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2011-09-07

まったく合法な自炊書籍電子書籍化)サービスを考える。

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html
 出版社からスキャン代行業者への質問状を全文公開、潮目は変わるか

こんなニュースが流れて、各方面ではテンプレート的な

  • ユーザーの方を向いてない
  • CDと同じ衰退する道を歩むのか
  • このRow_Gayが…

等々の反応が見られるわけだが、ここで合法的な自炊業者を作るにはどうしたらいいかと言う事を考えてみる。

なお

すでに自炊業者は「著作権者に許諾を取っているものしか扱っていない」という建前になっているので合法である

と言う意見は、権利者が「そんなもん許諾した覚えはねえ」と言えば終わりなのでその説はとらない。
 というか件の質問状「依頼者に私的使用目的であると申告させています。」と言う言質を取って非許諾リストを送りつける前段であろうから近々破綻するだろう。また日本著作権法オプトアウトは不可である事も考慮が必要である

合法的な自炊業者の条件

自炊業者が合法的になるには

  1. 著作権の私製複製を本人に限る条項を何とかしてクリアする
  2. 著作権者に許諾を取る

しか方法がない。とりあえず順番に考えて見る。

著作権の私製複製を本人に限る条項を何とかしてクリアする

これは、とりあえずいろいろな法律家が頭を悩ませたがどうやら判例から言っても揺るぎそうにない。なので、私製複製の範囲をなんとかして広げてやることを考える。唯一何とかなりそうなのが

五条の二

著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

で、この著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定と言うのは

第三十条 著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

で、第百十九条第二項第二号はこの三十条の罰則規定になる。つまり、今のところ、図書については「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」でコピーする行為も私的複製の範囲に含まれるのである

ただこの条項、文化庁のページにこんなもんが乗ってるPDF注意)ように、書籍出版協会、雑誌協会は廃止したいみたいでロビー活動実施中なんで下手するとどっかのどさくさに紛れて廃止されてしまう可能性もあったりするがそれはとりあえず置いておく。

するとどういう方法論が考えられるか、だが…素直に考えると、たとえば書店新古書店店頭裁断機スキャナパソコンが用意してあって自分で読み込んで持って帰るのは合法だし、裁断済みを固定してレンタルしてるレンタルショップがあって、その店頭スキャン装置を置くと言うのも、まま合法であると言う考え方になる。内容は全然違うが、書店店頭コピー機があるのと一緒だからだ。

実際には、裁断済みの書籍を、装置にセットしないと外れないクリップで束ねて貸すような業態が考えられる。
 貸した書籍をばらばらにされると商売あがったりなので、クリップは特殊な構造にしておき、店頭に設置してあるスキャン装置に入れ、USBメモリなんぞを差し込んで書籍を挿入すると、後は装置自動的にクリップを外して読み込んでデータUSBメモリに書き込むと言う一連を商売にする。書籍は一冊数十円でレンタル装置使用料は一回100円のような形にすればいいのではないかコミックなんかは一冊数百円なので10回ほど回転すればいいとか考えれば全く楽な商売であるが、正直極悪、流行したら出版業界を根絶やしにするに近い事になり、出版社も対抗して儲けにならないぐらいまで価格を下げ、焦土作戦のような事を決行して日本出版業オワタ、結局最後焼け野原が広がり誰も幸せになりませんでしたと言う事は目に見えているので可能性としてはありだが実際にやる会社はなかなか出ないだろう。また始めた直後に訴訟を起こされて大変なのは目に見えているし、専用の装置の開発などある程度の初期投資が必要になるので、先駆になる企業はなかなか現れないだろうと思う。ただ一度合法になれば爆発的に増えるだろうが。




またこの形だと店頭に足を運ぶ必要がある。ではどうするか。

完全にオートメーションにしてしまって、自分自動複製装置操作して複製した、と言う建前にするのである

自分で専用の箱に組み込んで送ると、現地ではそれがラインに投入される。ラインの中では人の手を介さずに自動的に全てが処理され、データレシピ通りに本人の所に届く。トラブルがあった時は多少人間が関わってもいいだろう(装置メンテナンスをしていると見なせないか?)

ただこれも一つ無理があって、宅配業者がどうしても間に入ると言う事だ。たとえ宅配業者が投入した後ラインが自動的に処理するように作られていたとしても、宅配業者が自動複製装置への投入を代行したことになってしまうのではないかという事である。なかなか厳しい。

また多種多様な本、完全なんて無理にしても、多くを自動処理なんてできるのかといえば相当金をかけても難しいと思う。


と言うわけで、この抜け道だと宅配型のサービスは不可能である
また店頭型もやり方を誤るととんでもないしっぺ返しを食って大変なことになるだろう。

著作権者に許諾を取る

次に著作権者に許諾を取る方向を考えてみる。許諾さえとれればいくらやっても問題は無い。
まずは「そんなことが可能なのか」という話から入る。

今回の記事

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html

にもう一度注目して欲しい。賛同しているひとがずらずらと並んでいる。しかし。これは出版社出版点数に対して、決して多くはないのではないかという印象を抱かないだろうか?

私は自炊という行為についても、きちんと紙の本を購入している限りであれば、賛同する出版社や者は多いのではないかと見ている。

そういった事を期待して、

許諾の形式を柔軟に

と言うのと

と言った形で段階を選べるようにしたり、多少たりとも権利者にバックがあるようにして、権利者は一度売った権利でまた金が得られるようにしておけば、かなり許諾はとれるのではないだろうか。

これは大変地味な作業だ。特に当初は大変である。ただ許諾を得たなら、それだけで大変な武器になるのは間違いない。まただんだん一般的になって行き「あの作家の本は自炊サービスを利用出来ない」と言った話が広まれば圧力になりらだんだん楽にはなるだろう。

また、必要であれば

http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html
著作権者不明等の場合裁定制度

もできる限り利用していく。はじめは行政の壁があってなかなか大変だろうが、大量に出していけば行政対応せざるを得ないだろう。少なくとも著作権法を改正させるよりはよほど現実的な対応だ。

従来は書籍名で管理すると、完全に真っ黒の商売なので変に突っ込まれることからそういった管理は限定的だったが、このようにデータベースにすれば、書籍ごとに(著作権者への権利支払い料金も含め)価格を設定することもできるかもしれない。

そしてデータベースWeb検索できるようにしておくほか、依頼があった物は一つずつ検査をして許諾有り無しを仕分ける。
 あるいはお客が領できる許諾判別サービスなどを利用して、そこでチェックしてリストを添付させるなどとすればいい。誰の家でもある日常の道具、バーコードリーダーがつながるようにしておけば照合作業も楽に出来るはずである。チェック漏れや許諾がない書籍については実費で返却と言う事にする。


価格は従来の非合法サービスよりも高くなるのは間違いない。しかし、許諾を受けて合法であると言う錦の御旗を掲げれば、利用者もなんのひきめを感じることなく堂々と利用出来るし、また、その効力でそれ以外は非合法と言い切る事ができる様になる訳である

なので商用ベースには十分乗ってくるのではないか

ユーザとしては、すべて丸投げすることはできなくても、これで多くの書籍が一度に片付けばかなり便利なのではないか。抜けた奴は自前でスキャンするか、スキャナレンタルサービス自炊スペースなどを利用する方法である程度カバーできる。

やはりサービスで一番難しいのはなんと言っても著作権者の許諾である。なので結局ぽっと出のベンチャーがやるのはよほどの後ろ盾がない限り難しいだろうなと思う。

またこのサービスをやると電子書籍ビジネスにもある程度競合してしまう事になる。だから問題は誰がやるか、と言う事だろう。

一番いいのは、大手印刷会社が取次と組んで、既存スキャン会社提携するなり買収するなりして始めるのがいいのだが…。

2011-09-02

おっとい嫁じょ事件の舞台鹿児島県肝属郡串良町(現 鹿児島県鹿屋市)

おっとい嫁じょとはいわゆる略奪婚の慣習であり、「婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する」習慣のこと。

なぜか都市伝説扱いされることもあるが、実在した風習であり、昭和34年(1959年)に強姦致傷で男性逮捕、有罪となったことから全国的に有名になった。

事件を契機に、おっとい嫁じょの習慣の存在、村を挙げて男性無罪にすべく署名が集められたこと、弁護人違法性の認識を欠き無罪である旨主張したことなどが大きく新聞等で報道されたためである

昭和34年というと大昔のように思う人もいるかと思うが、同風習が昭和34年に廃れたとしても、これににより夫婦となった者はいまだ十分存命であると考えられる(若ければ70程度か)。

両親がおっとい嫁じょにより結ばれたという人も、50代40代にはいることだろう。

判旨を引用する。太線、■は増田鹿児島地判昭和34年6月19日。

       主   文

 被告人懲役三年に処する。

 未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。

 訴訟費用は全部被告人負担とする。

       理   由

(罪となるべき事実

 被告人は、昭和三十四年一月十五日頃、その義兄である■■■から早く婚姻するように勧められたので、被告人もその気になつて南に年頃の娘の紹介を依頼したところ、南の計らいで同月十九日鹿児島県肝属郡串良町細山田■千■百■十番地乙野次郎方において、同人の長女A子(当二十年)と会う機会を得たが、被告人は忽ち同女に想いを寄せるに至り、その場で同女に婚姻の申込をなしその後二回にわたつて同じ申込を繰り返えしたが、同月三十日には同女の兄B男を通じて右申込を拒絶された。然し、被告人はどうしても同女との婚姻を断念できないので、同女を強いて姦淫したうえ同女をして止むなく婚姻同意させようと考え、同年二月五日■方において■、ならびに■■こと■■■■■と相談の末、翌六日同女が鹿屋市所在鹿屋職業安定所に行くのでその帰途を三名で待伏せて無理にでもハイヤーに乗せてどこかに連れて行き、更に婚姻同意を求め、それでも応じないときは夜になつてどこか知人の家に連行し、被告人において同女を強いて姦淫することに計画を決め、翌六日午後零時過ぎ頃、被告人等三名は前記安定所附近において同女を待伏せ、同女を附近の食堂に連れ込んだうえ、再び婚姻同意するように説得したが、同女に拒絶されたので、ここに、被告人等三名は前記計画を実行に移すべく意思を通じ、同日午後三時頃同市向江町■■医院路上において被告人は前方より同女の手を引き、■、■■■等は後方より同女を押す等して同女を無理に前もつて被告人が誘導して来ていたタクシーに乗せたうえ囎唹郡大崎町方面に連行し、同町所在の食堂において時間をつぶした後、同女をその自宅に連れて帰ると欺いて再び同女をタクシーに乗せ、途中下車させてくれと懇願するにもかかわらず、タクシーの戸を押えて脱出を不能ならしめたうえ同日午後六時過頃、同女を肝属郡串良町有里■千■百■十■番■■■■■方に連れ込み同日午後十時頃、被告人は前記連行により極度に畏怖している右A子を同所四畳半の間において仰向けに押倒し右手で同女の両手を同女の頭の上方に押えつけ、足で同女の股を蹴る等の暴行を加えて完全に同女の反抗を抑圧したうえ二回にわたり強いて同女を姦淫したがその際同女に対し治療五日間を要する処女膜裂傷を負わせたものである。(証拡の標目)《略》(法令適用

 被告人の判示所為は刑法第百八十一条第百七十七条第六十条に該当するので所定刑のうち有期懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人懲役三年に処し、同法第二十一条を適用して未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、訴訟費用刑事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人負担させることとする。(弁護人の主張に対する判断)

 弁護人は「被告人の住居地である串良町地方には婚姻同意しない婦女をして婚姻を止むなく承諾させるため相手の婦女を強いて姦淫する「おつとい嫁じよ」という慣習があり、右姦淫行為は一般に適法視されている。被告人も右慣習の存在により本件姦淫行為を適法行為確信し、その違法性の認識を欠いていたから本件行為は、その故意を欠くものである。」旨主張するが、少なくとも本件の如き自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではないと解せられるのみならず被告人の当公廷における供述同じく検察官に対する供述調書によれば、被告人が右の如き慣習が反社会性を帯びるものであることの認識を有していたことが明らかであるから被告人違法性の認識を有していたものと認むべきであり、弁護人の右主張は採用しがたい。

 よつて主文のとおり判決する。

昭和三十四年六月十九日

鹿児島地方裁判所刑事第二部

裁判長裁判官 古庄良男 裁判官 西川太郎 裁判官 龍岡稔

昭和34年集団強姦罪はなく、強姦致傷罪の法定刑も今より軽い。なお、処女膜裂傷が強姦致傷に当たることは現在では確定判例(最決昭和34年10月28日刑集13巻11号3051項)である

弁護人の主張、「自然犯にあつては違法性の認識故意の成立要件ではない」との判示については、http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8Fhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%AD%98など。現在では自然犯、法定犯の区別はぴんとこないかもしれないが。

 

上記判例より、おっとい嫁じょの慣習のあった地域鹿児島県肝属郡串良町地方であることがわかる。

現在では、平成の大合併により、鹿児島県肝属郡串良町は鹿児島県鹿屋市の一部となっている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B1%8B%E5%B8%82#.E6.9D.B1.E9.83.A8.EF.BC.88.E4.B8.B2.E8.89.AF.E7.94.BA.EF.BC.89

しかしながらこの文章を書いているいま、私が検索したところでは、串良町地方とおっとい嫁じょを関連づける文献がインターネット上には存在しない。

なるほどおっとい嫁じょは現行刑法下では犯罪となるべき行為である

しかしながら、我が国日本古来より伝わる文化ひとつでもあり、これをなかったものとし徒に無視することはひとつ文化の損失であるといえる。

そこで、差し出がましいかと思ったが、串良町とおっとい嫁じょを関連づけるべく、本記事を書いた次第である

失われゆく日本の文化が何らかの形で保存されることを切に願う。

2011-06-06

埼京線

http://anond.hatelabo.jp/20110604142804

でも混雑と共に3人の気配も遠くなってよかったと思っていたら赤羽に到着。

行方向右側のドアが開く。女性JR職員が乗ってきて右側に座っている3人に声をかける。

お客様、こちら女性専用車両になりますので降りていただけますか?」

「嫌です」「降りませんよ」

ここでゴネだした電車が止まるし、彼らもヒートアップしそうな雰囲気だったのでJR職員は

「…次の駅でお降りください」と言って去る。

次の池袋は反対の左側のドアが開く。3人はドアから遠い位置なので駅員も来れない。


埼京線上りで赤羽の次は十条

また、池袋では右側のドアが開く。

ほかの人のtwitterへのリンクもあるし、

この出来事がなかったとは思わないけど、

細部がいい加減だと文面通り受け取っていいのか迷ってしまう。

2011-06-04

女性専用車両男性が乗ってきた

大宮から新宿まで、あまりに怖かったのでtwitter検索してみた。


http://twitter.com/yuurioryuumi/statuses/76417305134891008

http://twitter.com/kkam0907/statuses/76432972462571520

http://twitter.com/sansuiP/status/76647612643688448

http://twitter.com/dumbreck_fan/status/76505692856524800

http://twitter.com/dumbreck_fan/status/76506767898587136

http://twitter.com/dumbreck_fan/status/76506949566468096


以下は私が見たこと。


大宮駅新木場行きの電車待ちの女性が並んでいるところに男性3人が並んできた。

私が見た印象だと、健常者一人、目の不自由な方(とは言っても携帯画面見てましたが)一人、

声の大きいの一人といった感じ。

オカマでも抗議団体の人でもなかったと思う。


後ろで男性の声が聞こえた人が振り向いて「ここは女性専用車両ですよ」と言ったら

「知ってますけどそれが何か?」と、健常者な人がかなり喧嘩腰な言い方で返す。

この時点で私は「障害者とその付添いは女性専用車両乗れるとはいえ、かなり失礼な言い方するな…」って不快だった。

でも『障害者の付添いの人が周りにキレまくる光景』って電車通勤していれば珍しい事でもないので

怖かったけどそのまま来た電車に乗り込んだ。


座れてはしゃぐ3人に明らかにドン引きな車内。

でも混雑と共に3人の気配も遠くなってよかったと思っていたら赤羽に到着。

行方向右側のドアが開く。女性JR職員が乗ってきて右側に座っている3人に声をかける。

お客様、こちら女性専用車両になりますので降りていただけますか?」

「嫌です」「降りませんよ」

ここでゴネだした電車が止まるし、彼らもヒートアップしそうな雰囲気だったのでJR職員は

「…次の駅でお降りください」と言って去る。

次の池袋http://anond.hatelabo.jp/20110606130658でご指摘を受けたのです十条だった模様です

緊迫してて記憶があやふやです。ごめんなさい。。)は反対の左側のドアが開く。

3人はドアから遠い位置なので駅員も来れない。

次の池袋で声の大きい一人が下車した

明らかにいつもと違う空気の車内。ここでどこかから女性の声がした

「さっきから若い子たちが怖がってるんだよ。キ印が…」みたいな結構長めの発言。

たぶんみんな「よく言った!しかし言ってしまたか…!!」っていう気持ちだったと思う。

絶対あの健常者の人がキレるから。案の定キレた。


「今言ったのは誰だ!!明らかに侮辱している!出てこい!手をあげろ!」

ここで別の人がどこからか「車内で口論はやめてください」と言う。

同一人物と思ったのかその人に対しても「お前!次の駅で降りろ!!」とさらにキレる。

「こんな侮辱は許せませんよ!警察行くぞ警察!!」とどんどん燃え上がる。


ここで誰かが目の不自由な人に何かを質問したしい

その人が「いいえ、僕は健常者です」と答えた。

車内の人の半数が「お前健常者だったんかい!」って心の中でずっこけたと思う。


そんな大揉めの車内で外国人らしき女性が「うるさい!!」って怒った。

その女性に向かってさっきからキレてる方の男性が「なんだお前は。シナ人か?」って言った。

シナって言うな。韓国だ」というような事を返した女性に「朝鮮人か。おれは朝鮮人が嫌いなんだ」と。

これには私の周りの女性達も表情が変わるくらいに怒っていた。

男性のそばにいた人が「あなた、さっきから侮辱だとかって怒ってるけど今の発言こそ彼女への

侮辱じゃないんですか?」と言ったら少しだまった後「嫌いといって何が悪い日本に来るなら日本語覚えて来い!」

という小学生ビックリな言い返しをしてきた。

「さっきから俺を侮辱してる奴!次の駅で降りろ!!誰だ!!」

はい

手をあげる女性かっこいい。しか韓国人女性もブチ切れ状態。


ここで新宿に到着。恐らく話が伝わってたのだろう、ホームにはいつもより多めの警備員警察官らしき人がいる。

新宿男性陣も含めたくさんの人が降りる。男性陣や韓国人女性も降りた。

人が沢山でよく見えないけど、揉めてる男女と別の警備員事情を話すおばさんが見えた。

その後、韓国人男性が掴み合いをしてるのが見えたところで緊急停止ボタンが押された。


車両にぶつからない位置まで揉めている人達を離したところで電車が発進した

いつもなら新宿過ぎても混んでいる電車がすいていた。

彼らが座っていたところに座る人は誰もいなかった。

この事件の後の埼京線を見た人が「女性専用車両ってすいてるんだね。羨ましい」ってツイートしてる

人がいたけどいつもは混んでるんだよ。ぎゅうぎゅうで身動きとれない時もあるよ。


私は電車を降りてから一応一部始終を見ていたので鉄道警察新宿分署に電話したけど

「ここは鉄道だけの部署じゃないので事情がわからない。何か事情を聞くことがあったら折り返す」

という対応だった。JRも「不審者見たらお近くの駅係員か…」みたいな放送してるけど

混雑してて、少しでも電車止まったら殺気立つ車内で駅員呼べるか!って思うんだよね。

鉄道警察メールで通報できるみたいなのができたらいいのに…。


以上私が見た一部始終でした

2011-04-29

「問題のある人物を広告塔として使用してしまった」

という旨をサイトに掲載予定すること自体は特に拒否していません。

名誉毀損

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

2011-01-12

タイガーマスクと法

相談所の担当者は「子どもたちがすぐ使えるものでもないし、『OSK32』が差出人を意味するかも分からず、寄付として扱うべきか判断ができない」。拾得物として署に届け出た。



asahi.com朝日新聞社):まだまだ続く児童への贈り物 今度は「OSK32」から - 社会

http://www.asahi.com/national/update/0111/TKY201101110122.html

うむ。

 赤穂署によると、ランドセルは遺失物扱いになるためすぐに子供たちの手に渡ることはなく、持ち主が判明しない場合は3カ月間、同署で保管された後、県の所有物になるという。

 赤穂署はランドセルを置いた人を探す一方、今後の扱いについて協議松尾俊広副署長は「善意の行為と思うので、子供たちに渡すためにも名乗り出てほしい」と呼びかけている。



兵庫にもタイガーマスク警察署ランドセル - 社会 - SANSPO.COM

http://www.sanspo.com/shakai/news/110110/sha1101101611011-n1.htm

※時事http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011011000147ではこの記述が削除されたみたい

http://hato.2ch.net/test/read.cgi/news/1294636368/l50

うん。

遺失物(いしつぶつ)とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。



遺失物 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2581%25BA%25E5%25A4%25B1%25E7%2589%25A9

六条  警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。

七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一  物件の種類及び特徴

二  物件拾得の日時及び場所

2  前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示してする。

3  警察署長は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

4  警察署長は、公告をした後においても、物件の遺失者が判明した場合を除き、公告の日から三箇月間(埋蔵物にあっては、六箇月間)は、前二項に定める措置を継続しなければならない。



遺失物法

http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html

第二百四十条  遺失物は、遺失物法(平成十八年法律七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。



民法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。



刑法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

いろいろめんどくさそう。

2010-08-23

建築基準法

建築基準法

昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)


最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号


 第一章 総則(第一条―第十八条の三)

 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)

 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造建築設備及び用途

  第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条

  第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条

  第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)

  第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条

  第四節の二 都市再生特別地区(第六十条の二)

  第五節 防火地域(第六十一条―第六十七条

  第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条の二)

  第六節 景観地区(第六十八条

  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)

  第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)

 第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)

 第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条

 第四章の二 指定資格検定機関

  第一節 指定資格検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)

  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)

  第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の十五)

  第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)

  第五節 指定性能評価機関等(第七十七条五十六・第七十七条の五十七)

 第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)

 第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)

 第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)

 第七章 罰則(第九十八条―第百六条

 附則

   第一章 総則


目的

第一条  この法律は、建築物の敷地、構造設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民生命健康及び財産保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2010-07-30

それどころじゃない

こんな法律が無数にあって、しかも全部逮捕される。


覚せい剤取締法


昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)


最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号


 第一章 総則(第一条・第二条

 第二章 指定及び届出(第三条―第十二条

 第三章 禁止及び制限(第十三条―第二十条の二)

 第四章 取扱(第二十一条―第二十七条

 第五章 業務に関する記録及び報告(第二十八条―第三十条

 第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

 第六章 監督(第三十一条―第三十四条

 第七章 雑則(第三十四条の二―第四十条の四)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十四条

 附則

   第一章 総則


(この法律目的

第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2  この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3  この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。

4  この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5  この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6  この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7  この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8  この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9  この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10  この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

   第二章 指定及び届出


(指定の要件)

第三条  覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一  覚せい剤製造業者については、薬事法昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品製造業の許可)の規定による医薬品製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)

二  覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所

三  覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究覚せい剤の使用を必要とする者

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

(指定の申請手続)

四条  覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地都道府県知事に申請書を出さなければならない。

(指定証)

五条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。

2  覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地都道府県知事を経て行うものとする。

3  指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

(指定の有効期間)

六条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

七条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

八条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関管理者(医療法 (昭和二十三法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣覚せい剤製造業者について、都道府県知事覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。

2  前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

(業務の廃止等の届出)

第九条  覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

二  薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三  薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

一  覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

二  覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三  医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。

3  覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

第十条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

2  覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。

3  前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

第十一条  指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2  再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所所在地都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条  覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

3  覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所所在地都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

4  前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。

   第三章 禁止及び制限


(輸入及び輸出の禁止)

十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

(所持の禁止)

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

2  次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

一  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合

二  覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

三  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

四  法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

(製造の禁止及び制限)

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

2  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

3  厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。

4  覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。

覚せい剤施用機関管理者)

第十六条  覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤管理は、当該施用機関管理者がしなければならない。

2  覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤管理をさせなければならない。

譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3  前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4  法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

5  覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所所在地都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

譲渡証及び譲受証)

第十八条  覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

2  前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3  第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。

4  譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。

(使用の禁止)

十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

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2010-07-29

http://anond.hatelabo.jp/20100729125506

著作権法

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

  二 技術保護手段の回避技術保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

  三 著作権侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

私的複製については絵画も同じように可能では?

2010-03-19

東京都青少年健全育成条例は改正せずとも問題だっていう攻め口

 ちまたで話題のこの件だが、下の方に条例の関連部分を抜粋しておいた。

 7条2号の「非実在青少年」ってのが話題の中心なわけだが、この7条自体はたいしたもんではない。しょせんは努力義務規定だから、バックレようと思えばいくらでもバックレることはできる。

 それでも、萎縮効果があるっちゃあるのかもしれないが、萎縮効果があることの立証は結構難しい。



 それより問題になるのは法的拘束力のある義務付けをしている条文の方で、それは9条の1項から3項になる。これには、18条の警告を媒介として、25条で罰則の裏づけがある。しかも、28条によれば、故意犯のみならず過失犯も処罰対象。

 うっかり年齢確認せずに指定図書類を18才未満に販売したりすれば、刑罰を科される可能性があるわけだ。これなら、萎縮効果ありっていう立証も少しは楽かも。

 じゃあ、その指定図書類ってなんじゃらほいってことになるが、その定義は8条にある。

 そして、その8条2号が7条2号と連動しているという構造。分かりにくいが、法の条文ではよくあることだ。



 で、条文を読んでみると、8条2号って8条1号の部分集合じゃないのかという気もしてくる。別に今回の条例改正をせずとも、8条1号でいうところの「東京都規則で定める基準」を知事権限で改正すれば、用は足りたんじゃないのか?

 逆にいうと、知事権限で規制範囲は変幻自在ってことにもなるわけで、別に今回の条例改正がなくたってもともと危ない条例だったんじゃないのかという疑問が生じてくるところだ。

 さすがにその辺を考慮して、審議会の諮問を受けることになっているわけだが(18条の2)、審議会メンバーの任命権は知事にある(20条)。知事のいいなりの人しか集まらないのではないかという疑惑は残りますな。

 それはともかくとして、今回の規制知事権限での基準改正ですませずに条例改正という形にした知事は、結構律儀な人ではないかという評価すら成り立ちうるわけだ。



 では、これは表現規制なのかというと、直接的には該当しない。

 児童ポルノ規制法やわいせつ頒布罪に引っかからないものなら、好きに書いて(描いて)好きに売りさばけばいいのだ。ただ、成人向けの旨の表示をして、ビニールかけて、アダルトコーナーに隔離して、レジで年齢確認して、18才未満には売るなってだけのこと。

 表現を享受する側から見ても、大人になれば堂々と(あるいは、こそこそと)買えるのだから、大人にとっては別に何の権利利益の損失もあるまいってことになる。

 18才未満の者の表現享受の権利が制限されるわけだが、これは青少年健全育成という正当な目的のための必要最低限の規制だからやむなしって論理が通ってしまうだろう。

 「別に表現することを規制しているわけではない。特定の表現物の販売の仕方と相手方を一部規制しているだけだ」ってわけ。この辺がこの手の規制のずるがしこいところですな。

 法的拘束力のある義務付けを一部に限定して、他は努力義務規定にとどめるやり方もね。



 それでも攻めるなら、攻めどころは、「本当に必要最低限の規制になっているのか?」とか、「規制対象を定義する文言あいまいで、過度の萎縮効果を生じさせる」とか、「行政権フリーハンドで処罰対象が変幻自在の刑罰法規は、罪刑法定主義に反して違憲だ」とかいったあたりになるかと思われる。

 どれにしても、今回の条例改正がなくたって成り立つ理屈

 ただ、これらを裁判所に認めさせるのは、現実にはなかなか難しいんだよね。



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東京都青少年の健全な育成に関する条例」抜粋(平成22年3月に審議中の改正案が成立した場合の条文)



定義

二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍雑誌、文書、図画、写真ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。

(3号以下略



(図書類等の販売等及び興行の自主規制

七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場興行場法(昭和二十三法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【一号は、もともと本文中にあった文言を各号に移行したもの】

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

【二号は、新規追加文言



(不健全な図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるものを青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【一号は、変更なし】

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

【新規挿入。以下、改正前の二号以降を三号以降に繰り下げ】

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

(2項以下略



(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条 において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。

3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。



(警告)

第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者

三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

(2項以下略



審議会への諮問)

第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健全育成審議会意見を聴かなければならない。

2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かなければならない。



(設置)

十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。



組織

第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者三人以内

二 青少年保護者三人以内

三 学識経験を有する者八人以内

四 関係行政機関の職員三人以内

五 東京都の職員三人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。



(罰則)

第二十五条 第十八条第一項各号(中略)による警告(中略)に従わず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。



第二十八条 第九条第一項(中略)の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、(中略)第二十五条(中略)の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

2009-12-04

政教分離勉強不足を解消すべき

政教分離」で研究会民主

 民主党は3日、「宗教民主主義研究会」(会長池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。

 会合後、記者会見した池田氏は「公明党創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009120300824

社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。

あわよくば、来年参院選で取り込むってところか。

しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。

5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。

 政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家宗教とを分離するという原則であります。国家宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。

 政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。

 しかし、日本国憲法法律留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。

 いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。

 日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。

 例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。

 政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党創価学会政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。



第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日木曜日))

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument

民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。

ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。

2009-11-03

人の名前に用いることのできる漢字、の件

玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm

ルールルールだから教 - good2nd

http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744



ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。


そもそも子の名前に使用することができるルールはどのようなものなのか。

子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。

第五十条  子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

○2  常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。


この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。



今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。


若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。

 そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。


そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、

規則60条が限定列挙であっても、家庭裁判所に限っては事後的な個別判断を否定する趣旨ではないと解するべきである。

という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。



というわけで、子の名に用いることのできる漢字ルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。


氏名未定の出生届?

ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。


「悠」の字に関する事件では、

申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。

という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。



実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体戸籍担当ウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。


めんどくさい親、なのか?

事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚意見に向けられたものなのでしょう。

id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?

的な。



そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。



ブクマでもありましたが、そう考えると、

id:zyugem 名付けというきわめて私的で個人的な領域に,公が制限をかける制度自体が間違っている。

という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。



私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、

id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!

というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格利益重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。



また、

id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力フリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…

という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。

2009-08-17

勤労の義務と兵役の義務

http://anond.hatelabo.jp/20090817000118

消滅した兵役の義務の流れで、公への献身の義務という文脈で出現し、左翼にもその労働至上主義的な観点から受け入れられた、という経緯みたい。

発想に徴用みたいなものがあるとしたらいやな感じだな。

そういえば、形骸化しているとはいえ、官憲別件逮捕の便利ツールとしても悪名高い浮浪罪なんてのもあったな。

9)また、この、衆議院での審議の過程で、第二七条第一項の「勤労の権利」を「勤労の権利及び義務」に改めることも決まった。勤労の義務は第二弾として復活したのである。

 この、「勤労の義務」も奇妙なものである。大日本帝国憲法の改正に際しては、第二十条にあった兵役の義務の廃止が問題になった。ポツダム宣言で陸海軍解体約束したし、実際に解体が進行して、陸軍省海軍省も復員省になっているくらいだから、いまさら兵役の義務でもなかろうというところでは、廃止は必然であった。

 そして、この義務の廃止と引き換えのように登場してきたのが、国家のために兵役に代わる公務に参加する義務を定めよという議論であった。当時は、公務に貢献する義務とも言われていた。内閣憲法問題調査会案(甲案)は、その第二十条で「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ公益ノ為必要ナル役務ニ服スル義務ヲ有ス」と定めていたが、この考え方が、日本国憲法の審議においても繰り返し復活してくる。

 「勤労の義務」は「労働の権利」ととはまったく別のものである。この場合、労働とは、自己及び家族、友人らの健康で文化的な生活を支える自助の努力という意味で個人目的性の強いワークであり、逆に勤労とは、公共のために献身するという目的の役務提供のワークである。こういう勤労を義務付けるというのであれば、市民は、国家に対して、役務提供の憲法上の義務を負うことになる。したがって、この意味での勤労の義務は、労働の権利とは別の条文で、別個に規定されるべき筋合いのものであった。

 ところが、憲法草案が審議されていた当時は、社会主義思想の強い影響の下に労働運動が活発に展開され、「働かざる者は食うべからず」で、人間労働する義務があるのだという左翼的な主張もなされていた。左翼は、もし勤労が国家への役務の強制的な提供であると知っていれば反対したであろうが、そこで巧妙にも官僚たちは「勤労の義務」を「労働の権利」と結合させ、「勤労の権利と義務」にしてしまって左翼の支持も取り付けた。ここに、国家主義的なボランティアリズム左翼社会主義が合体してしまい、憲法の規定は、右と左で違った色彩に見える意味不明のものとなってしまった。

 戦後憲法学は、左翼的であったから、この条文に含まれている、国家緊急時における、兵役に代わる役務提供義務という本来の意味を無視して、働くことは権利にして義務であるという説明をしている。こうなると、しかし、「義務」の性格はわけが分からなくなる。義務は権利に対応する。市民は、誰に対して勤労する義務があるのか。これがさっぱり理解できない。そこで、憲法施行後の解説書では、「勤労の義務」というのは趣旨不明な言葉としてあつかわれた。そして、だれかが、この言葉があるので勤労の義務への意欲がない市民に対する国の福祉配慮義務は否定されるという理屈を立てると、それが広まって、またいつまでも影響して、今日までこのように解釈されている。

http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty2.html

この規定の由来については諸説あるが、一番有力なのは、元農林大臣石黒忠篤や代議士の竹山祐太郎が、二宮尊徳の「報徳思想」の精神に則って、日本国民が自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させてゆこうという発想から提案されたものだと言われている(橋本伝左衛門・日本農業研究所石黒忠篤伝』(1969年岩波書店))。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99

詳細を書いてる人がいた。

「・・・貴族院農地調整法委員会石黒忠篤氏の「国民兵役義務に代わるものとして平和国家建設のための労働義務を課する意思はないか」との質問に対しては、「国家の為に労役に服することを想像して規定し置くことは必要であるが、その規定の方法は憲法に明確に定めることは困難で、臣民の権利、自由に制限を加へ或ひは義務を課するには法律による必要があると云ふ様に広い意味で謳って置きたい」と[松本国務大臣]は答へたのであつた。」

http://d.hatena.ne.jp/kenkido/20090218

2009-06-05

幸福実現党政教分離に関する考え方について

政治宗教を分けなければならないというのは、必ずしも普遍的な真理ではない。もともと、政治宗教は一体のものだった。

ただ、キリスト教イスラム教や、新教と旧教の対立によって、弾圧や戦争が絶えなかった西洋世界から出た、約束事に過ぎない。

東洋宗教は、仏教にしろ、道教にしろ、日本神道にしろ、基本的に多神教であって、他の宗教に対して寛容なものが多かった。だから、大きな対立は無く、「政教分離」という考え方は生れなかった。

政教分離」というのは、キリスト教が偏狭、または未熟であるが故の方便に過ぎない。

日本では、開闢以来、祭政一致が当り前であった。戦後、有無を言わさず政教分離を受け入れさせられただけ。

政教分離については、以下の文書に尽されている。

例えば、

6 「信教の自由」に関する問題点

第二十条のつくり方は、かなり混乱を呼んでいる。「学問の自由」と同様に、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」だけでよいのであり、あとは法律でつくればよい。「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」というのは、もとは国家神道のことを意図してつくったものだが、条文を正確に読めば、天皇制自体も、これに当たる。

また、第八十九条宗教の範囲を制約して縛るものである。「信教の自由」の下に言うならば、政治的な宗教も、政治的ではない宗教も、当然ありうる。「政治は、宗教的なるものを、一切、反映してはならない」というならば、それは唯物論国家である。

要は、信教の自由と政教分離規定が矛盾している、というのが幸福実現党の主張である。憲法が禁止しているからこの種の主張をしてはならない、とするならば、同様に憲法第九条の改正の議論もできなくなる。憲法の方が間違っている(というか、憲法自体が矛盾している)と言うこと自体は、違法でも何でもない。

それから

2 憲法は何を守ろうとしているのか

九十九条の条文は、憲法遵守の義務は国民にあるのではなく、公務員及び公務員の上にある天皇国務大臣等が守らなければいけないとある。つまり、憲法は、主として権力者から国民の権利を守るためにつくられたもので、国民を縛りつけて、自由にさせないためにつくられたわけではない。

憲法を守らなければならないのは、支配者の側である。一般国民が守る必要はない。仮に当選して、議員として働くことになれば、その行動に於て憲法を守る義務は発生する。ただし、考え方や主張までは制限されない。

あと、よく、幸福実現党天皇制を廃止を主張しているとか言う話も目にするけど、そんなことは一言も言っていないですから。寧ろ逆で、天皇制はあった方がよいと言っている。

4 天皇制問題点

天皇制自体は、何らかのかたちで遺しておいたほうが、日本の国にとってはよいだろうと思っている。ただ、外国から見ると、誰が元首なのか、誰が意思決定をするのかよく分からない。これが、日本外国から信用されていない理由である。「内閣総理大臣に元首としての責任がある」と明確にするか、大統領制を敷くなどの、意思決定者をすっきりさせないと、日本という国は信用されない。

しかし、戦後日本の「宗教」に対する偏見は、抜きがたいものがある。信仰というのは、本来、地上で最も穢れのない、美しいものであるのに、全く逆のイメージを植え付けられてしまっている。GHQは、日本人のその驚異的な精神力の源を、信仰の力によると考えて、その背骨を抜いたのだ。信仰を持つ人は洗脳されている、なんて思ってるかも知れないけど、洗脳されているのは、無神論者の方なんだよね。

神仏は蔑むものではない、尊敬すべきものである。神仏の声を伝える正しい宗教家も、尊敬すべきである。これが世界常識だと思う。

2009-05-13

千葉県青少年健全育成条例

(みだらな性行為等の禁止)

第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

だから未成年同士もアウトっぽいですよ> id:y-kawaz

2008-07-23

池田信夫はもう終わってるよ

タイトルは、彼のエントリーからのインスパイヤ

孤児作品のエントリーで、池田信夫氏はCulture first blogはその団体のブログではないにもかかわらず、訂正もせず誤認の謝罪もしない。

また、国内の著作物のみを登録制にして国外の著作物よりも保護を薄くするという、国益を損なうだけの自説を開陳した。ミッキーマウスは無登録で保護するのに崖の上のポニョは登録の手間をかけなければ保護しないとは、国内のコンテンツをどれだけ軽視しているのか。

国内の著作物を登録制にしたところで、海外で30日より前に発表発行してから国内で発表発行することにより、国外の著作物の扱いになって無方式で著作権が発生する。つまり登録制は簡単に回避できるのだ。それぐらいすぐ予測できるだろうに。

国内著作物の登録制は、単に優良なコンテンツが国内発のものが無くなり、海外発になるだけだ。また、国内著作物が登録制であると、市井の名も無き著作者は、登録する手間をかけないので著作権が発生せず、パクられ放題になるだろう。結局、国内登録制は、国内コンテンツ海外流出と矮小化とを招く。


ベルヌ条約を100%守っている国がないという彼のコメントは間違いだ。池田信夫氏がいう根拠は、ベルヌ条約七条第一項に規定された、保護期間が死後50年であることが守られていないことにある。しかし、同条第六項には「同盟国は、前記の保護期間よりも長い保護期間を許与する権能を有する。」とある。つまり、ベルヌ条約では、著作物保護期間は最低でも死後50年ということであり、死後50年を超える保護期間を許容しているのだ。

また、ベルヌ条約には規定がない送信可能化権があることも彼の根拠となっているが、ベルヌ条約では、ベルヌ条約が許与する権利よりも広い権利を著作者に与える特別の取極を行うことができる(第二十条)。この特別な取極の一つとしてWIPO著作権条約がある。日本も加入しているWIPO著作権条約の第八条には「公衆への伝達権」を著作者が享有することが規定されている。送信可能化権は、このWIPO著作権条約を受けたものだ。

すなわち50年を超える保護期間も送信可能化権も、ベルヌ条約に反しない。

2008-03-13

Amazon個人情報の扱いについて

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080312.html#p02

Amazonとか個人情報について盛り上がってるみたいで、個人的にも少し気になったので復習がてらまとめてみた。

個人情報保護法の軽いまとめと、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題について。



個人情報の保護に関する法律


昔読んだけど完全に忘れてるな。


個人情報保護法の復習

個人情報とは

二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

例を挙げると、

  1. tanaka@yahoo.co.jp
  2. tanaka_ichiro@yahoo.co.jp
  3. tanaka_ichiro@hoge-sha.co.jp

この三つのうち、メールアドレスのみで個人情報に当たるのは、3のみ(多分)。

1は、「タナカさんらしい」ということは分かるが、フリーメールで、かつタナカという一般的な苗字なので、「特定の個人を識別する」のは不可能。

2は多少絞られるものの、これも特定は不可能。

3は「hoge社のタナカイチロウ」だと分かるので、(ほぼ)特定が可能。なので個人情報に当たる。


目的について

第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。


第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報の利用目的を示し、かつ、示した目的を超える用途で使用する場合、あらかじめ本人の合意を得なければならない。ということか。


削除について

第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データ内容の訂正等を行わなければならない。


第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データ利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データ第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

つまり、内容が事実と反するという理由以外では削除義務はないということか。


今回のケースはどうか

まず、「注文履歴は個人情報には当たるのか?」という問題だが、おそらく当たらないのではないかと思う。


では、目的が示されているかというと、

お客様から集めた情報は、パーソナライズによってAmazon.co.jp でのお買い物をよりよいものにし、Amazon.co.jpのほかAmazon.com, Inc.およびその子会社インターネットを通じて提供する店舗プラットフォーム情報検索等のサービスお客様にご利用いただくために役立てられます。Amazon.co.jpは、お客様個人情報を、ご注文の処理、商品サービスの配送、お支払いの処理、注文・商品サービス・販売促進、お客様のご要望への対応、お取引記録の更新、およびお客様アカウントの一般的なメンテナンスのためのお客様との連絡、ウィッシュリストカスタマーレビューなどの表示お客様が興味をもたれると思われる商品サービスのご案内などの目的のために利用いたします。また、お客様個人情報は、Amazon.co.jp店舗プラットフォームをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報検索等のより豊富サービスお客様が利用できるようにするほか、詐欺ウェブサイトの悪用を検知・防止するためにも利用されます。更に、第三者に業務委託して技術、ロジスティクスその他の機能を代行させる場合にも利用されることがあります。

http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=643000#info

一応示されてはいる。これでいいのかという気はするが・・・。Internet Archive Wayback Machineには、2006年12月22日に最初に登録されている。

ちなみに個人情報保護法が施工されたのは2005年4月1日ウィッシュリストが始まった時期については記憶にない。いつだっけ?


つまり削除義務はやはり無く、Amazonの対応は一応正当なものだと思われる


しかし、削除義務はないにしても、

第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

これが守られていると言えるのだろうか。

2007-11-27

二次創作による著作権侵害は非親告罪

だから訴えるのに権利者の訴えは必要ない。著作権侵害には侵害されているものによって親告罪と非親告罪にわかれる。すべてが親告罪であるわけではない。従って二次創作が非親告罪であるか判断するには二次創作が何にあたり、何を侵害するがポイントとなる。二次創作は現著作物の何にあたるのだろうか?唯一逮捕されたポケモン同人誌事件では複製権を侵害されたとして起訴され有罪となっている。だから複製と考えられる。二次創作が複製であるとすると二つの条文が問題となる。一つ目は119条で、これは著作権一般の権利侵害の規定だ。これは親告罪で、違法であるが訴えを起こさない限りは手続きが開始されることはない。もうひとつは121条でこちらは非親告罪だ。121条は次のように規定している。

著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ポケモン同人誌事件の判断では二次創作は複製なので、二次創作物は複製物となりこの規定が適用される。従ってきちんと原著作者の名前を著作者としてなければならない。元ネタを明かしているだけではだめだ。例えば同人誌は作った人の名前ではなく、元ネタの著者の名前をその同人誌の著作者として書かなければならない。しかし実際はそうでないだろう。だからこの規定に違反することになる。これは非親告罪である。親告罪を規定しているのは123条で次のような規定になっている。
第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

ここには121条については触れられていないので、121条違反は親告罪とならない。詳しくない人は「第百二十一条の二」じゃないかと思うかもしれないが、これはまた121条とは別物の規定だ。いちおう「第百二十一条の二」の規定をあげておく。
次の各号に掲げる商業レコード(当該商業レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  国内において商業レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業レコード

二  国外において商業レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業レコード

このように121条違反は親告罪でない。従ってこの規定によって二次創作による著作権侵害を権利者の訴えなく起訴し、二次創作者に一年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すことができる。



まぁ、上記の議論にはぼかしてあおっている部分もあるので、詳しい人は「そうかもしれないし、そうでもないかもしれない」というだろう。人によっては「法律上そうなるが、政策的にはけしからん」というかも。でも詳しくなくて、「著作権侵害は訴えられない限り違法ではない」なんて間違ったことをいっちゃう人たちにとってはまさしく晴天の霹靂。今まで行われてきた二次創作による著作権侵害も非親告罪にあたる可能性があることがわかれば、非親告罪化についてもヒステリックな反応は減る・・・はず。そうすれば著作権侵害が訴えがなくても違法であるというか、訴えの有無は違法性の判断に関係がなく単なる手続き上のお話にすぎないということも理解されて、きちんとした議論ができる・・・はず。もしかしたらこれで法学に興味を持ってきちんと勉強しようと思うかもしれない。そうなったらいいな。

2007-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20070904222525

大手SIってことは障害者を雇わなくちゃ行けないはず。ですよね? > 詳しい人

とりあえず「精神障害者保健福祉手帳」を申請してみては?

うつ病で出るのか?

あ、うちの会社新卒中途で障害者を受け入れていますが身体障害者しか取ってない雰囲気。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html

障害者雇用の促進等に関する法律

一条  この法律は、身体障害者又は知的障害者雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者職業の安定を図ることを目的とする。

六  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。

第七十二条の二  精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。

2007-04-23

http://anond.hatelabo.jp/20070423222541

第三十条 著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  二 技術保護手段の回避(技術保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

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