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はてなキーワード: 婚姻とは

2024-03-18

anond:20240317012532

大家

婚姻に限らず、権限持ってる二番手の人みたいな存在はあったほうがルームシェアとか色んなケースで有用かもなぁ

で、それはそれとして、相続で考えたら偽装結婚が捗りそう

具体的にどうってのは浮かんでないが、独身資産家同士で結婚して、どっちか死んだら相続してその相続人と結婚して……みたいな節税

2024-03-17

anond:20240317123932

日本人は家制度から抜け出したけどその先が無いので分かってないけど

そもそも婚姻というのは西側先進国では社会の最小単位なのよ

日本では「家」がそうだった

から子供がどうかとか不要かいうのは確かにそうかもしれないけど二次的なものなんだよね

テンニエスゲマインシャフトゲゼルシャフトマッキーバーコミュニティーアソシエーションみたいなのも両性の婚姻社会の最小単位というのが前提

anond:20240317122157

婚姻制度の肝は強力な扶養義務の方だがな

婚姻してくれれば国民勝手に自腹で扶養し合ってくれるんだから国が婚姻を推奨するのは当たり前

そもそも配偶者控除だの第3号被保険者制度だのの恩恵を得るなら配偶者自力生活出来ないレベルの低収入でなければならないが

それで婚姻してなかったら国が税金使って生活保護するしかないんだよ

でも婚姻してたら配偶者強制的扶養させる事が出来る、それで浮く税金考えたら配偶者控除だのは誤差レベルの安い金でしかない

もう婚姻制度やめちゃえばいいのに

子供の養育義務相続くらいしかメリットないんだったら、もう婚姻とかせずに子供認知だけする制度でもよくないか

今は生物学的な親子関係なくても婚姻してたら嫡出扱いするような制度になってしまったんだし( 平成25年12月10日最高裁判例)、そんならもう自己申告で嫡出を認めるだけでいいじゃん。

子供を産み育てることを期待して税制社会保険の各種制度夫婦優遇してたけど、結婚しても子供はいらないみたいなフリーライダーが大量に出てきたらもう無理だろ。

配偶者控除も第3号被保険者廃止して、子育てしてる人だけ優遇するような制度に変えるべき。

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

anond:20240316113208

憲法同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。

社会情勢の変化での解釈改憲

法というもの社会の中で生きているものから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

例えば有名な尊属殺重罰規定違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)

と言っているけど、他の違憲判決社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。

婚姻外の日本人男性外国人女性の間に生まれ子供日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。

国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36416

非嫡出子法定相続分嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。

最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的裁量判断限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。

しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人尊厳法の下の平等を定める憲法に照らして不断検討され,吟味されなければならない。……婚姻家族形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻家族の在り方に対する国民意識多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。

……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分区別する合理的根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83520

かに医療技術進歩妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

  

というわけで、札幌高裁判決社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。

  

同性婚導入は違憲

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

元増田ゴリゴリの文理解主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで

インターネット上で見られる分かりやす情報として

国立国会図書館調査情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚日本国憲法ざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。

これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。憲法24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚禁止してはいないこと。性的指向に基づく区別取扱いが合理的区別差別的区別かが主たる争点であること。③憲法24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決同性カップル保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)

https://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/index.html

最初に言ったように同性婚は想定していないまでは同意だけど

少なくとも憲法上の婚姻制限されてるよ。

は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます

藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806028564608

anond:20240316132716

血縁無しに法律上家族になる制度が今のところ婚姻養子縁組しかいからな。

セックスする関係には縁組より婚姻の方が適切。縁組は何人としても良いし。

それならパートナーシップ制度を別途作れと思うかもしれないが、法効果が同一のものを別途作る必要もないし、婚姻と別の制度にして実質的重婚関係可能にする必要も無いし、婚姻のものを使うことによるデメリットも無い。

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

anond:20240316113208

ベアテ・シロタ・ゴードン

家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統はよきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互合意にもとづき、かつ男性支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。

anond:20240316211652

国の婚姻制度国体維持のためのもの恋愛婚姻を祝福するのは宗教の役目だが、同性婚が好きな伝統宗教ってないのよね

anond:20240316210731

責任ある立場」は関係なくね?

婚姻してると社会的評価されて責任ある立場に付きやすいってのは社会的な慣習であって別に法的な裏付けがあるわけでもないし

そもそも評価されるのは男性だけで女性はむしろ(どうせそのうち辞めるんだろ、旦那が養ってくれるから仕事のやる気もないだろと思われて)評価が落ちるわけだし。

扶養控除といったものは、むしろ同性婚してる訳じゃなくても誰かを扶養してたら貰えるべきだと思うけど。

配偶者含めて親族なら扶養控除があるのに赤の他人扶養してたら無いってのも変な話だし。

そもそも法律上赤の他人扶養するという状況を想定してないだけではあるけど)

anond:20240316113208

法的な細かいことは小難しいのでちょっと脇に置いてさ。

ざっくり大雑把に考えてみるとだけど。

本当にたまたま男性の人が女性を(あるいはその逆)好きになれて結婚できた場合と。

男性の人が男性を(あるいは女性の人が女性を)異性の人同士と同じような情熱で好きになった場合とで。

あんまりにも差がありすぎてさ。

法的にもらえるメリットとか権利とか責任とかが異性愛の人とはあまりにも釣り合ってないよ、って話ではあるんだよね。

子どもがいないばあいでも男女婚姻カップルなら色々もらえる法的な補償とか責任ある立場みたいなモノを、同性カップルの時はもらえないのは、やっぱりおかしいのでは?

っていう、単純な疑問なんだよね。

同性カップル場合でも子育てしている人は居るだろうし。ほら、養子をもらったりとか、なんかそういう里親的なやつもあるし?

から子供の有無はとりあえず関係ないと考えてる。

結婚している人は考えてみて欲しいなぁ。たまたまパートナーが異性だったし自分が異性の人を好きになるタイプだったから今のカタチがあるわけだろうけど、そのあたりが同性の人だった場合、今まで当たり前にもらえていたいろんな権利とか、結婚権みたいなモノとかが、いっさいがっさいぜーんぶ最初から無かったことになるんだよね。

人間生活の基本、衣食住のうちの、家を借りるという基本的なことでさえも、難しくなるってハナシだし。

まあ、だって定義している法律がないんだもんねえ。

それってやっぱりおかしくないかな? って思う。

国としての法律は今はないんだけどさ、同性カップルの人も幸せになりたいんだよ。たまたま同性を好きになった人は、人として認められないのかな?

法律想定外ってなると、そういうことになっちゃうんだよね。

そこに疑問を持つのおかしいのかなあ。

anond:20240316155740

おたくが通説って何を言うか知らないけど、憲法スタンダードだと芦部説を指すことがあるのよ

そういう共通理解があるからそこから学んだ方いいかもね

そもそも24条が意識されたのは最近で積み重ねも少ない

二重の基準論が古いように芦部説を未だに通説として止まってるようじゃダメだよ

あと引用の仕方が雑

高橋和之の本の2021の版が手元にあるけどここでは「通説であった」とされてる。その次の文章はしかしで接続されて外国同性婚の話になってる。

それに引用元では婚姻事由新しい人権の中で記述されてて、そこでは人格権を中心とした性自認権利が引き合いに出して、他の権利解釈にも影響を与えるとしてる。

そういう実情があるから社会変化を元にした違憲状態って判断複数出てるわけで

ちょっと理解できた?

anond:20240316202925

訴訟自分たちのためだけにやるものではない。自分たちが別れても、他の人のためになれば冥利に尽きるんだよ。

例えばだけど、身寄りのないホームレス男性同士で婚姻が認められて自治体から補助が出れば、社会福祉の意義が大きいよ。

anond:20240316173228

ありがとう! 参考になった。

婚姻は「両性の合意のみに基づいて成立」するはずなのに、婚姻届という(いわば)ハードル法律によって課せられていることには初めて気付いた。

単純に「書いてあるから/ないから云々」ではなく、そういった理路を通じて導き出されるものなのか。

anond:20240316114029

日本国憲法24条は文化的に未発達な国家が定めた野蛮な憲法なので注意が必要

人間性愛と家庭をごっちゃにしてる

家庭をつくることと性愛性癖をまぜこぜに語るのは混乱のもとである

そもそも性愛性癖をしっかり議論できていなかったのが大問題

子供権利についての意識希薄

両親の性愛性癖などよりも重要なのが子供権利のはず。昭和20年代なら家制度残滓があったのでそれがそこそこ機能していたのだが、令和の現在にはそれはまったくない。両親の性愛性癖に基づく家庭に大事子供を預けるのは危険

そもそも婚姻は家制度のための制度であるのに

性愛性癖の実現のために婚姻を利用するとか。不純なんだよ。家をつくる覚悟がないもの婚姻するな。ぼけ。パートナーとの権利関係のためには別の制度を用意すればよろしい。養子制度を発展する形で。

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316113208

 増田日本語読解能力が低すぎて、頭が痛くなる。

  

  「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

 

 と書いてあるが、この「のみ」は「合意」にかかる。つまり、「合意なしでは結婚できない」ということだ。

 

 ところが増田はこれを曲解して、「のみ」が「両性の合意」であり、特に「両性」がともに存在することを必須だと決めつけている。これは過剰解釈だ。

 

 憲法は、「両性」がともにいることを要件とはしていない。つまり同性婚否定してはいない。

 「両性がともにある」ということを前提とした上で、「両性がともにあるならば、両性の合意必要だ」と述べているだけだ。

 

 したがって、「両性がない場合」つまり「同性同士の場合」は、前提が成立していないので、話の対象外となる。したがって、憲法24条は、同性婚については否定肯定もしていない(話の対象外だ)というのが、妥当である

 

 一方、憲法14条 「法の下の平等」 があるので、こちらにおいて、同性婚に準ずる制度は、必要となる。なければ、違憲となる。

 

anond:20240316114029

""

近親婚なども認めるべき

個人尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去反省から絶対にしてはならない議論だろう

""

結婚してなくとも妊娠は出来るのだし妊娠結婚は別で考えるべきであるように思う。

遺伝子異常が問題になるなら一定年齢以上の性交渉結婚禁止にしないと筋が通らないだろう。

anond:20240316114029

仮に結婚制度を残す場合

「両性」を「当事者」に改める

一夫多妻一妻多夫多夫多妻まで射程に入れたよりリベラルな案

これが一番無難だと思う。これなら近親婚も排除されないし。ただ懸念点があるとすると、「当事者」という言葉だと明確に夫婦のみを指す「両性」よりも広い範囲なっちゃうんじゃないかな? という点。親や兄弟姉妹親友が「私たち当事者だよなぁ?」と言い出す可能性も否定できない。なので「婚姻に参加する者」のような言い方にすべきかなと思う。

結婚制度を廃絶する場合

婚姻宗教団体なりその他の民間機関認定する制度、となるのかな。

これでいいよね。保守的結婚認定団体は血の離れた男女1人ずつのみに結婚認定し、リベラル結婚認定団体同性婚や複婚や近親婚にも認定証を出す、とすればよい。TOEICTOEFL別にあるみたいな感じで。「結婚してる」が「漢検2級持ってる」程度の重みになればいいんじゃないかなと思うよ。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

anond:20240316162645

1つめの婚姻契約違反になるから2つめの婚姻ができない、という建てつけなのでは。

anond:20240316113208

ところで重婚禁止憲法24条に反しないのだろうか。

重婚関係を結ぶ2者のみが同意すれば、立法府はもちろんのこと先に婚姻した配偶者すら口を出せないと読むべきだろう。

anond:20240316114029

しかにどのような条文にすればいいかと言うのは簡単ではないように思う。めんどくさいな。

それなら解釈改憲で、両性とは婚姻当事者2名のこととしてそのように法律を整備するのが楽だよなあ

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