然不当表示です。これは厳重に取り締まるべきです。これは消費者代表公正取引委員会に持ち込んだはずですが、公正取引委員会見解ひとつお伺いしたい。

第063回国会 物価問題等に関する特別委員会 第16号

昭和四十五年七月十日(金曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/063/0650/06307100650016c.html

2014-07-09

木村一基史上最強へ挑戦

勝率クン、それが昔のアダ名であった。

長らく勝率七割をキープしていたのはただ二名、その一人が木村一基八段である。もう十年近く昔になるが、その彼が七大タイトルひとつである竜王へ挑戦する。相手は渡辺であった。

結果は四局全敗であった。あと一歩の対局もあったが、勝ち筋を逃してしまった。

少し時は経ち、いまから六年前から五年前。同じく七大タイトル一角である王座戦棋聖戦と挑戦に名乗りを上げた。相手はどちらも当時復調した羽生善治。もう一人の、そして現在勝率七割を誇り、かつて同時に七大タイトルを握った棋士である

まず、王座戦は三局全敗であった。木村タイトル戦では勝てないのか、そうささやかれ始めた。しかし五番勝負棋聖戦でようやく二勝一敗とリーチをかけた。その後二連敗で敗退したが、直後の王位戦にも挑戦権を獲得した。

深浦王位を相手にいきなり三連勝してリーチをかけた。しかしここから四連敗を喫してしまう。よほどこたえたのだろうか、木村は七大タイトル戦の舞台から五年も遠ざかってしまう。

時は流れ……

羽生は更に強くなった。棋士というもの普通、齢四十を過ぎればだんだんと勝てなくなっていくものである羽生はもう四十三であるにも関わらず、名人戦棋聖戦ライバルの森内に全七局を全勝で叩きのめした。

プロ棋士レーティングを算出しているサイトがあるのだが、もともと異様に高かった羽生レーティングは、今年更に急激に伸びて、前人未到の1999に達している。参入と引退のレート差があるので普通にしていれば上昇するものだ、という意見はあるが、二位から九位まで約50しか差がないのに、二位と羽生との差は150に届こうとしている。

木村も齢四十に達して、レートは1700台をいったりきたりしている。十強(専門的に言えばA級等)からも遠ざかっていた。

木村は粘りの棋風で知られている。(専門的には少し違うが)取られれば負けてしまう玉自身も果敢に守備へ参加する「顔面受け」は木村真骨頂である。また非常に解りやすい解説をすることでも知られ、解説名人との異名も持つ。

だが、それだけで終わってしまうのだろうか。

木村は再び、王位戦の挑戦権を獲得した。そして第一局、十一連勝中だった羽生王位相手に今日、実績差を打ち破るかのように勝利した。戦いが始まってからは、守りを固めるのではなく、攻めきって勝った一局だった。木村進化したのだろうか?

第二局は7/23~7/24に予定されている。

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注意:ド素人が見た印象で書いてるので内容は保証しません

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2012-04-11

オウム真理教ナウい教化法”を実践した広瀬死刑囚手紙 vol.5

【vol.4「恐怖心の喚起」】はこちら。

規範意識を変容させる集団

 これまで、「宗教経験」、「恐怖心の喚起」について述べさせていただきました。次に、これらを基礎とする思想に沿うように個人の規範意識を変容させ、常識から逸脱した思考や行動をさせる集団の作用について補足致します。

 オウムにおいては、集団の作用によって、教団の規範客観現実性が付与され、さらに、信徒規範意識が変容したと思われます

 オウム信徒の多くは、教義どおりの宗教経験をしていました。そのため、次のように、宗教経験のものの「個人性現実性」に「社会的現実性」も加わり、信徒は個人的な非現実宗教経験客観現実であるかのように認識していました。

 現実性とは、当該の所信の内容が客観現実としてあたか存在しているような感覚の程度であり、個人的現実性とは社会的現実性の二つを仮定する。個人的現実性とは、当該の所信の内容が直接知覚や論理的推論といった個人的経験を通して客観現実としてあたか存在しているような感覚の程度である社会的現実性とは、当該の所信の内容が他者の経験や他者によって合意されているといった間接的経験を通して客観現実としてあたか存在しているような感覚の程度である

西田公昭 一九八八 所信の形成と変化の機制についての研究(1) 実験社会心理学研究、二八、六五-七一

 そして、オウムにおいては、信徒たちが客観現実として認識していた宗教経験を根拠とする行動規範が定められていました。ですから信徒にとっては、その規範現実的だったのです。

 たとえば、殺人を救済、すなわち「善」とする規範は、前述(本文三十一頁)のように、輪廻転生、麻原の救済能力、および現代人の苦界への転生などに係わる宗教経験に基づいていました。一般的な社会通念は「命は地球より重い」ということですが、それが「この世の一生限りの命」などの日常経験に基づいているのと同様です。

 ところがオウムでは、日常経験のほうは、宗教経験によって幻影とみなされ、無意味化されていました。そのために、宗教経験に基づく行動規範が一般社会のものに取って代わっていたのです。

 実際、信徒は教団独特の規範に従い、麻原の指示であれば殺人まで犯しました。信徒見地からは、教義の世界が幻覚的経験によって現実として知覚され、加えて、周囲の人たちもその世界観合致した思考や行動をしていたため、教団の規範現実的に映っていたのです。つまり、教団内では教義そのもの世界が実現しており、信徒はその中に没入している状態でした。

 以上のように、オウムにおいては、信徒規範意識が教団で通用しているものに変容し、信徒常識から逸脱した思考・行動をしました。集団のこのような作用について、次のことがいわれています

 そもそも人はいろんな信念を抱いている。その中には善悪規範基準になる信念も含まれる。これらの信念は親、教師、友人、知人、などと相互作用を行いながら獲得され、社会的な共通性ができあがっている。しかし形成された信念がどうして「良い」とか「悪い」といえるかの判断基準は、所属する社会における暗黙の価値観に左右されるものであり、個人が所属意識をもって参照する社会集団によって左右される。

西田公昭 静岡県立大学大学院准教授作成広瀬健一に関する「意見書」)

 カリスマグループでは、集団凝縮力(全員を集団に従事させ続ける影響力)、共有信念、変容意識行為の基準、およびリーダーの魅力の影響は、公然の強制がなくても、行動の服従を強い、感情を変化させる作用をする。

 バイオンやエズリエルのような集団心理の理論家は、個々の構成員の意志にかかわらず、避けられない問題が集団においては現れることを指摘してきた。不可解な個人の行動を彼らは説明するが、それは依存的傾向や闘争―逃避パターンのような、集団につきものテーマの現われかもしれない。この点については、集団が構成員をあたかも一つの集合体に変えるようなものである

(前出 引用英語で分からず。)

 そのほか、カリスマグループ規範が、全員の本能的要求の表出や行動を統制することが報告されています。(本文四十三から四十四頁の引用)。

 以上のように、集団には個人の規範意識を規定する作用があるとされています。したがって、集団に係わる場合、それが全員の規範意識を一般社会のものと異なるように変容させないか確認すべきだと思います

 まず、集団の全員が共有する「ビリーフ」が適切に合理化されている必要があるでしょう。たとえば宗教では、教典自体には非現実的な表現が見られることがまれではありません。しかし通常は、そのような表現は、信仰日常生活の間に摩擦が生じないように、合理的に解釈されています。集団の全員と会話をしたときに、なぜその人の「ビリーフ」が形成されたのか理解に苦しむ場面があるならば、その集団は「ビリーフ」の合理化がされておらず、全員の価値観規範意識を不適切に変容させる可能性があります

 項目の選択に偏りがあるかもしれませんが、次の点の確認も必要でしょう。

 

 

指導者や教えへの服従がないか

 その服従が、たとえば宗教上の指導におけることのように、範囲が限定されているように見えても要注意です。実質的には、それが生活全般に及んでいることがありますいかなる状況においても、全員個人の判断が尊重されている必要があります。また、教えに疑念を抱くことや脱会が制限される場合は問題です。

 

 

○過度に厳しい規制がないか

 思考や行動に関する道徳的規則が、社会通念と比較して過度に厳しい場合は、一般社会における生活がしにくくなります。その結果、社会から離脱が促進されることもあります。また、規制違反に対して、過度の恐怖が喚起される場合は問題です。

 

 

自己を否定されないか

 自己を否定されると、指導者に服従する結果になりますオウムにおいては、信徒煩悩を有している。(本文二十頁)ために正しい判断ができず、それが可能なのは最終解脱である麻原だけだとされていました。

 そして、それは私にとって、体験的にも事実と思われました。私は自身が悪業(カルマ)で汚れていること、また、麻原だけがそれを浄化できることを感じていたからです。(本文二十八頁)。

 結局私は、それまでの人生煩悩や悪業を増大させるだけのものだったことを認めざるを得ず、自身の経験や知識を信頼できなくなりました。これは、私が愚かにも麻原に従った原因の一つです。

 

 

○会員が一般社会から離れ、集団生活に入る傾向がないか

 一般社会を非合理的に否定する教えを説き(本文二十七頁)、全員をそれから離し、集団生活に誘導する集団は問題です。全員の価値観規範意識は相当程度変容していると考えられます。集団生活に入った後は、さら規範意識の変容が深まり違法行為に及ぶ可能性もあります

 

 

 次の内容は、麻原が信徒出家を訴えていた昭和六十三年十一月(本文二十七から二十九頁)の彼の指示です。「人材をぬきとる」など、人材を集める強い意志が感じられます。これは教団の大師(解説・悟りを認められた高弟)のメモで、一般信徒には明らかにされていませんでした。

六十三年一一月五日は黙示録予言を麻原が七つの予言その後世界戦争、二〇〇〇年まであろ一二しかない

滅亡の日の出版しろと

一五日、オウム方向性旧約聖書によるとオウム時間はあと七年、石油になってハルマゲドン、ソ、米、日本世界大戦

デザイン編集プロパガンダマシン完璧に成りきること(人材経済力のためでもある)

一、新信徒の獲得

二、人材ハンター(ブレーンハンター)(信徒の中から選ぶ)

三、大学理教化学人材をぬきとる

四、ドクター医学)を集める

五、美人を集める(看板

六、経済的センスを持っている人間プロパガンダ広報

七、法律専門家

八、大師(一人で二~三億)が五〇〇〇人

九、建築班一〇〇〇人

一〇、七年後大師だけで一四五〇〇億

 なお、右のように、麻原は理系人材の獲得を重視していますが、それは当時既に、科学技術を用いた大量殺人である「ヴァジラヤーナの救済」を意図していたためと思われます。実際、昭和六三年十月二十八日、麻原は出家者に対して次の説法をしていますが―在家信徒がこの説法を聞くことは禁じられていました―、「ヴァジラヤーナの救済」を宣言した説法(本文三十二から三十三頁)においても、「残すべき者以外はポアする」旨説いていました。

 近ごろ私は心が少しずつ変わってきている。動物化した、あるいは餓鬼化した、あるいは地獄化したこの人間社会というものの救済は不可能なのかもしれないなと。新しい種、つまり、今の人間よりも霊性のずっと高い種、これを残すことが私の役割かもしれないなと。


【vol.6「まとめ」】へ続く。

2011-10-20

ベストセラー作家の質問に答えてみる。

ベストセラー作家だけど質問があるよ? - ハックルベリーに会いに行く 

http://d.hatena.ne.jp/aureliano/20111019/1318990671

はてな id:uximeinn です

えーと、ハックルベリーさんこと「もしドラ」の筆者である岩崎夏海さんが色々とはてなの利用者に対して質問してきていたので、質問内容が色々とこじらせていて正直めんどくせーなと内心思いつつ、なんか興味を持ったので答えてみるかみたいな気持ちになったので、岩崎さんの質問にざっくりと答えてみます

(なお私自身これ書くまではてなダイアリー使ったことなく、一部見にくい所もあるかと思いますが。その点はご容赦を)

    • 何でぼくのことを承認欲求の強い人間だと思うの?

    このブログ内容を見る限り、あなたのことをあまり知らない人でも普通の人は承認欲求の強い人間しか見えないんじゃないかなぁと思いますけれどね。それがいい事なのか悪いことなのかは不明

      申し訳ないですが、あなたブログを日頃閲覧していませんので何とも言えません。はい

        • なぜぼくの悪いところだけを取りあげて良いところを見ようとしないの?

        まぁ人間悪いところばかり見がちですよね…残念ながら。

        まぁそれは置いておいてあなた自分自身の良い所、悪い所を探ろうとしてこんな質問をしてるのですよね(そうじゃないような気もしますが、そういうことにしておきましょう)、それって他の人があまりやろうとしない、なかなかできない立派な行為だと思いますよ。はい

        それと多くの場合短所長所の裏返しでもあるってこと忘れちゃいけないよって言ってみる。

          そうですね、例えば私だって進んで今食べている肉料理食材がどんな感じで作られているか見たくも想像もしたくないですもの。こういう風に考えてしまうのは精神衛生上人間仕方のない部分もありますよね。またいちいち、真実を追求していくとキリがないというのもありますけれど。そういう意味視点バイアスが出てしまうのはどうしようもない所もあるんじゃないかなぁ。

            • なぜぼくのことを偉そうと批判する人ほど偉そうなの?

            世の中そんなものですよ、あんまり気にしないほうがいいですよ、はい (偉そうに言ってみる)

              何となく意味は…でそれがどうしたの?

                映画観てないのでよくわかりません。すみません

                  アップル製品を使ったことがなくてスティーブ・ジョブズさんの事、あまり知らないので何とも言えません。すみません

                    • ぼくのような人間こそ「Stay hungry, Stay foolish」の体現者だと思わないの?

                    …えーと、ごめん、頭悪くて、英語意味からないです。こんな時はとりあえずそんな難しいこと言ってないで、飯食って歯を磨いてとっと寝ろって返せばいいのかな?

                      だってそうしたほうが、世間一般に説明しやすいし、しょうがないことじゃないことじゃないかなぁ。

                        そりゃ肩書のある人は多くの人にとっては偉い人だって思っちゃうわけで、それこそ肩書があるだけで、ほかの人より特に優れている人に見えない人でも、組織の中で重要人物として見られることも多々あるわけで、例えば政治世界ですと元総理民主党羽田さんなんてそうですよね。これがいいことなのか悪いことなのかは正直言って時と場合によってでしょうね。

                          • なぜ「終わってる」という言葉で全てを説明できている気になれるの?

                          • ぼくはもう三年も前からここで「終わっている」と言われ続けていることについてはどう思うの?

                          • 「終わり」って三年も(あるいは四十三年も)「続く」ものなの?

                          えーと…終わっているように見えて続いているものって結構あるものですよ(こう返せばいいのかな?)。正直どう返していいかわかりません、明確な答えは私自身持ってません残念ながら、はい

                          はてなに関しては、ここ1~2年しか見てきてないのでなんとも言えません。

                            • あるいは子供の時から「お前は絶対成功しない」と言われ続けていることについてはどう思うの?

                            どういうふうに言われ続けてきたか詳細が分からないのでなんとも言えないし、

                              • ぼくのことをすごいとは思わないの?

                              そうですね、こうしたベストセラー本を出せたことはやっぱり凄いことだと思いますし、あと(こんなこと言ったら褒めるレベルが低いって言われるかしれないけど)小学生の頃読書感想文で苦労した身とすればあれだけ長い文章を書くってすごい事だとは思いますね。あとブログが続かない私としてはブログがこうして続いていくその点もすごいなと思いますよ。はい

                                • ぼくを本物だとは思わないの?

                                質問の意味がわかりません、いやなんとなく言いたいことはわかるけれど、なんか答えたくない。

                                  • ぼくの本を読みもしないで批判するのは卑怯だと思わないの?

                                  私は本を読んでませんが、本について批評もしてないのでなんともいえませんね。

                                    • 卑怯者だと罵倒されて悔しくないの?

                                    えーとどう返せばいいのかわからないけれど、少なくてもあなたは、こうやって矢面に立って批判を受けていることもあるわけですから。卑怯者ではないですよ。ただあなた自身が批判してきた人に対して、卑怯者だって罵るのは避けたほうがいいとは思います

                                    2011-10-19

                                    ベストセラー作家ハックル先生の質問に答えるよ!

                                    ベストセラー作家だけど質問があるよ? - ハックルベリーに会いに行く

                                    ああハックルハックルありがとうハックル!あんた最高だよ!だから答えるよ全力で!

                                    ■何でぼくのことを承認欲求の強い人間だと思うの?

                                    ベストセラー作家だけど皆さんに質問があるよ?」ってエントリを立てちゃうくらいだからね!

                                    ■何でぼくがブックマークのためにブログを書いてると思うの?

                                    『このエントリーが1000ブクマ行ったらぼくの知る「市場から撤退すべき企業」を発表します』を書いたキチガイが昔はてなにいたんだよね!

                                    ■なぜぼくの悪いところだけを取りあげて良いところを見ようとしないの?

                                    良いところが全部悪いところで埋め尽くされてしまっているからだよ!エントリ最後は自著アフィリエイトにまとめて台無し、とかね!

                                    カエサルは「人間自分が見たいと思う現実しか見ない」と言ったけどそれについてどう思うの?

                                    本当に、心からそう思うよ!「K氏の悪辣な所業」とかは本当に「カエサルすげえな!」って思うポイントだよね!

                                    ■なぜぼくのことを偉そうと批判する人ほど偉そうなの?

                                    2つ後3つ後に答えがわかるけど、それはハックル被害妄想だよ!

                                    ブーメランって言葉を知っているの?

                                    ボク、ハックルが「ブーメラン」って言葉を知っていることに驚いたよ!

                                    ■なぜぼくのことを『ソーシャルネットワーク』に出ていたマーク・ザッカーバーグみたいだと思うの?

                                    例えが偉そうすぎて2つ前の質問がかすんで見えるね!ハックルほど偉そうにできる人ってそうそういないよ!ザッカーバーグでさえ!もうちょっと控え目な例えの方が良かったと思うな。グーニーズのチャンクとか。

                                    ■ なぜ ぼくのことをスティーブ・ジョブズのような人間だと思わないの?

                                    例えが偉そうすぎて3つ前の質問がかすんで見えるね!その言葉マーク・ザッカーバーグですら言わないと思うよ!グーニーズのチャンクですら「スティーブ・ジョブズ握手したことあるんだぜ!」くらいの法螺話にすると思うよ!

                                    ■ぼくのような人間こそ「Stay hungry, Stay foolish」の体現者だと思わないの?

                                    hungryでfoolishであることはこのエントリでもはや疑うべくもないよね!きっと明日からは「キチガイ承認欲求に飢えたハックル」って新しい枕詞がつくと思うよ!

                                    ■なぜぼくのことを語る時に「ベストセラー作家」とか「もしドラ」とかの枕詞をつけるの?

                                    ベストセラー作家だけど質問があるよ」っていうエントリ他、自分枕詞つけまくっておいてそりゃないよ!

                                    ■ぼくは本を出す前も出した後も変わってないのになぜ「ベストセラー作家になると偉くなって」というふうにイメージねじ曲げようとするの?

                                    元々偉そうなのはハックルウォッチャーなら自明から、捻じ曲げて解釈する人は一人もいないよ、安心してね!

                                    ■なぜ「終わってる」という言葉で全てを説明できている気になれるの?

                                    本当だね。不思議だね。「終わりがすでに終わっていたAmazonYahoo!(のコメント欄)」というエントリ他を書いた人の言葉とは思えないや!

                                    ■ぼくはもう三年も前からここで「終わっている」と言われ続けていることについてはどう思うの?

                                    終わっているっていうのは間違いだよね!キチガイ第2章が華麗にスタートしたな!ってハックルウォッチャーは歓喜しているよ!

                                    ■あるいは子供の時から「お前は絶対成功しない」と言われ続けていることについてはどう思うの?

                                    よっぽど子供のころから嫌われ者だったんだね…。自分マネジメントできていなかったんだね。そんなハックル君には「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」がオススメだよ!

                                    ■「終わり」って三年も(あるいは四十三年も)「続く」ものなの?

                                    Twitterの終わりの始まり後略」「終わりがすでに終わっていた後略」の通り、終わりにもたくさんステップがあるよね!っていうかハックルって「終わり」って言葉好きだね!

                                    ■ぼくのことをすごいとは思わないの?

                                    思うよ!すごいよ!すごいキチガイだよ!

                                    ■ぼくを本物だとは思わないの?

                                    思うよ!本物だよ!本物のキチガイだよ!

                                    ■ぼくの本を読みもしないで批判するのは卑怯だと思わないの?

                                    ボクは一応「もしドラ」を読んだけど(そのあとブックオフにバキとまとめて売ったけど)、ハックル本を読んでしまうとベストセラー作家顔で質問しているのがかわいそうになってしまうので読まないで批判している人達の方がハックル君にはいいと思うよ!

                                    ■卑怯者だと罵倒されて悔しくないの?

                                    こんな面白いエントリ世界に発表してくれてありがとう!そのためならハックルから「卑怯者!」と呼ばれることなんて…ごめんむしろご褒美かと思っちゃうよ!

                                    というわけで、raf00でした。(数人にバレたので。そうだよ俺だよ!)

                                    2010-08-23

                                    建築基準法

                                    建築基準法

                                    昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)

                                    最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号

                                     第一章 総則(第一条―第十八条の三)

                                     第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)

                                     第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造建築設備及び用途

                                      第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条

                                      第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条

                                      第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)

                                      第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条

                                      第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)

                                      第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条

                                      第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)

                                      第六節 景観地区(第六十八条

                                      第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)

                                      第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)

                                     第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)

                                     第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条

                                     第四章の二 指定資格検定機関

                                      第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)

                                      第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)

                                      第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)

                                      第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

                                      第五節 指定性能評価機関等(第七十七条五十六・第七十七条の五十七)

                                     第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)

                                     第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)

                                     第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)

                                     第七章 罰則(第九十八条―第百六条

                                     附則

                                       第一章 総則

                                    目的

                                    第一条  この法律は、建築物の敷地、構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民生命健康及び財産保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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